○
荻田政府委員 それでは
地方税法改正案要綱というものがお配りしてございますので、それで御説明いたしたいと思います。
第一に今回の
改正の目標でございますが、これは
シヤウプ使節団の勧告の
基本原則を
政府も適当と考えまして、この
基本原則を尊重して立案しております。
その目標は二つございまして、一つは
地方自治の観点から
地方税の収入を多くするということと、
地方税制の
自主性を強化する、この二つをねらつております。
それから第二の目標といたしましては、
地方税制を根本的に改革いたしまして、国税の
改正と並行して、国民の
租税負担の
合理化、
均衡化をはかるということを目標にしております。
この二つの目標を達するために、方針といたしまして次のようなことを考えております。税の内容につきましては、
財産課税の重課、すなわち
固定資産税の創設であります。それから次には
流通課税の整理でありまして、
不動産取得税の廃止、それから
自動車等の取得に対します
課税の廃止を行つております。それから第三に
消費課税の減少、軽減でありまするが、これは酒の
消費税を廃止いたします。
入場税及び
遊興飲食税の軽減を考えております。それから第四に
所得課税の増加でありますが、これは
市町村民税を二倍半程度増加いたしまして、
所得に対する保税を
地方税においても大きな
税額といたしたいと考えております。それから第五に
事業課税の軽減でありますが、これは従来の
事業税及び
特別所得税を廃止いたしまして、新しく
附加価値税を創設いたしまするが、これは従来の
事業税に比して、軒減することに
なつております。それから次は雑税の整理でありますが、
電話税とか
金庫税とか雑税を整理しております。このようなことによりまして負担の
合理化と
均衡化を徹底するのが大きな方針でございます。
第二に
課税標準とか
税率等に対しまする
地方団体の権限を拡充する。つまり他の国税、
市町村におきましては
府県税、そういうものに牽制されずに、独自の見地で
課税標準、
税率等をきめることができるようにする。そういたしまして
地方税制の
自主性を強化する。さらにもう一つの眼目といたしましては、
都道府県税と
市町村税とを完全に分離いたしまして、
府県税に対する
附加税というものは全廃いたしております。これによりまして
税務行政についての責任の帰属というものが明確になりまして、
納税者側からもそれに対する批判、注文のもつて行きどころというものが、はつきりいたすことになるわけであります。
第三に
市町村の自治の本体を考えまして、この
税収入を特に強化しております。千九百億の税のうち、千二百億は
市町村税と相なります。そうしてことに
市町村税におきましては、
固定資産税、
住民税というような直接税をもつて主体にする。これによりまして住民の
市町村行政に対しまする関心の増大をはかり、その結果が
地方自治の基盤をつちかうようになることを期待しておるのであります。
第四は
賦課徴収に関しまする
規定の整理、強化を行いまして、
納税秩序を確立いたしたいと思います。
第五に全税目にわたりまして
税率を明確に
規定いたしまして、地域間の
地方税負担の
公平化をはかろう。以上が今回行おうといたしております
地方税制改正の方針でございます。
この方針によりましてここに列記してありまするように、
道府県普通税におきましては
附加価値税以下七つ、なおそのほかに
目的税としまして
水利地益税、
市町村におきましては、
普通税としまして
市町村民税以下十税目、なおそのほかに、
目的税といたしまして、
水利地益税並びに
共同施設税を考えております。
なお今回税制をこのように
改正いたしました結果、最後のページにございます
道府県民税以下二十一税目が廃止に
なつております。このうち大部分のものは、新しい
市町村民税あるいは
周定資産税、
附加価値税というようなものに変形しておりまするが、実際に
名実ともに廃止になりましたものは、
酒消費税、
電話税、
不動産取得税、
金庫税、と畜税、
使用人税、それから
漁業権の
所得に対する
課税以下荷車の取得に対する
課税、それから
都市計画税、
余裕住宅税等でございます。
第二に
徴税手続の
合理化でありまするが、これは各
税目ごとに徴収の
方法、徴税の手続、
滞納処分、
反則取締りというような
規定を詳細に設けまして、
納税者は税法の、その税に関する部分さえ読めば、その税に対しまする全部のことがわかるというふうにいたしたいと考えております。その結果
地方税法が七百五十條というような大きな法律になりました。それから過納にかかわる
地方団体の
徴収金を
納税者に還付いたし、または未納の
徴収金に充当する場合におきましては、やはりこれは
加算金をつけまして、その額だけは
納税者に返してやる。
ちようど延滞をいたしましたときに
地方団体が
延滞金を徴収するのと同じように、こちらから
納税者に返す場合には、それだけプラスをして返すということになります。
それから(三)は
納税者または
特別徴収義務者について
滞納処分、
強制執行、
破産宣告等が行われておりますときは、
地方団体はその
徴収金につきまして交付の要求ができるというようにいたしております。
それから(四)は
徴税令書に
課税の基礎とか、
税額算定の根拠とかを明確に書きまして、
納税者は令書を受取つたとき、はたしてどういう
課税がどういう根拠でかかつて来たか、この令書を受取つたらどうしなければならないのかということが、はつきりわかるようにいたしたいと思います。
それから(五)に
入場税等の
特別徴収義務者は、いわゆる
申告納税の制度と同じように
申告納入をする。自分で
税額を計算いたしまして、それを申告すると同時に現金を納めしめる。
それから(六)に国税と
地方税の
先取特権を原則として同順位にいたしました。従来は
地方税は国税に劣つておりましたが、このように
地方税の
重要性が増しましたので、国税と同順位にいたすことに
なつております。ただ
滯納処分に着手したようなときは、先にその処分に着手したものが先順位となります。
以下、各項目につきまして、
改正の概要を申し上げます。
まず、新しく設けられます税目といたしましては、
附加価値税であります。
附加価値税の
課税対象は
法人または個人の場合、第一種から第三種までの
事業の
附加価値であります。この
事業附加価値税は、
事業に対して
課税するのではなくて、
附加価値に対して
課税するのでありまして、この点従来の
事業税と大いに趣を異にしております。これによりまして、いわゆる
収益税から
流通税に
なつたという考え方もできるわけであります。この
対象になります
事業は、従来の
事業税と
特別所得税の
課税対象と同様でありますが、ただ農業と林業だけは、全部除くことにいたしております。
課税標準の計算は、
法人につきましては各
事業年度ごとに計算いたします。個人につきましては、一月から十二月まで年間を計算に入れます。
次に
附加価値の計算の仕方でありますが、これは世界にも例のない
標準であります。理論的にも実際の運営の問題といたしましても、いろいろ議論のあるところでありますが、大体技術的に申しますと、このような計算をすることになります。それは、
事業の総
売上げ金額から特定の
支出額を控除した
金額であります。しからばその総
売上げ金額とはどういうものかと申しますと、
事業にかかわる物品の
売上げ、物を売
つた金、それから、そういう生産とか販売の会社でなくて、
サービスを業としているようなものでは、その
サービスの対価として受けている
金額、これをもつて総
売上げ金額とみなす。なお
事業に附随して収入すべき
金額、
事業自体ではありませんけれども、
事業に附随して收入する
金額、たとえば
固定資産の
売上げ代金というようなものもこれになります。しかし利子と
株式配当金、地代、家賃、こういうものは
収入額には含ましめません。これは、つまりこのような利子なり地代なりを支拂う方に、
附加価値税が課せられておりますので、それを
受取つた方の収入に入れないことにしております。ただ
金融業につきましては、その
収入利子を除きませんで、これだけは收入利子に対しまして
附加価値税を課することになります。これは
金融業の
特殊性によります。
次に控除する科目は、ここにありますように物を
買つた代金、これが主体であります。しかもその買いましたものは、いわゆる原料とか
消耗品というようなものだけではなくて、
土地、
家屋あるいは
減価償却の
固定資産、つまり
固定資産の
所得額を取得したときにそのまま引く、これは独特の
計算方法であります。なおそのほかにイからリに列挙してありますような科目が控除されることになります。つまりこういう科目は、こういう経費を安
拂つた方に
附加価値税が課せられておりますから、そういうものは
受取つた方から除外するという仕組みであります。それから昭和二十五年度に限りまして、
金融業、
運送業、
倉庫業につきましては、負担の激変を緩和するというような意味におきまして、今申し述べましたような
附加価値の計算をやりませず、
收入金額の
一定割合をもちまして
附加価値と見るということを、
納税者の選択によつてとり得るようにしてございます。
次は、
標準税率でありますが、これは一種、二種
事業に対しましては百分の四、第三種、つまり
原始産業及び
自由業に対しましては百分の三であります。一%だけ安くしております。
制限税率は百分の八と百分の六であります。
次に
免税点は、
法人及び個人の行う
事業の
附加価値額の総額が、十二箇月分として九万円をもちまして
免税点といたします。しかし一年まるまる
事業しなかつた者につきましては、月割でもつてこの九万円という額が低下することになります。
次は
課税の
方法でありまするが、
課税の
方法は
申告納付の制度を採用いたします。
つまり納税者から、自分の
税額を計算いたしまして、税金とともに納めてもらうことにいたします。
申告納付でありまするが、
所得税の
申告納税と違いまして、いわゆる予算で
申告納付するのじやなくして、実績によりまして、
申告納付することに
なつております。しかしながら
法人につきましては、六月を越える
事業年度の
法人、これにつきましては、半年ごとに一応過去の半年分の
附加価値税額を概算納入しておく。個人につきましては、年の中途におきまして二回、つまり五月末日と九月末日とに年間の三分の一のものを概算納付してもらうということに
なつております。大体あとはここに書いてあります
手続規定でございますので、省略いたします。
最後に(8)の項目にありまするが、
附加価値税につきましても、国税にならいまして、
青色申告書というものを利用いたしたいと思いますが、これは準備が間に合いませんので、二十六年からいたしたいと思います。
それから(11)のところにあります「
赤字附加価価額は、五年間これが繰越を認めること。」この意味でありますが、これは
固定資産の
取得額を
当該年度において差引くために、ある年度におきましては
附加価値が
マイナスになるという場合がございます。その場合はその
マイナスの額は、五年間だけは繰越して、後年度において控除することを認めるようにいたしたいのであります。
次は
市町村民税でありますが、
市町村民税の
納税義務者は、従来の
市町村民税の
納税者と大体同じでありまするが、違つておるところは、まず個人につきまして、いわゆる一戸を構えるというような
世帯主を
対象にしてお
つたのでありまするが、今度は一人々々を
対象にいたします。しかし前年において
所得のなかつた者には、全然
課税されません。また
所得はあるけれども
生活保護法の
規定において
生活扶助を受けております者は除きます。
それから
事務所、
事業所または
家屋敷を持つておる個人及び
事務所または
事業所のある
法人、これに対しましても、やはり
納税義務者にいたしますけれども、
均等割だけ
課税いたしまして、
所得割は
課税いたしません。次に
免税者でありますが、
市町村民税は
不具者及び
未成年者、それから寡婦、同居の妻、これに対しては
均等割は
課税いたしません。しかし
不具者や
未成年者でありましても、
資産所得または
事業所得を持つておる者は、これは
均等割をいたします。それから寡婦でありましても、十八才以上の子どもを持つておる者、十万円以上の総
所得金額を持つておる者、こういうものは除くことにいたします。それから同居の妻でありましても、夫の方が
市町村民税の
納税義務者でない場合、つまり何と申しますか、戸主が妻であるようなかつこうに
なつておる場合、この場合妻に対しまして
均等割を
課税いたします。それから
所得割の
課税の
方法は、
均等割と
所得割の二つになります。従来は
均等割、
所得割、
資産割三つありましたが、
資産割の方はなくしまして、
均等割と
所得割の二つにいたします。
所得割の
課税標準は三つの
方法がありまして、それを選択することができるように
なつております。一つは
所得税額を
標準にする。第二は
課税総
所得金額、要するに
所得額を
課税標準にするもの、第三は
所得金額から
所得税額を引いたものを
課税標準にする場合、いずれもその
所得税額なり、
所得金額なりは前年において
所得税法の
規定によりて、
税務署が査定いたしましたものを、そのまま用いることを原則にしております。
それから四は、申告の
手続等でありまするが、要するに自分で
所得税額等を申告しなければなりません。しかしこれは
申告納付ではございませんので、それに基きまして
市町村が
税額を算定いたしまして、令書を出すことになります。なおこの場合
源泉徴收を行いましたものは、自分のところで徴收した
所得に関する支拂い
調書等を
税務署に出すとともに、一通を
市町村長に出しまして、
課税の参考にいたしたいと思います。6のところに
均等割の
標準税率及び
制限税率を示しておりますが、この表にありますように、ここに例を申しますと、
大都市におきまして
標準税率は八百円、中都市では六百円、それ以外の
市町村では四百円になる。
制限税率は千円、七百五十円、五百円であります。
法人ではそれより多く
なつております。
均等割は文字通り
均等でございますから、同額を
納税義務者に対して
課税することになるのでありますが、たとえば
大都市におきましては
標準八百円をとりましても、千円の範囲内において切りましたものを
均等にとるのでありますけれども、ここに書いてあるようなもの、つまり
扶養親族のようなものに対しましては、軽減することに
なつております。
それから
所得割の
課税方法であります。これは今申しました三つの
方法を選択することができるように
なつておりますが、昭和二十五年度におきましては、
課税の混乱を防ぐために第一の
方法、つまり
所得税額を
課税標準にするものだけということにいたしたいと思います。
税率につきましては、第一の
方法に対するものは百分の十八が
標準税率でありまして、百分の二十が
制限税率でありますが、(2)と(3)につきましては
標準税率はございませんで、
制限税率だけが十と二十とに定まつております。このうち(1)の場合は、おそらく
均等の率になります。累進ということはありません。しかし(2)と(3)はある程度
累進率になります。その最高を納めるものに対しましても、やはり百分の十を、あるいは百分の二十を越えてはいけない。その範囲内において累進の
税率に
なつております。
9は省略いたしまして10でありますが、
市町村民税の
賦課期日は六月一日であります。そうしてこの
税額を七月、九月、十二月、二月の四回にわけて納めることになります。
11の
規定でありますが、これはこのように四回にわけて納めますが、初めの納期にあとの納期の分までも納めておきたいというものがありましたら、これを認めることとしまして、これに対しては一月千分の五の
報償金を出すことにいたします。
次の
固定資産税であります。
固定資産税は地租、
家屋税がかわつて、新たに
償却資産が
課税対象にな
つたのであります。従いまして
固定資産税の
課税対象は
土地と
家屋と
償却費産、この三つになります。
償却資産とは
土地と
家屋以外の有形の
資産、無形のものは含みません。有形の
資産であつて、それが
所得税法あるいは
法人税法によりまして、
原価償却を認められるものの
対象に
なつているものであります。もちろん
所得税法、
法人税法が適用にならないもの、適用されておつてもその年税がかからないもの、こういうものに対しましても、これに類するものに対しましてはもちろん
固定資産税はかかります。
固定資産税の免税の範囲でありますが、これは従来の地租、
家屋税の免税と大体同じであります。まず国が
公共用に使つているもの、それから
宗教法人が使つているもの、基地とか道路とか水道とか、こういう、公共的な施設それから国宝、史蹟、
名勝天然記念物、
重要美術等の指定されたもの、それから学校で使つておるもの、それから
社会事業計画で使つておるもの、それから公団の中で
——公団全体的には
課税いたしますが、ただ
船舶公団の持つておる船と、
産業復興公団の持つておりまする
固定資産、これだけは除外いたします。
自動車、
自転車、車税が残つておりますので、
重複課税を受けるために、
自動車、
自転車は除外いたします。それから
賠償施設は、これに指定されておるものは非
課税にします。
次に
固定資産税をかけます場合には、
台帳に登録せられました
価格を
標準といたしますので、
台帳というのが問題に
なつて来ますが、三つの性質によりましてわけております。
土地台帳と
家屋台帳償却資産台帳この三つにわけております。
土地課税台帳、
家屋課税台帳というものを
市町村に備えることに
なつておりますが、これは従来ありまする
土地台帳、
家屋台帳の複本をもつてこれにあてるということになります。まだそれにのつていない
土地家屋につきましては、
土地補充課税台帳と
家屋補充課税台帳とを
市町村でつくつて備えることになります。
6のところに、
課税標準が書いてありまするが、地租、
家屋税は、
課税標準は従来
賃貸価格であ
つたのでありまするが、新しいものでは
価格ということになります。
価格とは適正な時価、毎年一月一日現在におきまして、客観的に見て適正な時価をもつて、
固定資産税の
課税の
標準になりまする時価と見るわけであります。これをどうして
評価するかという点が非常に問題だと思いまするが、その
評価の責任は、もつ
ぱら市町村長にございます。
市町村長が責任をもつてこれを決定するのであります。まず一月一日現在の
市町村内の財産を全部調べまして、そうしてその
価格を
台帳に登録するわけであります。その
登録価格の評定にあたりますために、特に
固定資産評価委員というものを置きます。これは
市町村に一人ずつ置くことになりまするが、いわゆる收入役みたような一種の資格と、それから
選任方法につきましても、
当該市町村の議会の同意を得るというようなことを考えております。なおそのほかに、特別の
適格條項あるいは
兼職禁止というようなことも設けまして、特にこの
評価委員を重要視しております。これが
評価いたしまして、それを
市町村長に報告する。それがこの
台帳に載るわけであります。この
台帳は
一定期間縱覧に供しまして、それに異議ある者は異議の
申立てをするわけであります。その異議の
申立てがありました場合、採決いたしますのは
市町村長ではなくて、
市町村固定資産評価審査委員会というものを置きまして、ここで
評価を
審査することに
なつております。この
委員会は、
市町村長が議会の議決を経て選任する三人の人からなるわけであります。特に二十五年度につきましては特例を設けまして、
土地と
家屋につきましては、今申しましたような
評価は行いませんで、現在ついております
賃貸価格に一定の倍数をかけたものをもつて出す。農地以外の
土地家屋につきましては、
賃貸価格の九百倍であります。農地につきましては、
自作農創設特別措置法によりましてきまつております対価、
政府買上げの際に支拂います
価格、
公定価格であります。それに二十二・五倍を乘じたものをもつて時価と言います。この
価格は、大体田につきましては四十倍、それから畑につきましては四十八倍に
なつておりますので、それに二十二・五倍を乘じますと、やはり田については
賃借価格の九百倍になります。畑につきましては千五十倍くらいになります。
それから次に(8)の
税率であります。
標準税率を百分の一・七五にいたします
制限税率の定めは、原則としてありませんけれども、二十六年度から二十八年度までは百分の三をもつて
制限税率とします。ただ二十五年度に限りまして、
税率を百分の一・七五に一定することになります。全
市町村とも百分の一・七五で
課税しなければならないことになります。これは非常に異例な措置なのでありますが、このねらいといたしまするところは、昭和二十六年度以降におきまして、
土地建物につきましても、それぞれ時価の
評価が行われるわけであります。現在ついておりまする
賃貸価格が非常に不均衡である。しかしこの不均衡は、
賃貸価格がいかにも低いために、あまり目立たないのでありますが、それを九百倍いたしまして、それに百分の一七五をかけるというような、全国一律の
方法で
税額をきめますと、その
税額はおそらく相当不均衡である。その不均衡が目立つて
納税者にわかるから、二十六年度以降はほんとうの時価をきめる場合の参考になるだろう、こういうねらいにしております。
それから
免税点は三万円であります。
固定資産税の
賦課期日は一月一日でありまして、納期は四月、六月、八月、十一月の年四回であります。
12の「その他」のところで、この
地方財政委員会が、船舶とか車両とか、数
市町村にわたつて動かされるようなもの、鉄道、
配電設備とか、数
市町村にまたがつて存在する
固定資産こういうものにつきましては、
地方財政委員会がみずから
価格を民定いたしまして、それを関係の
市町村に配分することになります。それからまた大きな
工場等がありまして、しかしその工場の影響が近隣の
市町村に及んでいる、あるいは大規模の
発電設備があつて、その近隣の
市町村と経済的に密接なる関係がある、こういう場合におきましては、その
固定資産につきましては、やはり
地方財政委員会がみずから
評価いたしまして、それを関係
市町村に配分することになります。従いまして大規模の工場とか、発電所があるため、その
固定資産税だけをもつて、その
市町村の所要
税額をまか
なつてあまりがあるというようなことは起らないことになります。
次に、各種の税目についての変更であります。まず
入場税でありますが、この
税率を三分の一引下げることでありますが、これはすでに先般国会提出の法律によりまして、三月一日より施行されております。それから次に博覧会に入場する者、その他の
税率について、百分の四十にするということも、すでに成立しております。
それから次に免税の
規定を設けたのでありますが、この免税を受ける要件は、五つありまして、一つは、学校とか社会
事業団体が主催するものということに
なつております。それからその演奏に出る者は生徒とか、しろうとでありまして、専門家でないということと、その催しものは映画とか演芸とか、そういうものに限る。それから第四に、催しものの純益を全部学校とか、社会
事業で使つてしまう。第五にそれに従事する者は、全部無報酬で働く。こういう五つの條件の備わつた場合に限つて免税になります。次に
入場税の徴収を強化するために、まず全員を無料で入場させる場合には、その経費をもつて入場料金と見なして、
入場税を課すことにいたします。それから第二に催しもの主催者は必ず都道府県で発行いたしまして、一連番号をつけた入場券を使わなければいけない。第三に、この入場券を使つて、そういう場所に入る場合には必ず切取りをする。第四に
特別徴収義務者であるものは、特別徴收義務者であるということについて、知事に申請し、その登録を受けたという証票を見やすい場所に掲げておくというように
なつております。それから臨時の催しものについては、
入場税を予納させることができるように
なつております。またそのような場合に
入場税の特別徴收義務者が税金を納めなかつたような場合には、その場所の所有者に対して支拂いを求めることができるようにいたします。
次は
遊興飲食税であります。これにつきましては全般的に
税率を下げております。まず芸者その他これに類する者の花代は、現行百分の百五十でありましたのを百分の百にいたします。それからその他の料理店、カフエー、バー等の飲食遊興につきましては、従来は芸者を呼んでおる場合には、百分の八十、その他の場合には百分の五十でありましたのを一つにいたしまして、百分の四十に引下げております。それから宿泊及び前号以外の飲食、大衆食堂とか喫茶店等に類するもの、こういうものは従来とかわりませず、百分の二十であります。これはすでに昨年の
改正によりまして、大体従前のものを半分に下げておりますので、今回は下げないことにいたしております。あとは徴収強化の
規定であります。
それから次の入湯税以下は、
都道府県税と
市町村税を一本にしたということで、
税率につきまして
標準税率をきめたことであります。大体それが主眼であります。入湯税につきましては、一人一日につき十円を
標準にする。それから
漁業権税につきましては、賃貸料の百分の十をもつて
標準税率といたしております。これは必ずしも賃貸料を
課税標準にしておりませんので、これにならいまして、その他の
課税標準を設ける場合には、それぞれ
税率をきめるように
なつております。
自動車税につきましても、大体現在行われておりますような各県の状況等を見まして、この程度の
税率をきめたのであります。
自転車税につきましては、二百円をもつて
標準税率にしております。
荷車税につきましては、八百円、四百円、二百円というような三段階にわけております。
広告税につきましては、大体広告料金の百分の十をもつて
標準税率にしております。立看板等につきましては、ここにありますように、一個について幾らという
標準税率を用いております。
それから接客人税でありますが、これは一人月額百円としております。
廃止税目につきましては御説明した通りであります。非常に簡単でございましたが、大体以上が
地方税法の
改正の概要であります。