○林(百)委員 そこでこまかいやりとりはやめるとして、実は
裁定書の中でも百八十億の特別補充取替費の方から融通しろということもありますし、また
人件費、
石炭費の方からも、
節約をやろうと思えば、できるはずなのであります。そこでこれに対して
政府が拒否した理由は、明らかに賃金を上げないという吉田
内閣の政策、ドツジ・ラインによ
つてわくがはめられておる、この政策のために上げることができないのだということを言うのでありますが、しかしこの点につきましては、すでに御存じの通りに専売
裁定では、一億二千万円の特別
給與を認めておるのであります。一人当り大体三千二百円になると思いますが、これも賃金政策の一つの修正であります。さらに電産の争議におきましては、すでに臨時
給與として二十五年の一月から三月までは三千八百五十円、二十四年夏
下半期は賞與一人当り月三千円、それから二十五年の四月以降は平均月額八千五百円
ベースにすることに
努力するということを、電産の争議においでは経営者並びに
従業員がこれをのみ、しかも
政府もこれを了承しておるのであります。こういう点におきまして、
政府の賃金政策というものは、すでに修正がなされておる。この専売だとかあるいは電産だとか、こういう面ですでに六千三百円
ベースが実質上修正されておるにかかわらず、
国鉄のみが第一次
裁定で出すと言
つた三億円も出せなくな
つてしま
つた。第二次
裁定は全然考慮できない。ことに第二次
裁定の第二項のごときは、具体的な抜字がないのであります。これについでは十分経宮内の
努力によ
つて実現する可能性があるにもかかわりらず、これをのむことができないということになりますと、専売あるいは電産その他の労働者の條件と、
国鉄の労働者諸君の條件との間に、非常にギヤツプが出て来る。これに対して
政府の直接の責作者である
運輸大臣としては、将来あるいは現在でも、この跛行的な
関係を、どういうふうに詰めて行くというお
考えをお持ちにな
つておりますか。もしこれを詰めることができないとするならば、
運輸大臣としての政治力がないことになる。あなたは責任を負うのが当技であると思いますが、この点はどう
考えておるか伺いたいと思います。