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井之口委員 ただいま
漁業協同組合法の
改正について、一般的な
説明をお聞きして受ける感じを申し上げますると、どうもこういうふうな
改正をされたならば、
協同組合はその本質を失うようになりはしないだろうかということを懸念するわけであります。大体今
漁業問題で、全般的に起
つているいろいろないざこざの問題を通覧してみまするに、外洋へ出て行くべき性質のものが、中の方へ次第々々に入
つて来る。そうして次第々々に一番弱い零細
漁民がその権利を侵されると同時に、あらゆる濫獲が行われて、
漁業資源が枯渇するような傾向にな
つている。これが根本的に感ぜられるわけであります。しかるに今この
協同組合法を見ますると、それに現われたその精神は、零細
漁民を協同さして、それによ
つて合理的な
漁業を開始し、彼らの生活を確保すると同時に、漁族の濫獲を統制して行く。そうして日本の
漁業を
発達させて行くという根本的な点にあつたろうと思う。それでありますのに、今この
改正におきまして、沿岸
漁業の
緩和をされるということにな
つて来ますと、
相当な資力を持つた人が
組合からほかに参りまして、これが
漁業が
緩和された結果、競争の立場に立つ。そうして
協同組合の
漁業権や何かに侵入して来る。こういう弊害が将来顯著に起
つて来るのではなかろうか、こう思うのであります。それと同時に、他方から大きな資産を持
つておるところの方方が、
法人として、この
漁業協同組合に加盟して来る。そうしてこれが
漁業協同組合の零細
漁民の支配者とな
つて、一切の
利益を壟断するという結果に立ち至ります。上から下からと、両方から攻め込まれて来て、
協同組合はその名あ
つて実なきに立ち至るのではないか、こうわれわれは懸念するのであります。一体
法人の
加入をお認めに
なつた
趣旨をお聞きいたしますると、従来ほとんど
個人経営として存在すべきものか、
法人として登録されておるような
状態であるから、これを一つ入れたいという御
説明でございましたが、この
個人経営であるべき性質のものが
法人に名義上な
つておるというのは、これは一つの脱税法でなかろうか。
個人に対しては税金が非常に重うございます。そういう点を改革して、
個人漁業として成立つようにこれを仕向けて行くのは当然でありますが、それが
法人的な
組織を持
つて、税金も軽うする。ひどくなりますと脱税するということにも立ち至るでありましようが、そのものが今度
協同組合に加盟して来ると、かなり零細
漁民の
利益を侵害して来る結果に実質上立ち至るのではなかろうか。これに対してどういう考えをお持ちでしようか。
なお先ほど
法人加盟の
要望ということを、
当局もここで言
つておいでになりましたが、どういう所からそういう請願があつたか、その点を具体的に知らせていただきとうございます。
次に
役員の点でありますが、
役員の期限を長くなさるというのが、今度の
改正の
趣旨のように承
つております。これは短かい
期間においてでも、むしろこの間にリコール制を実施して、真に
役員の方々が
組合員全体の
利益をはからない場合には、むしろリコールきがくというふうに
改正すべきが民主主義的であるにかかわらず、二年の
期間を三年にするということに立ち至りますと、その長い
期間の間には思いもよらない
事件が起
つて参りまして、その間幹部の独裁ということが起
つて来る結果に立ち至りはしないか。むしろかえ
つて現在の方が適当ではあるまいか、さらになお現在においても、これにリコール制を実施して、そうして民主主義化する方が、かえ
つて改正としては適当ではないかと思うのであります。これについて、
当局はどうお考えになりますか。
次に、
総代制の問題でも、その
通りでありまして、人数を少くしようというふうな点、もし
総代の方々が
組合員の
利益をほんとうに守
つてや
つておいでになるでございましたならば、当然皆さんからの信頼があるのでありまして、そうしてこの方々も、熱心にやはり
総代としての役目を勤めるというので、決して欠席したりなんかなさらないはすであります。でございますから、むしろこういうふうに少くいたしましたならば、かえ
つて幹部独裁が現われて来て、全体の
利益はいつの間にか無視されてしま
つているというふうなことは、今までも
協同組合の
事業において、いろいろわれわれが見る点でありますが、こういう点もかえ
つて改惡ではなかろうか、
改正どころではない、改惡に近いものにな
つて来るのではなかろうか、こういうふうに考えるのでありますが、以上の点について御返事を承りたい。