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飯山政府委員 夏堀
委員の御
質問にお答えいたしたいと思います。ただいま
資源枯渇防止法がかりに制定されても、現在の無
許可船の横行しておる実態から見て、その効を上げ得ないのではないか、こういう点にあると思うのであります。お説の
通り、現在無
許可船のあるというのは、
日本が戰時中あるいは職後にかけて、
許可制度の変更をいたした、つまり
食糧増産一本に驀進したために、
農林大臣の
許可権を
地方長官に委讓した。その際に地方によりましては、必ずしも
許可を正式に與えなくとも、黙認で操業をさせたという事実があるのであります。その際に地方の
許可の船が非常に多く出た。それを再び
農林大臣の手に
許可権を移した場合に、農林省といたしましては、各県の希望するところの
許可を認めなか
つた。そのために各県が競
つて多数の
漁船を建造さしたにもかかわらず、これが
農林大臣の
許可を得られなか
つたというために、これらの船が無
許可の
状態に置かれたというのもあります。また
類似漁船と称して、他の業種の船がある
期間底びきをやるというようなこともあるのでありますが、先ほど申し上げましたように、これらの無
許可の船が、三千七百隻の
以東底びきに対して、その二倍以上もあるだろうというような実態は、大体
調査はできております。それでその調整に対しましては、過般も
水産課長会議を開催して、これは
暫定でありますけれども、
以東底びきの調整案をつくりまして、そうして大体そういう方向について進む。しかしこれは社会問題も伴いますので、その
漁船あるいは乗組員を、ただちに失業あるいは廃船させるということは非常にむずかしいのであります。
従つて、財政が許すならば、これは思い切
つた対策がとれるのであります。多数の無
許可船を全部やめさせてしまう。その場合に廃船あるいは失業の対策が十分に講ぜられるということでありますならば、これは容易なのでありますが、現在の財政の状況におきましては、すこぶる困難なのであります。
従つて一刀両断的な策は講じ得ませんけれども、しかしこの
法律をかりに実施するといたしますならば、それと並行的に、無
許可船の対策を具体的に講じて行く。現在においてはその案が作成してあるのであります。いずれ当
委員会にも、この案を御報告いたしまして、また御
意見を承るというような用意をいたしておるのでございます。ただちに今無
許可船を具体的にこれだけにするということはできませんが、そういう調整の
方法を、財政の許す限りこの
法案の適用をし、また半面
業者の協力を求め、また転用その他の方策も講ずるというような
方法によりまして、この無
許可船の
処理を一日も早く解決して行く、こういうことに
考えておるのであります。
それからなおこの
法案を出します理由といたしまして、先ほど申し上げましたように、国際信義を高めるということが
一つのねらいにな
つておりますのは、結局将来こういう国際的の信義を高めることによ
つて、
日本漁業者の働く区域が拡大されるであろうということを予期しておるのであります。従いまして、もし
漁区の制限が拡大されるということになりますならば、
沿岸に多数いるところの船を、これに向けて行くということになりますならば、必ずしも国家的財政負担の必要もなく行くのであります。この
資源枯渇防止法が最もねらいとするところは、その点にあるのでありまして、私どもとしましては、もし講和がすみやかに来ないならば、できるだけ
漁業協定というようなものによ
つて、
日本の
漁業者の活動する範囲を広げて行きたい。それにはこの
法案が一番有効適切なのだ、こういう
見解を持
つているわけであります。従いまして、この
漁区の制限が緩和されるということなしには、
日本の
水産政策は、いかなることを立てましても、とうていその効を奏することはできないのであります。基本は
日本の
漁区が拡大されるというところに帰するのでありまして、われわれの
水産施策は、すべてその方向に集中して行くべきである。その方向の
一つとしてここにこれをまず取上げた、こういうことであります。
従つて、先ほど新
漁場の開拓という
お話がありましたが、これはその
通りであります。
日本海における最近の山形県あるいは新潟県の深海
調査の成績によりますと、相当あの沖合いにおいて今新しく操業でき得る区域が発見されているのであります。これは各県がわずか四、五隻の
業者によ
つてや
つたのでありますけれども、それを見ましても相当余地がある。今後これを組織的に、
計画的にもし
調査いたしますならば、相当深海の
漁場というものは、いまだ利用されないものがあるであろう、そういう面にもちろんこれは進んで行かなければなりません。そういうふうに、ねらいは
漁区の拡張によ
つて、今の無
許可の
業者をして、ただいたずらに社会改築的な方策によらずに、正業によ
つてこれを生かすというような方策をとらなければならないと
考えておりますので、要はその点にこの
法案の効果を最も高めたい、かように
考えております。
それからもう
一つは取締りの問題であります。無謀なるところの操業を防止するには、どうしても取締りを完全に行わなければならない。ところが御
承知の
通りに、五十マイル以内の取締りは海上保安庁の
権限にな
つております。従いまして
沿岸の
漁業の取締りは、
権限の点におきましては大体保安庁にあるのであります。しかしながら、保安庁も御
承知の
通り、いまだ十分な警備船を持
つておりません。なお戰前において各県にそれぞれ取締船を持ち、また農林省におきましても、相当数の取締船を持
つてお
つたのでありますが、これらが戰時中に喪失いたし、現在においてはきわめて少数の取締船しかないのであります。われわれも二十五年度の予算において、
沿岸取締りのために十一隻の取締船を要求いたしたのでありますけれども、これはいろいろな都合で、遺憾ながら実現されなか
つたのであります。しかし今後におきましては、この取締りの面の強化もあわせて行
つて、そうしてこの無
許可船の取締りをできるだけ効果をあげて行きたい、かような
考えを持
つております。大体以上お答え申し上げます。