○山崎岩男君
委員外発言を
委員長さんの特別なるおとりはからいによりまして許されましたので、この機会に二、三
本多国務大臣並びに荻田
次長さんに対してお尋ね申し上げたいと思います。法定外独立税、りんご引取税新設、もしくは
継続設定につきまして、本年三月二十四日付、内閣総理
大臣名をも
つて、青森県に対しまして発せられました処分に関しまして、
地方財政の危機と行政運営の難関に立
つて、青森県の実情を述べまして、この機会に
地方自治庁の長官であらせられます
本多国務大臣、並びに事務の最高実権を握
つておられますところの荻田
次長さんに対しましてお尋ね申し上げたいと思います。
地方財政の確立ということ、まことに難問題でありますが、ぜひこれはや
つて行かなければならない問題であると思います。そこで新
税法の討議に関しましては、ただいま本
委員会が熱心に御研究あそばされておりますので、私
どもも全幅の信頼を置いて当
委員会の御審議をながめておるような次第であります。しかるところ、今度のこのりんごの引取税というものができる、できないという
関係は、青森県の行政運営に重大なる
影響をも
つておるのでありまして、これは
シヤウプ勧告案の本旨である
地方財政の確立とともに、
地方財政の
一般的水準を高めて行こうとする、その本旨にももとるものでないかというふうに
考えますので、私はこの機会に二、三の
質疑を試みたいと思うのであります。そもそも財政の運営をや
つて行きますためには、民意を尊重して行かなければならないわけで、民意を尊重する建前から、
税制審議会を設けられまして、この
税制審議会の答申に基き、あるいは決定に基きまして、
政府が示されているものと私
考えておるのであります。しかるにその
税制審議会なるものは、青森県の実情に対しまして、少しく手落ちがありはしないか、研究が足らなか
つたのではなかろうかと
考えるのであります。と申しますのは、何であるかと申しますならば、青森県の財政にりんごの引取税というものが、いかなる役割を果しているかということは、
税制審議会の諸公よりも、青森県の当面の
理事者であるところの知事並びに県
会議員の諸君が、切実に身をも
つて感得しておる問題なのであります。知事は御承知のごとく民選の知事でありまして、これはその成果をどのように上げるか。官僚の知事と民選の知事とのやり方がどのように青森県の県政、あるいはまた
地方自治体に対するところの
影響をも
つて来るかということは、ただいまの実績が物を
言つて来るものと私
考えておるのであります。そうして選ばれました民選知事が、民意を尊重せずしては、県政の運営ということはできません。また青森県の県
会議員の諸君もやはり民選によ
つて選ばれた議員であるのであります。その人々が十分に研究を遂げて、二十七対十一という投票によ
つて確定いたしましたりんご引取税というものが、その審議会によ
つてもろくも敗れて、ついにこの独立税というものを徴收することが不可能に
なつたというこの事実は、何と申しましても、自治体を尊重し、自治運営の上に
はつら
つたるところの清新の気を注入して行かなければならぬという民主主義的な政治のやり方をや
つて行かなければならぬ現在といたしましては、私にこれはいささか不祥事ではなかろうかと
考えておるのであります。それは先月の二十四日に行われました審議会でありましたが、その審議会が二十一日にすでに少数の人々の運動によ
つて、このりんご引取税は廃案になるということが明らかにされておる。運動員がこちらの方に参りまして、審議会に参
つて、いろいろ陳情しました結果、これは廃案になるのだということがわか
つて、電報が青森県の方にしきりに飛んでおるのであります。これは少くも最高機関としての審議会としましては、いささか手落ちではなか
つたろうかと私は
考えます。しかも総理
大臣に対しましては、絶対の権限をも
つて答申され、その権限に基いて総理
大臣はどうしても処置を講じて行かなければならぬというような重大なる使命を持
つておる審議会といたしましては、私は官紀紊乱の上から言いましても、許すことのできないような事態でなかろうかと
考えておるのであります。しかるにその
委員会が昨日をも
つて任期満了といいますか、自然消滅を押してしまいましたので、私
どもはこれに対して決して死馬に鞭うつというようなことはやりたくありませんけれ
ども、青森県のりんごというものは、あの人々が
考えておるように
簡單なものではないのであります。この節税を取立てないということは、いかにも民心のおもむくところではありましようけれ
ども、何としても税を取立てなければ、国家の運営も、
地方の自治体の運営もつかない、そのためには
理事者であるものは
ほんとうに勇気を振うて、渾身の勇猛心をも
つてや
つて行かなければならぬ次第だと思う。あたかも
本多国務大臣が行政整理にあたりまして、あれほどの大きな赤旗の乱立の中に立
つて断固としてやられました、あの信念というものが、この審議会になか
つたとするならば、また公選知事にその心持がなか
つたとするならば、あるいはまた民選されました県
会議員にこの気持がなか
つたとするならば、この大きな問題をなし遂げることはできないと私は思う。しかるにこの審議会なるものが、その権限をどういうふうに
考えたか知りませんが、事前に漏らすというがごときは、まことに残念この上もありません。そこで私はこの機会に、将来の自治体運営の根幹とな
つて行かなければならぬ、血液とも言わなければならぬ
税制の問題につきまして、青森県のりんごをも
つて、どのように取扱われるかという点について、お尋ね申し上げたいと思うのであります。三月二十四日付の青森県のりんご引取税に関する條例に対して、
政府の行
つた処分というものは、二十四年度のりんごに関するものであ
つて、二十五年度のりんご引取税については、
地方税法改正後、新たに設置せられたる
地方財政委員会において、さらにあらためて審議すべきが至当と
認めるのであるますが、はたしてこの新しい
委員会にこれを付議して定められるお
考えが、
大臣にあられるかどうか、その点についてまずお尋ね申し上げます。