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政府委員(岡田修一君) 四月一日附を以ちまして政令第四十八号、
船舶運航令の実施をいたしたのでございますが、この政令は先般御
説明申上げました三月三日附の
日本海運に関する指令をそのまま政令化したものでございます。議会中でございましたが、その実施期が非常に迫
つておりましたので、政令を以て指令の
内容を実施することにいたしたのでございます。
その
内容といたしましては、第
一條で外航
船舶に関する
規定を設けております。外航
船舶に指定しようとするものはその旨を
届出でなければならんという
規定でございます。第
二條はそれらの外航
船舶が外航に出ようとする場合の手続
規定でございます。商船管理
委員会を経由してクリアランスの手続、或いは運賃の
事前審査を受くべきことを
規定しておるのでございます。第三條はそれらの外航
船舶が受取つた運賃、或いは海外で支拂つた経費、これらを
報告する旨を
規定してございます。
第二章は沿岸航路に従事する
船舶についての
規定でございまするが、第四條で船主は内航
船舶に従事させる船についてその船がスキャッピンでい
つておりまする一種、二種、三種、四種の中どれに街頭するかということを
届出をして、そうして
運輸大臣の認定を受ける、こういうことにな
つております。第
五條は繋船補助金の
規定でございまするが、この繋船補助金を受けるものは三十日引続いて繋船をした船に限る。かようにな
つておるのでございます。これは指令にそういう制限はないのでございまするが、繋船の
目的を達しますがためには三十日以上の長期でなければならないというふうに、国内的に
規定をいたしたわけでございます。この点が指令と多少違うわけでございます。その繋船補助金の支給の基準は運輸省で決めた基準で出す。但し、これは十月一日以後になりますると
運航を停止してから三十日以内のものは拂わないということにな
つておりまするので、その旨も記載しております。それから十月一日以降に相成りますると、第三種の船は補助金が二割減、一月一日以後には第三種の船は五割減、それから第四種の船は十月一日以後は全然やらない。こういうことでありますので、その旨を
五條の第三項で
規定しておるわけでございます。それから第六條で内航
船舶が外航
船舶に切替えようという場合には、繋船の継続期間が三十日にならないでもやる。又海上運送法で航海命令を出された場合、これは非常緊急の場合に海上運送法で航海命令を出すことができますが、航海命令で動いた場合には三十日に満たないでも補助金をやる。かようにいたしております。それから第七條は補助金の申請でございまするが、この補助金の交付を受けようとする者は、その繋船開始前に、その繋船しようとする期間並びに場所を決めて
運輸大臣に申請する。第八條はその決定並びに支給の方法を
規定いたしておりまするが、商船管理
委員会は繋船補助金の額を決定して、そうしてその支給の仕事をやる。こういうことを、指令に書いてある事項を法文化したわけでございます。第九條はその交付の期日、その他の交付の手続は
省令で決めるということを
規定してあります。十條においては繋船期間中に繋船場所を
変更しようとする場合には海運局長にその旨を
届出でる。そうして海運局長において繋船中に
船舶を
運航したりしてこの繋船の
目的を免れる、繋船の裏をかくというようなことのないような
監督をせしめる考えでございます。十
一條においては国、公共団体、国有鉄道等の持
つておる船にはこの補助金は適用しない。十
二條は共有借入の場合の
規定でございます。十三條は
報告の聽取、十四條はこの政令施行に関する検査の
規定でございます。
次に附則の点におきまして、附則の第三項におきまして、原則としては三十日以上繋船をした場合に補助金を交付するのでありますが、附則の第三項において、船を受取
つておりながら一ケ月以内、この政令の施工後一ケ月以内においては繋船期間が十日以上の短期である場合においても補助金を與えよう、こういうふうにいたしたのであります。而も本令施行直後におきましては、船主においてこの船を繋船すべきであるか、或いは動かすべきであるかということが、指令が出てまだ日にちも経たず十分営業の準備も整いませんので、なかなか判断がつかないわけでございます。
従つて荏苒船を留めたまま日を送る。
従つて繋船も
事前に
届出るということができない
事情もありまするので、この政令開始後一ケ月後におきましては、繋船開始後五日以内においてこの船を繋船しますとか、しませんとかいうことを
届出させる。その場合においても五日以内に繋船をするということを
届出た場合において、その繋船を認めて補助金を交付する、こういうふうに
規定いたしております。