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1950-02-22 第7回国会 衆議院 郵政委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十二日(水曜日) 午後一時五十四分
開議
出席委員
委員長
石原
登君
理事
大和田義榮
君
理事
風間
啓吉
君
理事
加藤隆太郎
君
理事
白井
佐吉君
理事
吉田
安君
理事
松本六太郎君 原 健三郎君 平島 良一君
東井
三代次君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
小澤佐重喜
君
出席政府委員
郵政事務官
(
大臣官房人事
部長
) 白根 玉喜君
郵政事務官
(
大臣官房資材
部長
) 小野 吉郎君
郵政事務官
(
貯金局長
)
村上
好君
郵政事務官
(
簡易保險局
長) 金丸 徳重君
郵政事務官
(
経理局長
) 中村 俊一君
郵政事務官
(
経理局主計課
長) 佐方 信博君
委員外
の
出席者
專 門 員 稻田 穰君
昭和
二十四年十二月十三日
委員井之口政雄
君
辞任
につき、その
補欠
として
田島ひで
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十六日
委員山本利壽
君
辞任
につき、その
補欠
として東 井三代次君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
平川篤雄
君及び
尾崎行雄
君が
委員
を
辞任
した。
昭和
二十五年二月六日
委員武藤運十郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
鈴木茂三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月七日
委員田島ひで
君
辞任
につき、その
補欠
として志
賀義雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員天野公義
君
辞任
につき、その
補欠
として森 幸太郎君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十七日
委員福田繁芳
君
辞任
につき、その
補欠
として吉 田安君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十日
委員淺沼稻次郎
君及び
志賀義雄
君
辞任
につき、 その
補欠
として
土井直作
君及び
田島ひで
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十二日
理事武藤運十郎
君及び
福田繁芳
君の
補欠
として
鈴木茂三郎
君及び
吉田安
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
昭和
二十五年二月十五日
簡易生命保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第四一号)(予)
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四二号)(予) 同月十六日
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四六号)(予) 同月二十一日
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五八号)(予)
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五九号)(予)
昭和
二十四年十二月二十四日
逓送業務一元化
に関する
請願
(
土井直作
君紹 介)(第六八号)
昭和
二十五年一月十八日
上浜郵便局
に
集配事務開始
の
請願
(
村上清治
君
紹介
)(第一一三号)
志筑郵便局
を
普通郵便局
に昇格の
請願
(
原健三
郎君
紹介
)(第一二八号) 同月二十一日 川上町に
特定郵便局設置
の
請願
(上林山榮吉君
紹介
)(第二四三号) 二月九日 藤井町に
特定郵便局設置
の
請願
(
關谷勝利
君紹 介)(第五五一号) 同月十六日 日暮里町七丁目に
特定郵便局設置
の
請願
(花村 四郎君
紹介
)(第七六四号)
国立宮城療養所内
に無
集配郵便局設置
の
請願
(
庄司一郎
君
紹介
)(第八一一号) 同月二十日 落合村
大字長畑地
内に
特定郵便局設置
の
請願
(
高塩三郎
君
紹介
)(第八七〇号)
陸中中野郵便局
に
集配事務開始
の
請願
(
鈴木善
幸君
紹介
)(第八九五号)
中郷郵便局
に
集配事務開始
の
請願
(
大和田義榮
君
紹介
)(第九三九号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十五日
簡易保險郵便年金積立金
の
地方還元
に関する陳
情書
(第三四七号)
愛媛
県
松山郵政局等
を
香川
県に
移転反対
の
陳情
書(第三八〇号)
愛媛
県
松山郵政局等
を
香川
県に
移転反対
の
陳情
書(第三八六号) 同月十八日
簡易郵便局
の
事務
に関する
陳情書
(第四五五 号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選
国政調査承認要求
に関する件
簡易生命保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第四一号)(予)
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四二号)(予)
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四六号)(予) ――
―――――――――――
石原登
1
○
石原委員長
これより
会議
を開きます。 お諮りいたしますが、去る二月六日に
理事
の
武藤運十郎
君、十七日に
理事
の
福田繁芳
君がそれぞれ
委員
を
辞任
いたされましたので、
理事
が欠員にな
つて
おります。この際
理事
の
補欠
を選任いたしたいと思います。御
異議
がなければ
委員長
より
指名
いたしたいと思いますが、いかがでございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原登
2
○
石原委員長
御
異議
がないようですから、それでは
鈴木茂三郎
君及び
吉田安
君をそれぞれ
理事
に
指名
いたします。 —————————————
石原登
3
○
石原委員長
次に
国政調査承認要求
の件についてお諮りをいたします。前国会同様、
郵政行政
について
国政調査
の
承認要求
をいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原登
4
○
石原委員長
御
異議
なしと認めまして、さよう決定いたしたいと思います。なお
要求書
の
内容
並びに
提出手続等
については、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、よろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原登
5
○
石原委員長
それではそのようにいたします。 —————————————
石原登
6
○
石原委員長
加藤隆太郎
君より
郵政事業
の一般について
質疑
いたしたいと、特に発言の
要求
がございます。
加藤隆太郎
君。
加藤隆太郎
7
○
加藤
(隆)
委員
ちよつと簡單に
大臣
にお尋ねいたします。
行政機構
の
整理簡素化
を御
研究
なす
つて
おらるる現
内閣
に対しては、敬意を表するものであります。最近私は
新聞紙上
で承
つた
のですが、
郵政省
と
運輸省
と
合体
するようなことを
行政審議会
に付議されて、御
研究
にな
つて
おるということでありますが、はたしてその真偽はいずれでありましようか。またどの
程度
にその議が進んでおられるのですか。それにまた
大臣
としては、これに対する
所見
はいかがなお
考え
を持
つて
おられるでありましようか。私
ども
といたしましてはすでに先年、運輸、逓信、これが
合体
した
機構
をも
つて
行政
を運営されたというような
実績
を拜聽してお
つた
のでありますが、その当時の成績はもちろんわれわれとしましても大いに疑義を持
つて
おりましたし、またはなはだ遺憾の点もあ
つた
ことは申し上げるまでもないと思うのであります。しかしてその後さらに分離をして、今回
郵政省
の
機構
が独立して運営しなければならぬために、
電気通信省
と分離して、ここに新たに発足したこの過程において、さらにまた
運輸省
と
合体
するというようなことは、大いに
研究
すべき事柄と信ずるのであります。われわれとしても、また本
委員会
としても、これがもしも真に
議題
と
なつ
たあかつきにおきましては、相当
研究
の余地あるものと思考するのでありますが、
大臣
はこれに対してどういうような御
所見
を持
つて
おらるるか。一応承
つて
おきたいと思う次第であります。
小澤佐重喜
8
○
小澤国務大臣
お答えしますが、
せんだつて
の
新聞
紙に、
郵政省
と
運輸省
が
一緒
になり、同時に現在の
電気通信省
がコーポレーシヨン化するというようなことが
新聞
に出たことは、その
通り
であります。まず
電気通信省
のコーポレーシヨンの問題でありますが、この問題はたびたび申し上げておきました
通り
、
電信電話復興審議会
におきまして
電信電話
の
復興
をいろいろな面から
検討
いたしておりますが、この
研究
の仕方が、一応
経営体
の問題にまでも入りまして、国営にしてお
つて
もこれができるのか、それとも
公共企業体
にした方がよろしいのか、あるいは
民営
にした方がよろしいのかというところまで、
検討
を進められております。しかしながら現在において
電信電話
の
復興審議会
においては、正式な
結論
を得ておるのではなくして、大体
委員諸君
の
考え方
を総合しますと、今申し上げた
通り
、あるいは前会申し上げました
通り
、
民営
の長所を十分に織り込んだ
公共企業体
がよかろうというような空気に見受けられるのであります。しかしこれはもちろん、この
審議会
で決定されておるものではなく、ただ
委員
の
気持
を総合しますと、そういう形になるというだけのことであ
つて
、
従つて
今
政府
の方にも正式な
答申
は来ておらぬのであります。ただ私が個人的に
委員諸君
の
気持
を察知いたしまして、また動向を承りまして、そうした機運に見られる。こういうような段階に今置かれておるだけであります。一方
行政審議会
の方も、
政府
といたしましては、あらゆる
歳出
を極力節約いたしまして、一方においては
行政
の
簡素化
をはか
つて
、そして
国民大衆
の
行政
に関する諸般の煩雑さを省いて、
国民諸君
にこたえようというのが
政府
の
考え
でありまして、また一方
歳出
を極力節減して、負担の軽減に充てようというのが、言うまでもなく
行政整理
であり、
行政簡素化
なのであります。
従つて行政
の
簡素化
ということには、
政府
も熱心に
検討
を続けておりまするが、その
一つ
の現われといたしまして、
行政審議会制度
が一応できたのでありまして、この
審議会
においていろいろ
意見
があるようであります。今
お話
の
行政簡素化
の問題も、
行政審議会
で一応総括的な討論をいたしまして、さらにその結果小
委員会
を設けて、小
委員会
で具体的な小
委員会案
というものをこしらえようというような
気持
になりまして、昨年の十二月末あたりから、小
委員
が一生懸命
検討
してお
つた
らしいのであります。この小
委員会
で
考え
た問題が
新聞
へ出、同時に今
加藤
君の指摘された問題にな
つて
おるのであります。この案を見ますと、やはり
電気通信省
をまずコーポレーシヨン化し、同時に
郵政省
は
運輸省
と
合体
をすることが、
簡素化
の最善の姿だという
程度
の
気持
はあるらしいのであります。この
審議会
の結果も、
政府
としては正式にまだ何らの
答申
に接していないのであります。
従つて
今
話題
にな
つて
おりまする
審議会
の
考え方
が、ただちに
政府
で取上げて、これを
検討
をしておるような状態にはまだ立ち至
つて
おりません。もちろん
簡素化
の点において、
審議会
は
審議会
、
政府
は
政府
として考慮をいたしており、また
研究
もいたしておりますけれ
ども
、ただいま
話題
に
なつ
た問題に対しては、
答申
が来ませんから、いずれ
答申
が来た上で、適当な
政府
の
検討
を加えて、
最後案
が決定されると思いますけれ
ども
、
経過
はその
通り
であります。 では一体お前として、そういう事態が来た場合にどうかという
意見
を述べろという趣旨だと
考え
ますが、私は今この案に対して、ただちに
結論
を出して、そういうことは絶対ないとか、あるいはあるというようなとを申し上げる自由を有しておりませんが、およそこの
行政
の
簡素化
というものは、ただ單に省の数を減らしたらそれで
簡素化
ができるのだという
考え方
は、少し軽卒ではないかと思
つて
おります。また
一緒
にしたために
事務量
が減り、そしてまた同時に
国民諸君
の利便にもなるという具体的な見通しをつけた上でなければ、いたずらに省を
二つ
を
一つ
にし、また三つを
一つ
に統合したことが、ただちに
簡素化
ではないと私は思うのでありまして、なるほど
大臣
が二人いるところを一人にすれば、その分だけは
簡素化
されるかもしれませんけれ
ども
、そういう場合には、今度はさらにあるいは外局とか、あるいは
総務長官制度
とかいうことで、結局それにかわるものがまたふえて来るのが、従来の
行政機構改革
の際に起
つた
いろいろな問題であります。そういうことを
考え
ますと、今ただちに私
ども
は
ニ省
を合せたことが、これで
政府
の
方針通り
の
行政簡素化
が実現するのだというような
考え方
には、ただちになりません。しかし先ほど申し上げました
通り
、
行政審議会
の
内容
は、この
二つ
を合せることによ
つて事務量
がこの
通り
簡素化
されるのである。また
歳出
も
経費
もこれだけ安くなるのである。しかもこの両省の
能率
が非常によろしいのだというような、具体的な
検討
が続けられて、そしてある
結論
が出ているのだとすれば、私
ども
も十分尊重して進まなければならぬと思いますが、しかし今申し上げた
通り
、
内容
も正式に
委員会
から
答申
がない。また
新聞
で見た
程度
の判断で、ただちにこれに
反対
とか賛成とかいうことを申し上げることは、かえ
つて
将来混乱するおそれがあると存じますので、ただ私の
行政簡素化
というものの
本質
の
考え
だけを申し上げて、適当な時期に、それに対する具体的なお答えは、その問題の進行に
伴つて
順次申し上げて行きたいと
考え
ております。
加藤隆太郎
9
○
加藤
(隆)
委員
ただいまの
お話
で大体安心はできるのでございますが、
お話
の
通り行政機構
の
簡素化
は、二省を一省にすれば、それがとりもなおさず
経費
の節約になり、
事務
の
能率
が向上するということになることなら、もとよりけつこうでありますが、何ら関連のない
事務
を統一してみて、はたして
能率
が上るのやいなや。さらに
運輸省
と
郵政省
の
合体
につきましては、すでに過去の
実績
があるのであります。
事務当局
におかれましても、もちろんこれの是非については、相当体験を積んだ御議論があると思われるのであります。
従つて
この問題が真劍に取上げられて行くということになりますれば、もちろん
大臣
におかれましても、輿論を聞き、省内の
事務当局
の御
意見
を尊重し、さらに国会におけるところのわれわれの意思も尊重されることは当然でありますが、ぜひともこの問題につきましては愼重に御
研究
の上、善処せられんことを要望いたしまして、一応私の
意見
を終ることにいたします。 —————————————
石原登
10
○
石原委員長
それではこれより去る二月十五
日本委員会
に付託されました
簡易生命保險法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
、及び去る十六日に付託されました
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
の三案を
議題
といたしまして、
審査
をいたします。なお念のために申し上げますが、この三法案はいずれも
予備審査
のために付託されたものでありますから、御承知を願いたいと思います。それでは
質疑
に入るに先立ちまして、
政府
より
提案理由
の
説明
を聽取いたします。 —————————————
小澤佐重喜
11
○
小澤国務大臣
ただいま
議題
と相なりました
簡易生命保險法
の一部を
改正
する
法律案
、並びに
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について、御
説明
申し上げたいと存じます。 まず
簡易生命保險法
につきましては、
加入者
の
保險的利益
の万全を期するため、次の諸点について
改正
をいたそうとするものであります。 第一に、被
保險者
が不慮の
事故等
によ
つて
死亡した場合におきましては、
保險金
の倍額を
支拂
うことにな
つて
おりますが、この倍額
支拂
い
條項
は、
現行法
によれば、
昭和
二十四年六月一日以降に
効力
の発生した
契約
に限り適用するものとしておりますが、
昭和
二十一年十月一日以降に締結された
契約
についても、これが特典を認めることにしたのであります。 第二に、従来、
保險契約
の
効力発生
後二年、復活の
効力発生
後一年を
経過
する前に、被
保險者
が死亡したものについては、災害または
伝染病予防法
第
一條
第一項の
伝染病
によるものに限り、
保險金
の
全額
を
支拂
つて
おるのでありますが、同法第
一條
第二項により指定されている
日本脳炎
は、第一項に
規定
されている
法定伝染病
とその実質において区別する
理由
もないのみでなく、最近における同病の
発生状況
にかんがみ、
日本脳炎
による死亡の場合にも
保險金
の
全額
を
支拂
うことにしたのであります。 第三に、
保險契約
の
乘換制度
は、インフレの高進に即応して、
加入者
と
政府
と双方の
利益
のために設けられたものでありまして、その対象となる
契約
は、いわゆる小口の
保險契約
でありまして、これらの
契約
に対する
整理
は著しく進捗いたしましたとともに、最近のごとく
経済界
の安定を見るに
至つた
今日におきましては、この
制度
を存置する必要もなくなりましたので、ここにこの
制度
に関する
規定
を削ることにしたのであります。ただ、今日なお多少
整理
されていないものもありまするので、
改正法
の附則において、
昭和
二十一年九月三十日までに締結された
契約
については、今後もこれを認めることにしたのであります。 次に、
各種審議会
の
整理
を行うこととなりましたのに伴いまして、
簡易生命保險郵便年金事業審議会
を
郵政審議会
に統合することといたしたのであります。
最後
に、
郵便年金法
につきましては、最近における
経済事情
の推移にかんがみまして、
年金
の
最低制限額
六千円を三千円にしたのであります。 以上何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに議決あらんことを切望する次第であります。 続いてただいま
議題
となりました
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
現行郵便為替法
は、
昭和
二十三年六月に、明治三十三年に制定された旧
郵便為替法
を廃止して、新たに制定されたものでありますが、その後順調に実施され、従前と同様、
簡易
で確実な
送金手段
としての機能を発揮しておりまして、
国民生活
に多大の便益を供與いたしております。従いまして今回御
審議
をお願いいたします
改正案
も、
制度
の
本質的内容
をかえるものではなく、
郵便為替
の
利用者
の
利益
を保護いたしますと同時に、その不便を救済するため、
規定
の一部を修正しようとするものであります。すなわち
郵便為替証書
の
有効期間
は、
現行法
においては
証書
の発行の日から二箇月であ
つて
、その
期間
が
経過
いたしますと、
差出人
または
受取人
は、
為替金
を受取るために、料金を納めて、
証書
の再
交付
を
請求
しなければならないのであります。また
証書
の
有効期間経過
後三年間に、
為替証書
の再
交付
の
請求
または
為替金
の
拂いも
どしの
請求
がなされないときは、
為替金
に関する
差出人
及び
受取人
の権利が消滅する建前とな
つて
おります。しかしながら
証書
の
有効期間
を
経過
したあとで、拂渡しまたは
拂いも
どしの
請求
があ
つた
場合において、その
期間
の
経過
が
差出人
または
受取人
の責めによらない
事由
によるものについても、この
規定
をそのまま適用いたしますことは、いかにも酷でありますので、このような場合には、その
事由
により
請求
ができなか
つた
日数は、
証書
の
有効期間
に算入しないことに
規定
を改めまして、
利用者
の
利益
を一層保護しようとするものであります。 以上御
説明
申し上げました点を御了承の上、何とぞ十分御
審議
くださいまして、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
石原登
12
○
石原委員長
質疑
を許します。
白井佐吉
13
○
白井委員
本日はこの議案に対する
説明
を聽取した
程度
におきまして、
質疑
は
次会
に譲
つて
いただきたいと思います。
石原登
14
○
石原委員長
白井
君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原登
15
○
石原委員長
では御
異議
なしと認めます。
次会
は公報をも
つて
お知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十六分散会