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伊原政府委員 ただいま
議題となわました
貴金属管理法案の提出の
理由を御
説明いたします。
金、銀等の貴金属の管理につきましては、現在、終戦直後の
昭和二十年九月に、総司令部の覚書に基きまして公布施行せられました「金、銀又は白金等の取引等取締に関する勅令」及び「金、銀又は白金等の地金又は白金の輸入の制限又は禁止等に関する勅令」並びに「金、銀、
有価証券等の輸出入等に関する金融取締に関する省令」によりまして、金、銀等の貴金属の国内取引及び輸出入の
統制が行われ、また新産の貴金属は、すべて
政府に集中することにいたしているのでありますが、一方終戦前から施行せられて参りました産金法もいまだ
廃止せられず、なおその効力を有しているのであります。このように二本建の法令によ
つて貴金属の管理が実施せられておりますことは、複雑でありますのみならず、終戦後に公布せられましたこれらの勅令等も、また従前の産金法も今日の実情に照しますれば検討を要する部分が少くないのであります。
貴金属、特に金は戦後の今日におきましても、国際決済の最も重要な手段とな
つておりますことは御
承知の
通りでありますが、わが国の経済が今後真に強固な安定の基盤を確立し、自立と復興の目標に到達し得るためには、国際貿易の回復拡大と国際收支の均衡を実現することが、最も緊要であることは申すまでもなく、また将来わが国が国際通貨基金に加入する場合のこと等を考えますれば、わが国の経済において貴金属の果すべき役割は、今後ますます重要性を加えて参るであろうということは明らかであります。従いまして、この際すみやかに適切な貴金属の管理方式を確立しておくことが必要であると考えられるのであります。
以上に申し述べましたような
理由によりまして、ここにこの
法律案を提出した次第でありますが、次にこの
法律案の内容につきまして主要な点を二、三申し述べますと、まず新産の貴金属地金は、従来と同様にすべてこれを
政府に集中することにいたしております。次に、
政府に集中された貴金属地金のうち国内で売却する分につきましては、あらかじめ適切な配分
計画を立て、これに基いて工業、工芸その他の用のために売却するようにいたしました。また従来は金、銀及び白金等の地金について、国内取引を
統制して参
つたのでありますが、現下の実情からいたしますれば、銀及び白金等につきましては、国内取引の
統制を存続する必要も認められなくな
つて参りましたので、この際これをとりやめ、軍に金地金についてのみ国内、取引を
統制することといたしました。さらに従来は金鉱業、金製錬業、含金鉱産物買入業及び金回收業等の生産面について、種々取締りを行
つて参
つたのでありますが、現在その必要も認められませんのでこれを
廃止することとし、また従来は歯科用貴金属加工業及び販売業等に関する取締りの
方法が煩雑であり、不備の点も少くありませんので、この際これを整理統一することとしました。最後に、金の重要性に基く産金復興助成の見地から、金鉱
業者が機械、器具等を輸入する場合には、一定の條件のもとに輸入税を免除することといたした次第でございます。
以上が本法案を提出いたしました
理由でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
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