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瀧本政府委員 教育
職員につきましては、われわれ今までに研究して参りまして、最後的な結論に近ずいております。ただいままでのところによりますと、まず教育
職員の中におきまして、新制の大学、高等学校、それから中学校、こういうところにおきまして、教
職員が従来はあまりガレードが上まで行かなか
つたのでありますけれども、これは不当でありますので、それは少し伸ばそうというような、大体の結論に達しております。また初任給の点でございますが、教育
職員の全般の
給與標準というものは、一般の
政府職員に比べますれば、幾らか高いということはあり得るのであります。しかしながら教
職員の特殊性によりまして、これはやはり初任給を少しよくするという必要もございますのでそのような方途も講じようということを
考えております。なお大学学長という人々の
給與につきましては、これは今回新制の大学も相当できたことでありますし、そういう点につきましてわれわれこの問題を研究しておるのでありますが、大体大学の規模、あるいは研究所の数、
職員の数、講座の数、あるいは施設の数というようなものに応じまして、これは二階級ないし三階級程度にわけてやるのが適当ではなかろうか。大体最高は十五級の三号ないし四号というところにいたしたいというふうに
考えております。なお教育
職員におきまして大きな問題は、いわゆる頭打ちの問題が相当あるのであります。そしてこの問題は、いわゆる級別系数というものに
関係がございますので、われわれの方といたしては、級別推定表というものを改正して行くということを
考えなければならないのでありますが、この問題につきましても目下研究を進めております。教員につきましてわれわれが一番困
つております問題は、国家
公務員であります教員というものは、割合に少いのであります。そして他方
公務員である教
職員というようなものが、教員の中では非常に多いのでありますけれども、他方におきましてはそれぞれ府県の財政状態等によりまして、非常に
待遇に高低が現在あるのであります。そのために教員の交流ということが、非常にむずかしくな
つておるのみならず、お互いの間に非常にアン・バランスがあるということが、この問題を一層困難にしておるようであります。そういう点につきまして、なかなかこれはむずかしいのでありますけれども、これについて目下いろいろと研究をいたしております。教員につきましては大体そういうふうでございまして、これは一ぺんに処理することがおそらくはできないと思いますので、できるところから逐次や
つて行きたい、こういうふうに
考えております。
それから教員以外の
特別俸給表を設定する必要があるものということになりますと、われわれの方で、たとえば国税庁の
職員でありますとか、あるいは刑務
職員でありますとか、あるいは税関の
職員、それから検察事務に従事をいたしております
職員、こういう
職務に対しましては、それぞれ現在の俸給表ではいささか不当ではないかというふうに
考えまして、研究を進めております。しかしながらわれわれがこの
特別俸給表を設定するということになりますためには、その
職務の
内容、責任の程度というようなものは、相当精細に分析する必要があるのであります。目下われわれ職階課におきまして、
職務分析等をや
つておるのでありますけれども、なかなかそういう点まで仕事が進捗していないというようなことから、この仕事が遅れておることは、はなはだ残念でありますが、最近国税庁につきましては大体結論を得まして、これを国税局あるいは
税務署、並びに徴税事務に従事いたしておりますものの範囲に限
つて、これをある程度
特別俸給表を適用するということにいたしたい。これは大体もう結論に到達いたしました。それで次に残る問題は、ただいま申し上げました問題でありますが、こういう問題につきましては、現在なお研究を進めておるところであります。最近労働省
関係といたしまして、労働省の労働基準監督官、この
職務に対しまして、
特別俸給表を設定してもらいたいということがございます。それから職業安定
関係の事務に従事いたしておりまする
職員につきましても、
特別俸給表を設定してもらいたいという要求がございます。この問題につきましてもわれわれは研究を進めておる状況でございます。