○
山本(豊)
政府委員 前会に
鈴木委員から御注文があつたので、早急に昨日も係の方で案を練
つてみたのでありまするが、まだ
結論には達していないのであります。大体の
考え方は、現在一応法令の
建前としては、
農林大臣の
許可を受けた者がとにかくとれるという
建前に
なつておるのでありまして、これを絶対
禁止のようなかつこうに持
つて行くのも、将来のことを思いますといかがかと思いますので、やはり一応
農林大臣の
許可を受けた者でなければ猟獲はできないという
原則を堅持します。しかし当分の間は
関係方面の
意向もありますので、実際問題としては大体
許可をしないつもりで、
許可を受けた者でなければできないというふうなことにしたいと思
つております。
それから第二点は、このらつこ、おつとせいを猟獲し、あるいはまた收得した者は、
住所地の
都道府県知事にその旨を届け出でさす。そして
検印を受けなければならぬ。これは過去のものを言うのではありませんが、一応
取締りを嚴重にするということになりますと、今後に対しましては、こういう
義務づけをしなければ見境
はつかなくなるのではないかというふうに
考えるのであります。
それから第三点はらつこ、おつとせいの毛皮でありますとか、あるいはまた
皮革の
製造あるいは
加工業者、こういうものは、この
検印のあるらつこまたはおつとせいでなければ、これを
製造したり、
加工の用に供することはできない。そうしてこういう
業者は、各
品目ごとに
住所地の
都道府県知事の
証明を受けなければこれを
販売するとか、
販売の
委託をするとか、あるいは搬送するということはできない。主として
業者に対してやや厳重過ぎますけれども、
取締りの必要上こういうふうなことにしたらどうだ
ろうか。
それから第四点はらつこ、おつとせいの
獸皮もしくはその
製品の
販売業者が、
先ほど申しましたような
証明のあるものでなければ、これを
販売するとか、あるいは
販売の
委託だとか、あるいは搬送してはいかぬ、こういうふうにしたいと思うのであります。
それから第五点は、
製造業者とか、
加工業者とか、
販売業者、いずれも
業者でありまするが、こういう人は現在
所持する
獸皮とその
製品につきまして、一定の期間を置きましてその期限までに
住所地の
都道府県知事の
証明を受けなければならぬ。そうして合法化したいと思うのであります。
都道府県知事にはその
品目、
数量を
大臣に報告する
義務を負わせる。
それから第六点は、
所持の問題に
関係して来るのでありますが、
製造業者、
加工業者、
販売業者、こういうものは、
知事の
証明のない
獸皮とか、その
製品を
所持することはできない。だから
所持する以上はすべて
先ほど申しましたような手順を経たものに限るというふうにいたしたいと思うのであります。
そこで最後に問題が
一つ残るのでありますが、この
規則の
施行以前に、たとえば
私人が一、二枚着用しておるというふうなものをどうするか、これはできれば全部何らの
義務も負わさないようにいたしたいと
考えるのであります。ひとつの行き方としては、
施行前に猟獲あるいは取得されたものについては言わなくして、
施行後のものについて
知事の
承認なきものは
所持することができないというように
考えてみたのでありますが、これは実際問題となりますと、
施行以前にとられたものであるか、
施行以後にとられたのであるか、なかなか判別も困難であると思うのであります。ひとつの行き方としては、あるいは日常の生活の用に供する――これは
数量と
関係があると思いますが、そのようなものはこの限りでないという
規定の仕方もあり得ると思うのであります。あるいはこれには全然触れなくして、
先ほど申し上げましたのは、すべて
業者についての
規定でありますので、それきりにしておいたら、
私人のたまたま持つおるようなものにつきましては、厳重な
取締りとか何とかいう問題が起らないで済みはしないかその点まだ
結論に達していないのであります。なおこの
所持の点につきましては、
関係方面にもいろいろ
意見があるようでありますので、早急に
関係方面と毎度話合いをいたしまして
結論を得たい、こういうふうに
考えておるわけであります。