○北川
委員 司法書士
法案に関する小
委員長の報告を申し上げます。
現行司法書士法は今を去る三十年の昔、すなわち、大正八年に
制定せられた古い
法律でありまして、その後若干の
事務的修正を経ましたけれども、実質上の
改正は一回もなく今日に及んでおるのであります。しかるに当時の代書人は
法律知識の程度も低かつたので、司法書士の取締りや監督の規定も嚴重でありましたが、三十年の歳月を経過しまして、新憲法の原則に照しまして司法書士法を見ますると、
改正すべき点が多々あることは一目瞭然であります。この
改正の必要は司法書士の業者のみならず朝野法曹はもちろん、国民一般の認むるところであります、よ
つて衆議院法務
委員会は、御承知の
通り二月十四日司法書士に関する小
委員会をつくり、立案起草に当つたのであります。この間小
委員会を開くこと数回、
最高裁判所、法務庁、弁護士会の意向はもとより、計理士会、公認会計士会、測量士会、弁理士会等広く民間の意向を徴しました。かくて四月四日一応の成案を得て関係方面の了解を求め、四月二十七日了解を得て本日衆議院法務
委員会に報告する次第であります。
法案の内容については現行法と比較して申し上げます。
第一に現行法によりますと、司法書士は
地方裁判所の所属に属し、
地方裁判所長の監督を受けることにな
つておりますが、
改正法においては、全面的に監督はこれを廃止し、認可する場合と懲戒する場合とに、法務局長または地方法務局長が事実上の監督をすることにいたしました。
第二に現行法によれば、認可を受けない場合の救済方法はありませんが、
改正法におきましては、認可を受けることのできない場合は、第十三條の規定に
従つて公開による聽問を求めることができるようにいたしました。
第三に現行法によれば、司法書士会及び同連合会の規定はありませんが、
改正法においては明文をも
つてこれを規定いたしました。但し当然に入会するのではなく、入会するといなとは各司法書士の自由とな
つております。
第四に
改正法においては、司法書士会を設立した場合にはその内部の自治を認めますので、官庁は会則の
変更やその他の
事項を命ずることができなく
なつたのであります。
第五に現行法も
改正法も
事務所の
設置、嘱託拒絶の禁止、双方嘱託の禁止、訴訟関与の禁止、秘密遵守義務等については大体同様であります。右内容の
説明を申し上げたのでありまするが、次に
法案を
朗読いたします。
司法書士
法案
司法書士法(大正八年
法律第四十八号)の全部を
改正する。
(業務)
第一條 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が
裁判所、
検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代
つて作成することを業とする。
2 司法書士は、前項の書類であ
つても他の
法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない。
(資格)
第二條 左の各号の一に該当する者は、第四條の認可を受けて司法書士となることができる。
一
裁判所事務官、
裁判所書記官、
裁判所書記官補、法務府
事務官又は検察
事務官の職の一又は二以上に在
つてその年数を通算して三年以上になる者
二 前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する者
(欠格事由)
第三條 左に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくな
つてから二年を経過しない者
二 禁治産者又は準禁治産者
三 公務員であ
つて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
四 第十二條の規定により認可の取消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
(認可)
第四條 司法書士となるには、
事務所を設けようとする地を
管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
2 法務局又は地方法務局の長は、前項の認可を与えない場合においては、あらかじめその認可を申請した者の請求により、その出頭を求めて公開による聽問を行わなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、
前項の聽問を行う場合には、認可を与えない理由並びに難問の期日及び場所を、その期日の一週間前までにその認可を申請した者に通知しなければならない。
4 法務局又は地方法務局の長は、認可を申請した者が正当な理由がなくて聽問の期日に出頭しないときは、聽聞を行わないで認可を与えないことができる。
(
事務所)
第五條 司法書士は、法務府令で定める基準に従い
事務所を設けなければならない。
(嘱託に応ずる義務)
第六條 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ嘱託を拒むことができない。
(報酬)
第七條 司法書士が受けることのできる報酬の額は、法務総裁の定めるところによる。
2 司法書士は、その業務に関して、前項の額を越えて報酬を受けてはならない。
(業務を行い得ない場合)
第八條 司法書士は、当事者の一方から嘱託されて取り扱つた
事件について、相手方のために書類を作成してはならない。
(業務範囲を越える行為の禁止)
第九條 司法書士は、その業務の範囲を越えて他人間の訴訟その他の
事件に関与してはならない。
(秘密保持の義務)
第十條 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた
事件について知ることのできた事実を他に漏らしてはならない。
(認可の取消)
第十一條 司法書士が左の各号の一
に該当するときは、その
事務所の所在地を
管轄する法務局又は地方法務局の長は、認可を取り消すことができる。
一 引き続き二年以上業務を行わないとき
二 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき
(懲戒)
第十二條 司法書士がこの
法律又はこの
法律に基く命令に違反したときは、その
事務所の所在地を
管轄する法務局又は地方法務局の長は、左に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 一年以内の業務の停止
三 認可の取消
(聽問)
第十三條 法務局又は地方法務局の長は、第十一條又は前條第二号若しくは第三号の処分をしようとするときは、当該司法書士の請求により、その出頭を求めて公開による聽問を行わなければならない。
2 法務局又は地方法務局の長は、前項の聽問を行う場合には、その処分の原因と認められる事実並びに聽問の期日及び場所を、その期日の一週間前までに当該司法書士に通知しなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士が正当な理由がなくて聽問の期日に出頭しないときは、聽問を行わないで第十一條又は前條第二号若しくは第三号の処分をすることができる。
(司法書士会)
第十四條 司法書士は、法務局又は地方法務局の
管轄区域ごとに司法書士会を設立することができる。
2 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する
事務を行うことを目的とする。
(司法書士会の会則)
第十五條 司法書士会を設立しようとするときは、会則を定め、その地を
管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。会則を
変更しようとするときもまた同様とする。
2 司法書士会の会則には、左の
事項を記載しなければならない。
一 名称及び
事務所の所在地
二 会の代表者その他役員に関する規定
三
会議に関する規定
四 司法書士の品位保持に関する規定
五 司法書士の執務に関する規定
(司法書士会の会員)
第十六條 司法書士会の
区域内に
事務所を有する司法書士は、その司法書士会の会員となることができる。
(司法書士会連合会)
第十七條 司法書士会は、共同して特定の
事項を行うため、会則を定め、法務総裁の認可を受けて
全国を單位とする司法書士会連合会を設立することができる。
2 前項の会則を
変更しようとするときは、法務総裁の認可を受けなければならない。(法務府令への委任)
第十八條 この
法律の施行に関し司法書士の認可及び業務執行について必要な
事項は、法務府令で定める(非司法書士の取締)
第十九條 司法書士でない者は、第一條に規定する業務を行
つてはならない。但し、他の
法律に別段の定がある場合又は正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。
2 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(罰則)
第二十條 第六條又は第七條第二項の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
第二十一條 第九條の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第二十二條 第十條の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
2 前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十三條 第十九條第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
2 第十九條第二項の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
附 則
1 この
法律は、
昭和二十五年七月一日から施行する。
2 この
法律施行の際現に司法書士である者は、この
法律の規定による司法書士とみなす。
3 第二條第一号の規定の適用については、
裁判所書記の在職年数は、
裁判所書記官補の在職年数とみなし、法務庁
事務官、司法
事務官又は司法属の在職年数は、法務府
事務官の在職年数とみなす。
4 この
法律施行の際現に設けられている司法書士の
事務所は、この
法律の規定により設けられたものとみなす。
5 従前の規定により定められた書記料は、第七條第一項の規定により法務総裁が報酬の額を定めるまでは、同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
6 この
法律施行前にした旧司法書士法第十一條第一項に該当する行為に対する処分については、なお従前の例による。
7 この
法律施行の際現に存する司法書士会は、この
法律の規定により設立されたものとみなす。
8 前項の司法書士会は、この
法律施行の日から六箇月内に第十五條の規定により会則を定め、その地を
管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
9
民事訴訟費用法(明治二十三年
法律第六十四号)の一部を次のように
改正する。
第二條第三項を次のように改める。
司法書士法ノ定ムル所ニ従ヒテ司法書士ニ支拂ヒタル報酬ノ金額カ前ニ項ニ定ムルモノト異ナルトキハ其額ニ依ル
何とぞこれを衆議院法務
委員会の成案として御可決あらんことを希望する次第であります。右小
委員長の報告を申し上げます。