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1950-03-30 第7回国会 衆議院 大蔵委員会建設委員会連合審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月三十日(木曜日) 午前十一時十分
開議
出席委員
大蔵委員会
委員長
川野
芳滿
君
理事
岡野
清豪
君
理事
北澤 直吉君
理事
小山
長規
君
理事
島村 一郎君
理事
前尾繁三郎
君
理事
河田 賢治君
理事
内藤
友明君
奧村又十郎
君
甲木
保君 佐久間 徹君
田中
啓一君
苫米地英俊
君
西村
直己君 三宅
則義
君
前田榮
之助君 宮腰 喜助君 竹村奈良一君 田島 ひで君
建設委員会
委員長
淺利 三朗君
理事
内海 安吉君
理事
江崎 真澄君
理事
田中
角榮
君
理事
内藤
隆君
理事
砂間 一良君 井手 光治君 池見
茂隆
君 越智 茂君
瀬戸山三男
君
西村
英一君
宮原幸三郎
君 八百板 正君 増田
連也君
深澤 義守君 村瀬
宣親
君
出席政府委員
地方自治政務次
官
小野
哲君
地方自治庁次長
荻田
保君
大蔵事務官
(
管財局長
) 吉田 晴二君
委員外
の
出席者
参議院議員
佐々木鹿藏
君
大蔵委員会專門
員 椎木 文也君
大蔵委員会專門
員 黒田 久太君
建設委員会專門
員 西畑 正倫君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
昭和
二十五年度における
災害復旧事業費国庫負
担の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第一二五 号) 旧
軍港市
転換法案
(
佐々木鹿藏
君外二十二名提 出、
参法
第二号)(予) —————————————
川野芳滿
1
○
川野委員長
これより
大蔵委員会
、
建設委員会
の
連合審査会
を開会いたします。 議案の
審査
に入る前にちよつと御了解を求めておきまするが、本日は
主管委員長
の私が
委員長
の職務を行わせていただきます。 ただいまから
昭和
二十五年度における
災害復旧事業費国庫負担
の
特例
に関する
法律案
及び
予備審査
中の旧
軍港市
転換法案
を
一括議題
として、まず
政府
の
説明
を求めます。
小野自治庁政務次官
。
小野哲
2
○
小野
(哲)
政府委員
ただいま
提案
になりました
昭和
二十五年度における
災害復旧事業費国庫負担
の
特例
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要なる事項について御
説明
申し
上げ
ます。
地方自治
の
拡充強化
は、新
憲法
の
基本方針
の
一つ
でありますが、これが実現を期するためには、その裏づけとなるべき
地方財政
を充実安定させることがぜひとも必要であることは、申すまでもないところであります。しかるに、近年頻繁に発生する台風、
地震等
は、戰時中の
国土
の荒廃と相ま
つて
甚大なる
被害
をもたらし、ために
地方公共団体
の
財政
は、深刻な危機に瀕しているのであります。すなわち予知せざる
災害
の発生によりまして、
関係地方公共団体
は、税収その他の歳入に激減を来す半面、
住民
の生命及び
財産
の保護のため必要な
救助事業等
に要する
経費
の支出を余儀なくせられ、なかんずく
公共施設
の
復旧事業
につきましては、
累年巨額
の
経費負担
を課せられているのであります。従いまして、
罹災地方公共団体
はこれらの
経費捻出
のため
高率課税
、
起債
あるいは
経営費
の
縮減等
を余儀なくされ、ことに最近におきましては、
地方公共団体
が
負担
する
災害復旧費
の
大半
が
起債
に求められる結果、その
償還費
が長
年月
にわたる過重は
住民負担
となり、
地方財政
の
健全化
に暗い影を投げているのであります。先般来朝した
シャウプ使節団
もこの点を指摘し、
災害復旧費
は軽微なものを除き、
全額国庫
において
負担
すべきことを勧告しているのであります。
政府
におきましても、従来
高率補助金
の交付、または
災害債
の
利子補給等
、の
方法
により、
災害復旧費
に関する
地方財政負担
の
軽減
にできるだけ
努力
をいたして参りましたが、逐年急激な増加を示しつつある
災害復旧費
の
地方財政
に及ぼす深刻な影響にかんがみ、かつは
シャウプ勧告
の
趣旨
をも尊重いたしまして、
従前
の
災害復旧事業費
に対する一部
国庫負担
の
制度
にかえ、新たに
公共的土木施設
の
災害復旧事業費
については
全額国庫負担
の建前をとることにより、
罹災地方公共団体
の
財政負担
の
軽減
をはかるとともに、
災害復旧事業
の円滑な
施行
を期することとした次第であります。このために、
政府
は
昭和
二十五年度の
予算編成
に際し、
公共事業費
中に四百七十億円に上る
災害復旧費
を計上するとともに、この
制度
を
実施
するために必要な基準を
法律
で定めることといたしたのであります。 以上が本
法律案
を
提案
いたしました
理由
でありますが、次に
法律案
の概要につきまして御
説明
申し
上げ
ます。 まず第一は、
地方公共団体
が維持管理する
河川
、海岸、
堤防
、
砂防設備
、道路及び
港湾
の
公共的土木施設
に関する
災害復旧事業
であ
つて
、
地方公共団体
が
施行
するものに要する
災害復旧費
は、
昭和
三十五年度においては、
国庫
が
全額
これを
負担
することができるものといたしたのであります。従来
土木施設
の
災害復旧費
につきましては、「
都道府県災害土木費国庫負担ニ関スル法律
」の
規定
により、三分の二の
国庫負担
が行われていたのでありますが、本
法律案
は、
地方公共団体
の
施設
に関する限り、他の法令の
規定
にかかわらず、これを
国庫
の
全額負担
とすることができるものとしたわけであります。 第二は、従来国がみずから
災害復旧事業
を行う場合には、
受益者負担
という
意味
で、
地方公共団体
から
分担金
を徴收していたのでありますが、これに関しましても、
さき
に申し述べました
公共的土木施設
につき、
明年度
において、その
分担金
の一部または全部を免除することができることとしたのであります。 第三といたしましては、本
法律案
の
適用
を受ける
災害
及び
災害復旧事業
の
意義
を明確に定めたのであります。すなわち
災害
につきましては、これを暴風、
洪水
、高潮、
地震
その他異常な
天然現象
によ
つて
生ずるものに限定して、
天然
の不可抗力による
災害
と、しからざるものとを画然と区分することにより、本
制度
の的確な運営を期することとしたのであります。次に
災害復旧事業
とは、
災害
によ
つて
必要を生じた
事業
で一箇所の
工事費
が十五万円以上のものであ
つて
、
災害
にかか
つた
施設
を
原形
に復旧することを
目的
とするものと定めたのであります。しかしながら
災害
にかか
つた
施設
を
原形
に復旧することがきわめて困難であ
つた
り、またその
被害
の
状況
や
施設
の効率上不適当である場合が考えられますので、このような場合には、同
施設
にかわるべき必要な
施設
をすることを自的とする
事業
でも、その
工事費
が十五万円以上であれば、
災害復旧事業
とみなして、本
法律案
の
対象
としたのであります。但しこの場合に無
制限
に
全額国庫負担制度
を認めますと、
災害復旧
に便乗いたしまして、不必要な拡張、
改良事業
が行われることも考えられますので、
国庫
でその
全額
を
負担
する
事業費
は、
当該施設
を
原形
に復旧するものとした場合に要する
金額
のみに限定した次第であります。なお前に述べました一箇所の
範囲
につきまして、
被害箇所
が短距離で連続している場合及び
被害施設
の効用上
復旧事業
を分離して
施行
できない場合は、
被害箇所
が二箇所以上ありましても、一括してこれを一箇所とみなして
工事費
を算定するということにいたしました。次にひとしく
災害復旧事業
であ
つて
も、
経済的効果
のきわめて低いもの、
施設
の
管理者
や、
建設施行者
の不注意、怠慢により
被害
をこうむ
つた
と認められるもの、きわめて小規模な
施設
に関する
もの等
は、
全額国庫負担制度
の
対象
から除外いたしたのであります、これは、貴重な
国費
を有効かつ適切に使用するという
意味
からして、当然の
規定
と考えておる次第であります。 なお、本
法律案
を
昭和
二十五年度限りの
特例法
といたしましたのは、
地方財政
の転換期ともいうべき
昭和
二十五年度において、とりあえずこの
制度
を
実施
し、
昭和
二十六年度以降については、本
制度
の
実施状況
と
地方財政
の情勢とをにらみ合せまして、合理的かつ恒久的な
制度
を樹立したいという
考え方
に基くものであります。 さらに本
法律案
の
実施細目
は、政令にゆだねることとしてありますが、画期的な本
制度
の
実施
に備え、着々その準備を整えている次第であります。 以上本
法律案
の
理由
及びその内容につきまして
説明
いたしましたが、何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに議決あらんことをお願い申し
上げ
る次第であります。
川野芳滿
3
○
川野委員長
次は
参議院議員佐々木鹿藏
君。
佐々木鹿藏
4
○
佐々木
(鹿)
参議院議員
ただいま
議題
となりました旧
軍港市
転換法
について、その
提案理由
を御
説明
申し
上げ
ます。
横須賀
市、呉市、
佐世保
市及び
舞鶴
市の四
都市
は、御
承知
の
通り
旧
軍港
が置かれて、
巨額
の
国費
を費し、また長
年月
にわたる
設営努力
により、
日本海軍
の四大
根拠地
として
終戰時
まで
発展
して参
つたの
であります。すなわち一小漁村であ
つた
横須賀
市は、
明治
十七年
東海鎭守府
が置かれて以来、全市すなわち
軍港
というように一体として
発展
し、ために
一般産業
の興る余地なきままに、市の
財政
も多額の
国庫助成
に負うような
状態
であ
つたの
であります。呉市は元
呉浦
を囲んだ半農半漁の村落にすぎなか
つたの
でありますが、
明治
二十三年に第二
海軍
区
鎭守府
が開設を見て以来、
海軍
の
諾施設
の
整備拡充
が行われ、戰争中は四十二万の
人口
を擁する大
都市
に膨脹したのであります。また
佐世保
市について申し
上げ
ますと、これまた
明治
二十三年、一寒村が
軍港都市
として発足して以来、同様の急激な
発展
を遂げ、また
舞鶴
市についても
事情
はほぼ同様であります。しかるに今次の大戰が、
わが国
をほとんど壊滅の
状態
に陥れて終末を告げるに至りました結果、これらの四
都市
は一瞬にしてその存在の
意義
、立市の
根抵
を
失つた
と申しても過言ではないのでありまして、その受けた打撃は
精神
的にもまた経済的にも他の
戦災都市
に比較すべくもなく甚大であ
つたの
であります。すなわち、たとえば呉市のごときは四十二万に
上つた人口
が、終戦直後十三万に激減し、約四箇年を経過した今日においても、ようやく十九万人にすぎず、他の三市についても
事情
はほぼ同様であります。また四市いずれも一挙にして
工廠等
の職場を失いましたため、新たに依存すべき
産業
が皆無に近く、おびただしい
失業者群
を擁して、
市民生活
はまことに暗澹たるものがあるのであります。
市民
の中には工員として父祖数代にわたり、優秀な技術と
経験
を持つ者が多数あるのでありまして、それらは何ら活用せられることなく農耕とか
日雇い仕事等
にその日を送
つて
います。これは
市民
として苦痛にたえぬところであるのみならず、国としても大きな損失と思うのであります。そこに立地せる
転換事業体
は、なお
現行国有財産法
に基く
国有財産処理方法
をも
つて
しては、その
事業
は経済的に成立せず、気息えんえんたるものがあるのでありまして、いわんや他三
都市
においてははかり知るべきものがあると思われるのであります。また巨大な
海軍
の
軍需品製造設備
や、
港湾施設
は
市当局
その他
関係方面
の
努力
により、若干工場の誘致を見たものもありますが、その
大半
は
平和産業
のため活用せられることなく、
遊休
のまま放置せられ、特に
造船施設
は旧
軍港
であるのゆえをも
つて
、その作業は極度に
制限
を受け、その
転活用
を阻んでいるのが現状であります。また右に申し述べました
事情
からする当然の結果として、四市
経営
の立ち直りに充つべき
課税等
の収入もきわめて僅少でありまして、いづれも極度の
財政
難にあえいでいるのであります。一方において
わが国
は新
憲法
において戰争を永久に放棄し、
平和国家
として新しく発足したのみでありますから、四市往時の
軍港市
としての繁栄を再びとりもどすというがごときは望み得ないことは当然でありますのみならず、今日四市の
市民
の間には、
憲法
の
精神
に
沿つて
、立市以来の
軍港色
を、市の
性格
から根本的に拂拭し、
千和産業港湾都市
として新たに発足したいとの、
申さば国
の内外に対して、
都市
として嚴粛な
平和宣言
をしたいとの願望が力強くみなぎ
つて
いるのであります。
さき
に
広島平和記念都市
及び
長崎国際文化都市
の両
特別法
によ
つて
、
わが国
の平和と
文化
に対する念願が、
世界
の共鳴を呼んでいることは
各位
御
承知
の
通り
でありますが、
日本
が旧四大
海軍根拠地
を、
平和都市
に転換するということを、
世界
に宣言するということは、
平和運動
として
意義
の深いものがあると思うのであります。申すまでもなく四市の
市民
は今日
市民生活
の建直し、市の
建設
にみずから立ち、みずから助くるの悲壮な決意をも
つて
努力
しているのでありますが、よるべき
産業
がないために
失業
にあえいでいるのであります。 右に申し述べたような特殊の
事情
がありますので、その自力にのみゆだねることなくも
国家
としてこの際でき得る限りの
有形無形
の
援助
の手を差延べることが、きわめて必要であると痛感されるのであります。 本
法案
は以上申し述べました
趣旨
に基きまして、旧
軍港市
である四市に
平和都市
として新しい
性格
を與え、
遊休状態
にある旧
軍港
の諸
施設
を活用して、
産業
の振興、
港湾
の
発展
に充て、も
つて
平和日本
の
理想達成
に資することを明らかにしますとともに、その
建設
に対する
国家
の
援助
を骨子として
規定
しようとするものでありまして、その
大要
を申し述べますと、この
法律
は全文八箇條からなり、第
一條
には右に申し述べました
通り
の、この
法律
の
目的
をあげ、第
二條
においてその
目的達成
のための
計画
と、
事業
及びそれと特に重要密接な
関係
にある
都市計画法
または
性別都市計画法
との
関係
を定めたのであります。第三條におきましては、重要な
意義
を持つところの
転換事業
の促進と完成とに対する、国及び
地方公共団体
の
関係
諸機関が、できる限りの
援助
をすべき旨の
特別規定
を設け、第四條及び第
五條
において、
国有助産
、特に旧
軍用財産
の
処分
についての特別の
措置
を定めたのであります。すなわち旧
軍用
の土地、
施設
その他の
財産
を拂い下げる場合には、通常は旧
軍用財産
の貸付及び
讓渡
の
特例等
に関する
法律
により、
時価
の二割以内の減額をした
価格
で
讓渡
されるものでありますが、特に
本法
においてはその
割引率
を五割以内まで引下げることができ、また
代金支拂い
の
延納期間
も三年とな
つて
いるものを最長十年にまで
延納
の特約をすることができることといたし、さらに旧
軍用財産一般
につき、国が旧
軍港市
転換計画
の
実施
に寄與するよう、有効適切に処理するよう義務のあることを示し、
従つて
必ずしも
時価拂下方針
に拘泥せず、必要に応じ一時
使用許可方針
を併用する
趣旨
を含めしめ、また
普通財産
の
讓與
につき、
国有財産法
の
特例
を開いております。このように
国有財産
、旧
軍用財産
の
処理讓與
に関しまして、
特例
が設けられておりますので、第六條におきましては、これらの
処分
の
適正妥当
を期するため、
大蔵省
に旧
軍港市国有財産処理審議会
を設け、その
委員
の構成については
大蔵事務官
、
建設事務次官
、
関係
府県知事、旧
軍港市
の
市長
、
関係各省官吏
のほかに、有力な民間の
学識経験者
をも加えて、最も実情に適合し、権威ある決定をなさしめんとするものであります。さらに第七條におきましては、
本法
による
転換事業
の
実施
の
進捗状況
を、
事業
の
執行者
は六箇月ことに
建設
、
大蔵
の両
大臣
に報告し、
内閣総理大臣
はこれを
国会
に報告いたすこととし、第八條は四市の
市長
及びその
住民
は、おのおのその市の
平和産業港湾都市建設
にあた
つて
、不断に活動と協力をしなければならぬ旨の
規定
を置いております。なおこの
法律
は、
憲法
第九十
五條
に、いわゆる
一つ
の
地方公共団体
のみに
適用
される
特別法
に当りますので、附則第二項に、本
法案
の
国会議決
後各市において
住民投票
に付さなければならない旨を明らかにいたしておきました。 以上が本
法案
の
大要
でございます。何とぞ
各位
におかれましてはその
必要性
をお認めくだされ、御賛成賜わらんことを切望いたします。 —————————————
川野芳滿
5
○
川野委員長
それではまず
昭和
二十五年度における
災害復旧事業費国庫負担
の
特例
に関する
法律案
を
議題
として質疑に入ります。
淺利三朗
6
○
淺利委員
その前に
一つ希望
を申し
上げ
ますが、ただいま
議題
となりました問題は、
国庫補助負担
に関することでありますけれども、その実質は
建設行政
の上において、また
建設委員会
に最も関連の深い重要なものであります。ついてはこれについての資料があるならば、
建設委員会
にもお出しを願いたい。もう
一つ
は
建設当局
の
出席
を要求いたします。
田中角榮
7
○
田中
(角)
委員
まず
大蔵省
の方方に
昭和
二十五年度における
災害復旧事業費国庫負担
の
特例
に関する
法律案
第
一條
第三項並びに第
二條
の
後段
すなわち「前條第三項」というところから「
金額
に相当する
金額
」という、その問題に対する
定義
を承りたいと思うのであります。
荻田保
8
○
荻田政府委員
この
法案
の
趣旨
は、さしあたり現在まで行
つて
おります三分の二の
負担
の
災害復旧費
を二十五年度だけは
全額国庫負担
にしようというのでありまして、三分の二が
全額
に
なつ
たという以外は大体現在のままを踏襲しております。なお根本的に考えなければなりませんことは、二十六年度以降におきまして、
地方行政調査委員会議
の
事務
の再編、
補助金
の整理というような、全体的の問題と関連いたしまして考えたいという
考え方
でございます。今
お話
になりました点は、
従つて
現在のやり方と大体同じでございまして、現在省令で出ておりますることを
法律
にかえておるわけであります。ただ法文の体裁といたしまして、
二條
にわけただけでございます。従来の
規定
を申し
上げ
ますと、「
災害
ニ因リテ必要ヲ生
シタル土木工事ニシテ国庫ヨリ補助スヘキモノハ被害工事
ノ
原形ニ復スルヲ以テ目的トス
但し
原形ニ復シ難キ
場合其ノ他特別ノ
理由アル
場合
ニ於テハ増築
、改築又ハ之ニ代ルヘキ必要ノ
施設
ヲ為
スコトヲ妨ケス
」。
災害復旧工事
がこの
原形
に復することをも
つて
原則といたしますが、それが著しく困難または不適当な場合におきましては、これにかわる
施設
をすることができる。しかし
補助
の
対象
になりますものは、あくまで
原形
に復する
程度
で、それ以上は
一般
の
経費
として
当該地方団体
が
負担
する。これは従来とも
かわり
はないと思います。
田中角榮
9
○
田中
(角)
委員
ただいまの御答弁によりますと、第
二條
の
後段
すなわち前條第三項に
規定
する
事業
については、
当該事業
の
事業費
が、
当該施設
を
原形
に復旧するものとした場合に要する
金額
を超える場合においては、その
超過金額
の三分の二に相当する
金額
という、
現行法通り
に解釈しなければならないというふうに聞きとれるのであります。もちろん括弧内はそういうことを
意味
するであろうと思います。その場合は第
一條
第二項の
規定
で、「
災害
に因
つて
必要を生じた
事業
で、
災害
にかか
つた
施設
を
原形
に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な
施設
をすることを
目的
とするもののうち、一箇所の
工事
の費用が十五万円以上のものは、この
法律
の
適用
については、
災害復旧事業
とみなす。」という非常に大きな
特例
を認めたこの
法律案
の
趣旨
を、第
二條
の
後段
において削
つた
ということになるのですが、第
一條
第三項の
精神
を十分生かして、第
二條
の
後段
を削
つて
しまうわけには行かないでしようか。 〔
委員長退席
、
前尾委員長代理着席
〕
荻田保
10
○
荻田政府委員
ただいま申し
上げ
ましたように、従来の
規定
でもそのような
方針
をと
つて
おりますので、これは根本的に今おつしや
つた
ようにいたすことも一案かと考えますが、さしあたり二十五年度分につきましては、大体ほかのことは
従前
のままにしておきまして、ただ三分の二を
金額
にするという点だけを改めたいと考えております。将来根本的に二十六年度以降の
災害
に対しまする
措置
を考えます場合には、十分そういう点も考慮いたしたいと考えております。
田中角榮
11
○
田中
(角)
委員
そうしますと、私がただいま申し
上げ
ましたように、
金額国庫負担
を
原形復旧
の
程度
ということに限定せられますと、その
差額
、
現行災害復旧国庫負担
の
規定
によ
つて
、三分の二が
国庫補助
になるということになるのでありまして、御
説明
によりますと、事実支障はないように聞えるのでありますが、実際には二十五年度の
予算
を執行する面から見まして、
超過工事
に
災害復旧費
を認めないということになりますと、二十五年度
提出予算
に
当該改良費
の計上がないという場合がたくさん起きて来るだろうと思います。この場合、
画龍点睛
を欠くというよりも、
国費
の乱費と、わずかの
差額
を
補助
できないために大きな
目的
を達成することができないという場合が起きて来ると思うのですが、これに対して特別な
措置
をお考えにな
つて
おるかどうかということを承りたいと思います。
荻田保
12
○
荻田政府委員
災害復旧
の
国庫補助
の
対象
としましては、あくまで
原形
にとどめる
程度
に考えております。それ以上
改良
を伴う分につきましては、地方団体独自の
負担
で行う。あるいはものによりまして、
改良費
としまして
国庫補助
が出ますれば、それは別の
補助金
として出す。この点従来とかわ
つて
おらぬのでございまして、今申し
上げ
ましたように、もしこういう点を根本的に改めなければなりませんでしたら、二十六年度以限の問題として解決したいと考えております。
田中角榮
13
○
田中
(角)
委員
十五万円以下のものは
災害復旧
の
対象
にならない、すなわちこの
特例
の
恩惠恵
を受けないことにな
つて
おるのでありますが、これはきつと
災害年度
当時の十五万円で押えておられると思います。この額をもつと下げる御意思があるかどうかをお伺いいたしたいと思います。
荻田保
14
○
荻田政府委員
これを立案いたしますときに、この十五万円をいかほどにきめたらよいかということを十分研究いたしたのでございますが、大体昔からこのような小さな
工事
につきましては、
国庫補助
の
対象
にしないことにな
つて
おりますので、その
金額等
過去の例を調べ、物価の
値上り等
を考慮いたしまして、さしあたりは十五万円
程度
で従来とあまり
かわり
はない。現在におきましては七万五千円とか、あるいはものによりますと、二、三十万円のようなものでございますが、一応全部の
工事
の費目を一本の
価格
にまとめますと、大体十五万円
程度
でさしつかえないと考えております。
田中角榮
15
○
田中
(角)
委員
第
二條
の
後段
に非常に
制限
をしている項目があります。私
たち建設委員会
といたしましては、
災害復旧
は非常に重要だと考えているのでありますが、それよりも
国土計画
の大きな面から見て、
防災
ということを十分考えているのであります。
日本
の現在の
防災施設
は完全であるかというと、そうではありません。乏しい、しかも限られた
予算
、要求する十分の一にも満たない
年度予算
をも
つて
や
つて
いる。
河川
、
港湾
その他の
施設
は非常に貧弱であ
つて
、このままにしておいたならば
防災
という大きな
目的
はほとんど達成することはできない。しかも
工法
その他に対しまして
抜本的改革
をしなければ、いわゆる新しい
方法
をとらなければ、実際に
目的
を達成することはできないと考えておりますときに、この
法律
の
対象事業
がはつきりしないために、
原形復旧
という文字を過去も使いこの
法律
にも使
つて
おるのでありますが、この
原形復旧
という
定義
をもう少し大幅なものにする必要はないか、必要がないかというよりも、当然あると思
つて
おります。今まで、
から積み
の
堤防
を築いてお
つて
、それがためにすこしの
洪水
にもくずれてお
つた
ものを
原形復旧
するというのであ
つた
ならば、これはもう私が申し
上げ
るまでもなくさいの川原であります。
国費
を効率的に投下するという
意味
から言えば、もちろん
堤防
の
かさ上げ
もありますでしようし、
工法
その他に対する
改良
が大きく浮び上
つて
来ると思うのであります。今まで、
から積み
の
堤防
をねり
積み
にする、もう少し
かさ上げ
をするというような場合、
原形復旧
のもののみというのを、今までの
法律規定等
の解釈そのままで行くと、いつもその
範囲
以上の
仕事
はできない。特に二十五年度の
予算
はすでに衆議院を通過しておるのでありますが、そのようなものは
予算的措置
をと
つて
おらないので二十六年度にいたした、こういう
お話
でございますが、これは
国費投下
の面から考えてみますと、非常に危つかしいと思うのであります。その
意味
で、この
法律
の
原形復旧
に対しては、あらためて相当広義な
定義
をつける必要がないか、すなわち第
一條
第三項に
規定
した
趣旨
を十分取入れた
定義
を下してはどうか、こう考えておるのです。この場合自治庁並びに
大蔵
当局からはつきりした御言明がないと、運用よろしきを得てその結果は非常によくても、その結末において会計検査院から
規定
違反として批難せられるようなことが起るので、この
法律案
を通す場合は、最も大きな問題としてこの
定義
をはつきりと下しておく必要がある。繰返して申し
上げ
るが、この第
一條
第三項の
規定
を生かすような
定義
を下す方がよいと思うが、これに対する自治庁のお考えはどうかということを承りたいと思います。現在までの
定義
を全然かえられないというのであるならば、この括弧内は当然別な字句に置きかえて、この
法律
の
目的
を達成せしむるようにしなければならないと思
つて
いるので、これに対する意見を承りたいと思います。
荻田保
16
○
荻田政府委員
おつしやいましたことはよくわかるのでありますが、今の
考え方
といたしましては、現在の
通り
をさしあたり二十五年度においては実行する。ただその
全額負担
ということをはつきりするために
法律
を書く、こういうところに主眼が、ございまして、根本的に
原形復旧
以上のものまで
補助
の
対象
にするかしないかということは考えていないのでありまして、つまり現状
通り
原形復旧
程度
をも
つて
補助
の
対象
にする。この
方針
をと
つて
おりますので、
定義
といたしましてはむしろこれがはつきりするように出ているのであります。ただそれをこれ以上にや
つた
方がいいか惡いかということになると、おつしやいましたような点がありますが、今までといたしましては、一応この
程度
を
負担
する。
従つて
定義
もむしろその
意味
ではつきりしていると考えております。
田中角榮
17
○
田中
(角)
委員
最後に一番初めの問題にもどりますが、第
二條
の
後段
の括弧をおとりになれるかなれないかということだけ承りたい。
荻田保
18
○
荻田政府委員
これは立案の当時
建設
省あるいは
大蔵省
と十分打合せてあるのでありまするが、さしあたりはこの括弧をしなければならないという結論に達しております。
前尾繁三郎
19
○前尾
委員長
代理
瀬戸山三男
君。
瀬戸山三男
20
○瀬戸山
委員
場合によ
つて
は少しこまかくなるかもしれませんけれども、この問題は私どもにと
つて
は、私ばかりでなく全国民にと
つて
きわめて重要な回顧でありますので、しばらく時間をかしていただきます。 まず第一番に、大体
昭和
二十五年度に限
つて
全額国庫負担
ということで、きわめて人が喜ぶような
法律
でありますけれども、これはほんとうは喜ばない。そこで
昭和
二十五年度以降に、二十四年度までに起りました
災害
についての
災害
費といいますか、この
法律
の第
二條
第一項の一から五までの
災害復旧費
が一体どのくらい残
つて
おるのか、過般のわれわれの
委員
会において安本当局では千六百億、
建設
省
関係
だけで八百五十六億、こう言われておるのでありますけれども、これで十五万円をどうするこうするという問題がありますから、一体ほんとうのところは第
二條
の第一項の一から五までの間に並べられております既発の
災害復旧費
は幾らにな
つて
おるのか、それをひ
とつ
はつきりさしていただきたいと思います。
荻田保
21
○
荻田政府委員
一般
の
災害復旧事業費
といたしましては千六百億
程度
残
つて
おります。そのうちこの
対象
にな
つて
おりますのは千百億ないし千二百億
程度
でございます。
瀬戸山三男
22
○瀬戸山
委員
千百億ないし千二百億、——そうしますと、
本法
によ
つて
昭和
二十五年度でや
つて
やりたいという
金額
は、
災害復旧費
、予備費まで入れて四百七十億だと私は記憶しておりますが、あとの三百七十億、そのうちこれには農林省
関係
が入
つて
おりませんが、これに入
つて
いる分を幾らと予定されているのですか。
荻田保
23
○
荻田政府委員
四百七十億のうち三百七十億が過年度分ということにな
つて
おりますが、そのうちこの
法律
の
対象
になりますのが大体二百八、九十億でございます。
瀬戸山三男
24
○瀬戸山
委員
二百九十億、少しよけいに見て三百億、千二百億からのやつを三百億で、
昭和
二十五年度に限
つて
全額国庫負担
ということは、
日本
の
災害復旧
については、この
法律
は私はほんとうはいい
法律
じやないと思
つて
おりますが、これはいい
法律
だと思
つて
出しておられるかどうか、ひ
とつ
自信のほどを伺いたい。
荻田保
25
○
荻田政府委員
提案
の
理由
でも御
説明
申し
上げ
ましたように、
地方財政
の圧迫を緩和するためには、
災害
に対しまして
全額国庫負担
にした方がよいと考えますので、この
法案
を提出した次第でございます。ただ前にも申し
上げ
ましたように、この問題につきましては根本的な点を考えなければなりませんので“さしあたり二十五年度だけに限
つて
おるような次第でございます。
瀬戸山三男
26
○瀬戸山
委員
これはもちろん先ほど私が数字を確かめましたのは、今日これを
全額負担
にいたしましても、大体四分の一しかできない。あとの四分の三はそのまま、今日
日本
各地至るところに
災害
の
原形
が残されている。そこで
財政
と、こういう
事業
とをどうするかということは、きわめてむずかしい問題でありますが、今日私どもはもちろん
財政
も考えねばならない。しかし二百八、九十億の金で、それを
全額国庫負担
にするということは、
日本
の経済の上から言うと、結論的にはきわめて弊害がある。これは本年さらに
災害
があるかどうかは予測はつきませんけれども、まずそれくらいのことを予定してかかりたいというのが私ども常日ごろの気持であります。そこでむしろこの際どうせ二百八、九十億は使うのでありますから、今日までの現行法でもかまいません。それに都道府県の力を合せて、早く
災害復旧
はなるべく多く復旧する。そうしてさらに来るべき
災害
を最小限度に食いとめるというのが、国の政治といたしては私はほんとうのものであると確信をいたしておるのであります。先ほど
地方財政
の現況を考えてと言われました。もちろん
地方財政
の現況はよくありませんけれども、そのよくない
地方財政
でも、実際
災害復旧
を担当いたしております各府県におきましては、こんな金を日当にしておらない。目当にしてないと言うと、やらないぞと言われると困りますけれども、これ以上の
仕事
を今日いたしております。私は認証
制度
について後刻はつきりさしてもらいたいと思いますけれども、今日これ以上の
仕事
をしておる。それだけの
負担
をしてでもこの
災害
はどうしても復旧しなければ、農村なんかのあのさんたんたる
状況
を見て、これはいや
財政
の
状況
によるのだと言
つて
はおられないのであります。そこでほんとうにこの
法律
はいいと思
つて
出されたのか、もう一度言
つて
いただきたい。た
つた
二十五年度一年や
つて
、それほどの効果があると思
つて
おられるのか。ひ
とつ
真劍にな
つて
御答弁願いたい。
荻田保
27
○
荻田政府委員
本年度執行いたしまするこの
事業
分量が足りないというような、
趣旨
においてわれわれも同感の点もあるのであります。ただ、それがゆえに地方団体に対しまして、やはり従来
通り
の三分の一
程度
のものを
負担
させますためには、それを地方においてまかなうだけの財源をやはり與えなければならぬ。しかし今度の
地方財政
の改正及び来年度の地方債の発行
計画
というようなものにおいては、このような
負担
をしないという建前でつく
つて
おりますので、もしこれを
負担
するということになれば、それだけ地方税をふやすとか、あるいは地方債のわくを拡張する。こういう問題が伴いますので、現在国の
予算
に計上されておるものを従来
通り
三分の二の
負担
にしてしまう、それだけではちよつと解決のつかない問題でございます。
瀬戸山三男
28
○瀬戸山
委員
いくら申し
上げ
てもこれ以上はしかたがないから、まあよろしゆうございます。三百億と仮定いたしまして、大体今まで起
つて
おります
災害
は、
昭和
二十二年度が少し残
つて
、二十三年度、二十四年度まで三年分がたま
つて
おるのであります。これでどれをどういうふうに按分するという
計画
を立てておられますか。
荻田保
29
○
荻田政府委員
大体考えといたしましては、二十四年度発生いたしました
災害
について残りの三分の一、二十三年度以前のものは半分、この
程度
を
対象
にいたしまして、地方の要求を査定いたしこの二百八、九十億のわくに納めたいと考えております。
瀬戸山三男
30
○瀬戸山
委員
私どもは今日までそういうふうなことを考えておらなか
つたの
でありますが、現在各府県のこういう問題については、
地方自治
庁できわめて真劍なおせわを願
つて
おる。ですから
地方自治
庁を通じなければ今は
仕事
ができないようにな
つて
おります。ところが今承ると、二十二年度が二分の一、二十三年度も二分の一、二十四年度は三分の一、これが現在残
つて
いる分と言われましたが、そういうふうに聞いておいてよろしゆうございますか。二十三年度が二分の一というのは、今日まで起
つた
災害
の二分の一、二十四年度は今問題にな
つて
おりますが、今の
通り
に承
つて
間違いありませんか。
荻田保
31
○
荻田政府委員
この配分は面接は安本、
建設
省あるいは運輸省等で行われますので、われわれは実は間接になるのでございますが、ただいま調べております数字では、今申し
上げ
ましたように二十四年度の残
つて
いる分が三分の一、二十三年度の残
つて
いる分が二分の一、これを今年度の
対象
にしたい、そういう考えでおります。
瀬戸山三男
32
○瀬戸山
委員
委員長
、安本と
建設
省の方は見えておりますか。
前尾繁三郎
33
○前尾
委員長
代理 ただいま要求中です。まだ見えておりません。
瀬戸山三男
34
○瀬戸山
委員
それでは間接だそうでありますから、その点はもう少し打合せていただくことを自治庁に希望いたしておきます。それと同時にこれは今あなたにお尋ねしてもむりでありますから、希望を申し
上げ
ておきますが、そういうふうに二十二年度は幾らも残
つて
おりませんが、二十三年度の
災害
と二十四年度の
災害
とどういうふうにやるかということについては、全国的に見ますと非常に問題があるのであります。古いからやるという
考え方
もあります。新しいからまあ一、二年——これによると四年くらい待たなければならないけれども、待
つて
もいいじやないかと言うかもしれないが、そうは参らないのであります。現在各地に
災害
が起
つて
おり、また
災害
の二の舞をさらに増大するような
状況
が展開されております。古い新しいの問題でなしに、実際それだけの
経費
を入れたならば、ほんとうに
災害
を防除し、さらに食糧増産、その他経済の復興に寄與する価値があるかどうかということ、で按分して参りませんと、古いから、今日まで待
つた
から早くやらなくてはなもないとか、新しいから二、三年待たしてもいいという
考え方
でやられては困る。あなたがやられるのではないが、
地方自治
庁の方も全国のことをよく御存じでありますから、ひ
とつ
希望を申しておきます。 それからもう
一つ
。
災害
の予備費が御
承知
の
通り
百億円あるのでありますか、ことし
災害
があるかどうか、これはわかりません。ない方を念願いたしておりますが、
災害
国だからこれもやむを得ない場合があります。そこで二十五年度に起りました
災害
について、
本法
によ
つて
予備費を
全額負担
によ
つて
やられるのか。 もう
一つ
、もし予備費が余
つた
ならば、二十五年度において、二十四年度までに起りました
災害
に対し、この
法律
によ
つて
予備費を
全額負担
で
事業
をやる
方針
であるかどうか。これはあなたにお尋ねしていいか悪いかわからぬので、
政府
に対しお尋ねすることにいたします。
荻田保
35
○
荻田政府委員
二十五年度に発生いたしました
災害
に対しては、やはりこの
法律
によ
つて
全額負担
をいたしますことは、私から申し
上げ
られると思います。ただ今あります百億円の予備費が残りました場合、二十四年度以前の分にまわすかどうかという点は、直接
関係
しておりませんのではつきり申し
上げ
られませんが、そのような
措置
をと
つて
しかるべきだと考えております。
瀬戸山三男
36
○瀬戸山
委員
それからこれはわれわれが最も重要な関心を持
つて
いる問題でありますが、先ほど
田中
委員
からも聞かれましたので重複するようであります。ただ重複してもこれはみんなそういうふうに思
つて
いるのだというふうに開いていただきたいのでありますけれども、技術的なことについては
建設
省が見えないそうでありますが、大体
施設
を
原形
に復旧するということが非常に問題であります。それに常に私どもは直面するのでありますが、いかに
災害
川があ
つて
も今日まで——いわゆる
施設
ということについての
意義
を私は專門家から承りたいのであまりすけれども、
施設
がないから結局
災害
はない。現にそこらが荒れまく
つて
お
つて
も、何も
施設
をしてないから
災害
はない。だから
災害復旧
をしないという論理学から来たお役所の理論であります。それは別といたしまして
原形復旧
、これの金の使い方について、今日まで私どもは非常に不満を持
つて
お
つたの
であります。実際においては、先ほど
田中
委員
も言われましたが、正直に申しますとまことにうまく行
つて
おる。ところがこの
法律
通り
に、これは
原形
にならなければならない。
原形
以上だからと云々されると、この金の使い道が実際の効果を現わさないような
状況
になりがちであります。私は皮肉を言うようで申訳ないのでありますが、これは非常にいい
法律
だと思
つて
おります。たとえば第三條の第一項の第六点「
天然
の河岸の欠かいに係るもの。」これは
天然
の
施設
の
原形
の復旧ということで、一番適切なおもしろい問題だと思う。「
天然
の河岸の欠かいに係るもの。」というのは、いわゆる自然の
河川
であります。国の力か及ばない所に、何と言いますか、未開発地帶がたくさんあるのでありますが、そういうものは入らない。いくら荒れても
天然
の河岸の欠壞である。これはなぜかと言うと
施設
がしてない。手を入れないからいつまでも進歩しない。進歩しないから損害が多い。損害が多くてもそれは進歩しないからしかたがない。こういうのが第六であります。それでいいことが書いてある。「但し、特に維持上文は公益上必要と認められる場合を除く。」この
法律
はなかなかよくできておると思うのでありますが、これはきわめていいことであります。そこでその
施設
の
原形
の復旧というのはどういうこどか。
天然
の河岸には
施設
がしてないのであります。
施設
がしてないから、そういうものは入らないのだから、特に
天然
と書いてある。そういうときに
原形
を復旧する
工事
というのは一体どういうものをさすのかということを伺
つて
おきたいと思います。
荻田保
37
○
荻田政府委員
大分技術的な運用の問題でありますので、
建設
省の
政府委員
が参りましたときに、御答弁いたしたいと思います。
瀬戸山三男
38
○瀬戸山
委員
私は先ほどあなたが現行法の
通り
と書いてありますから、これはいいのでありますと言われたから、こう問題をことさらに皮肉のように申し
上げ
るのであります。かりに三百億円足らずの金を使うときに、
天然
の河岸をつくるなんて、そんなばかげた
仕事
は実際にはやらない。そういうときに今日
河川
改修をしなさいと言
つて
も、
日本
国中の
河川
改修はできない。
災害
にあ
つた
ときは元
通り
にするという、そんなことはできません。そういうときには護岸
工事
をして、将来に備えるということを現在いたしております。そこで先ほど
田中
委員
も言われましたけれども、第
一條
の第三項はきわめていい
法律
であります。この
法律
をつく
つて
おいて、たとえば——読むのもめんどくさいのでありますが、「
災害
にかか
つた
施設
を
原形
に復旧することが著しく困難又は不適当な場合」、そういうときには
災害復旧事業
とみなすというのであります。そうすることが
国家
のためにも地方のためにも、この金をほんとうに有効に使うのにいいのだと認めて、
災害復旧事業
とみなすということにな
つて
おる。そうして
災害復旧事業
の
負担
はこれでやるのだという
法律
をつくりながら、そのみなした
事業
に対して
災害復旧事業費
をやらないということは、どう言われてもわけがわからない。今川の例を出しましたが、そういうときにどうされますか、そういうときに元はいわゆる
天然
河岸だ。
天然
河岸であ
つた
ところに石を並べたからとい
つて
災害復旧
ではない。これは
国庫
全額負担
をやらないのだという議論をしておられるのか、どうか。そういうことをしますれば、これは先ほど言われました地方
負担
においてやればけつこうではないか。これはりくつではけつこうであります。ところがそれでは金の問題になると、もう金がないし、
負担
ができないから地方はそうなかなかやれません。ただ元
通り
にいたしましようとい
つたの
では、また来年同じことをやらされるおそれがあります。今日この
規定
が嚴重に
施行
されるということになりますれば、ほとんど今日やられている
改良
ということはできなくなります。私はこの
法律
はあまりいい
法律
じやないと言
つたの
は、全国の各府県を全部調べたわけではありませんけれども、全国の各府県が
災害復旧事業
に対してきわめて消極的になるのです。ですから少くともこういうものを活用してもらいますれば、そういう憂いがなくなるということを私どもは考えるのです。あなたがあくまでもこれを主張されておるが、この
委員
会でどうなるか知りませんが、
考え方
をもう少しそういうふうに考えてもらえませんかということを、特に念を押すのでありますが、先ほどの
通り
の御答弁でありますか。
荻田保
39
○
荻田政府委員
そういうことをいたした方がよいということは私も考えられるのでありますが、ただ
法律
を起案いたしましてこの文面で解釈いたしますると、そういう場合は入
つて
いないということを申し
上げ
たわけであります。
瀬戸山三男
40
○瀬戸山
委員
そういうふうなことがよいと思われるのですか。はつきり言
つて
ください。よいと思うけれどもこれは書いたからこういうふうに言いますというのではなく、
法律
は何も書くのが
法律
ではなくて、国民を治めるのが
法律
だと私どもは解釈しておるのですが、怒るわけでも何でもない。お互いに
日本
人ですからどこをどうすれば一番いいかを伺いたい。
荻田保
41
○
荻田政府委員
事柄自体はよいと考えておるのでありますが、ただ今まで各省で打合せましてこういう結果になりました。この法文だけでもなく、また
予算
の使い方からもそういう建前で今度のはできておりますので、一応法文としてはかように書いておるわけであります。
瀬戸山三男
42
○瀬戸山
委員
これは私どもはこれ以上別に追究するわけでもないのでありますけれども、この
法律
の
通り
にやられると、
災害復旧
はきわめて退嬰的にな
つて
来るということははつきりしておりますから、ただ役所のお考え
通り
には相なりますまいということを申し
上げ
るのであります。しかしそういう
考え方
はきわめていいと言われましたから七今後の運用においてや
つて
もらうか、この
法律
をかえるかどうかの問題であります。これはこのくらいにいたしておきます。 それから第
一條
の第三項であります。これもやつぱりさつきの問題に関連いたしておりますが、「
災害
にかか
つた
施設
を
原形
に復旧することが著しく困難又は不適当な場合において」、これは先ほど申しました
災害復旧事業
となる。こういうふうにあるのでありますが、これはいい
規定
であります。しかしこういうふうな不適当であるというふうなことは、だれが一体これを認めてさようなことにするのかということを承
つて
おきたいと思います。
荻田保
43
○
荻田政府委員
この
補助金
は安本の
公共事業費
から各省に配分して実行されますので、各省のそれぞれの査定官が調査した判断によると思います。
瀬戸山三男
44
○瀬戸山
委員
そうすると同じく第三條の、いろいろ列挙されておりますが
適用
されないもの、これには「経済効果の小さいもの」とか、「
昭和
二十六年度以降に着工してもさしつかえないもの」、それから四に、その
工事
の
施行
が悪くて生じたと認められる
災害
とか、それから五の著しく云々と認められる
災害
、それからさつき引用いたしました
天然
河岸の欠壊、但し何とか必要と認められる場合、こうな
つて
おりますが、それもすべてそういうことになりますか。
荻田保
45
○
荻田政府委員
さようでございます。
瀬戸山三男
46
○瀬戸山
委員
そうするともう現にそういうものをや
つて
しま
つた
ところもあるのでありますが、それは認めていただくと思います。しかしてそうなりますと、一体この
災害復旧
ということはきわめて急ぐことは私から
説明
を要しないのでありますが、しかして
昭和
二十六年度以降に着工してさしつかえないかどうか、それがまたなかなかむずかしいのです。これはもう経済効果がないとありますが、経済効果が全然ないということが常識でもわかる場合もありましようけれども、これはきわめてむずかしい。特にむずかしいのは四の「明らかに設計の不備又は
工事
の
施行
の粗漏に基因して生じたものと認められる
災害
」、三年前にや
つた
ものが今日
災害
が起
つて
損害が生じた、そういうことで争
つて
、そのために
災害
を復旧しないということがあり得ると思われますが、どうですか。
荻田保
47
○
荻田政府委員
これは
法律
にこのようにはつきりと出ておりますので、いろいろ問題は出て来ますが、実はこの
程度
の
規定
をもちまして現在も実行しておりまして、一応それでや
つて
おりまするので、この
法律
が出ましてもやはりその
程度
のことでや
つて
行けると思
つて
おります。
島村一郎
48
○島村
委員
どうも先ほどから伺
つて
おりますと、まことにまじめなしかも適切な御質問であると思います。ところが
政府委員
が見えていないために、私どもも伺いたいと思うことを今伺えずにまことに残念であります。
委員長
に善処をお願いしたいと思うのです。きようお見えにな
つて
いる
政府委員
の御
関係
の御質問がありましたら、そちらの方面を先にしていただいたらどうか。そして至急
建設
省なり他の
関係方面
を呼んでいただきたい。
前尾繁三郎
49
○前尾
委員長
代理 先ほどから
建設
省の
関係
は呼んでいるのですが、まだ参りませんので、その問題はあとまわしにしてもら
つて
、ほかの問題から御質問願います。
田中角榮
50
○
田中
(角)
委員
私も先ほど申し
上げ
たのであり、かつ瀬戸山君からもこの第
一條
第三項並びに第
二條
の括弧内のことを申しておるのでありますが、これはこの
法律案
のま
つた
く生命であります。そのためにいわゆるいろいろな方面から技術的なものを聞きたいというような考えは私たちもあるのですが、
建設
省当局その他の現実的なる話は、私たちはお聞きしなくても大体
承知
しております。それであの法文の表現の仕方では、完全なる法規裁量をやられた場合に、この
法律
の
目的
が達成できない。できないというよりも非常に
国費
の濫費になるのではないかということを考えておるために、できるならば起案庁であるところの自治庁において、この法文を訂正することによ
つて
われわれの意思が十分にいれられるならばそれでけつこうだ、こういうことを先ほどから繰返して申し
上げ
ておるわけであります。 まず第
一條
の第三項にいわゆる「
原形
に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき」、こうい
つて
おるのですか、これはこの前に、それよりもなお
災害復旧
を完全に行う、すなわちより効率的なる
改良
の限度以内であ
つた
ならば
災害復旧費
とみなすというものを第
一條
に入れて、そのあとに初めて著しく不適当なる場合、困難なる場合というのが来るのであ
つて
、これは案でありますが、
原形
に復旧するに要する費用の
範囲
内において技術的に
原形復旧
するよりもより以上の効果を攻め得ると認める新しい
計画
によ
つて
事業
を行う場合、これもこの費用の
範囲
内であ
つた
ならば
災害復旧費
とみなす。いわゆる
原形復旧
という字句を使うのは、こういう
制限
規定
がないと、どこまで行
つて
も
国家
が全部この
法律
でやるのだということで、
地方自治
体
関係
でやらない場合を恐れて、こういう
制限
規定
をつく
つた
、しがしこの
制限
規定
をつく
つた
ために
法律
の根本
目的
が達成できないということになれば、これは法文がこまかくても、私はそういうものを
規定
しなければいけないと思う。そういう
意味
においては
原形復旧
というだけでただ簡單に片づけてしまわないで、
原形復旧
に要する費用の
範囲
内で、この
法律
の
目的
を達成せしめるような
事業
もこの内容に含むというように、どうしても改正してもらわなければ、私はこの
法律
に賛成するわけに行かぬと思
つて
おる。これに対して起案庁がどうしても出したからと言われるのか、それとも、私もその方が妥当であるとおつしやるのか、その
考え方
をお聞きしたいと思います。
荻田保
51
○
荻田政府委員
私御質問の
趣旨
を取違えたかもしれませんが、あくまでも
経費
といたしましては、
原形復旧
するために要する費用の
範囲
内において——
原形復旧
でなくて、それにかわる
施設
をした場合、
原形復旧
の費用の
範囲
内までは
負担
する、こういうのであります。
村瀬宣親
52
○村瀬
委員
簡潔に要点だけをお尋ねいたしますが、私はこの
法律案
は起案者の方で一字何か落されたのではないかという感じがいたすのであります。
田中
、瀬戸山両
委員
がすでに御質問に
なつ
たところでありますが、第
一條
の第三項に幅を持たせて、
災害復旧事業
とみなすというのは非常に上出来であります。ところがこの上出来な箇所を、第
二條
の括弧内で打消しておる。ところがこれは著しくという字が一宇落ちたのではないかと私は考える。第
一條
の三項に[
災害
にかか
つた
施設
を
原形
に復旧することが著しく困難又は不適当な場合」とこうあります。 〔前尾
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 そうすれば、この「著しく」を第
二條
に持
つて
行
つて
、二ページの終りから三行目のところの、「
当該施設
を
原形
に復旧するものとした場合に要する
金額
を著しく超える場合においては、」とあそこへ「著しく」を入れてもらえば、第
一條
と第
二條
と非常に首尾一貫して、この
法律
の運用が円滑に行くのであります。この「著しく」というのが第
二條
にた
つた
一字拔けているために、仏つく
つて
魂入れずというような
法律
にな
つて
しまう。そこで、これは何かうつかりお落しにな
つたの
であるか、この
原形復旧
というせつかくの第
一條
と第
二條
の思想を、この第
二條
では一銭一厘も厳重に
原形復旧
ということを解釈するというお考えでは、この
法律
は生きないのでありますが、この点、どういう起案者の御意見であ
つた
か、お伺いいたします。
荻田保
53
○
荻田政府委員
これを起案いたしました際の心持では、この第
二條
の方は、著しくとか何とか言わずに、一応
原形復旧
に要する
経費
を正確に押えまして、その
範囲
内と考えておりました。
村瀬宣親
54
○村瀬
委員
第
一條
では、著しく困難または不適当なときには、これを
原形復旧
とみなすが、いよいよ金を拂う段になると、せつかくしてお
つて
もそれは認めないということでは、
さき
の
田中
、瀬戸山両
委員
が言
つた
通り
でありまして、これでは困ることになります。しかしこれは大分質疑応答をいたしておりますから、これ以上あなたにはお尋ねいたしませんが、しからば現行
災害復旧費
国庫負担
の
規定
は、この
法律
が
施行
されても、この
法律
に
規定
されない
範囲
については存続するものと考えますが、それは
政府
はどうお考えでありますか。
荻田保
55
○
荻田政府委員
二十五年度のこの
法律
に関しまする部分だけでございまして、ほかの法令が残つでおりまして、これと別のことがありますれば、この方が理論上は
適用
になることにな
つて
おります。
村瀬宣親
56
○村瀬
委員
この
法律
に
規定
されない
範囲
については、現行
災害復旧費
国庫負担
の
規定
は存続するとはつきりと御答弁になりましたが、そういたしますと、第
一條
によ
つて
施行
いたしました分で、第
二條
の括弧内の
金額
を越えた部分については、三分の二の
補助
とはつきり出す、こう御答弁に
なつ
たものと解釈いたしますが、間違いがないかどうか、いま一応伺
つて
おきます。
荻田保
57
○
荻田政府委員
その点は従来も運用の問題があ
つた
かと存じますが、建前といたしましては、これと同じでございます。
村瀬宣親
58
○村瀬
委員
これと同じというのは、私の意見と同じという
意味
と私は解釈いたします。そこで、これが実際運用に当
つて
会計検査院等の問題が生ずるのであります。二十五年度
提出予算
には
改良費
の計上してないことは
田中
委員
が
さき
に申し
上げ
た
通り
であります。そういたしますと、それに対するあなたの御答弁は、それは二十六年度で、
予算
ができてからや
つた
らいいだろうというような
意味
の御答弁もあ
つた
と思うのでありますが、さようなことは実際の全国各地の
災害
地をごらんになれば、二十六年度まで待てとか、そういうものはあとにまわしていいというようなことは言えるはずのものではないのであります。この点、もう一度御意見を承りたい。
荻田保
59
○
荻田政府委員
過去の
災害
に対しましても、今年の
災害
に対しましても、必ずしも現在計上しております額が十分とは申し
上げ
られませんが、さしあたり
予算
等の
関係
で今年度はこの
程度
でございますので、それ以上のものは二十六年度において考えるよりいたし方がないと考えております。
村瀬宣親
60
○村瀬
委員
幾らかあるが、それに足らぬ分は来年度でやらなければならぬということなら、その
通り
であります。私の聞くのはそういう
意味
ではないのであります。先ほどあなたの全体の御
説明
の中に、一応第
一條
で、
災害復旧
とみなして、相当の、
災害復旧
以上のこともや
つて
もらうけれども、第
二條
で、金を拂う段になると、それをはつきり二つにわける。そうして
災害復旧
の正確な限度内のものを
全額負担
とし、それを越えたものは
改良事業
費等によ
つて
や
つて
もらうというような御
説明
がこのプリントにあるわけです。ところが
改良事業
費というものの
予算
の計上はないのであります。そういたしますと、ある部分はや
つて
、足らぬ分だけ三十六年へ延ばすという性賀のものとは違うのであります。そこで最初にお尋ねいたしましたこの
法律
が
適用
実施
されても、現行
災害復旧費
国庫負担
の
規定
を存続するのかといえば、それは存続するのだと言われる。その間どのように理解してよいのか、もう一度お伺いします。
荻田保
61
○
荻田政府委員
先ほど現行の
制度
は、この
法律
の
範囲
外のものはやはり残ると申し
上げ
たのでありますが、この
原形復旧
以上のものにつきましても、先ほどこれと同じだと申しましたが、それは提出されております
法案
と同じでございまして、建前としましては、やはり
原形復旧
以上のものは
補助
しないという
施行
令でございますか、省令でございますが、そういう
規定
によりまして、運用されております。
村瀬宣親
62
○村瀬
委員
ますますたいへんなことを伺うのでありますが、ま
つた
くこの
法律
そのものが死文と化するようなものではないかと思うのであります。一応必要な額の
災害復旧
を、嚴密な
意味
の
災害復旧
を少々越えてや
つて
よろしいとい
つて
、第
一條
で喜ばしておきながら、第
二條
では一銭一厘までもさつとこれを厳格に
災害復旧
の限度にとどめてしまう。そしてそれ以上は全然これの
対象
にならぬというようなことにもしなりますならば——先ほどあなたはそうはおつしやらなか
つたの
でありますが、もしさようなことになるといたしますれば、これは運用にあた
つて
ゆゆしき問題が起ります。そこで当然これはその
差額
の分につきましても、現行
災害復旧費
国庫負担
の
規定
を準用すべきである。なぜならば、第
一條
にちやんとみなすとあるではないですか。その
差額
も
災害復旧事業
とみなしておるのです。みなしておきながら、第
二條
へ行
つて
、それはびしつと
災害復旧
の限度で切
つて
しまう。それではみなすというのはどういう
意味
なんですか。みなした以上はその
差額
の分についても、
全額
はもらえなくても、三分の二は当然もらえるはずであります。もう一度はつきり御答弁願いたいと思います。
荻田保
63
○
荻田政府委員
先ほど申し
上げ
ましたように、現行の
規定
そのものが、やはり
原形復旧
以上のものは
補助
の
対象
にしないということにな
つて
おりますので、この点におきましては、この改正
法律
も現行
制度
も同じございますので、この改正
法律
を
適用
すれば、従来の
法律
を
適用
する余地はないのでございます。
村瀬宣親
64
○村瀬
委員
問題がぼやけますから簡單にお尋ねしますが、
災害復旧事業
とみなすとここへ書かれたのは、それではどういう
意味
ですか。
荻田保
65
○
荻田政府委員
この
法律
の
適用
につきまして、これを
災害復旧
をみなす、こういう
規定
でございます。それからやはり現行
制度
でも、そういう
工事
額は
災害復旧費
と見るのでありますけれども、それ以上のものは
負担
しないということが書いてありまして、やはりこれは現行法も、この改正
法律案
と同様のことでございますから、別に従来の
法律
を
適用
する余地はないのでございます。
村瀬宣親
66
○村瀬
委員
こういうことで時間をつぶすことは惜しいのでありますが、とにかく
災害復旧費
と一応みなしておいて、金を出すときには
災害復旧費
とみなさぬ、さような矛盾なことはたといほかの法令がどうあろうと、それは
法律
じやありません。さようなことでは、国民に対して正しい遵法
精神
を強要することはできません。 そこでもう
一つ
最後に伺いますが、
現行災害復旧国庫負担
の
規定
が存続するものとあなたはお答えにな
つたの
でありますが、存続するのでありますから、その
法律
で
全額負担
の基準から漏れておるものは現行
規定
によ
つて
補助
し得ると当然考えられるのであります。たとえば北海道の水利組合等の
地方公共団体
以外のものの所管する
工事
に対する
補助
等は従来あるのでありますから、これはその
通り
了承してさしつかえございませんか。
荻田保
67
○
荻田政府委員
出しました
法律
の解釈といたしましては、この
法律
の
対象
にな
つて
いるものにつきましてはあくまでこの
法律
によるのでありまして、この
法律
の
対象
以外のものは
従前
の
規定
が
適用
になります。しかしこの土木
災害
につきましては、一応全部新しい
法律
がカバーしておりますから、その分に関する限りにおきまして
従前
の
法律
の働く余地がないというふうにわれわれは考えております。
村瀬宣親
68
○村瀬
委員
どうも御答弁は焦点がぼやけてしま
つて
はつきりしないのでありまして、私は非常に満足ができませんが、もう一点だけ申し
上げ
ておきます。 第
一條
の第四項でありますが……。(発言する者多し)
川野芳滿
69
○
川野委員長
靜粛に願います。
村瀬宣親
70
○村瀬
委員
「一の
施設
について
災害
にかか
つた
箇所が二十メートル以内の間隔で連続しているものに係る
工事
」、それから「二十メートルをこえる間隔で連続しているものに係る
工事
及びこれらの
施設
の二以上にわたる
工事
で当該
工事
を分離して施工することが
当該施設
の効用上困難又は不適当なものは、一
工事
とみなす。」とありますが、一市町村内で
工事
を分離して施工することは
当該施設
の効用上困難であり、また不適当だと存ずるのでありまして、一市町村内ではこの文章が
適用
されると思う。すなわち一市町村内ではたとい何箇所にわかれてお
つて
も、それは一箇所として施工するのが
当該施設
の効用上適当であり、困難がなくなると思うのでありますが、さように御解釈にな
つて
おりますか。
荻田保
71
○
荻田政府委員
大分技術的な点でございますので、やはり
建設
省の
政府委員
から御答弁申し
上げ
た方がよいかと思いますが、一応この法文を書きましたのは、やはりこの文面
通り
一市町村内とか何とかいうことは考えておりませんで、その
工事
の
状況
によりまして、二十メートルを越える間隔を連続してお
つて
も、
当該施設
の効用上困難または不適当なものは一箇所の
工事
とみなす、ただ
工事
を施工する団体自体が、府県の場合でありますれば、数県にわたり、市町村の場合であれば、数市町村にわたる場合にはこれを
適用
しない、こういうふうに解釈しております。
井手光治
72
○井手
委員
ただいまの村瀬さんの御質問に対する答弁が不明確でありますから、こういうふうに解釈していいかどうか、ちよつと伺います。 第
一條
の
災害復旧事業
とみなすということは、
災害復旧
を含む
原形
工事
がありましても、その
工事
は
災害復旧
とみなしてやる、
経費
は
災害復旧
の限度しか出さないのだというふうに
規定
してあると思うのですが、どうでしようか。
荻田保
73
○
荻田政府委員
その
通り
であります。第二項によりまして、
災害復旧工事
の
定義
を書きましたが、そこに「
災害
にかか
つた
施設
を
原形
に復旧することを
目的
とする」、と書いてありますので、この三項を書きませんと、たとい
金額
は
範囲
内でありましても、別にかわ
つた
工事
をいたしますと、それがこの
対象
から除外されますので、それをはつきりしたわけであります。
井手光治
74
○井手
委員
でありますから、この
補助
の
対象
とする
工事
は、たとい
災害復旧
の
原形復旧
でなくとも、そのときの
事業
は
災害復旧
とみなすという、その
事業
をみなすのであ
つて
、
経費
はあなたの言うように、
災害復旧
の限度でやるというふうに
説明
なさ
つた
らあるいははつきりわかりますが、私はそう解釈します。そうすると、その
対象
ということに非常に疑問を持
つて
来ますから、その
事業
の
対象
とは何か、こういうこと疑議を持
つて
来て、論点がそこに集中されると思います。どうもその解釈、答弁の内容がはつきりせぬようですからお伺いしているわけです。でありますから、
事業
は
原形
に復旧のものでなくても
災害復旧
にみなす、しかし金は
原形復旧
も
災害復旧
の金しか出さぬというように詳細にお答え願いたい。そう答えればはつきりします。
荻田保
75
○
荻田政府委員
たいへん私の
説明
が惡くて時間を空費して相済まないのでありますが、その
通り
でありまして、
工事
自体はどのような
工事
をしてもいい、
金額
はその限りというわけであります。
川野芳滿
76
○
川野委員長
それでは本日はこの
程度
にいたしまして明日午前十時から
連合審査会
を再開することにいたします。 これにて散会いたします。 午後零時四十一分散会