○水田
政府委員 ただいま議題となりました
国庫出納金等端数計算法案の
提出の理由を御
説明申し上げます。
この
法律案を立案いたしました
趣旨は、最近の経済情勢にかんがみまして国庫金の出納及び
国税、地方税の課税標準額の
計算の事務を簡素にして、経
理事務の能率の増進をはかろうとするものであります。
本案の要点といたしましては、まず第一に、国及び公団等における收入金または支払金につきましては、
原則としてその金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円とし七
計算し、その金額の全額が一円未満の場合は、収入金についてはその全額を切り捨て、支払金については一円として
計算し、また国または公団等の相互の間の支払金につきましては、その金額の全額が一円未満の場合は、その全額を切り捨てることといたそうとするものであります。
第二点は、収入金または支払金を分割して収納または支払いをする場合の
計算でありますが、この場合はまずその総額について、前に申し述べました
原則により
計算した後、分割金額を算出し、その分割金額に一円未満の端数があるとき、またはその金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額または一円未満である分割金額を、最初に収納する金額または支払う金額に合算することといたそうとするものであります。
第三点は、
国税または地方税の課税標準額を算定する場合、課税標準額に百円未満の端数があるとき、またはその全額が百円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨て、また政令で指定する
国税または地方税につきましては、課税標準額に一円未満の端数があるとき、または全額が一円未満であるときは、その端数金額または全額を切捨てることといたそうとするものであります。
第四点は、
国税または地方税を一時に収納する場合に、その税額に十円未満の端数があるとき、またはその全額が十円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨て、また政令で指定する
国税または地方税につきましては、その税額に一円未満の端数があるとき、またはその全額が一円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てることといたしたいのであります。
また税の分割収納につきましては、先ほど申し上げました分割収納の
規定を準用することといたし、税の還付金につきましては、その金額に一円未満の端数があるとき、またはその全額が一円未満であるときは、その端数金額またはその全額を一円として
計算することといたそうとするものであります。
なおこの
法律案は、国及び公団等のすべての収納、または支払いについて
適用することが理想でありますが、国及び公団等の収入金または支払金につきましては、その
性質等から、この
法律の
適用を受けさせることが不適当と認められるものもありますので、これらについてはこの
法律の
適用を除外することといたしたいのであります。
次に
退職職員に支給する
退職手当支給の
財源に充てるための
特別会計等からする
一般会計への繰入及び
納付に関する
法律案の
提出の理由を御
説明申し上げます。
この
法律案を立案いたしました
趣旨は、
政府または公団等の
退職職員に対する失
業者の退職手当の支給が、今般公共職業安定所で行われるようになるのに伴い、その
財源について必要な
措置を講じようとするものであります。すなわちまず第一に、
政府または公団等の職員が退職しましてから一年以内に失業しております場合には、
失業保険法の
保険金支給の條件に
従つて計算いたしました
失業保険金相当額と、退職時に支給された退職手当額との差額を失
業者の退職手当として支給されるのでありまして、この支給につきましては、現在は旧勤務所におきまして行われているのでありますが、今回これが公共職業安定所で支給されることになりますので、その支給
財源に充てますため、各特別会計または公団等の負担額を、予算の定めるところにより
一般会計へ繰入れまたは
納付する道を開こうとするものであります。
次に、
一般会計が前記退職手当の支給
財源を各特別会計及び公団等から受け入れ、精算の結果過不足が生じた場合の調整の
措置を設けようとするものであります。すなわち、受人額が各特別会計及び公団等の負担額を超過した場合には、翌年度の負担額に
充当いたし、なお余りがありますときには、翌翌年度までに各特別会計及び公団等に返還し、不足した場合には、翌々年度までに各特別会計及び公団等より補填するようにいたしたいのであります。
次に
薪炭需給調節特別会計法の
廃止等に関する
法律案の
提出理由を御
説明申し上げます。
政府におきましては、薪炭の需給の統制と薪炭需給調節特別会計を
廃止することを前提といたしまして、昭和二十四年七月三十一日以降、新たな買入れを停止し、残務の整理に努め、またその整理を促進させる必要上、今国会において御審議を仰ぎ、この会計の債務の支払い
財源に充てるため、五十四億七千万円を
一般会計から繰入金をする等の
措置を講じた次第でありまして、今回昭和二十五年四月一日をも
つて、この会計を
廃止することといたしたいのであります。なお、この会計の昨年十二月当時においては、年度内において一切の薪炭証券と大部分の債務の償還が可能であるごとく予想され、またこれを可能ならしめるべく鋭意
努力をいたして参りましたが、諸般の情勢から清算事務が意のごとく進捗せず、現在の見通しといたしましては、遺憾ながら年度末においてなお若干の収入未済債権、年度内償還不能の薪炭証券その他の支払未済債務が残ることが予想されるのであります。よ
つてやむを得ず昭和二十四年度において、この会計の借りかえ証券の償還
財源に充てるための証券を発行することができることとし、この会計に属しまする資産及び負債の一切を
一般会計に引継ぐことといたしたいのであります。また、この特別会計法
廃止後の昭和二十四年度の歳入歳出決算の作成、及びこの特別会計法の
規定を準用しておりました国営競馬特別会計法をもあわせて
改正する等、この会計の
廃止に伴い必要な
措置を
規定しようとするものであります。
以上が国庫出納金等端数
計算法外二
法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。