○三橋
政府委員 ただいまの御質問にお答えしますにあたりまして、一応このいろいろな表がありまするが、そのいろいろな表をつくりました構想から大まかに御
説明をして、今の御質問にお答えした方がいいんじやなかろうかと思いますので、少しつけ加えるような答弁をするようでございまするが、そういうふうにいたしたいと思います。今度のいわゆる増額の案の大まかな
内容につきましては、要は現在の
給與法令の適用前の俸給を基礎として計算されておりますところの
恩給につきまして、これを現在の
給與法令の俸給を基礎として計算されておる
恩給の支給水準まで引上げるというのがそのねらいであります。そこでそれをやる方法といたしましては、現在の
給與法令に
規定されておりますところの俸給と、現在の
給與法令の適用される前の俸給を基礎として計算されておりますところの
恩給の基礎にな
つている俸給とのそれぞれの対応俸給をきめまして、その対応された俸給によ
つて、現在の
給與法令に
規定されておりまする俸給以前の俸給を基礎として計算されておりまする
恩給を改訂する、こういうことにな
つておるのであります。そこで逆に現在の
給與法令に
規定されております俸給からさかのぼ
つて説明して行く方が割合にわかりやすいのじやないかと思
つております。そこで現在の
政府職員に対する
給與法令はどういうふうにな
つておるかと申しますと、大まかに申し上げまして、四つにわかれておるのであります。その一つは一般
政府職員に対しますところの
政府職員の新
給與実施に関する法律であり、その次は検察官の俸給等に関する法律であり、それから裁判官の報酬等に関する法律であり、それから特別職の
職員の
給與に関する法律であります。こういうように四つの法律にわかれておるのであります。その中で裁判官の報酬に関する法律と検察官の俸給に関する法律と、この二つの法律は、昨年の十二月十二日に一部
改正がありまして現在行われておるものでありますが、その一部
改正されたところは、俸給年額の十七万七千六百円を越えるものを除いて増額されたところだけであります。その増額されたところの俸給と言いますると、第七号表の下の方の仮定俸給年額、これがそれに相当するものであります。この増額された俸給の金額を第七号表の下の仮定俸給の欄のここにあげたのであります。これがいわゆる仮定俸給です。この俸給をもら
つておりますところの裁判官、検察官は
昭和二十三年の十一月一日から昨年の十二月十一日までは第七号表の上の方の欄に掲げてありまする俸給をもら
つてお
つたのであります。そこで
昭和二十三年の十一月一日から昨年の十二月十一日までの間に
退職いたしましたところのそういう裁判官、検察官の普通
恩給、増加
恩給、傷病年金または扶助料、そういうものにつきましては、その第七号表によりまして
恩給金額の計算をやり直そう、こういうふうにな
つておるのであります。それからそのほかの裁判官、検察官につきましては、現在の俸給は第六号表の下の欄の俸給にな
つておるのであります。ところで
昭和二十三年の七月一日から
昭和二十三年の十月の三十一日までは、第六号表の上の方の俸給をもら
つてお
つたのです。この俸給をもらつた人は下の欄の仮定俸給に対応する俸給をもら
つておつたことになるのであります。第六号表は検察官それから裁判官とを一表にまとめておるのでありまして、この下の方の四万六千八百円というところは検事の一番下の方の俸給であります。それから五万四千六百円というのは裁判官の一番下の俸給であります。そういうようなふうにこの検察官、裁判官の俸給を一まとめにいたしまして掲げましたのが、第六号表の上の方の俸給であり、それに対応しますところの現在の検察官、裁判官の俸給が仮定俸給年額としてあげております下の方の俸給になるのであります。
それからこの裁判官につきましては
昭和二十三年の七月一日前におきましては、初め俸給は
昭和二十二年の四月に法律第六十五号をも
つて制定されました裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律、この法律によ
つて定められておつたところの俸給だ
つたのです。この俸給が増額されて、今申し上げましたような第七号表の上の方の俸給のようにな
つたのでありまして、その前の俸給といいますのは、この第三号表の(イ)(ロ)(ハ)の上の方の俸給なのであります。上欄に掲げておりまするところの俸給であります。上欄の俸給に対応しまするものが現在の下の裁判官のそれぞれの俸給にな
つております。裁判官、検察官についてはそういうふうにな
つておるのでありますが、第二号表、第一号表、第四号表につきましても、大体今申し上げましたような
考え方に基きまして、現在の
給與法令に定められておりますところの俸給、それを土台といたしまして過去にさかのぼ
つて行
つて対応俸給をつく
つて行
つたのであります。第一号表の俸給と申しますのは、
昭和二十三年の六月三十日前に
退職しましたところの一般の
職員、一級官、二級官、三級官、従来の勅任官、奏任官、判任官、これらに相当する者の俸給年額の仮定俸給の表でありまして、上の欄に掲げてあります俸給年額は、
現行の
恩給法臨時特例の仮定俸給の金額にな
つております。仮定俸給は、
恩給法の臨時特例はお手元に差上げてありまする法令集の三十九ページのところを開いていただきますとわかりますが、その三号表が三十九ページにございますその三号表のところの下の方の仮定俸給の年額がこれに当りますのが、ちようど第一号表の上の方の俸給にな
つておるのであります。この臨時特例の第三号表の一番下の方の金額が一万四千四百円にな
つておるのであります。この一万四千四百円を今度の仮定俸給で三万八千二百八円といたしましたのは、どうしてそういうふうにいたしたかと申しますと、三万八千二百八円といいますのは、
政府職員新
給與実施に関する法律の別表の四級一号俸の俸給、一般の号表でいいますと、十一号俸でございますが、これに相当する俸給でございます。この
恩給法臨時特例の仮定俸給の年額の一万四千四百円といいますのは、判任官の一番下の俸給の金額でございます。今度
政府職員の新
給與実施に関する法律に
規定されておりまする俸給について調べて見ますと、この四級一号俸というところが従来の判任官の一番下のところに相当するところの俸給である。こういうふうに
考えられるのであります。そこでこの判任官の一番下の俸給に相当すると
考えられますところの三万八千二百八円をも
つて、従来の判任官の一番下の俸給でありますところの一万四千四百円に対応させることにして、まず一番下の一万四千四百円に対応する一番下の三万八千二百八円をきめたのであります。
恩給法臨時特例の第三号表は、仮定俸給の一番下は一万四千四百円から始まりまして、一番上は十四万四千円にな
つております。一番上の十四万四千円と申しますのは、
内閣総理大臣の俸給に対するところの仮定俸給であります。十四万四千円のところから二つ下りまして、仮定俸給の九万六千円というところがございますが、この九万六千円以下が、いわゆる従来の勅任以下の俸給に相当するところでございます。いわゆる一級官、二級官、三級官、従来でありますなら勅任官、奏任官、判任官に相当する俸給がこの九万六千円以下のところでございます。そこでこの九万六千円に相当するところの俸給といたしまして、いわゆる三千七百円べースが施行されましたときの一番上の俸給、すなわち
政府職員の新
給與実施に関する法律の別表の七十号俸にわかれてありますところの号表中で一番上の七十号俸すなわち十四級の六号俸をとり、その現在の額の二十万二千八円、この金額をもちまして、従来の勅任官の一番上の仮定俸給でありますところの、九万六千円に対応するところの仮定俸給と定めたのであります。今申し上げますように、上と下との仮定俸給を大体定めまして、今度はその中間はどういうふうにきめたかと申しますと、次のようにしてきめたのであります。それは
政府職員の新
給與実施に関する法律に定められましたところの俸給というものは、従来の俸給
制度とはかなりかわつた俸給のきめ方でございまして、その前の俸給は
官吏俸給令に定められた俸給でありますが、その
官吏俸給令に定められました俸給を一律に水増し的にふやすということもなかなか困難でありましたので、俸給
制度の
改正に伴う各省の俸給切りかえの際の実際をも
考えまして、それぞれの対応俸給をつく
つて行
つたのであります。従来の
官吏俸給令から
考えて行きますと、今申しましたように、仮定俸給の年額の、一万四千円の一番下のところから、九万六千円の一番上のところまで、ちようど三十の号俸にわかれるのでありますが、新しい
政府職員の新
給與実施に関する法律の十一号のところから七十号まで数えて行きますと、ちようどその倍の六十の号俸になりますので、大体新しい俸給号表によりまして、一号間差に、一号ずつ間隔を置きまして、対応俸給をつく
つて行きまして、その中におきまして若干の手入れをいたした。その点は今申し上げますように、各省の実際の俸給
制度の切りかえの際の実情を
考えまして、一、二のところを手直しをしたのであります。大体におきましては、今申し上げましたように一号間差のような方針でつく
つて行きましたのが、この仮定俸給の年額でございます。