○植田
政府委員 建設省の二十五年度
予算の概略を御
説明申し上げます。
建設省所管の
経費といたしまして、
予算書に計上にな
つておりますのは、十六億九千五百万円余でございます。これを二十四年度に比較いたしますと、二十四年度の十九億八千九百万円余に比較して約三億の減に相な
つております。この減少いたしました
理由は、二十四年度におきましては、
行政整理関係の
費用が計上にな
つておりましたのが、これが不必要になりましたのと、もう一つ減少になりました大きな
理由は、二十四年度に至りますまでは、府県で経営いたしております賃貸住宅の建設資材を、一括国において購入いたしまして、これを府県に販売いたしてお
つたのでございますが、
物資の状況が緩和されましたので、二十五年度においてはこうい
つた制度をとらないことにいたしましたので、その分の
経費が減少いたしたのでございます。ただいま申しました十六億九千万円の
予算は、本省付属機関及び地方支分局
関係の主として
事務費であります。人件費を含みました
事務費でございまして、この中において、特に取立てて御
説明いたすようなところもございませんので、
事務費系統としては、その
程度でとどめたいと思います。
次に事業費につきましては、御
承知の通り
建設省は公共事業費のうちの
相当多くの部門を
実施いたしておるのでございますが、これにつきましては
経済安定本部の方から、御
説明もあろうかと思いますが、
簡單に御
説明申し上げますと、
予算書の九百六十四ページに載
つておるのでありますが、
建設省におきましては
一般公共事業費という款におきましては、項において河川事業費、砂防事業費、道路事業費、都市計画事業費、住宅施設費、
官庁営繕費、これらの項が、この
予算が成立しまして所定の手続を経まするとともに、
建設省に移しかえになりまして、
建設省においてこれを使用するということになるのでございます。その
金額は
一般公共事業費におきまして二百四十六億七千万円余、災害復旧公共事業費におきまして、二百六十五億七千万円余に相な
つております。
簡単でございますが、これをも
つて概略の
説明を終ることにいたします。
なお昨日御要求がございまして、ただいまお配りいたします資料につきまして、簡単に御
説明申し上げます。公共事業費
予算が成立いたしましてから、これが地方の工事
実施機関において使うことができる
状態になるまでの間の、所要日数について御要求がございましたので、お手元に配
つた資料について簡単に御
説明申し上げます。
前文は省略いたします。公共事業費は一応
経済安定本部の
予算に計上になりまして、
予算総則にうたわれました
原則に従
つて、これが
所管の省に移しかえになるわけであります。これは
経済安定本部の認証を要するわけで、この認証は御
承知の通り年四回、四半期ごとに分割して行われるわけであります。その手続につきましては数字をも
つて一から八まで掲示いたしておりますから、この順序で簡単に御
説明申し上げます。
まず一番初めの
経済安定本部の事業認証でございますが、これは
予算書に載
つております項目に従
つて、
建設省において各事業ごとに主事費が幾ら、付帯
経費が幾ら、こういうような
経費をつく
つて、これの認証を
経済安定本部に求めるわけでございます。こういう手続がただいままでの実績によると約七日かか
つております。その次にこの認証ができると、
建設省から大蔵省にあてて、二番目に書いてあります
予算の移しかえを要求するわけでございます。これは
建設省の各部局ごとにつく
つております。河川事業でありますと河川局の
予算に移しかえてもらいたいということを、大蔵省に要求するわけであります。御
承知の通り
建設省には河川、道路、都市、住宅、営繕それから
管理局の機械、こういうように事業の大別がございますから、その大別ごとに要求いたすわけであります。この手続を
建設省がいたしまして、大蔵省からこれこれの
予算を
建設省の
予算に移しかえたという通知がありますまでに、約五日を要するわけであります。これまでのところが公共事業費の他の
予算と異
つた点であります。これで初めて公共事業費の
予算は、
建設省所管になるわけであります。その後の手続においてはこれは
一般の
予算とかわりがないようであります。ただ公共事業費については項目が非常に複雑でありますし、また事業箇所が非常に複雑でありますので、いろいろの書類をつくるにいたしましても、手数がよけいかかるということは申せるのでございますが、手続としては会計法の手続通りでございます。
まず支出負担行為概計表及び総括表というものをつくろうということでございますが、これは省一本でつくるのであります。当初つくりますときは、年間
予算のほかに第一・四半期の分を、それから抜き出してつくるわけでありますから、比較的簡単ですが、第二・四半期以後になると、前期の残りでありますとか、あるいは数字のかわ
つたところがあるとか、また途中で他の方面に金を先に使
つてお
つたようなことがありますと、それをつけ加えてたしますから、これもなかなか手数のかかることでありまして、これがやはり大蔵省の承認を得るまでに、五日かかるわけであります。
その次に支出負担行為計画表と支拂計画表であります。支出負担行為計画表は、支出負担行為担当官ごとにきめるわけであります。支拂計画表は支出官ごとにきめるわけであります。建設本省で申しますと、支出負担行為担当官は、各
局長にな
つております。支出官は会計
課長にな
つております。この支出負担行為計画表は、各支出負担行為担当官ごとにつくるわけであります。
建設省所管の担当官としては、北海道が十三、地方建設局が六、本省が七、これで二十六ございますが、そのほかに各府県が支出負担行為担当官にな
つておりますから、これは四十四、そのほか若干のものがありまして、七十四の支出負担行為担当官ごとに、その担当官が四半期の間に、どれだけの支出負担行為をしていいかということの
金額を定めるわけであります。従
つて河川、道路、都市計画、住宅、営繕、機械等おのおのわかれて砦ものを今度は箇所別に、これは何府県、これは何府県というふうに、一々河川ごとに拾い上げないと、この表ができないわけであります。これがなかなか手数のかかるもので、これをいたす際においては、会計課におきましては、係員がほとんど徹夜でや
つても約十二日かかるのであります。この書類を送りまして、第四の負担行為計画表と支出計画表を送りまして、大蔵省の
審査を経ますのに約九百かかるわけであります。これができると初めて国は支出してもいい、支出負担行為をや
つてもいいということの承認が得られるわけであります。
これから以後その金を日本銀行を通じて、どうして出して行くかということでございます。大蔵省から
予算の通りに従
つて日本銀行に行くはずの金は、何々地建局で支拂
つていいというふうに、通知が参るわけであります。これを日本銀行の本店から支店、代理店に通知して、初めて出先機関において契約ができ、また支拂いすることができるようになります。これが地方建設局までの
経費でございまして、地方建設局に参りますと、今度は工事現場ごとに金を送らなければならぬ場合があります。これは前渡
官吏を置きましたものについては、前渡
官吏の請求に基きまして、この金を地建の所在地の日本銀行支店より前渡
官吏のおります所の日本銀行の支店あるいは代理店に送金するという手続をするのであります。現場に到達いたしますまでには、これよりも若干の日数がよけいかかるというふうに、御了承願いたいと思います。