○川村
委員 水産業協同組合法が施行されましてから一周年になります今日
運営上の欠陥が現われて、
改正しなければならぬという
趣旨においては、私は大賛成であります。しかしながらこの
改正案を出す前に、一応
協同組合課長さんなり、その他
水産庁の幹部の方にも、私から進言したはずであります。というのは、この水産常任
委員会でもすでにその不備を認め、施行されておろ
水産庁もその責任を認めておるから、
改正しなければならないことは必然である。しかしながら政府案とわれわれ
委員の案とが行違いが生ずるならば、またぞろ過去の
漁業法のごとく混乱をし、改訂を遅れさすということがないこともないから、この際一日も早く政府案というものを非公式にでもこの
委員会に示すべきじやないか。それによ
つて相談をしてでき上
つた案をも
つて関係方面に折衝することが、最も妥当ではないかということを、進言してお
つたのであります。しかるにそのことについては、われわれは一回もまだ懇談的にも相談を受けずして、今回この
改正案が出て来たということになりましたので、ここに議論に沸騰しておるようなことにな
つておると思うのであります。私らもすでに
改正をしなければならぬということから、二、三箇月前であ
つたと思いますが、
関係方面の水産の首悩部と会いまして、
漁業全般のことについて懇談をしたことがあるのであります。その際に、この協同同
組合の
改正についていろいろと意見を交換いたしたのであります。
内容はたくさんありますので省略いたしまして、
全国連合会の設立について一点だけ申し上げますと、われわれは
全国的な
連合会が必要だということを劈頭に申し上げて、それに対していろいろ
内容の
説明を申し上げたのであります。その際に、大体
関係方面の首悩部の意見といたしましては、過去の中水が悪か
つたからという、この一点であります。いろいろこれには理由を申し上げておきました。従
つて過去の最悪質といいましようか、かようなことを理由として、
全国連合会をつくることは早い。こういうような意見であ
つたこと事実であります。従
つてわれわれは、過去は過去として過去の悪か
つた点を改めて、いわゆる
漁民の盛り上る力によ
つてこの
全国の
連合会をつくることが、すなわち
単位水産業協同組合育成に最も効果あらしめるものであるということを
主張した際に、それでは
考えようじやないか、諸君も研究してくれ、われわれも大いに研究しましようという約束でわかれたのであります。そうした経過からいたしまして、
水産庁当局が折衝にあた
つて十分その
必要性を、いわゆる
連合会の重要性を説きましたならば、必ずやこれは形においては
農業協同組合と
同一になるか、あるいはかわ
つて現われるかわかりませんけれ
ども、
全国連合会が認められるのではなか
つたか、かように
考えるのでありますが、遺憾ながら今日われわれの意を体せずして、
水産庁が独自の
立場でこの
改正案を折衝した結果、おそらく強い
主張がなか
つたために、本案には
全国的の
連合会が現われないということに相
なつたのだと思うのであります。従
つて鈴木委員の言われるように、速記をとめて十分懇談をして、政府からも、さらにわれわれ水産常任
委員からも強く
主張いたしたならば、必ずや何かの形で、ただちに現われないといたしましても、近い将来において
連合会が現われるものと思いますので、この点は
鈴木君同様ぜひこの際懇談をしていたたきたいのであります。
それから今までにいろいろ
質問があ
つたと思いますが、またお答えもあ
つたと思いますが、競業
関係にある者の
役員等への就任の禁止であります。第三十六條の二に「
組合の行う
事業と実質的に競争
関係にある
事業を営み又はこれに従事する意は、当該
組合の
理事、監事、参事又は会計主任になることができない。」こうしたような
改正案でありますが、これはただ漠と見ますと、もちろん競争相手にある者に
役員あるいはその他の重要なポストをになわせるということは非常に遺憾だと思います。今度は
内容に入
つて深く
考えてみますのに、今度の
漁業協同組合法によるところの
組合は、
漁業を営むことができるようにな
つております。過去は
漁業を営むことはできないと禁止されておりましたので、この点は今日より非常にかわ
つておりますが、もし
漁業を
経営することに相なりました場合、たとえて言いましたならば、定置
漁業権の免許を受けまして定置
漁業を
経営する場合、あるいは共同
漁業権にいたしましても同様でありましてその
漁業を営んだ場合においては、それらと利害
関係のある
漁業を
経営する者が全部代員になれないといたしますならば、おそらくほんとうに
漁業者が一人も
役員あるいは重要ポストにつくことができない、かように相なるのでありますが、これに対しまして何か緩和する方法があるかどうか。これはか
つての
漁業協同組合もしくは漁衆会法には、
総会の決議を経ればいいんだ、つまり許しを受ければ就任することができるんだ、かようにな
つておりましたが、今度はこれをはつきりできない。もう制定されますと、つまり
漁業協同組合と
同一の
漁業なり
販売事業なりその他いわゆる競争相手になるところの
事業をする者は、一切
役員になられないということに相なるのでありますが、これらに対して、ただこれを法の一点張りで全部できない。もう禁止一本で行くか、あるいは緩和して
総会または総代会の決議によ
つて許された者はいいというお
考えを持
つておるかどうかということを、お伺いしたいのであります。