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今野委員 この
請願は、京都市左京区川端丸太町上ろ東丸太町四八の二、馬谷憲太郎君外五名から出されたものであります。
その
要旨は、京都市
教育長は市
教育委員会の委任権限に基いて、二十七名の
教職員に辞職勧告を行
つた、このことは抜打的に行われ、辞職勧告の
説明を求めても一顧も與えず、拒否した者には懲戒免職という全国に類例のない苛酷な処分をと
つたのである、これは明らかに
教育の自由を憲法に保障された基本的人権の侵害であり、兒童、生徒、父兄など
教育界に及ぼす影響は多大であるから、民主的
教育人事が行われるよう善処されたい、こういう
趣旨であります。
これは、本来は
政府の御
意見も伺わなければなりませんでしようが、一番かんじんなのは、
教育委員会の御
意見を伺わなければならないのです。そういうことは国会法によればちやんとできることに
なつておるのであります。ところが、この前にもこのことを申したのでありますが、できるならばやつ、ぱりこの
委員会で今後そういう手続をと
つて、こういう
請願を扱
つていただきたい。そうしないと有效な
説明が求められない、こういうように考えておるわけであります。しかしながら、この問題はやはり非常に
教員の気分といいますか、
教員がこのために非常にいじけて来て、たいへん困
つたことになる。これが全国的な現象でありますから、
文部省でも十分配慮していただきたいと思
つていることなのであります。特にこういう辞職勧告とか、懲戒とか、あるいは免職にするとか、こういうようなことをした場合に、よるべき法規としては、
教育公務員特例法がありますが、この特例法を見てみますと、非常におかしいことには、
教育委員会が懲戒を行い、そしてその懲戒が本人の意に反し、かつ不当であると考えて訴願をいたす場合に、やはり同じ、
教育委員会に訴願する、こういうようなことに
教育公務員特例法が
なつておるわけであります。懲戒をや
つたものがその訴願を受けても、自分のや
つたことが不当であるというふうには、なかなか認定しないものでありまして、これでは訴願の
意味がない。手続の上から見ても、論理的にも、非常に
意味をなさないというふうにも考えられるわけであります。
なお
教育公務員特別法によりますると、そういう不利益処分の場合に
ついで、
国家公務員法の第八十九條から第九十二條第二項までの規定を準用する、但し、この場合人事院とあるのを任命権者と読みかえる、こういうふうに
なつておるわけであります。任命権者は
教育委員会であります。ところが第九十二條第二項までと
なつておりますが、実は九十二條には三項までありまして、三項は、これが最終的なものであるというふうに規定してあります。そうすると、この特例法によると、最終的なものでないという感じもするわけでありまするが、しかし
教育公務員の場合に最終的なものは一体何であるか、このこともはつきりいたしませんし、そういうような点について、この法律の
改正が必要ではなかろうか、こういうふうに考えますので、その点については
政府の御
意見を十分お伺いしたい、こういうふうに考える次第であります。