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1950-03-17 第7回国会 参議院 運輸委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月十七日(金曜日) 午後一時三十八分開会
—————————————
委員
の移動 三月十五日
委員小野哲
君辞任につき、 その補欠として
高田寛
君を議長におい て指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○小
委員長
の
報告
○
山陽本線
の
宇部
市
通過
に関する
請願
(第四三六号) ○
農機具
の一部
鉄道貨物運賃等級引下
げに関する
請願
(第六二九号) ○
佐世保
、
相浦
両駅間に
鉄道敷設
の請 願(第六四四号) ○
横須賀線
を
三崎
まで
延長
の
請願
(第 七〇三号) ○
横須賀線
を
三崎
まで
延長
の
陳情
(第 二三号) ○
栃木
県
長倉
村、
茨城
県
太子
町間に鉄
道敷設促進
の
請願
(第七二七号) ○
日光
、
足尾
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
(第八四二号) ○
伊豆循環鉄道敷設促進
に関する
請願
(第九四七号) ○
濱松
、
姫路
両駅間の
鉄道電化促進
に 関する
請願
(第八七三号) ○
高崎線電化
に関する
請願
(第九二五 号) ○
足尾線復旧工事
に関する
陳情
(第一 五二号) ○
瀬戸内海地区
の
機雷掃海
に関する請 願(第一一七六号) ○
倉庫業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
) ○
水路業務法案
(
内閣送付
) ○
日本国有鉄道法
の一部を改正する法
律案
(
内閣送付
)
—————————————
中山壽彦
1
○
委員長
(
中山壽彦君
)
只今
より
運輸委員会
を開会いたします。先ず
請願
及び
陳情
に関する小
委員会
の
審査
の
経過
について御
報告
願います。
飯田精太郎
2
○
飯田精太郎
君
請願
及び
陳情
に関する小
委員会
における
審査
の結果を御
報告
いたします。
請願
第四三六号、
山陽本線
の
宇部
市
通過
に関する
請願
、
請願
の
要旨
は、
宇部
市は人口が増加し、
鉱工業都市
であるので、往来する旅客や
物資
の集散が多いにも拘らず、支線であるため
交通運輸
上非常な
支障
があるから、
山陽本線
の一部に
宇部
線を編入することについて、
測量
、調査頭速やかに施行せられたいというのであります。小
委員会
におきましては
審議
の結果、
相当
の
改良費
を要するが、
産業
、
文化
、
経済発展
のため、重要な
線路
であるから
願意
を妥当と認めました。
請願
第六二九号、
農機具
の一部
鉄道貨物運賃等級引下げ
に関する
請願
、
請願
の
要旨
は、
製繩機
、
製莚機
、
藁切機
、
精米機
、
精麦機
、
製粉機
は現在四級の
扱い
を受けているが、これらは農家の
必要農機具
であるから、他の
農機具
同様十級の
扱い
として欲しいというのであります。小
委員会
におきましては、
政府
の
説明
等参酌し、愼重に
審議
の結果、
願意
を妥当と認めました。
請願
第六四四号、
佐世保
、
相浦
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
、
請願
第七〇三号、
横須賀線
を
三崎
まで
延長
の
請願
、
陳情
第二三号、
横須賀線
を
三崎
まで
延長
の
陳情
、右はいずれも
鉄道線路敷設
に関する
請願
並びに
陳情
でありまして、その
要旨
は次の
通り
であります。
佐世保
、
相浦
間は、
既設鉄道線路
は甚だしく迂廻しており、
且急勾配
のため、
牽引車輛数
が制限せられ、
物資
の
輸送
に
支障
を来たしており、又
横須賀線
を
三崎
まで
延長
の
請願
及び
陳情
は、現在三
崎方面
との
交通
はバス、
トラツク等
に依存しているが、
沿線
は
有数
の
観光地帶
でもあり、
京濱地区
への
生鮮食糧品
の
重要供給地
でもあるので、速やかに
横須賀線
を
三崎
まで
延長
して欲しいというのであります。小
委員会
におきましては
審議
の結果、
現地
の
実状
も考慮し、
産業
、
文化
及び
観光事業育成
のため、
願意
を妥当と認めました。
請願
第七二七号、
栃木
県
長倉
村、
茨城
県
太子
町間に
鉄道敷設促進
の
請願
、
長倉
村、
太子
町間は
鉄道建設線
でありますが、
請願
の
要旨
は、戰争と
水害
のため
建設工事
が延び延びとな
つて
いるが、
交通機関
の整備と両県民の
福祉増進
のため、速やかに
建設工事
を再開して欲しいというのであります。小
委員会
におきましては
願意
を妥当と認めました。
請願
第八四二号、
日光
、
足尾
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
、
請願
第九四七号、
伊豆循環鉄道敷設促進
に関する
請願
、右は何れも
敷設予定線
でありまして、
請願
の
要旨
は次の
通り
であります。
日光
、
足尾
間は、
足尾
町には
有数
の
銅山
があるが、
足尾線
がしばしば
水害
のため不通となり、
足尾銅山
における製品、資材その他の
物資
を
輸送
するに
足尾線
のみに依存することは、
輸送
並びに
産業開発
上
支障
があるから、
建設予定線
である
日光足尾
間の
線路
を速やかに敷設して欲しいというのであります。
伊豆循環鉄道
の
請願
の
要旨
は、伊豆半島は
有数
の
観光温泉地帶
であり、
海陸
の
生産物
も多いから資源の
開発
並びに
観光
、
経済文化
の
発展
を図るため、速やかに伊東より下田を経て
松崎方面
えの
循環鉄道
を敷設せられたいというのであります。小
委員会
におきましては、地方の
産業発展
、
観光事業育成等
のため、
願意
を妥当と認めました。
請願
第八七三号、
濱松
、
姫路
両駅間の
鉄道電化促進
に関する
請願
、
請願
第九二五号、
高崎線電化
に関する
請願
、右はいずれも
鉄道
の
電化
に関する
請願
でありまして、幹線を
電化
し、
輸送力
の増強を図りたいというのでありますが、尚
高崎線電化
につきましては、
川口地帶
を始めとして、
高崎線沿線
の
産業
が不振のため
失業者
が続出しているから、
失業対策
並びに
産業復興
上速やかに
高崎線
を
電化
せられたいというのであります。小
委員会
におきましては
政府
の
説明
を聽取し、
現地
の
実情
をも参酌して
願意
を妥当と認めました。
陳情
第一五二号、
足尾線復旧工事促進
に関する
陳情
、
陳情
の
要旨
は
足尾線
は
足尾銅山
を始め
各種産業
の
開発
並びに
観光路線
としても重要な
路線
であるが、さきにアイオン、
キテイ台風
のため甚大な被害を受けたが、花輪、神土間は仮
工事
のままにな
つて
いるので、
出水期
を控えて危険であるから、速やかに
復旧工事
を施行せられたいというのであります。小
委員会
におきましては
願意
を妥当と認めました。
請願
第一一七六号、
瀬戸内海地区
の
機雷掃海
に関する
請願
、
請願
の
要旨
は、
瀬戸内海
は重要な海運並びに
観光地帶
であるが、
残存機雷
のため航行に
支障
があるから、徹底的に掃海し、
海上
の
保安
を確保せられたいというのであります。小
委員会
におきましては
現地
の
実状
を参酌し
願意
を妥当と認めました。 以上
請願
十件、
陳情
二件は、
審議
の結果
願意
を妥当と認め、全会一致速やかにこれを議院の
会議
に付し、
内閣
に
送付
を要するものと
決定
いたしました。 以上
報告
いたします。
中山壽彦
3
○
委員長
(
中山壽彦君
)
只今小委員長
の
報告通り
を本
委員会
の
決定
にして、処理することにして、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山壽彦
4
○
委員長
(
中山壽彦君
) 御
異議
ないようでございまするから、さように
決定
いたします。
—————————————
中山壽彦
5
○
委員長
(
中山壽彦君
) それでは
倉庫業法
の一部を改正する
法律案
を
議題
にいたします。
大屋晋三
6
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) 「
倉庫業法
の一部を改正する
法律案
」について御
説明
申上げます。 我国の
倉庫業
は戰災によ
つて
甚大な打撃を受けたのでありますが、
終戰後
の
復興
著しく、今や全国に約六〇〇の
普通倉庫業
、約八〇〇の
冷蔵倉庫業
及び九の
水面木材倉庫業
、計約一、四〇〇の
倉庫業者
が
営業
を行な
つて
居る
現状
であります。申すまでもなく
倉庫業
は、本来不特定多数の
寄託者
のために、大量の
物品
を善良なる
管理者
の注意を以て保管する
業務
でありまして、
大量物資
の
生産
と消費との間に介在して、その
需給調整
並びに
価格調整
のために、施設と役務とを提供いたすのみならず、
交通
の要地、特に
臨港地帶
に位置いたしまして、
海陸運輸量
の較差を
調整
する等、
運輸
の一環としても極めて重要な役割を演じているのであります。右に述べましたように、
倉庫業
は
物品流通経済
の基盤を構成いたしますと共に、立地的には
独占企業
たる
性格
を併せ有しております。これを規正する
法律
といたしましては、
昭和
十年に
倉庫業法
が制定されたのでありますが、この
法律
は、名は
倉庫業法
でありますが、その実は、
專ら倉庫証券
の
流通
のみに着目して制定されました
倉庫業証券発行取締法
に過ぎず、その規律の
対象
に
專ら発券倉庫業
に限
つて
居ります。
現行法制定
当初は、
倉庫営業者
は殆んどすべて
発券倉庫業者
でありました
関係
上、実質上は殆んど全部の
倉庫営業者
がこの
法律
の適用を受けることになりまして、
倉庫証券
の
公信性
も確保せられ、一応所期の
目的
は達せられていたのであります。 然るに
終戰後
は右のような事情は一変いたしました。即ち非
発券倉庫業
の数が著しく増加し、中には
経営方法
の劣悪なものも少くないのであります。一例を
倉庫
の構造に取
つて
これを見ましても、戰前の二五%に過ぎなか
つた
木造倉庫
が、今日においては実に六〇%を超えている
実状
であります。而もこれらの
倉庫
に保管されておりますものの大部分は
主食
、棉花、肥料、
塩等政府
の
統制品
でありまして、
倉荷証券
の
発行
を必要としない
関係
から、
倉庫業法
の埒外にあ
つて
、全くの
自由放任
の状態にあるのでありまして、
甚しき
にいた
つて
は
最小限度
の火災、盗難、
鼠等
に対する
予防措置
さえ講じておりませんために、
主食
、
繊維等
、貴重なる国民の財貨が徒らに滅失、減耗されつつある状況でありますし、又
主要臨港地帶
において、折角
倉庫
がありましても、坪数が少なすぎたり、或いは
設備
が劣悪であ
つた
りいたしますために、
配船
、特に
外国貿易船
の入出港を遅延し、積卸しの澁滯を招来した例があります。又、更に
冷蔵倉庫
の
設備
が不完全なるため、
都市
における
生鮮食料品
の鮮度が低下する等の弊害は、各
方面
において漸く顯著になろうとしております。 よ
つて政府
は、取敢ず
現行
の
倉庫業法
の一部を改正することによりまして、今日の事態に対応する
措置
を講じたいと存ずる次第であります。 即ち、非
発券
の
倉庫営業者
に対しましても、
事業内容
の
届出義務
を課することによりまして、その実態を調査致しますと共に、公共の
福祉
を確保するために必要な
最少限度
の
行政措置
を執り得ることにいたしました。尚
現行法
では、
倉庫証券
の
発行許可
を受けた
倉庫業者
が
法人格
を変更いたしましたときは、実体が同一でありましても、再申請をして
許可
を受けなければ
倉庫証券
を
発行
することができないという不便がありましたので、この際
許可
に基く
権利義務
の承継につき、認可を受ければ継続して
倉庫証券
を
発行
できるように手続の
簡易化
をも併せ
規定
することといたしました。 この
法案
の提出の趣意は以上申上げた
通り
であります。要は
本邦倉庫営業
の公正な
経営
と健全な発達を促進し、
物品流通経済
の円滑な回転と取引の安全を図るにあります。 何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに可決されますよう御願い申上げます。
—————————————
中山壽彦
7
○
委員長
(
中山壽彦君
) 次いで
水路業務法
を
議題
といたしまして、
提案理由
の御
説明
をお願いします。
大屋晋三
8
○
国務大臣
(
大屋晋
三君)
只今
上程されました
水路業務法案
について、
提案
の
理由
とその
概要
を申上げます。
水路業務
の
成果
は、
海上
における
安全確保
の
基礎的資料
となると共に、
港湾沿岸土木工事
、防災及び海洋の
利用開発
、更に
地球物理学
の
調査研究
にも欠くことのできないものであります。この重要な意義を有する
水路業務
の
実施
を円滑且確実ならしめることは極めて重要であります。現在
水路業務
に関する
法律
としては、明治二十三年に制定された
水路測量標條例
のみでありまして、新憲法が施行された今日において、
妥当性
を欠く点が多く、その
内容
においても現
情勢
に適応しないものがあります。 尚故
パン海上保安庁水路部
はその筋の
許可
を得て、近くモナコの
国際水路局
に
加盟
の
予定
であります。
従つて加盟各国
は
国際水路会議
の決議によ
つて
、国内における
水路
に関する
資料
及び
情報
を提供交換し、以て全海面の航海の安全に協力をしなければならないのであります。このことは現在
我が国船舶
の
外航
が
許可
せられた
情勢下
において、特に重要な事であります。
従つて
これらの
資料
及び
情報
を
正確且迅速
に入手し、これを
審査
公表するための
基礎的制度
の確立が必要であります。これが
水路業務法案
を提出する
理由
であります。 本
法案
は
水路測量標條例
を全面的に改正し、種々の新らしい
規定
を加えたものでありますが、その主要な点は次の
通り
であります。 第一に、
水路業務
本来の
目的
及びその
業務内容
の用語に対する
定義
について
規定
いたしました。次に、特に
水路業務
の
主要部門
である
水路測量
に関してその
実施
の
基準
を定め、その
成果
に
一定
の標準を與え、
資料
の交換に資することといたしたのであります。又その
実施
に当
つて
も、
海上保安庁長官
が学術上或は局地的な
測量
を覗き、その
調整
並びに勧告をなし得ることといたしたのであります。 第三に、
水路関係作業
による
成果
並びに
情報
は、
海上保安
の
立場
から
海上保安庁長官
がこれを蒐集し、公表しなければならないので、これに対する
資料
又は
報告
の要求と
水路関係事項
の通報に関する
事項
を定めたことであります。 第四に、
水路測量
並びに
海象観測
の
成果
により調製される
水路図誌
は、
海上
安全の指針であり、常に
現状
に即せしめるよう
改補
を施すことが重要でありますので、これの複製並びに
類似刊行物
に対して制限を附し、
海上
安全の全きを期する次第であります。 第五に、
水路測量
及び
海象観測
の
実施
に当
つて
の権能と保護に関する
規定
を定め、その
作業
の円滑且合理的な運営を図
つた
ことであります。
最後
に、この
法律
に基いてなされた処分に対して
請願
の途を拓き、又必要な罰則とその他
法律
の施行に必要な
経過的措置
を
規定
いたしました。 以上が
水路業務法提案
の
理由
及び
概要
であります。 何とぞ
愼重御審議
の上速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
中山壽彦
9
○
委員長
(
中山壽彦君
) これより
質疑
に入ります。先ず
倉庫業法
の一部を改正する
法律案
について御質問をお願いいたします。
前之園喜一郎
10
○
前之園喜一郎
君 私は今日御
説明
に
なつ
たのは
あと廻し
にして、
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
について
質疑
を許されることをお願いいたします。
中山壽彦
11
○
委員長
(
中山壽彦君
)
只今前之園委員
より動議がございました。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山壽彦
12
○
委員長
(
中山壽彦君
) それではそのように
決定
いたしまして、
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
についての御
質疑
をお願いいたします。
前之園喜一郎
13
○
前之園喜一郎
君
運輸大臣
に
お尋ね
申上げますが、
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
に関連する
予算
について、実は私は二十二日に
総理大臣
と
大蔵大臣
を
予算委員会
に出席を求めているのでありますが、本日丁度いい機会でありますから、
運輸大臣
に一
通り
御
意見
を承
つて
置きたいと考えるわけであります。 この
特別会計
にな
つて
おります見返
資金
というものの本質について、
運輸大臣
の御
所見
を承りたいと思います。
大屋晋三
14
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) この見返
資金
は、
大藏大臣
の池田君は、これを後日
償還
をする必要があるものであろうというような御
意見
を、衆議院のいずれかの
委員会
で述べたと記憶しておりまするが、私はこれに対しては
政府
といたしまして、見返
資金
が後日
償還
さるべき返済の
義務
があるものか、或いは返済せずに済むものかということに対しましては、公式に
政府
といたしましては、何らのこれは
意思表示
も
関係方面
から受けていないことを
前之園
区に申上げて置きます。従いまして、私自身としてもこれは問題はない。
従つて
すでに私もあらゆる席上で申上げておりますが、恐らくこの
性質
というものは、
講和談判
の際に、
如何よう
にか
最後
の
決定
づけができるものであろう、かように考えておる次第であります。
前之園喜一郎
15
○
前之園喜一郎
君 見返
資金
というものは、ここ数年に
亘つて
約六千億に近いものが出ておるように考えるものでありますが、これが單なる贈與、つまり
日本
に対する援助の
意味
の贈與であるか、或いは
負債
であるか、
負債
であるとするならば、これをいつ返すかということは、非常に大きな問題だと思います。場合によ
つて
は、国の財政に大きな影響をもたらすべきものであると考えるのであります。こういうような問題に対して閣議において或いは又
関係
の各
大臣
、
総理大臣等
において、
相当
に御
研究
にもな
つて
いる筈だと思う。こういうことが
政府
において等閑に付せられる筈はないと思う。お
差支
のない程度で御
所見
を承りたいと思います。
大屋晋三
16
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) 見返
資金
という
制度
は、実は
昭和
二十四年度から、本年度の
昭和
二十五年度に、又一千数百億円出ておりますのでありますが、
総理大臣
も曾て前国会におきましても、私と同様の答弁をしばしばしておるように記憶いたしております。要するのに、これは
債務
であるか、或いは贈與であるか、これは分らないのでありまして、然らば
性格
を何故はつきりしておかんかと言われるのでありますが、これは
性格
は聽いても
先方
では返事をしてくれない、或いはそれの
性格
の
決定
を必要とする
意見
をしばしば聞きまするが、
政府
といたしましても、
先方
に聽いてもこれは
性格
がはつきりいたさないという
実情
であります。
前之園喜一郎
17
○
前之園喜一郎
君 しばしば
関係方面
に折衝されたという
お話
ですが、それは單に口頭で伺われたというに止ま
つて
おるわけでしようか。或いは又正式に
意見
を聽いておるというようなところまで行
つて
おるものでしようか。
大屋晋三
18
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) これは
向う
に聽いても、
先方
が申されないのであります。
性格
は分らないと言
つて
申されないのであります。
前之園喜一郎
19
○
前之園喜一郎
君
性格
が分らないというのは、とにかくくれるのか貸すのかという二つ以外にはないと考えます。
大屋晋三
20
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) これは詳しく申しますと、このシステムは、いわゆるアメリカのクレジツトを提供しております
ヨーロツパ各国
に沢山例がありまして、中には贈與の
形式
を取
つた
ものもありますし、或いは不確実にな
つて
おるものもあるように聞いております。又
日本
のこの場合におきましても、イロアやガリオアでいろいろな
物資
が
日本
に参
つて
おるやつは、これは
向う
の
占領軍費
で支弁をして、
決定
的に贈與と分
つて
おるものもありますが、見返
物資
というのは昨年度から、今までこういう
制度
がなか
つた
やつを、つまり制定したわけなのです。この
性格
は贈與か或いは
債務
かということを聽いても、
先方
は、東京のG・H・Qは分らないと、こういう
立場
を取
つて
おるわけでありまして、これ以上は私は何も存じません。
前之園喜一郎
21
○
前之園喜一郎
君 この
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
に関して、具体的に承りたいのでありますが、これは
予算
にも出ておることでありますが、
出資
をされる必要、
出資
を必要とされる根本的な点について、詳細に一つ承りたいと思います。
石井昭正
22
○
政府委員
(
石井昭正
君)
只今
の
お尋ね
でございますが、
出資
をいたしまする
対象
と、
出資
をしない
対象
との差がどうついておるかという
お尋ね
と存じますが、これは私共考えまするに、必ずしも
一定
のそういう
基準
はないのではないかと思うのでありますが、ただ現在考えておりますところの
出資
につきまして、必ずしも
対象
を確定してそれが、例えて申しますと、
政府
の補助的な
意味合
において、将来の負担にならないというようなものについて、これを出すのだというような、
対象
が決ま
つて
おるというわけにも
ちよ
つと参りかねるのではないかと思うのであります。併し
性格
的に申しますと、大体そういうふうに考えて行くべきことではないかと考えておる次第でございます。
前之園喜一郎
23
○
前之園喜一郎
君 これは、
日本国有鉄道
から要望されたものであるのか、或いは
政府
が自発的に
出資
しようということなのか、その点は如何ですか。
石井昭正
24
○
政府委員
(
石井昭正
君) これは、率直に申しますと、見返
資金
を使用という
形式
で以てこの
国鉄
に対する
交付金
を処理いたしますと、結局
出資
という形において処理いたしますことが、最も
会計
上の処理として現在の法規上一番円滑に参るという
意味
で
出資
したものでありまして、
政府
が
出資
したい、或いは
国鉄
の方で
出資
してくれという問題と、
ちよ
つと
性格
が違うように思うのでございます。
前之園喜一郎
25
○
前之園喜一郎
君 現在
日本国有鉄道
の
帳簿価額
というものがはつきりいくらあるかということは私達存じませんが、この
予算
に出ておりまする四十億というものを加えますると、結局
日本国有鉄道
の
資産
というものがそれだけ増加するということになるわけですね。
石井昭正
26
○
政府委員
(
石井昭正
君)
只今政府出資額
は大体概算四十九億でございます。これに
お尋ね
のように四十億が加わ
つて
、八十九億が
政府出資
になるということに相成ります。
前之園喜一郎
27
○
前之園喜一郎
君 前年度に
借入金
というのがあるようですが、それを
出資
に振替るというようなことは現在起
つて
いないわけですか。
石井昭正
28
○
政府委員
(
石井昭正
君)
只今お尋ね
のような問題は現在起
つて
おりません。
前之園喜一郎
29
○
前之園喜一郎
君 結局そうすると、現在の
日本国有鐵道
の
資産
というものは、この四十億を加えて八十九億になる
計算
になるわけですね。
石井昭正
30
○
政府委員
(
石井昭正
君)
只今
のところ、若しこの
法案
の御承認を得まして、そうして見返
資金
から現実にそれだけの
交付金
がありますと、そういうことになります。
前之園喜一郎
31
○
前之園喜一郎
君 そうすると、四十九億というのは
帳簿価額
で極く小さい見積りであるのですが、実際において現在の
日本国有鐵道
のあらゆるものを
評価
すると、どのくらいになるお見込なんですか。
石井昭正
32
○
政府委員
(
石井昭正
君) これはまあ
評価方法
によ
つて差
があると思いますが、大体要
償却資産
といたしまして
計算
いたしますと、六千億ないし七千億邸ではないかと、極くラフな推算でございますが、そういう……。
前之園喜一郎
33
○
前之園喜一郎
君 そうすると、結局この
政府出資
の四十億というものは、再
評価
後の六千億、七千億の八十九分の四十に値するということになるわけですね。再
評価
をやるとそういう
計算
になるわけですね。
石井昭正
34
○
政府委員
(
石井昭正
君)
形式
的に申しますと
お尋ね
のようなことになると思うのでありまするが、
日本国有鉄道
に対します
出資
といたしましては、全部が
政府出資額
でございますが、この四十億が直ちに八十九分の四十の再
評価資産
に
相当
するというような考え方をする必要があるかどうかという点につきましては、
ちよ
つと疑問ではないかと思うのでございます。
前之園喜一郎
35
○
前之園喜一郎
君
出資金
と
借入金
との明確な
定義
を承りたい。
大屋晋三
36
○
国務大臣
(
大屋晋
三君)
前之園
君の御趣旨は、見返
資金
から出ておるから、金の生れた系統からそういうことが御心配になるのだと思いまするが、
借入金
は
借入金
で、これは
債務
で、而も期限があり、利息がついて、
償還
の
方法
まで決めて借りた、つまり
債務
であります。
出資金
は丁度
出資金
であ
つて
、株式会社の
つまり増資
みたいなもので、
株金
の
支拂
と同じ、
償還
を必要としない、
従つて利子
も拂わない、拂う必要はない、こういう
性質
のものであります。
前之園喜一郎
37
○
前之園喜一郎
君 そうすると結局、これは
議論
をするわけではないのですが、
出資金
であれば、
資産
が殖えれば
出資金
というものが価値が増加するということは当然で、そうすると結局六七千億の
国有鉄道
の
資産
があるとすると、将来八十九分の四十という力を持つことになるのですが、これは
議論
の余地はないと思いますが、
運輸大臣
の
説明
を伺いたい。
大屋晋三
38
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) それがつまり、今の
国有鉄道
の
資本金
は、
現物出資
であ
つた
わけであります。
現物出資
で、
政府
の管理してお
つた形
が
コーポレーシヨン
に御承知の
通り切替つて
、そのときに
コーポレーシヨン
という新形態ですから、
資本金
というものを作定しなければいかん。その
資本金
は
政府
が現なまの
キヤツシユ
を出したわけではないので、今まで
政府
が
鉄道
に
使つて
お
つた
あらゆる
設備
を、とにかく
帳簿価額
で、
帳簿
に載
つて
おる額が四十九億の
現物出資
をして、それが
資本金
にな
つて
来ておる。そして今回これを新しく現なまの
キヤツシユ
で四十億を
資本金
に加えるから、
資本
の合計は四十九億プラス四十億イクオール八十九億と、一応これは先程のような
お話
になります。ところが四十億新規投資したものがこれが
キヤツシユ
ですから、この出は実は見返
資金
、ところが見返
資金
だが、
政府
の
責任
において、
政府
の坩堝の中で、
政府
の
責任
において
政府
が
出資
し、
国鉄
が余計受けたものは、
政府
の
資本
の増加。ところで四十億の
キヤツシユ
はこれが物に化けます。物に化けて信濃川の
山北発電所
の
発電工事
に一部がなりますし、何かになろうとして、四十億を
キヤツシユ
で
支拂
つた
ものの形が、物でこつちに来る、ところが。
国鉄
へ今まで
出資
した四十九億によ
つて
代表されるものは、
現物出資
はこれは再
評価
すれば、
只今石井部長
が言いました六千億か何かになる。こつちで四十億出したものは、相変らず
発電所
のコンクリートの
工事
やダムの
工事
ですから、これはやはり四十億の値打しかない。そして四十九億という、物によ
つて
代表されるものは六千億か何かになる。こつちの
出資
の四十億はやはり四十億しかない。これが
形式
上八十九億の
資本金
ということにな
つて
、何年か後にいわゆる
国鉄
が、会社で言えば、つまり解散をして清算処置でもするというような場合があるとしたならば、恐らく
前之園
君は四十九億によ
つて
代表される七千億かの尨大な
資産
と、四十億の
キヤツシユ
で作
つた
今の値打の貨幣の価値の少い四十億で作
つた
やつと、比例が八十九分の四十九と八十九分の四十と同じ清算価値で、
国鉄
の財産価値を、見返
資金
が国家の
債務
であるというような解釈が成立つとした場合に、取られて持
つて
行
つて
しま
つて
は困りますから、そういう御質問が起ると思います。
国鉄
が、
日本
国家が滅びる場合は格別、
国鉄
で清算取引をして、出した場合の
資本金
の株式の弁済を受けるということは私はないと思
つて
おりますし、まああなたの御意図まで忖度した
意見
を出しましたので恐縮ですが、まあそういうような場合があ
つて
も、私は
日本
の国が滅びざる限り、
国鉄
のいわゆる破産処分というようなことは、まあないと思
つて
おりますので、これは見返
資金
から
政府
の
出資金
として
国鉄
が受けましても、別に御心配は要らないと思います。然らばなぜ前年度のように
借入金
にしなか
つた
かという考えがあるのでありますが、私は心配いたしておりませんから、
借入金
だというと
償還
もしなければならん、利子も拂わなければならんが、これを
出資金
で、
政府
の、恰も株式会社の場合における増資のごときものでありますから、これは利子も拂う必要はないので、
国鉄
経営
上は却
つて
楽でございますから、これをまあ
出資金
で受入れた次第でございます。
中山壽彦
39
○
委員長
(
中山壽彦君
)
前之園
さん、今大島とおつしやる大蔵省の理財局の見返
資金
課長がこの席に見えておりますから、その方に御
質疑
がありましたら……。
前之園喜一郎
40
○
前之園喜一郎
君 大屋
運輸大臣
に質問いたしましたついでですから、打割
つて
承
つて
おきたいと思いますので……。
中山壽彦
41
○
委員長
(
中山壽彦君
) 見返
資金
課長も見えておりますから、その方に御質問があれば……。
前之園喜一郎
42
○
前之園喜一郎
君
運輸大臣
に重ねてお伺いしますが、今御
説明
に
なつ
たことはよく分るのです。併しこれはそこに何か法的な
措置
がないと、結局政治的にな
つて
来るといけない。申上げるまでもなくここに
資本
がどうある、そうして
資本
がどうかしたということになりますと、それに比例して行くということは当然
議論
の余地はないと私は考える。それが單に
政府
の
出資
で止まるものであるとしますならば、これは
議論
の必要もないと思うのですが、見返
資金
というものがどういうものであるか、
債務
であるかどうかということすら、
政府
においてははつきりしておらない。而も見返
資金
のうちから、特に四十億を
出資
されるということは、どうも私共心配の種になるのです。将来これがいわゆる
日本国有鉄道
に対する外資という形で現れることがあるのではないかという心配が非常に強いのですが、
運輸大臣
は非常に楽観しておられますが、そういうように楽観されていいのですか。
大屋晋三
43
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) つまり仮に万々一そういう結果があ
つて
、こいつは借りた金だから返すということになれば、
政府
が四十億返せばいいのですから、
政府
の
責任
において
国鉄
に投資したのですから、その
政府
が見返
資金
のうちから四十億を出したのですから、この見返
資金
をアメリカに返さなければならんという場合には、
政府
の
責任
においてこの四十億の
キヤツシユ
を拂えばいいのです。
政府
が飽くまでもその、いわゆる仮にアメリカの債権者があるとしたならば、そのアメリカの債権者と
国鉄
との間に
政府
が入
つて
、
政府
の
責任
において
キヤツシユ
四十億円を拂えば、それで事足りるものと私は楽観いたしております。
前之園喜一郎
44
○
前之園喜一郎
君 非常にどうも不可解な御答弁で、
借入金
であればそれは返さなければならない。
出資
の場合はそうはいかないと思う。いわゆる
資本
にな
つて
おるのですから全然事情が違う。これを借りたから返せばいいということにはならんと思う。
大屋晋三
45
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) そこがあなたと違うのでありまして、私の解釈と全然違うのであります。
政府
のつまりメルテイング・ポツト、
政府
の甕の中に溶けこんだ
政府
の金で、これをとにかく投資する。その金の生まれた元を質せば、生まれた元は国民の徴税によ
つた
国家財政によらずして、見返
資金
というまでのことであります。
前之園喜一郎
46
○
前之園喜一郎
君 何かしらん御説が非常に不安なんですが、これを一応
日本
の一般
会計
に入れて、更にそつちの方に入れるというような形を取れば、或いは
運輸大臣
の言われるようなことになるのかも知れない。理論上は
日本
が借りるのだから、
出資
するのだから
差支
ないということになるかも知れないが、ところが事実はそうは行かないと思うのですがね。そういうような心配がなければ、まあ非常に結構です。私は
議論
するつもりで申上げておるのではないのですが、何かしらこれはいろいろな
方面
に……。
大屋晋三
47
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) つまり見返
資金
勘定におきまして、あらゆる民間の事業にもこれを投資し、これは貸付金であります。それから
政府
の、
国鉄
についても昨年度は百五十億、これは
借入金
でや
つて
おります。今年度もいわゆるあの
国鉄
は
コーポレーシヨン
でありますが、これを外の
政府
のいろいろな、逓信省
関係
、或いは農林省
関係
の、いわゆる
政府
の企業に見返
資金
からやはり
政府
の
出資
的な形で貸付金なしにや
つて
いるのがあると、私は記憶しておりますが、要するに見返
資金
の
性格
を疑問視して、後日
償還
すべきものであるということになると、全部心配になるのですが、それもまあ結構ですが、要するに
国鉄
の場合には、そういう問題が仮に起きたとしたら、
政府
がそれをや
つて
くれたらよいので、
国鉄
は私は安心しているわけなんです。
前之園喜一郎
48
○
前之園喜一郎
君
大臣
の御答弁によると、これは
国鉄
から要求をしたわけでもないし、さようならば、このくらいの金で
資本
が増加して、将来何らかの不安があるかないか分らんが、そういう気持もするのですが、むしろこれを
借入金
とされることが一番賢明なのじやないか。昨年は百五十億
借入金
としてや
つて
いる。
大屋晋三
49
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) そこが実は僕にも分らないのです。(笑声)私は
借入金
よりも利息がつかないから
出資金
の方がいいと考える。あなた方は
出資金
の
性格
が将来怪しい場合が残るかも知れんとこう思われるようですが、これは一つ
前之園
さん、ここに専門家がおりますから、専門家にお聽きに
なつ
たら如何ですか。
前之園喜一郎
50
○
前之園喜一郎
君 私は
予算委員会
で聽くのですが、これは内輪のつもりで聽いているんですが。そこが分らない。
大屋晋三
51
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) それじや
説明
をするそうですから聽いて下さい。
大島寛一
52
○
説明
員(大島寛一君)
只今
の点、事務的に御
説明
申上げます。なぜ
借入金
にいたしませんで、
出資
の形になるかという点でございますが、先程も大屋
運輸大臣
からお答えにな
つて
いるような趣旨でございますが、若干補足して申上げますと、二十四年度におきましては、貸付の形にな
つて
おります。従いまして利息も
支拂
い、又
償還
もしなければならないわけでございます。二十五年度におきましては、
只今
御
審議
願
つて
おりまする
国有鉄道
法の改正と併せまして、目下衆議院におきまして
国有鉄道
、電気通信事業、
特別会計
、国有林野事業に対しまして見返
資金
から出しつ切りで金を繰入ることができるという
法案
を衆議院で御
審議
を願
つて
おります。それと
只今
の
法案
とが相俟ちまして、ここに何と申しますか、新しい
措置
ができるわけでございます。その
法律案
の方から申上げますと、二十五年度におきましては、貸付いたしますと、今申上げたようなことがございますから、見返
資金
としましては、丁度
債務
償還
に使います場合とか、或いは国の公共事業費に直接使いまして、使いつ切りにいたします場合と同様に、
国有鉄道
に対しまして、金を出しつ切りにしてしまう、直接見返
資金
が株主のような形で
出資
をするということにはいたしませんで、交付しつ放しにするという構成を取るわけでございます。併しながら
国有鉄道
といたしましては、経理上それだけの金が入
つて
参りますので、
出資
と見做すということにいたしまして、そこを経理して行くというだけのことであります。つまり見返
資金
を出しつ切りにしまして、私の方の見返
資金
の財産ではなくなるという構成を取
つて
おるのでございます。非常に技術的ではございまするが、
債務
償還
にいたしまして、使い切りにしてしま
つた
と同じような形で交付するわけでございます。
前之園喜一郎
53
○
前之園喜一郎
君 これは一言だけ言わして頂きたいと思うのでありますが、先程から質問して未だにお分りにならんと思うのですが、事実はどうですか、見返
資金
というものはあなた方はどうお考えになりますか。
大島寛一
54
○
説明
員(大島寛一君) その点につきましても、先程から大屋
運輸大臣
が御答弁に
なつ
た
通り
であると思
つて
おります。
前之園喜一郎
55
○
前之園喜一郎
君
通り
であるというと、分らんということですか。くれるのか貸すのか分らんのですか。
大島寛一
56
○
説明
員(大島寛一君) 講和
会議
が済みますまでは、どう見返
資金
が処理されるかという点ははつきりはいたしておりません。
丹羽五郎
57
○丹羽五郎君 私も
前之園
君と同じような考えを持
つて
おりますが、昨年
国鉄
にしたという一番の本旨は、独立採算制を保つというのが一番の切替の本旨であ
つた
ように思うのであります。今ここで信濃川の
発電所
を拵えるために、四十億を
出資
して貰
つて
やるというのは、現在の
国鉄
の経済状態において、四十億の金利が一体拂えるのか拂えないのか、その点を一応御
説明
して頂きたい。
大屋晋三
58
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) 仮にこれを
借入金
にしますと、今までの例として五分ですから、二億ですか、二億の金利になるわけです。
借入金
にするというと、二億ぐらいの金利。
国鉄
としては勿論
借入金
としても、拂えんことは毛頭ないと私は思
つて
おりまするが、二億でも金利を拂わずに
出資金
で、いわゆるさつき大島課長の話のように、拂い放しのやつならば、多々ますます弁ずでございますから、
借入金
よりもこの方がいいと私は思
つて
おるわけであります。
丹羽五郎
59
○丹羽五郎君 金利の拂えるのに、いろいろの
法律
を又拵えて置いて、
出資金
に振替る必要は私更にないと思
つて
おります。この対日援助見返
資金
特別会計
法というのですが、
法律
は何時でも変えられる
性質
を持
つて
おるのであります。永久にこれで行くならば、私共も多少考を異にして見てもいいと思いますが、
法律
はそのときにおいていつでも変えられる。そうすると、少くも幾分でも危険性のあるものを、私はここで
出資金
とせずに、
借入金
にして、而も金利が二億ならば二億の金利を拂
つて
行
つた
方が、国民は非常に今度のことについて心配をしないし、私は又四十億借りるんですから、借りたやつを信濃川
発電所
に向ければいい。ただ今までの
政府委員
の
説明
では、こういう
法律
を拵えたんだから大丈夫だという
お話
ですが、そうすると
法律
が来年どう変るか分らん、又非常な不安定な状態になるかも知らん。ただこの
法律
を拵えたから大丈夫だという
意見
には、私は承服できないのであります。
大屋晋三
60
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) それは丹羽君と観点が違うので、不安になるようなものをするよりは、
借入金
にした方がいいじやないかと仰せられるが、私達は不安がないと考えてや
つて
おるので、そこに見解の相違があるのです。そこがいわゆる
意見
を闘わす余地のあるところでしようが、要するに不安が毫末もないとこう思
つて
や
つて
おるわけであります。
丹羽五郎
61
○丹羽五郎君 不安がないから借り放しの金を使
つた
方がいいというようなことでは、最初この
日本国有鉄道
を拵えた当時の精神に私は反しはしないか、かように考えておる。恐らく独立採算制が取れるということから、
日本国有鉄道
ができたが、ここでその金利が拂えないから、これで四十億の金を借りて信濃川の発電を拵えなければ非常な
支障
を来たすから借りるのだ、或いは
出資
を求めるのだ。現在の
国鉄
は、
大臣
が非常に就任以来骨を折
つた
結果、二億円、五億円という金利は現在易々として拂える経済状態だと思う。さような経済の下にあるものが何もよそから金を
出資
して貰わなくても、私は
差支
ないと思う。又仮に
出資
を受けるなら、
出資
を受ける時期は、即ち
国鉄
の
資産
の再
評価
をした後において、
出資
を受けるならば、これは一応現在の環境と全然
性質
が違
つて
おりますから、又私も考えてみたいと思います。
大屋晋三
62
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) それは今あなたのようなお考えはできるかも知れませんが、それ程の私は考えでないのであ
つて
、ただの無利息の、而も
交付金
で行ける金があ
つた
場合には、四十億はおろか、もつと取れれば、もつと貰いたいよう
なつ
もりをしておるのでありますが、こんなものは必要ないじやないかということは、
国鉄
の
経営
の面からいうと、私は全く丹羽君と観点が違うのであ
つて
、而も危険は毫もないという信念の下で、四十億交付を受けつ放しの金を、ここにアクセプトとたことになるのであります。
ちよ
つと速記を止めて下さい。
中山壽彦
63
○
委員長
(
中山壽彦君
)
ちよ
つと速記を止めて。 〔速記中止〕
中山壽彦
64
○
委員長
(
中山壽彦君
) 速記を始めて。
丹羽五郎
65
○丹羽五郎君
政府
は、
出資金
ならば
政府
の方から出すと、
借入金
では四十億は出さないという結論的なことなんですか。
大屋晋三
66
○
国務大臣
(
大屋晋
三君) 正にその
通り
で、いわゆる本
予算
に組入れた金利では、
電化
などはやらせないという
意見
が、今までずつと継続して来ております。
中山壽彦
67
○
委員長
(
中山壽彦君
) 二時四十五分まで速記がこちらに参
つて
おりまして、その後は文部
委員会
が約束にな
つて
おりますので、さよう御承知願います。
飯田精太郎
68
○
飯田精太郎
君 今の
関係
で一言伺
つて
置きたいのですが、米穀対日援助見返
資金
特別会計
からする電気通信事業
特別会計
及び国有林野事業
特別会計
に対する
交付金
に関する
法律案
というのが出ておるようなんであります。先程御
説明
の見返
資金
から
国有鉄道
に四十億交付して来るという本が、これだろうと思うのですが、どうもこの何から見ますと、一般
会計
に一応入れて、一般
会計
から
鉄道
に交付されるなら、
大臣
のおつしやる
通り
、一応そこで切れるような気がしますが、この
法律
が、大体どうも紐が付いて入
つて
来るようなふうに取れるのです。近頃は
国鉄
が赤字続きで、利益が出ておらなか
つた
のですが、これから段々独立採算で利益金が出て来ますと、利益の処分のときに、一般
会計
に余剰金を納付するということが
規定
されておる。その一般
会計
に利益金が還
つた
ときに、八十九分の四十だけは見返
資金
の
特別会計
の方に、発言権が出て来るのではないかというような気がするのですが……。
大屋晋三
69
○
国務大臣
(
大屋晋
三君)
ちよ
つと速記を止めて下さい。
中山壽彦
70
○
委員長
(
中山壽彦君
) 速記を止めて。 午後二時四十七分速記中止
—————————————
午後三時十七分速記開始
中山壽彦
71
○
委員長
(
中山壽彦君
) 速記を始めて……本日はこの程度にて散会いたします。 午後三時十八分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
中山 壽彦君 理事 小泉 秀吉君
飯田精太郎
君 丹羽 五郎君
委員
内村 清次君
前之園喜一郎
君 早川 愼一君
国務大臣
運 輸 大 臣 大屋 晋三君
政府委員
運 輸 技 官 (港湾局長) 後藤 憲一君
運輸
事務官 (
鉄道
監督局国 有
鉄道
部長) 石井 昭正君
説明
員 大蔵事務官 (理財局見返資 金課長) 大島 寛一君