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今澄委員 これで私は大きな点についての
質問を大体打切りますが、最後に二十四條ついて、
輸出が
届出だけでよろしいということになると、
輸出先または
輸出された結果、それがどういうところへ諸
外国で使われるかということについては、これは商売であるからわれ閲せずということになると、この
火薬というものは、国際情勢の微妙な進展いかんによ
つては、諸
外国における
戦争を、わが国が援助するというような立場に立たないとも限らないので、これらは
産業行政においては、なるほど純経済問題としては問題はないかもしれないが、わが国の
戦争放棄の憲法と比べると、これは非常な問題をはらむおそれが十分にあります。そこで私はただただ利潤追及のためには、石油会社の土地も建物もこれを
外国へ売り渡してかまわないというような
状態ではいけないとともに、このような
火薬などについては、この運用を誤ると、この
火薬法などは、実に大きなわが国の憲法上の
戦争放棄という問題についても、関連をするところが多大でございます。この点について先ほどは、ほかの
産業と特別に考慮する向きはないような
お話でございましだが、もう一ぺんこの点については
政務次官に、十分将来の見通しについても、あるいは
政府の決意についても、この際表明をしておかれるように、私は
希望いたします。
さらに私はこれらの問題に関連して、この
火薬法が、
火薬製造に従事している従業員の保護法とはならない。これらの
火薬製造のために、従業員に与えられたいろいろな
労働者の
権利を制限し、これが非常に労働運動を阻害するというおそれが多分にあることを、他の
委員の御
質問の中にもあるように懸念をいたしますが、これらの点については、某本的な
労働者の労働組合法、あるいは
基準法等と照して、どのようなお考えを持
つておられるか、以上の点について
質問いたします。なお詳細の点については、先ほど
化学局長からも
お話がございましたように、
資料をいただきまして、日にちを改めてひ
とつお聞きをしたいと思
つております。