○野村
委員 ただいま
大臣並びに次長からの御
説明、大体法文を一応通覧いたしますとわかるのですけれども、この
罰則を犯すに至る原因を探求いたしますと、
税法なり
税率が非常に実際にあてはまらないで、そういうむりな
罰則をあえて犯すような事例も
相当あろうと思います。私は、先般いろいろ御質問をいたしたのですが、この点はたとえばいわゆる遊興飲食税についても、また前国会において、入場税の五割引下げをやられましたが、これらの点についても
税率、
税法そのものが非常に苛酷であ
つて、そのままやれない。現に入場税について、最近新聞紙上伝うるところによると、日劇等の競売のあの例にみても、完全に徴收者がと
つて、こういうものですら経営その他の点から見て、あえて強制処分にも付せねばらぬということである。これは非常に
税法そのものがむりであるからである。それから遊興飲食税、これは先般も申し上げたように、すでに花柳界等の飲食を含むものは別として、他の族館、あるいは喫茶店等においては、りつぱなビジネスである。普通の実業と少しもかわりないのです。これは遊興飲食の名のもとに十ぱ一からげにな
つておりますが、実際にはとれておらぬのです。かりに十五割の
税金でも一体
税法ができたならば、
税法そのものに適用しなければいかぬのですが、実際には各職場なり各面において、その間
徴税の技術の上で断行してと
つておるところがある。今回
シャウプ勧告から、
改正案に至
つては、おおむねこれらの
税金は三分の一
程度緩和するというような資料を今いただいております。どの点が三分の一に減じられたのか、私はちよつと了解することができないのです。そこでこの形式の上においては、
税率を引下げたような形には見せておりますが、十五割のものが実際には七割五分くらいしかとれておらない。一体
税法をきめたならば、断行し、そこに相談をしなければ
徴税のできないようなものはすでに
税率そのものが、
税法そのものがむりだと、認められた結果がそうなるのだろうと思う。そこでどうしてもこれを明朗に、明るく納得をして業者に
協力をさせなければならぬ。そういう点から、これはいわゆる
徴税官吏の素質の問題、あるいは待遇の問題にも関連するかもしれませんが、いろいろな疑獄なり、いろいろな事件が起るのです。こういう点から、これはどうしても納得をして納められる
税率、
税法でなければならぬ。現在これらの人たちはお客からもとれない。そのとれない
税金を全部くるんで現在や
つておるというような状態で、非常にむりがある。そうい
つたような
税率、
税法というものは、この際断固として改めなければならぬ。そういうところに知らず知らずのうちに
罰則に触れざるを得ないような事態が看取できるのであります。こういう点に対して私はこの罰別の
一つ一つについては、ほんとうの悪質の場合に対してのみ、あえてこれを
用意しておると思う。これは法文を見ればすぐわかるのですが、しかしそれに至る道程が、まことにやむを得ざる事態からそこに行くことが
考えられる。この点に対して私は
罰則がいささか酷に過ぎるのではないかと思う。
税法そのものは、百人のうち八十人なり九十人が、
税法そのままをや
つておるのに、残りの五人なり十人なりがこれを犯すということならば、これはいけませんが、もう百人のうちおおむねいけないというのは、すでに
法律がいけないことになるのだと思います。こういう点に対しては、
罰則は峻嚴に過ぎるのではないかという
見解を申し上げて、この点に対して御
意見を伺いたいのであります。