○奧村又十郎君 私は、
民主党連立派を代表いたしまして、ただいま上程にかかる議案に対し、
委員長の
報告通り附帶決議をも含めまして
賛成の意を表し、その意見を述べるものであます。(
拍手)
公労法第十六條などの
法律の解釈につきましては、この議場においても、意見がはなはだわかれております。また
政府と仲裁
委員会との間においても、意見が完全に対立いたしております。これら
法律の解釈は、どちらが正。しいかと申しますならば、これはどちも正しいという所論が成立つのでありますが、私といたしましては、現在の
法律解釈上のいろいろな環境からいたしまして、
政府の解釈が正しいといたさざるを得ないのであります。すなわち、
予算上、資金上支出不可能として、この
国会が議決した場合は、その分については、公社はその債務を免責されると解釈いたすものであります。
しかし私は、ここで
法律論を述べようとするのではなく、むしろ問題は、政治的な、また財政的な面からこれを論ずるのが至当であると
考えるのであります。すなわち、仲裁
委員会がその
権威にかけて、ぎりぎり精一ぱいの裁定を
出したにもかかわりませず、その一部を資金上、
予算上支出不可能なりとして、
政府が、これを
国会に提出いたしましたその不可能な
理由、またわれわれが、この議場において裁定の一部を不承認せざるを得ないその
理由、これら政治的、財政的な
理由を明らかにいたしまして、国鉄の従業員はもちろんのこと、これら調停または仲裁に携われた方々、国民
一般の方々に対して十分に納得させることが問題であると
考えるのであります。この納得の行くような
説明ができるかどうか、これが本
議題の論争の核心であります。この点を明確にすることによ
つて初めて
政府の政治的
責任が明らかになるのでありますし、また
政府の
法律の解釈も妥当と言えるのであります。このことは、本院における連日の連合審査会におきましても、仲裁
委員長末弘氏、また国鉄の副
委員長菊川君からも、とも
どもに大いに力説された
ところであるのでありまして、私は、まずこの点を明らかにしておきたいと思うのであります。
裁定書に記載されてある
ところを読みますと、公社は四十五億円を国鉄従業員に支拂うべしとあるのでありまするが、国鉄公社の本年度の会計において、四十五億円を支拂うということは、これは困難であると、裁定書も認めておるのであります。したならば、この四十五億円を支出するためには、またぞろ運賃を
引上げるか、あるいは一部分公社が借入金をも
つてまかなうか、二つのうちの
一つ、あるいは両方を実行しなければならないのであります。裁定書によりますれば、公社は三十億円を借入金をも
つてまかなうべし、この事情をいろいろと述べてあるのでります。また野党の
諸君は、これを盛んに主張せられておるのであります。この三十億の金の借入れを
政府が認めるか、またこの議場で認めるどうか、この問題が核心であると思うであります。
そこで、来春来
政府が実行し、また今後も強行せられんとする
ところの
経済九原則を中心とした
均衡財政、
経済安定の政策が、いかに徹底的であり、いかに峻嚴であるかということ、これはわれわれは、ときとして忘れることがあるのでありまするが、この認識の度合いによりまして、この
議題に対する
考え方がかわ
つて来るので、私は一言せざるを得ないのであります。
すなわち
政府は、対外貿易がいまだ正常とは言えず、国内
経済また正常とは言えないこの際において、国債、復金債等
政府の債務を、一挙に、今明年度を通じまして一千億円以上
一般会計から償還せんとするがごとき行き方、また米価において、米価
審議会の決定よりもはなはだ安く、酷使食糧の価格と比較すれば不当に安いと思われるような価格をきめようとするこの行き方、こういう実に徹底した安定政策をとろうとしておるのであります。この政策は、従来の財政上の観念からいたしまするならば、とうてい理解のできない底のもおであります。
従つて、国内において、農民、労働者を問わず、中小企業者等、あらゆる階層にわた
つて相当のむりと困難を受けつつあるのであります。かかる極端とも思われる
経済政策が妥当であるかどうかという議論はしばらくおきまして、外国から多額の援助を受けて急速に
経済が自立を果たさんとするわれわれとしては、どうしても避け得ない政策であるということは、
諸君すでに御存じの
通りあります。(
拍手)またこの政策は、講和條約を前にして、
日本を急速に自立させようとする占領政策に、直接つなが
つておるということも、御存じの
通りであります。(
拍手)
われわれに與えられた、この至上命題たる安定政策から
考えまして、この国鉄の借入金がはたして容認されるやいなやというのが問題であります。私は、端的に例証を申し上げてみたいと思います。過ぐる第六
国会におきまして、われわれは補正
予算を議した。その補正
予算の中で、食糧管理特別会計に対して、
一般会計から百七十億円を繰入れることを議了したのであります。
民主党野党の
諸君や、また
社会党の
諸君から、この管理特別会計繰入金は外国食糧の増加による一時的にふえる運転資金であ
つて、この食糧が国内に拂下げられるならば、その資金は回收され返済されるのである、
従つて、かかる一時的な資金こそ金融上の操作をすればよいのであ
つて、直接国民の
税金につながる
一般会計から支拂わるべきものではないという、当然の理論が出たのではありまするが、あくまで健全財政を強行しようとする
立場から、
一般会計によ
つて支拂われたものであります。かほどまでにきびしい安定政策から
考えまするならば、来年度、再来年度の利益を見越して、借金をして今年の
給與増額に充てるということが、とうてい不可能であるということは、とうてい不可能であるということは、御了承できると思うのであります。(
拍手)
社会党の
諸君は、
給與ベースの
引上げとか、あるいは社会保障の徹底実行とか、
反対にまた
税金を引下げろと、国民大衆の生活安定について盛んに論議をいたされます。しかし、国民生活の安定は、窮極において国家財政の安定について一言も力説せられないのは、はなはだ遺憾と
考えるのであります。(
拍手)もつとも社会は、今まで
内閣をお持ちに
なつたことはありますが、残念ながら
大蔵大臣をなさつた方が一人もありませんから、今日この
政府の財政上の困難と苦痛に対して十分に御理解がないのもやむを得ないかもしれませんが、しかし、
内閣打倒を叫んで次期政権をねらわれる
社会党としては、私は、これはまことに遺憾であると思うのであります。(
拍手)
次に、裁定書の中に特に一貫して強調されておりまする点は、国鉄は公社となり、一個の企業体とな
つたのであるから、国鉄の従業員
諸君は、
公務員とは法的にも性格が違う。
従つて、
公務員の給与からは切り離して、企業体として独自の
給與を
考えるべきであるという主張であります。それは、公社が
民間企業と同じ企業体であるならば、三十億くらいの金を借りて当然支拂わるべきであるという主張であります。国鉄が公共企業体に
なつた以上、国鉄従業員の
給與が、その従業員の労働の質と量に応じて拂われるという制度、これは法の
精神の示す
ところでありまして、それは当然であり、私もまたこれに
賛成するものであります。しかし、公社とな
つて、また半年たつたか、たたぬ間に、しかもまだ、会計においては公共企業体としての会計法にも確立されていない暫定的な間に、また赤字経理から脱していない国鉄の現状からして、今ただちに
公務員と離れた待遇改善を求めるということは、これは容認できないのであります。
裁定書の中に、なお強調しておりまするのは、本年度の国鉄従業員の
給與は、実際において月一千円程度の
実質賃金の低下であるということであります。この点を共産党の
諸君は盛んに言われるのであります。私は、これは一部は了承するのであります。しかし、この裁定書に書いてあることが正しいといたしましても、公社が支出減となりまして節約せられました五十八億円の金は、決して公社から外へ持ち出されるものではないのであります。むしろ、さきの寒冷地
手当十数億円の財源として、あるいはまた退職
給與金の不足金の赤字埋めに、
一般会計から三十億円を持ち込んでおるのであります。また国鉄内の不用不急の財産を一部売却したり、石炭や修繕費を極度に切り詰めまして、ようやくしぼり
出したのが、この十五億五百万円であります。要するに、独立採算制を確立した国鉄の会計からは出せるだけしぼり
出して行
つておるのが、今の従業員の待遇の事情であります。これをも
つて諸君が待遇の切り下げたと言われるならば、これは国鉄が、この六月に公社とな
つて独立したがための、むりの、苦痛の一部を従業員が負担しておるものと言わざるを得ないのであります。しかし、この点は建設的に
考えるべき必要があると思われるのであります。
裁定にもあります
通り、来年度においては、貨物運賃の
引上げと、一方において人員縮減における影響で、相当黒字が出るということを、裁定は申されておるのであります。国鉄が正状態に復旧するならば、戰前のように相当黒字の状態が出現することは、火を見るよりも明らかであります。しかし、それがためには、国鉄従業員
諸君の協力にまたなければならぬ。その協力を得るためには、その勤労にこてえるための制度こそ今回の公共企業体の形態であります。従いまして、国鉄の再建が達成され、また正常になればなるほど、従業員
諸君は……