○
平田政府委員 最初に先ほどの続きをちよつと申し上げておきます。今西村
委員から
中小企業という
お話がありましたが、小企業の場合は私は
所得税は
相当軽減になると
考えております。中ころの企業、あるいは中ころの
勤労所得者、中の上くらいなところが、先ほど申しましたように税率の構成その他の
関係で。一番下り方が少いと思
つております。地方税を加えますと、人によ
つてはふえる人があるかもしれないというように、正確には申し上げさせていただきたいと思います。
なおそれからそれに関連してもう一点申し上げたいのは、附加価値税が盛んにふえる面だけをあげて
議論があるのでございますが、その反面に減る人があるのであります。総額におきましては、今の
事業税の四百四十億円
程度を附加価値税で上げようというわけでありまして、従いまして
負担が
相当上る反面、減る人があるのであります。附加価値税によりまして
負担の上る面は、よく例にされておりますように、主として大企業、しかも工業と申しますか、多数の労務者を
使つて相当分量の大きい
仕事をや
つておりまして、今まで必ずしも純益が
事業の分量に及んでいなか
つた。こういう
事業の場合は確かに
相当ふえるのであります。その反面
中小企業、なかんずく商業、一番数の多いところの小売商等におましては、附加価値税の
負担は従来の
事業税に比べますとよほど減るのであります。これは簡單なりくつでわか
つておるのでありまして、使用人の少い
中小企業、商業等の場合におきましては、純益に比べまして、附加価値になりましても増加する
部分が比較的少いのであります。従いまして
課税標準がかりに附加価値に
なつたために、今までの純益に比べまして、二倍に
なつたといたしましても、税率が四分の一
程度になるのでありますから、
負担は半分になるといろ
計算に相なるのでございます。従いまして、総体といたしまして、附加価値税は今日のことに
中小企業については、今までの
事業税に比べますとよほど
負担緩和になる。むしろ逆に言いますと、今までの
事業税の方が、大企業がたまたま利益がないからという
理由で、
事業税としては著しく少い
事業税しか納めていなか
つた。反対に
中小企業は
事業の分量から行きますと、大工業等に比べまして著しく多い
事業税を賦課されていた。これが今度の
改正におきまして
相当是正されるわけでありまして、附加価値税に関しまして、よく
負担がふえる例をあげて御
議論なさ
つておるようでありますが、
相当減る部面もある。ことに今問題に
なつております中小の企業にとりましては、附加価値税の方が私は一般的に
相当減るということも、この際つけ加えてはつきりさせておきたいと
考える次第であります。
それからさらに物品税についてお尋ねがございましたが、物品税はいろいろ
議論があろうかと存じます。純粹に理論的に
考えますと、やはりほかの間接税、なかんずく今度廃止になりました取引高税、あるいは織物消費税等に比べますと、物品税の方が妥当である。と申しますのは、物品税の中には純粹奢侈品と準奢侈品と言いますか、いろいろ奢侈の
程度には御
承知の
通りだんだら坂がありまして、
程度があるかと思いますが、どちらかと申しますと、生活上の必要品は極力除外するという
考え方でできておるのであります。そういうものさしからいたしまして、まだ完全でないのではないかという
議論もございます。そういう点につきましては、私
どももよく検討をして参りたいと思
つております。建前といたしましてはさような
考え方からできております。そうなりますと、やはりこういうものといたしましては、消費税を課する場合においては、税制の理論から申しまするとまあ妥当と申しまするか、適当であるということにならざるを得ない。そこでたとえば同じ家具でもきりだんすであ
つたら、これは
相当奢侈——奢侈でなくとも高級であ
つて、買う人は担税力がある。普通のその辺の整理だんすでありますと奢侈とは言えない。
従つて整理だんす等は免税しまして総ぎりだんすは
課税する。こういう結果でありまして、その判断する場合におきましていろいろなものさしの入れ方があると思いますが、
考え方としましては、やはり物品税というものはそういう消費税の本質に従いまして
考えた税でありまして、理論的には確かに私
どももほかの酒、タバコ以外の他の大衆的な間接税に比べますと、まだ物品税の方がいいのではないかと思
つております。ただその点におきましても、奢侈か必要品かその判断がやはりときのよ
つて異
なつて来なければならない。戰時中のごとく非常な消費規正をやりまして、だんだん
生産を減らす。むしろ一般の民需品は消費を減らした方がいいという時代におきましては、
相当広範な
課税をしてもいい。しかしだんだん
生産がふえまして、消費を促進した方がいいという場合におきましては、その
程度を広げましてなるべく
課税を少くするという必要があろうと思います。そういう
意味におきまして、私
ども今後やはり物品税の
課税対象につきましては、今後における状況の変化と対応しまして、やはり整備するという
方向に行くのが、これは
方向としては理論的にも正しいと
考える次第でございます。
それといま
一つ実際上の問題になりますと、御指摘の
通りなかなか高率な物品税等は転嫁がよくできない。これは間接税でありまするから、当然転嫁を
前提にして理論上成り立つ税でありますが、
生産者が
負担するということでありますれば、税が本質的に成り立たないのであります。従いまして転嫁が可能なような状態の場合に課するのが一番いいので、不可能なことになりまするとなかなかこの
税金が納まらない。そのために
生産者等が非常に困るという
実情が生ずる。それは御指摘の
通りでございます。従いましてそういう点もよく事情を
考えまして、今後対処して行かなければならぬと思います。ただこの点につきましてももう少しりくつを申しますると、実は税がかか
つているということを
前提にして、企業がそれにアダプトして
生産の調節をはか
つて行けばいいのでないか。もう一歩徹底しますと、そういう理論もあるわけであります。理論から申しますると、私はそういう理論も学者の説としては成り立つ。
従つて物品税は理論の方から行けば、
程度の判断はときによ
つて異
なつて行かなければならないと思いますが、やはり悪い税ではないと
考えております。しかし実際は御指摘のような点、今申し上げましたような点がございますので、実際の状況の変化に対応しましてやはり順次税率も低くし、整理するという
方向に進むべきものではないか、かように
考えております。
小
課税の問題につきましては、特にこれは徴税技術の問題でございまして、理論から申しますると小売
課税がいいのであります。なぜなら
消費者が購入する直前に
課税することが一番いいのであります。しかし何しろ小売
課税になりますと、
納税者の数が非常にふえます。それから特に品目も
相当ありますが、そういう品目に対しましては小売
課税にいたしますと、お互いに非常に徴税が煩瑣になり、納税義務者も煩瑣であります。税の方もはつきりした取締りができなくなります。それで
原則として
生産者
課税に主として徴税技術上からいたしておる次第でございます。これはしかもあまりたびたび
制度を
改正いたしますと、かえ
つてなれるのにお互い困りますので、やはり
課税の建前といたしましては、
原則として
生産者
課税によ
つてや
つた方が、今後もよろしいのではないかと
考えておるのであります。