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江花委員 大臣のお気持はよくわかるのでありますが、会計検査院と
経済調査庁の今やろうとしておる
仕事、この相互の関連、あるいは
権限の
関係いかんというようなことは、これは大体
法律効果も違うようでありますし、またいろいろな調べ方も、多少りくつをつければりくつのつけ得ることでありますが、ただ先ほど申し上げました
通り、大臣は自分の
仕事について
国会に対して
責任を非常にお感じになる、これはまことに当然でもあり、また敬意を表するものでありますが、しかし反面、さればとい
つて先ほど申し上げたように、
内閣委員会としては單に一省あるいは庁というようなものの
仕事の実効をあげたいというだけの観点からは了承できないのであります。全体の法体系、
従つて官庁の
一つの職務
権限の
調整ということに重点を置いて考える必要がありますので、今申し上げました
通り、
経済調査庁というようなものは、極端に申しますれば私は思いつきの案である、
経済調査庁が今ほとんど統制が撤廃にな
つて仕事がなくな
つて、若干そういう方に男ぶりをあげているから、さつそくこれをこつちの方に利用してやろうという考え方で
——これも実際私は理論としては必ずしも惡いことであるとは思いません。しかし再三申した
通り、今日
官庁に対する監督というか、監視というか、そういう面においては、国の
予算については会計検査院がこれをやる、それから犯罪があつた場合には、捜索権の発動として司法権が発動せられる、最も大切なことは、本属
長官が
長官として
責任を持
つて自分の部内の職務を指揮監督する、
従つて職員の身分も指揮監督する、こういう大体三本建によ
つて今までの日本の
官庁機構に対しての締りをつけて来たわけでありますが、もし
経済調査庁というようなものにそういうことを許しますと、結果においては今度は四本建というようなかつこうにもなる。さらにほかの
官庁にもそういう
全般的な
監査というようなことをやればやれるのだという例を開くことになりますから、私どもの立場から言えば、
相当重要なことではなかろうかと考えられるわけであります。今
特別調達庁の監督については、やや上の方が
国務大臣として
責任を負いかねるようなかつこうにな
つているということでありますが、これまた研究した結果、
政府に欠陷があればお改めになることがけつこうであると考えております。結局自分のほんとうの職責としてやらなければならぬ
仕事を、ほかの方の借物を借りて来て責めをふさぐ、惡口を申せばこういう結果にもなる。そういうふうにな
つては、せつかくわれわれの尊敬する苦労人の
国務大臣のお言葉とも思えない。ことに
特別調達庁のめんどうを見ておられて、それをどうもおれの手には負えないから、
経済調査庁を借りて来てやらせるのだというようなふうにもとれる。そういうような便法で
一つのことをイージー・ゴーイングなやり方をするとすれば、われわれ
内閣委員としての職責は立て通せない。もしも
長官一人の手では監督なり指導なりを負いきれないというのであれば、負われるような方法を專任の
国務大臣なり何なり置いてや
つてもらう。これは自分の部隊を統卒しきれぬから、ほかの方から借りて来て統卒するというようにも聞えるのでありまして、大臣のお言葉とも思えない、非常に残念に思うわけであります。こういうことにつきましても、
官庁は
自主性を持
つております。それゆえにこそ先ほど申しました
通り、一般の私の人や私の法人なんかと違
つて、非常に広汎な重要な執務を許しているわけであります。これにも弊害はありましよう。今日のようにいろいろなスキヤンダルが出て参りますればなおさら気をもまれるのはごもつともであります。しかし
責任を感ぜられるあまり、実効を急がれることははなはだ妥当を欠く例だと思います。そういう考えを私は持つわけであります。もしどうしてもおやりになりたいとおつしやるならば、
経済調査庁の職務
権限、あるいは執務の
内容というものを
相当大幅にかえなければならない。たとえば司法的な捜索的な目で
仕事をしておる人が、同時に平常の
官庁の
事務監査をやるという例は、日本の
行政ではまだたくさんはないと思うのであります。そういう点、今のスタツフで初めてそういうことを全面的に法によ
つて認めていいかどうか、いろいろな問題もありますので、
相当重大だと思いますが、大臣は強硬に今御主張になられるお気持かどうかお伺いしたい。