○中村(幸)
委員 現行
臨時石炭鉱業管理法は、午前中
提案者よりの御
説明がありましたように、
昭和二十二年の十二月八日に成立しまして、翌年の四月一日に施行せられたのでありまして、当時本国会におきましては、
本法の効果につきまして、きわめて活発に、種々の議論が闘わせられたことは、皆さま御
承知の通りであります。その後日本の
経済も漸次安定して参りまして、
石炭鉱業におきましても、
出炭能率の向上、あるいは
経営の
合理化等が促進せられ、特に労働組合運動のごときは、終戰後の混乱よりようやく落着きをとりもどしまして、健全なる組合運動が推進せられることになりまして、
昭和二十四年度におきましては、出炭計画もほぼその
目的を達成し得る能力を回復いたしました。
石炭の
需給状況は大体満足すべき状態となりましたにつきまして、昨年の九月に配炭公団は
廃止して、一部の銘柄を除き、
価格と配給の
統制を解除することに
なつたのであります。そこで
石炭増産のための
臨時石炭鉱業管理法は、今日におきましてはその
意義を失い、その本体を失いまして、不要となりましたので、来年三月を待たずに今回この
法律を
廃止いたしまして、あわせて
石炭の
生産行政推進のための
石炭局を
廃止して、通産局に統合する。そして人員と経費の節減をはかりまして、
国民の負担の軽減をはかる、こういうようにいわば一石二鳥の処置をとることに
なつたのであります。まことに時宜を得たものであると考えるのであります。しかしながら先ほど小金
委員よりお話がありましたように、今日この
法律を
廃止することになりましたと申しましても、
石炭鉱業というものは、全然野放しにしてよろしいということではないのでありまして、現に
石炭鉱業界におきましては、炭価の問題あるいは外国炭の輸入の問題、あるいは国内の炭田開発問題あるいは金融の問題、特に中小炭鉱の金融の問題というように、幾多の重要かつ困難な問題が山積いたしておるのであります。私は今後
政府におきまして、一層積極的にこれらの重要問題を解決に導いていただきたいと、切に念願いたすものであります。この
意味におきまして、私はこの際
政府当局に対しまして、若干お尋ねをしてみたいと存じます。まず
石炭の
価格の問題でありますが、昨年九月
統制が
廃止せられまして以来、低品位炭におきましては、旧マル公に
比較いたしまして、三割程度の低落を示している由でありますが、上級炭におきましては、
統制時代に不自然に低位に置かれておつたということと、需要と供給の
関係がいまだ
十分マツチしておらないというようなことによりまして、上級炭は非常に高くな
つておると聞いておるのでありますが、大体今日ではどのくらいこの上級炭が値上りにな
つておるのでありますか。また外国炭を輸入する場合に
比較いたしまして、どのくらい高くつくのでありますか、この点を最初に承りたいと思います。