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生田委員 選挙の
費用は従来問題にな
つて、昨年においては、一億数千万円の
不足を来して、これを補助して来たわけでありますが、今回
政府が
選挙費用の
基準法をきめたということは、非常に適切なことと
考えます。ただその
内容におきましては、昨日いろいろ質問したのでありますが、われわれの
考え方と、
政府の
考え方とは、
大分そこに食い出遅いがあるように思います。かりに一例を申し上げますと、第十三條の第一号において、都道
府県の
人口の
割合によ
つている点でありますが、この表によりますと、五十万人
未満、五十万人以上百万人
未満、百万人以上百五十万人
未満、百五十万人以上二百万人
未満、二百万人以上三百万人
未満、あるいは三百万以上、こういうふうな
段階にわけてあるのであります。小さいのでは五十万人を
基準にしているのであります。先ほど申し上げたように、九十九万九千人というのと、百一万という
数字は、わずかに一万か一万五千の
相違のために、かりに百万人の率を加乘するとか、あるいは二百万人の率を加乘するとかいうふうな
相違を来すのでありまして、その結果は、
選挙費用が
府県によ
つてたいへん不公平ができるというふうに
考えるのであります。われわれの希望といたしましては、
大都市は大きな集団でありますから、
割合に
費用を減することができると思いますが、
大都市、中
都市、小
都市、また町村においても町は大体
平坦部でありますが、村の方は
山間部ばかわの村も
大分あるのであります。そういうところは何をいたしても
人件費がふえると思うのであります。この
基準法によりますと、
人口五十万とか百万というのを單位にしてや
つておりますが、われわれは
有権者数に加乘するということが、ほんとうに適正ではないか、こういうような
考えを持
つております。それにつきましては、ただいま申し上げたように、
都市と農村の
関係がありますから、そこをその率をあんばい加乘いたしまして、あまり不公平にならないようにしてもらいたいと思います。その他にも
宣伝費の
割合とか、
俸給手当等の
割合とかいうものにも、いろいろ疑問の点が多いのであります。また
参議院のこの
修正についても、必ずしも私はこれがいいとばかりは
考えないのでありますが、かりに今日これを本院において
修正するといたしましても、あるいは
司令部に承認を求められるとかいう
手続がありまして、本日中の
会議でとうてい間に合わないと
考えるのであります。しからばこの
法案を不成立にしたならばどういう結果になるかと申しますと、
ちようどやはり昨年のごとき
選挙費用の
争奪戰が始ま
つて、なお一層の不公平を来すのでないかということをおそれるのであります。この
法案は私は非常に不完全なものであると
考えますけれ
ども、ないよりはよほどましでありまして、やはりこの
基準でも一応採用する方が適当ではないかと思うのであります。われわれは来るべき最も近い
機会におきまして、
選挙管理委員会はなお十分に
審議調査をいたしまして、適当な
程度に
修正せられんことを希望いたしまして、本
法案に賛成するものであります。