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1950-04-29 第7回国会 衆議院 人事委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十九日(土曜日)     午前十一時三十五分開議  出席委員    委員長代理理事 藤枝 泉介君    理事 逢澤  寛君 理事 小平 久雄君    理事 高橋 權六君 理事 玉置  實君    理事 平川 篤雄君 理事 松澤 兼人君    理事 土橋 一吉君       岡西 明貞君    上林山榮吉君       川上 貫一君  出席政府委員         人事院事務官         (給與局長)  瀧本 忠男君         人事院事務官         (法制局長)  岡部 史郎君         大蔵事務官         (主計局給與課         長)      中西 泰男君  委員外出席者         專  門  員 中御門經民君         專  門  員 安倍 三郎君     ————————————— 四月二十八日  委員逢澤寛君辞任につき、その補欠として坪川  信三君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十九日  委員坪川信三君辞任につき、その補欠として逢  澤寛君が議長の指名で委員に選任された 同日  逢澤寛君が理事に補欠当選した。     ————————————— 本日の会議に付した事件  理事の互選   請願  一 公務員及び教員に対する年末賞與支給請    願(庄司一郎紹介)(第三号)  二 那智中学校教職員地域給支給請願(    世耕弘一紹介)(第三三号)  三 米子市の官公職員地域給廃止反対請願    (足鹿覺紹介)(第五二号)  四 職員団体取扱に対する人事院の措置に関    する請願門司亮紹介)(第七〇号)  五 公務員組合組合員資格に関する請願(門    司亮君紹介)(第七二号)  六 公務員給與改訂に関する請願門司亮君    紹介)〔第七三号)  七 生理休暇に関する請願門司亮紹介)(    第七四号)  八 有田、東有田両町勤務地手当地域給を乙    地域引上げ請願小林信一紹介)(    第八〇号)  九 鳥取市外地域地域給廃止反対請願(    門脇勝太郎紹介)(第一五六号) 一〇 公務員給與改訂に関する請願伊藤憲一    君外一名紹介)(第二六二号) 一一 同(土橋一吉君外一名紹介)(第二六三    号) 一二 公務員給與改訂並びに賃金制改善請願    (土橋一吉君外一名紹介)(第二六四号) 一三 公務員給與改訂等に関する請願門司亮    君紹介)(第二六五号) 一四 同(加藤充君外一名紹介)(第二六六号) 一五 同外五件(松澤兼人紹介)(第二七八    号) 一六 福岡県下の逓信従業員待遇改善に関する    請願田代文久君外一名紹介)(第二六八    号) 一七 北海道の寒冷地手当に関する請願柄澤登    志子君外一名紹介)(第三五三号) 一八 公務員給與改訂に関する請願苫米地義    三君紹介)(第三五四号) 一九 同外四件(稻葉修紹介)(第三五五号) 二〇 公務員給與改訂等に関する請願外四十件    (田中織之進君紹介)(第三五六号) 二一 同外三十一件(早川崇紹介)(第三五七    号) 二二 同外二十二件(田中織之進君外一名紹介)    (第三五八号) 二三 同外三件(松澤兼人紹介)(第三五九    号) 二四 同外一件(春日正一君外一名紹介)(第三    六〇号) 二五 同外一件(土橋一吉君外一名紹介)(第三    六一号) 二六 同外一件(井上良二紹介)(第三六二    号) 二七 同(福田昌子紹介)(第三六三号) 二八 同(受田新吉紹介)(第三六四号) 二九 同(佐々木更三君紹介)(第三六五号) 三〇 同(清藤唯七紹介)(第三六六号) 三一 同(前田種男紹介)(第三六七号) 三二 同(田島ひで君外二名紹介)(第三六八    号) 三三 同(谷口善太郎君外一名紹介)(第三六九    号) 三四 同外一件(石野久男紹介)(第三七〇    号) 三五 石炭手当増額請願岡田春夫君外一名紹    介)(第三七三号) 三六 同(柄澤登志子君外一名紹介)(第三七四    号) 三七 外国小包郵便検査に従事する税関職員に重    労務手当支給請願赤松勇紹介)(第    四二四号) 三八 人事院公務員給與改訂勧告等即時実現に    関する請願赤松勇紹介)(第四二五    号) 三九 税関職員特別俸給表設定請願赤松勇    君紹介)(第四二三号) 四〇 印刷庁及び造幣庁職員一般職から除外の    請願赤松勇紹介)(第四六三号) 四一 公務員給與改訂等に関する請願外十二件    (田中織之進君外一名紹介)(第四七八    号) 四二 同外二十件(田中織之進君紹介)(第四七    九号) 四三 同外七件(早川崇紹介)(第四八〇号) 四四 同外一件(赤松勇紹介)(第四八一号) 四五 同外三件(稻葉修紹介)(第四八二号) 四六 同(松谷天光光君外三名紹介)(第四八三    号) 四七 同(黒田寿男紹介)(第四八四号) 四八 同外二件(岡田春夫紹介)(第四八五    号) 四九 同(田渕光一紹介)(第四八六号) 五〇 同(仲内憲治紹介)(第四八七号) 五一 同外五件(川上貫一君外一名紹介)(第五    二三号) 五二 同(江崎一治君外一名紹介)(第五二四    号) 五三 同(河田賢治君外一名紹介)(第五二五    号) 五四 同(立花敏男君外一名紹介)(第五二六    号) 五五 同外十三件(松本七郎君外一名紹介)(第    五二七号) 五六 同外二件(加藤充君外一名紹介)(第五二    八号) 五七 同(加藤充君外三名紹介)(第五二九号) 五八 同(土橋一吉君外六名紹介)(第五三〇    号) 五九 同外一件(河田賢治君外三名紹介)(第五    三一号) 六〇 同(田島ひで君外一名紹介)(第五三二    号) 六一 公務員給與改訂に関する請願土橋一吉    君外一名紹介)(第四八八号) 六二 同(伊藤憲一君外一名紹介)(第四八九    号)六三 同(聽濤克巳君外一名紹介)(第四九〇    号) 六四 国家公務員法の改正に関する請願岡田春    夫君紹介)(第五六六号) 六五 大阪府下各市町村の地域給引上げ請願(    加藤充君外一名紹介)(第六一三号) 六六 公務員通勤交通費全額支給請願(加藤    充君外一名紹介)(第六一四号) 六七 公務員の昇給に関する請願加藤充君外一    名紹介)(第六一六号) 六八 公務員超過勤務手当完全支給請願(加    藤充君外一名紹介)(第六一七号) 六九 公務員超過勤務手当率引上げ等に関する    請願中崎敏紹介)(第六一八号) 七〇 生理休暇に関する請願田島ひで君外一名    紹介)(第六五六号) 七一 公務員結婚資金支給請願田島ひで君    紹介)(第六五七号) 七二 公務員給與改訂等に関する請願外四件(    野坂参三君外一名紹介)(第六七五号) 七三 同(渡部義通君外一名紹介)(第六七六    号) 七四 同(江崎一治君外一名紹介)(第六七七    号) 七五 同外一件(田島ひで君外一名紹介)(第六    七八号) 七六 同(土橋一吉君外一名紹介)(第六八〇    号) 七七 公務員給與改訂に関する請願土橋一吉    君紹介)(第六七九号) 七八 同(江崎一治君外一名紹介)(第六九八    号) 七九 公務員に年末調整税金相当額支給等請願    (田島ひで君外二名紹介)(第六九三号) 八〇 公務員給與改善に関する請願松澤兼人    君紹介)(第六九四号) 八一 公務員超過勤務手当完全支給請願(江    崎一治君外一名紹介)(第六九六号) 八二 石炭手当に関する請願岡田春夫君外二名    紹介)(第七二〇号) 八三 林野庁関係労務者一般職から除外の請    願)(佐々木更三君紹介)(第七六二号) 八四 公務員給與改訂に関する請願武藤運十    郎君紹介)(第七八一号) 八五 市に合併地域公務員地域給支給請願    (江崎真澄紹介)(第八四〇号) 八六 公務員給與改訂に関する請願石川金次    郎君紹介)(第八五九号) 八七 同(今野武雄君外一名紹介)(第八六〇    号) 八八 同(米原昶君外一名紹介)(第八六一号) 八九 同(神山茂夫君紹介)(第八六二号) 九〇 同外四件(並木芳雄紹介)(第一〇二三    号) 九一 同外五件(藤田義光紹介)(第一〇二四    号) 九二 同(福田昌子紹介)(第一〇二五号) 九三 同(田代文久君外一名紹介)(第一一二八    号) 九四 同(成田知巳紹介)(第一二三九号) 九五 同外七件(前田種男紹介)(第一二四〇    号) 九六 営林労務者專業労務者常勤職員として    取扱請願松澤兼人君外一名紹介)(第    一一五九号) 九七 同(逢澤寛紹介)(第一二一四号) 九八 同(大森玉木紹介)(第一二一五号) 九九 公務員給與改訂に関する請願田島ひで    君紹介)(第一二六三号) 一〇〇 同(林百郎君紹介)(第一二九〇号) 一〇一 同外三件(前田種男紹介)(第一二九    一号) 一〇二 営林労務者越冬資金支給の請請(江崎    一治君外一名紹介)(第一三一八号) 一〇三 営林労務者專業労務者常勤職員とし    て取扱請願江崎一治君外一名紹介)(    第一三一九号) 一〇四 前原町外二箇村の勤務地手当地域給を甲    地域引上げ請願池見茂隆紹介)(    第一三八八号) 一〇五 公務員給與改訂に関する請願外八件(    八百板正紹介)(第一五〇八号) 一〇六 同外十五件(鈴木義男紹介)(第一五    〇九号) 一〇七 同外九件(柳原三郎紹介)(第一七四    五号) 一〇八 同(荒木萬壽夫君外一名紹介)(第一七    四六号) 一〇九 地域給の不合理是正に関する請願(岡村    利右衞門紹介)(第一七九二号) 一一〇 嚴原町の勤務地手当地域給特地域に指    定の請願岡西明貞紹介)(第一八八六    号) 一一一 公務員給與改訂に関する請願猪俣浩    三君紹介)(第一九三〇号) 一一二 同(青野武一紹介)(第一九六一号) 一一三 同(松井政吉紹介)(第一九六二号) 一一四 同外八件(立花敏男紹介)(第一九六    三号) 一一五 同外二件(池田峯雄君外一名紹介)(第    一九六四号) 一一六 同(土橋一吉紹介)(第二〇〇六号) 一一七 員弁郡及び三重郡を寒冷地手当支給地域    に指定の請願水谷昇紹介)(第一九三    一号) 一一八 公務員交通費支給方法制化に関する請    願(青野武一紹介)(第一九六〇号) 一一九 市に合併地域公務員地域給支給の請    願(林好次紹介)(第一九七八号) 一二〇 公務員交通費支給方法制化に関する請    願(成田知巳紹介)(第二〇六一号) 一二一 同(土橋一君紹介)(第二一四五号) 一二二 特別調達庁職員特別職給表設定に関す    る請願成田知巳紹介)(第二〇六二    号) 一二三 同(土橋一吉紹介)(第二一四六号) 一二四 公務員給與改訂に関する請願成田知    己君紹介)(第二〇六三号) 一二五 同(土橋一吉紹介)(第二一四七号) 一二六 公務員超過勤務手当完全支給請願(    土橋一吉紹介)(第二一四八号) 一二七 船舶公団外公団廃止に伴う職員の退職    手当に関する請願成田知巳紹介)(第    二一七二号) 一二八 公務員給與改訂に関する請願岡田春    夫君外二名紹介)(第二二〇八号) 一二九 閉鎖機関整理委員会外政府機関職員の    退職手当制度確立に関する請願松澤兼人    君外一名紹介)(第二四二三号) 一三〇 鴻巣町の勤務地手当地域給乙地域に引    上げの請願石野久男紹介)(第二四三    三号) 一三一 労働基準行政職員特別俸給表適用の請    願(石野久男君外二名紹介)(第二五五六    号) 一三二 国民金融公庫役職員国家公務員特別職    とする請願淺沼稻次郎紹介)(第二七    〇二号) 一三三 公務員給與改訂に関する請願三宅正    一君紹介)(第二七〇三号) 一三四 同(青野武一紹介)(第二七〇四号) 一三五 同(川上貫一君外一名紹介)(第二七七    八号) 一三六 公務員不当解雇に関する請願土橋一    吉君紹介)(第二八一六号)   —————————————
  2. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。  本日は委員長におさしつかえがありますので、私が委員長職務を行います。  まずお知らせいたしておくことがあります。昨二十八日、逢澤寛君が委員辞任せられ、坪川信三君が新たに委員となられ、本二十九日、坪川信三君が委員辞任せられ、逢澤寛吉が再び委員となられました。以上お知らせいたしておきます。  次にお諮りいたしたいことがあります。昨二十八日委員辞任せられた逢澤寛君は理事でありましたので、理事一名が欠員となつております。この際理事一名の補欠選任を行いたいと思いますが、これは先例によりまして選挙の手続を省略し、委員長において指名するに御異議ありませんか。
  3. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 御異議なしと認めます。それでは本日再び委員となられた逢澤寛君を再び理事指名いたします。     —————————————
  4. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 ただいまより請願審査を行います。今会期中当委員会審査を付託せられました請願は、本日の請願日程にあります通り、全部で百三十六件であります。  この際その審査方法についてお諮りいたします。本日は各請願紹介議員方々よりそれぞれ紹介説明を聽取した後、政府側よりの意見を聽取し、委員方々よりこれについて御意見等がありましたら述べていただく程度といたしまして、その採否の決定は後日に譲りたいと思いますが、これに御異議はありませんか。
  5. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。  それではこれより請願審査に移ります。紹介議員その他の都合によりまして、日程を随時変更いたすことがありますから、御了承を願つておきます。  まず日程第三、米子市の官公職員地域給廃止請願議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、松澤委員より代理説明を聽取いたします。
  6. 松澤兼人

    松澤委員 本請願趣旨は、今回人事院の全官公職員に対する地域給改訂によつて米子市が地域給支給から除外されるといううわさがあるのでありますが、地域給給與体系の一部として取扱われております関係上、もし地域給がはずされてしまうと、従つて給與がそれだけ低下するという状態になりますので、これは政府職員にとつては死活の問題でありますから、その廃止を見合せていただきたいという趣旨請願であります。  この問題は人事院が七千八百七十七円ベース勧告をいたしましたときに、地域給改訂するという話が同時に勧告されたのであります。そうして全体地域給が低められるという関係になりますので、こういう請願が出たものと存ずるのであります。しかし七千八百七十七円ベースは一応見送りの形になりましたので、この請願趣旨は大体において目的を達成していると思うのでありますが、なおつけ加えて申したいことは、地域給の問題については、全国的に調整を要する点があると存じまするので、その意味も加えまして、この請願を採択せられんことを要望いたします。
  7. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 これに関係する政府委員がまだお見えになつておりませんので、政府委員からの説明の聽取をあとにいたしまして、次に移りたいと思います。     —————————————
  8. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 日程第四、職員団体取扱に対する人事院措置に関すする請願議題といたします。松澤委員よりかわつて説明を願います。松澤兼人君。
  9. 松澤兼人

    松澤委員 この請願国家公務員法職員団体取扱いについて、人事院規則十四の二が公布されたのでありますが、これは公務員労働組合に対して届出主義でなくして、許可主義をとるということになつておるのであります。そのために公務員法で当然認められておりました団体権が、人事院考えによつて左右せられるということになるのでありまして、団体権の侵害であると同時に、非職員組合役員から排除する結果になるのであります。また職員団体登録などについては、非常に日本の現状からいたしまして、不可能と考えられるような條件を要求して、組合を破壊しようとする結果になりますので、これらの人事院処置に対しましては、国会が善処して、組合の認められた権利というものをどこまでも確保してもらいたい。そのために国会としてはできる限りの処置を講じていただきたい。こういう請願趣旨であります。  労働組合に対して今日基本的な権利が認められているのでありまして、ただ政府職員であるという関係上、種々それに制限を加えているのであります。政府職員であるために、ある程度の制限が加えられるということは、これはマッカーサー元帥の書簡などにおいても明らかでありますが、しかし趣旨としましてはできるだけ広く、憲法あるいはその他の法律によつて保障せられている権利というものは、尊重さるべきでありまして、その趣旨から考えまして、政府職員労働組合についても、できるだけ寛大な措置を講ずべきものであると考えますので、御採択願いたいと存ずるのであります。     —————————————
  10. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 それでは続いて日程第五、公務員組合組合員資格に関する請願について、松澤君の御説明を聽取いたします。松澤兼人君。
  11. 松澤兼人

    松澤委員 この請願は、東京都豊島区の大塚辰雄君外八名の請願でありますが、この請願趣旨は、政府公務員組合に対して、被整理者組合員と認められない、従つてその役員になれないという見解を強制しているのでありますが、これは民主主義の原理に反するものでありまして、人事院が時の政治力に押されて、誤つた解釈をしていると考えられますので、できるだけ広汎な労働組合権利を尊重してもらいたいという趣旨であります。
  12. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 これも政府側出席を待つて政府側説明を聽取いたすことにいたしまして、次に移りたいと思います。     —————————————
  13. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第六、公務員給與改訂に関する請願、並びにこれと同趣旨日程第一〇ないし第一五、第一八ないし第三四、第三八、第四一ないし等六三、第七二ないし第七八、第八○、第八四、第八六ないし第九五、第九九ないし第一〇一、第一〇五ないし第一〇八、第一一一ないし第一一六、第一二四、第一二五、第一二八、第一三三ないし第一三五を一括議題といたします。松澤君の説明をお願いいたします。
  14. 松澤兼人

    松澤委員 ただいま委員長から読み上げられました公務員給與改訂に関する請願について、説明をいたします。  これらの請願の中には、金額を明示いたしまして、最低給與額九千七百円を即時支給してもらいたいという種類のものと、六千三百七円ベースではやつて行けないから、給與改訂してもらいたいという趣旨のものと、その他あるのであります。しかしこれらはいずれも六千三百七円べースが現在の経済的な情勢から考えてみて、人間の最低生活を確保することができない低い給與であつて、かかる低い給與においては、家庭生活も、あるいは公務員としての能率も、確保することができないので、給與改訂をしてもらいたい。あるものは最低九千七百円に即時してもらいたい。あるいは昨年の十二月以前の給與改訂に関する請願の中におきましては、月收二箇月分の越冬資金支給してもらいたいという意味請願も含まれているのであります。この給與改訂の問題は、政府が向う一箇年間見送るという態度をとつておるのでありまして、われわれといたしましては、給與改訂の必要があるということを常に主張して参つたのであります。従つてわれわれといたしましては、原則的に六千三百七円では低過ぎる。少くとも公務員罷業権やあるいは団結権制限を強制しております現状からいたしまして、政府からいたしまして、政府人事院勧告を尊重し、これの実現をはかり、あるいはこれらの請願の中に盛り込まれておるべースを九千七百円に上げるということについては、愼重に調査、研究をいたしまして、予算の許す範囲内において、できるだけすみやかに給與改訂すべきであるという考えを持つておりますので、これらのただいま議題となつております給與改訂請願は採択して、政府の検討を要請することが適当であると考えますので、しかるべきおとりはからいをお願いいたしたいと思います。     —————————————
  15. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第三七、外国小包郵便検査に役事する税関職員に重労務手当支給請願赤松勇紹介文書表第四二四号を議題といたします。松澤兼人君。
  16. 松澤兼人

    松澤委員 本請願は、横浜市中区木下孝雄君から請願されておりますものであります。請願の要趣は、税関職員逓信職員と同様な條件で、外国小包郵便検査に役事しているのでありますが、逓信職員に対しましては、すでに重労務手当支給されているにかかわらず、同じ業務に役事している税関職員には、これが支給されないでいる。職務内容が同様であり、また勤務場所もほとんど同じであるのに、一方では重労務手当支給され、一方では支給されていないという、こういう不均衡は、職員能率に非常に惡い影響を與えるから、逓信職員と同じように重労務手当をすみやかに支給されたいという請願であります。請願趣旨はまことに適当であると考えますので、政府においてしかるべき措置を講ぜられんことを要望する次第であります。     —————————————
  17. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第三九、税関職員特別俸給表設定請願紹介議赤松勇員君、文書表第四二三号を議題といたします。松澤兼人君。
  18. 松澤兼人

    松澤委員 本請願も先ほどの請願と同じように、横浜市中区木下孝雄君の提出された請願でありますが、この請願要旨は、税関職員税務警察海上保安庁などの職員と同じように、困難かつ危險性を持つ特殊な職務に役事しておるのでありますが、税務警察海上保安庁などは、それぞれ特別の給與を受けておるのでありまして、税関職員は同じような仕事に従事しておりながら、他の職員同等待遇を受けていないのであります。その結果、税務警察海上保安庁などの職員に比して、職階の格付がはるかに低位に置かれておるのでありまして、これは均衡を失うばかりでなく、同性質の勤務に対して、同等の報酬が支拂われていないという結果になりますので、特別俸給表を設定いたしまして、税務警察海上保安庁職員と同じように、特殊な取扱いをしてもらいたい、こういう趣旨であります。この趣旨はまことに適当な請願であると考えますので、御採択せられんことを希望いたします。     —————————————
  19. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第四〇、印刷庁及び造幣庁職員一般職から除外請願紹介議員赤松勇君、文書表第四六三号を議題といたします。松澤兼人君。
  20. 松澤兼人

    松澤委員 本請願は、東京都北区の横手行雄君から請願されているのでありますが、その要旨印刷庁造幣庁職員は、従来特別職であつたのでありますが、その職務内容においては、私企業の労働者と何ら異なるところがなく、一般行政官吏と明らかに異なる現業官庁勤務しておるのであります。従つて一般職となつておる現状はまことに不適当であるので、これらの印刷庁造幣庁職員は、こういう現業庁であるという性格から考えてみまして、一般職であつては公務の民主的、能率的な運営を保障することができないから、これらの現業庁職務に従事しております政府職員は、すみやかに一般職から除外されたい。特別職にしてもらいたいという趣旨であります。すでに人事院の各位にも、それぞれ、これらの現業庁からいろいろと陳情や請願などが行われていると思うのでありますが、印刷庁造幣庁という特殊の現業庁の性格から考えまして、これらに勤務している職員一般職から除外することが適当であると考えられますので、御採択あらんことを望みます。     —————————————
  21. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第一一八、公務員交通費支給方法制化に関する請願、並びにそれと同趣旨日程第一二〇、第一二一を一括議題といたします。松澤兼人君。
  22. 松澤兼人

    松澤委員 この請願は福岡市の特別調達庁の職員から請願せられているものでありまして、その趣旨は六千三百七円ベースにくぎづけされている公務員の悲惨な生活の上に、昨年四月交通費が値上りとなりましたために、現在住宅難のもとに遠距離通勤者の生活は、さらに困難になつて来ているのであります。そこで一般民間などにおいて行われているように、公務員の交通費の支給方法を法制化してもらいたい、こういう趣旨請願であります。請願趣旨はまことに適当であると考えられますので、御採択を願いたいと存するのであります。     —————————————
  23. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第一二二、特別調達庁職員特別職給表設定に関する請願、及び同じ趣旨のものであります日程第一二三を一括議題といたします。松澤兼人君。
  24. 松澤兼人

    松澤委員 本請願は、特別調達庁職員特別職給表を設定してもらいたいという請願でありますが、本請願要旨は、特別調達庁は他官庁となり、米国式の横割制度を採用し、職務の責任は平均して全職員に重加され、下級職員といえども、重大な責任を負担して日常業務を遂行している。また同庁の業務は、占領軍の監督下に置かれているため、業務は繁忙であり、職員には英語の素要を必要とし、業務処理の改新も多く、敏速かつ果敢を要する等、職員の心身両面の消耗ははげしいことも、他官庁と非常に違つている。国鉄、電気通信省等他官庁における渉外関係公務員に、一五%ないし二〇%の特別加給が実施されていることから考えても、特別調達庁職員に対し、特別職給表を設定されたいという趣旨であります。特別調達庁の職員は他官庁と非常に異なつた状況にあることは、皆様の御承知の通りであります。従つて請願趣旨のごとく特別職給表を設定されまして、これらの職員最低生活を確保する。また他の一般の官庁の職員と違つた労働條件に服しております人々を待遇することが適当であると考えますので、御採択あらんことを希望いたします。
  25. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 本件について政府側委員を聽取いたしたいと思います。瀧本政府委員
  26. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 ただいまの特別調達庁の問題でございますが、われわれ現在この問題について研究中でありまして、最終的な結論を得ておるわけではございませんが、現在までの研究によりますると、いろいろ特別調達庁で言つておられまする点にもつともな点もあるのでありまするけれども、しかしこれは特に特別調達庁が、他の官庁に比べて格段の相違があるというふうには考えられないのであります。おおまかな話をいたしますると、いろいろあるのでありまするけれども、個々の人人が役事いたしておりまする職務について見ますると、やはり専門化されておりまして、各自は狭い分担範囲の仕事を、一定基準の定められた方式によりまして処理して行つておるのでありまして、工事の見積り、現場、地方局、本庁等におきまして、二重、三重に審査されておるというわけでありまして、最下級の職員が最終的な責任をもつて処理しておるというふうには、われわれ現在のところ考えておりません。さらにわれわれの方で職階制を確立いたしますために、現在職務記述書というものをとつておりまするが、そういうものを通して見てみますると、これはやはり順々に班長あるいは課長というところでチエツクされて行くのでありまするが、これは他の官庁においても同様なことであり、また問題によりましてはやはり課長以下に、それぞれまかされておるという問題もあるわけであります。特にこの点につきまして、特別調達庁が他の官庁に比して格段の相違があるというふうには現在のところ考えておりません。また渉外事務ということにつきましては、確かに他官庁より渉外事務が多いということはあるのであります。しかしながらこの問題にいたしましても、特に特別職給表を適用しなければならないというほど、格段のものであるというふうには考えておりません。現在のところわれわれの方といたしましては研究中でございまするが、現在までの研究によりますると、ただいま申し上げましたような状況になつております。しかしながらこの問題はまだまだ今後研究いたしまして、もし必要があるということになれば、特別俸給表の設定ということも考えたいというふうに思うのでありまするが、現在のところはかような状況でございます。
  27. 松澤兼人

    松澤委員 それでは関連して御質問申し上げたいのでありますが、新給與法の中におきまして、教育職員その他特別の勤務に従事する者は、特別俸給表をつくることを研究し、これを勧告することができるという規定があるのであります。そこで教育職員に対する特別俸給表は、これはもう一昨年の十二月のお話である。この点はどの程度まで進行しておりますか。同時に教育職員以外の特別な勤務に従事しておるものであり、特別俸給表をつくる必要があると考えられます業務というものは、どういうものでありますか、伺つてみたいと思います。
  28. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 教育職員につきましては、われわれ今までに研究して参りまして、最後的な結論に近ずいております。ただいままでのところによりますと、まず教育職員の中におきまして、新制の大学、高等学校、それから中学校、こういうところにおきまして、教職員が従来はあまりガレードが上まで行かなかつたのでありますけれども、これは不当でありますので、それは少し伸ばそうというような、大体の結論に達しております。また初任給の点でございますが、教育職員の全般の給與標準というものは、一般の政府職員に比べますれば、幾らか高いということはあり得るのであります。しかしながら教職員の特殊性によりまして、これはやはり初任給を少しよくするという必要もございますのでそのような方途も講じようということを考えております。なお大学学長という人々の給與につきましては、これは今回新制の大学も相当できたことでありますし、そういう点につきましてわれわれこの問題を研究しておるのでありますが、大体大学の規模、あるいは研究所の数、職員の数、講座の数、あるいは施設の数というようなものに応じまして、これは二階級ないし三階級程度にわけてやるのが適当ではなかろうか。大体最高は十五級の三号ないし四号というところにいたしたいというふうに考えております。なお教育職員におきまして大きな問題は、いわゆる頭打ちの問題が相当あるのであります。そしてこの問題は、いわゆる級別系数というものに関係がございますので、われわれの方といたしては、級別推定表というものを改正して行くということを考えなければならないのでありますが、この問題につきましても目下研究を進めております。教員につきましてわれわれが一番困つております問題は、国家公務員であります教員というものは、割合に少いのであります。そして他方公務員である教職員というようなものが、教員の中では非常に多いのでありますけれども、他方におきましてはそれぞれ府県の財政状態等によりまして、非常に待遇に高低が現在あるのであります。そのために教員の交流ということが、非常にむずかしくなつておるのみならず、お互いの間に非常にアン・バランスがあるということが、この問題を一層困難にしておるようであります。そういう点につきまして、なかなかこれはむずかしいのでありますけれども、これについて目下いろいろと研究をいたしております。教員につきましては大体そういうふうでございまして、これは一ぺんに処理することがおそらくはできないと思いますので、できるところから逐次やつて行きたい、こういうふうに考えております。  それから教員以外の特別俸給表を設定する必要があるものということになりますと、われわれの方で、たとえば国税庁の職員でありますとか、あるいは刑務職員でありますとか、あるいは税関の職員、それから検察事務に従事をいたしております職員、こういう職務に対しましては、それぞれ現在の俸給表ではいささか不当ではないかというふうに考えまして、研究を進めております。しかしながらわれわれがこの特別俸給表を設定するということになりますためには、その職務内容、責任の程度というようなものは、相当精細に分析する必要があるのであります。目下われわれ職階課におきまして、職務分析等をやつておるのでありますけれども、なかなかそういう点まで仕事が進捗していないというようなことから、この仕事が遅れておることは、はなはだ残念でありますが、最近国税庁につきましては大体結論を得まして、これを国税局あるいは税務署、並びに徴税事務に従事いたしておりますものの範囲に限つて、これをある程度特別俸給表を適用するということにいたしたい。これは大体もう結論に到達いたしました。それで次に残る問題は、ただいま申し上げました問題でありますが、こういう問題につきましては、現在なお研究を進めておるところであります。最近労働省関係といたしまして、労働省の労働基準監督官、この職務に対しまして、特別俸給表を設定してもらいたいということがございます。それから職業安定関係の事務に従事いたしておりまする職員につきましても、特別俸給表を設定してもらいたいという要求がございます。この問題につきましてもわれわれは研究を進めておる状況でございます。
  29. 小平久雄

    ○小平(久)委員 今特別俸給表の話が出ておりますが、特にこの国家警察関係職員の場合につきまして、これはもちろん特別俸給表でやられていると思いますが、單に国家公務員間における比較ばかりでなく、地方公務員たる自治体警察警察官の俸給と比べますと、どうも地方などにおいては、むしろ地方自治体警察の方が上に行つておるという場合が、非常に多いように聞くのでありますが、その間のバランス等について、人事院等においてどんなふうに考えておられるか。この際伺つてみたいと思います。
  30. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 給與の問題は、バランスの問題が一番大切であるというふうに、われわれ考えておるのでありますけれども、現在人事院といたしまして、やり得ることは、国家公務員たる職員についてやり得るのみでありまして、地方自治体等におきましては、この国家公務員の例にならわれるということになつておるのでありまして、それ以上ひどい差はないと思います。あるいは地方の経済事情等に応じまして、それぞれ高低があるのでありますけれども、これは地方におかれまして、こういう問題については協力していただいて、そうしてバランスをとつていただくということがいいのではないか、われわれはこういうふうに考えております。
  31. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第一二七、船舶公団外公団廃止に伴う職員退職手当に関する請願、及びこれに関連いたします日程第一二九、閉鎖機関整理委員会外政府機関職員退職手当制度確立に関する請願一括議題といたします。松澤兼人君。
  32. 松澤兼人

    松澤委員 第一の請願は、本年の三月三十一日限りで廃止される船舶公団、飼料配給公団及び食料品、配給公団職員退職金に関する請願であります。これらの三公団は、本年三月三十一日限りで廃止されるのでありまして、これに対して政令二百六十四号を適用されるということになりますと、この職員が受ける退職金は、それ以前の二百六十三号によつて退職金を受けた人々に比較して、著しく低い退職金しかもらえないということになるのであります。在職期間の長い者が、短い者よりも不利になるということでありますならば、公団解散後の清算事務担当にも支障を来すし、不合理であるから、前記三公団の退職者に対しては、政令二百六十三号と同額の退職金を支給されるように、臨時措置を講じてもらいたい、こういう趣旨であります。すでにこの請願の問題となつております三月三十一日という期限は、経過したのでありまして、事実これらの三公団は、三月末をもつて廃止せられておるのであります。ところがこの請願にも見えておりますように、低い退職金が支給せられるという法律の建前になつておるわけでありまして、われわれはこれらの三公団の退職者に対しましても、二百六十三号と同額のものを支給してもらいたいということを、本委員会を通じ、またあらゆる機会を通じて要求しておつたのであります。最近聞くところによりますると、四月一日以降の退職者に対しましては、暫定的に二百六十三号の趣旨と同額の退職金が支給せられるということになつているのであります。そこでわずか一日の違いで、三月三十一日で廃止せられましたこれらの三公団が、不当に低い退職金を受けなければならないという問題になつて来るのでありまして、われわれといたしましては、時期が多少ずれておりますけれども、三月三十一日限りで廃止されたこれら三公団に対しましても、新しくできます政府職員その他の公務員退職金と同額のものを、さかのぼつて支給されたい、こう存じているのであります。右のような次第でありますので、本請願は採択されまして、請願の中に述べられております恩惠を與えていただきたい、こう考えるのであります。  それから次の請願、は閉鎖機関整理委員会外政府機関職員退職手当制度確立に関する請願でありまして、その要旨は、閉鎖機関整理委員会、持株会社整理委員会、証券処理調整協議会及び復興金融金庫の四機関職員三千余名は、設立当初より平均四・五箇月分以上の退職金制度の確立を、大蔵省に要求して来たのでありますが、政令二百六十四号によりまして、勤続一年について本俸月額の十六日分、本人の意思によらない退職の場合は二十五日分という、きわめて僅少な退職金しかもらえないということになつているのであります。これらの政府関係機関の職員が、安心して働けるよう、最低限、現在公団職員と同率の退職金を支拂われたい。つまり二百六十三号の内容退職金を支拂つてもらいたい、こういう趣旨請願であるのであります。請願趣旨はまことに適当であると考えられますので、政府においても、そういうようにおとりはからい願いたいと存ずるのであります。これも先ほど申しましたように、退職金に対する暫定法律がもし成立いたしますならば、その恩惠に浴することができると存じますが、その点のところを政府において、これらの政府機関職員退職金につきましても、同様の高い退職金を支給していただきたいと存ずるのであります。
  33. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 本件に関し、政府側意見を聽取いたしたいと思います。中西政府委員
  34. 中西泰男

    ○中西政府委員 ただいまの解散になります公団の職員に対しまする退職手当が、昨年の行政整理の際におきまする退職手当の額に比べて、非常に権衡を失するという問題、並びに第二点の閉鎖機関等の、いわゆる政府関係機関の職員がやめまする場合の退職手当につきましても、公団と同じような取扱いをすべきであるという点につきましては、政府といたしましても、その趣旨まことにごもつともなものと存ずるわけでありまして、その点につきまして、目下関係方面とも最終的な打合せをいたしておるわけであります。その取扱い方について、最終的な決定を見ました場合には、第一点の問題に関連いたすわけでありますが、そういう法律の措置を講じました場合には、法律施行前におきましても、二十五年度予算の執行上、強制的に退職させました場合には、同様の取扱いをするという方針でおるわけでございます。同様のことは、閉鎖機関その他の政府関係機関の職員につきましても、それが二十五年度予算執行上、強制的に退職になるという場合には、公団につきまして、解散なりあるいは予算執行上の要請によつて退職するという場合に、適用となると思うのでありますが、いわゆる行政整理の際の退職手当並の取扱いはすべきものであるというふうに考えているわけであります。
  35. 松澤兼人

    松澤委員 関連して、もう一度念を押しておきたいと思うのであります。そういたしますと、三月三十一日以前に解散もしくは廃止、整理等によつて退職せしめられた者も、昭和二十五年度予算執行上の要請であるということが明らかであり、またそれが政府によつて指定されるという場合ならば、三月三十一日以前にさかのぼつて、二百六十三号と同額の退職金が支給せられるというふうに了解してよろしゆうございますか。
  36. 中西泰男

    ○中西政府委員 ただいま申し上げました応急措置が講じられました場合におきましては、三月三十一日以前におきましても、それが二十五年度予算執行上の要請に基くという事実がありますれば、同様の取扱いをするという方針でございます。     —————————————
  37. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 この際政府委員出席がありますので、先ほど説明のありました各請願について、政府側意見を聽取いたしたいと思います。  まず日程第三の、米子市の官公職員地域給廃止反対請願について、政府側意見を聽取いたしたいと思います。瀧本政府委員
  38. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 現在地域給につきましては、これは法律によらなければ改訂ができないということになつております。われわれの方といたしましても、給與ベース勧告実現できるという場合には、地域給改訂を全面的にやりたいというふうに考えておつたのであります。現在部分的に見まして、なるほどぐあいの惡いところもないではないのでございますけれども、これは個々に取上げますると、なかなか問題が錯雑いたして参りまするので、われわれといたしますればこの問題は、われわれの方で全面的につくりました案を、近い機会に国会で御審議を願いたい、こういうふうに考えます。
  39. 松澤兼人

    松澤委員 ただいま瀧本給與局長からお話を承つたのでありますが、そういたしますと、七千八百七十七円ベースのときに、地域給改訂勧告があつた。それで給與改訂しないということになりましたから、給與改訂されるまでは、地域給改訂勧告は事実上消滅したことになる。従つて現在六千三百七円べースのもとにおきましては、地域給改訂しないという方針でありますか。あるいは不適当なものは是正するという方針で調査をしておられるのでありますか。そのところをひとつ御答弁願います。
  40. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 われわれといたしますれば、七千八百七十七円のベース実現されまして、地域給が全面的に改訂されることは望ましいのでありますけれども、もし将来にわたりまして、かりにそういうことが不可能であるというようなことになりますれば、この地域給の問題を現状のままで放任いたしますことは、非常にぐあいが惡いと思いますので、そのような場合にかんがみまして、今後用意を進めたいというふうに考えております。それで従来われわれは昨年の五月に総理府の統計局で行いましたという資料を持つてつたのでありますが、同様の調査を昨年の十一月に行つたのであります。その結果が漸次集計されつつありますので、こういう資料もわれわれとしては使い得る。すなわち昨年の五月にやりましたところのただ一回のものを基礎にして考えるということよりも、十一月の資料をもう一度それにつけ加えまして考えるということの方が、正確を期し得るというふうに思うのであります。その資料が目下できつつありますから、それでわれわれとしてはべース改訂の場合に、この地域給改訂をやるという一つの研究と、また別にもしベース改訂ということが行われ得ない場合には、どういうふうにしたらよいかということについての研究をいたしたい。目下そういう考えで研究を進めておるという現状でございます。
  41. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第四、職員団体取扱に対する人事院措置に関する請願日程第五、公務員組合員資格に関する請願について、政府側意見を聽取いたします。
  42. 岡部史郎

    ○岡部(史)政府委員 請願の御趣旨につきましては、職員団体の登録に関しまする人事院の規則は、国家公務員法の規定に従いまして、職員団体が民主的な手続によりまして、役員を選任し、または業務の執行方法等につきましても、民主的な手続によつて決定せられるように、その手続が人事院規則十四の二で定められておりますので、ただいまのところこの人事院規則趣旨に従いますことが、公務員組合のあり方として適当なものと存じますので、政府側におきましては、この人事院の規則を目下改正する意思はございません。
  43. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第三七、外国小包郵便検査に従事する税関職員に重労務手当支給請願について、政府側の見解を聽取いたします。
  44. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 税関の問題につきましては、税関の職務というものがたとえば税務あるいは警察、海上保安というような職員職務と困難の程度、あるいは危險の程度というものが、非常によく似ているということでございます。それでその中で、ことに外国小包郵便というところをやつておる者は、同様の職務をやつておる逓信省関係職員職務と非常に類似しておる。片方には特殊重労務手当でございますか、そういうものがつておるので、これは確かに不合理であるといろふうに考えておりまして、これは同程度の扱いをされることが望ましいと思つております。目下関係方面とも折衝を続けておる次第であります。
  45. 松澤兼人

    松澤委員 関連いたしまして、例の建設省の関係の危險作業に従事しておる人々の取扱いと、現在は国有鉄道になつておりますが、運輸省の同じ作業に従事しているものと比較して、危險手当、特別手当勤務手当といものがないということを、以前に申し上げたことがあるのでありますが、建設省関係の危險作業に従事しておる職員に対する特殊な手当は、その後どのうに御調査になりましたか。この際承つておきたいと思います。
  46. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 松澤委員の今御指摘になりました建設関係の作業でございますが、この問題につきましては、われわれは研究を進めております。しかし最後には関係方面と折衝するという段階に現在なつております。関係方面におきましては、職階制に基く給與準則をつくる場合に、すべてを解決するというような方針があるらしいのでございまして、なかなか問題が解決いたしおらないのであります。われわれは先ほど申しました税務職員でありますとか、あるいは建設関係職員、それから警務関係職員、こういう人々の職員の俸給表を解決する問題と合せまして、この問題について努力しておるのでありますが、そういう困難がありまして、現在のところ表面的な進展をしておらないような実情であります。     —————————————
  47. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 それでは次に日程一三二、国民金融公庫役職員国家公務員特別職とする請願議題といたします。紹介議員説明を求めます。
  48. 松澤兼人

    松澤委員 本請願は、国民金融公庫の役職員は、現在国家公務員一般職となつておるのでありますが、金融の対象となるものは特定の層の大衆であり、その職務も一般金融業の従業員と同じく、賞與制度等、給與水準に特別の考慮が必要であるのでありますが、現在は一般職となつておりますので、現在の給與状態では、国民金融公庫の役職員の生活はきわめて困難でありまして、国民金融公庫の機能、能率の完全なる発揮をするためには、これらの役職員を国家公務員特別職とすることが適当であるというのであます。請願趣旨はまことに適当と考えられますので、採択せられんことを望みます。
  49. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 本件に関して政府側意見を聽取いたします。
  50. 岡部史郎

    ○岡部(史)政府委員 本請願趣旨は一応ごもつとものように考えられるわけでありますが、国民金融公庫自体の性格と、公団あるいはこの公庫に類する他の公庫の職員等との取扱いのバランスの点も、あわせて考えなければならぬわけでありまして、考えます場合におきましてはこれを一括して考えたいと存ずるわけであります。請願の御趣旨は一応わかるわけでありますが、いろいろ他とのつり合いも考えた上におきまして、考慮して行きたいと存じておる次第であります。     —————————————
  51. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第九六、営林労務者專業労務者常勤職員として取扱請願、これは同趣旨の第九七、第九八及び第一〇三を一括議題といたします。松澤兼人君。
  52. 松澤兼人

    松澤委員 本請願は、営林労務者中專業労務に従事しておる職員を、常勤職員として取扱つてもらいたいということであります。国有林の事業に従事しておる営林労務者は、現在国家公務員として取扱われておる一方、さらに昭和二十四年六月一日人事院細則第二号によつて、非常勤職員として指定されているのであります。これらの営林労務者のうちで、常時国有林の事業に従事し、事実上の常勤職員を非常勤職員として取扱い、労働基準法の適用からも除外し、また一方公務員としての待遇の上から言えば、諸手当支給しないということは、きわめて不合理である。一例を申し上げますならば、昨年末の年末手当ての支給もなく、あるいは寒冷地手当てのような場合にも、不公平な取扱いを受けているのであります。つきましては営林労務者のうち、專業労務者常勤職員として取扱うように措置していただきたいというのがその趣旨であります。この問題も長い間いろいろと政府と折衝して来たのでありますが、全国営林労働組合の一致した意見といたしまして、これら営林労務者のうち、專業に従事している労務者を常勤職員として取扱つてもらいたいということは、まことに適当と考えられますので、採択の上、政府の適当なる措置を講じていただきたいということを要望いたします。
  53. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 本件に関して政府側意見を聽取いたします。
  54. 岡部史郎

    ○岡部(史)政府委員 政府側といたしても、常勤の実質を有する公務員に対しましては、これを常勤として取扱うのが至当のことであり、かつ当然のことであります。しからば何が常勤であるかと申しますと、第一に、その官職を設置する根拠法規において、明確にこれを常勤であるとうたつておる場合におきましては、これは当然のことであります。第二におきましては、定員法の中に組み入れられている職員につきましては、これまた常勤であるということは明白だろうと思います。また実質的な特徴といたしましては、いわゆる一般常勤職員勤務時間、現に四十四時間の勤務時間に服しておるというような職員は、これもまた常勤であることは実質的に明らかであろうと思うのであります。私どもといたしましても、このような常勤の実質を有する職員につきましては、これを常勤として扱うことが正しいと存じております。またお示しの人事院細則におきまして、営林労務者を非常勤として指定いたしましたのは、そういう非常勤の実質を有する者につきまして、これを非常動の扱いをする。たとえば営林労務者のうち專業に従事いたしまして、前に申し上げましたような條件にかなう、実質的に常勤の労務者である者は私どもはこれを常勤の職員として扱つて行きたいと存じておる次第であります。
  55. 松澤兼人

    松澤委員 この問題は單に常勤、非常勤というだけで簡單に区別してしまいますと、いろいろとあとあと困難な問題が出て参りますので、御注意願いたいと思うのであります。先ほど申しましたように、年末手当の問題も、あるいは石炭手当寒冷地手当の問題も、あるいは近く制定されようとしております退職手当の暫定措置に関する法律などを見ましても、日々雇い入れられる職員というものの取扱いというものが、非常に困難な状態にあるのであります。現在問題となつております退職手当の臨時措置に関する法律案の案文を見ますと、日々雇い入れられる職員が、一月のうち二十二日以上使用される場合においては、恩給の計算に通算せられるということになつているのであります。こういう問題もこれを上手に人事院において取扱わないと、また退職金の問題でも除外せられるという結果に相なるのであります。こういう場合に、たとえば退職金の問題につきましても、こういつた月のうち二十日あるいは二十五日勤めております職員が非常勤であるという場合には、その退職金が受けられるかどうかという問題について、御見解を伺いたいと思います。
  56. 岡部史郎

    ○岡部(史)政府委員 本件はかねがね問題になつておる幾多の点があるわけでありまして、これらの点につきましては、直接の任命系統に属します林野庁当局とも交渉し、相互に研究いたしておる問題でありまして、できるだけその実質に沿うような取扱いをするように、注意して行きたいと存じております。
  57. 松澤兼人

    松澤委員 退職金の問題はわかりませんか。
  58. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 そういう方々が常勤ということになりますれば、当然退職手当の適用はあるということになると思うのであります。従いましてそういう方々の実際のしておられます作業に応じまして、常勤が適当であるということになれば、常勤となることが適当であるというふうにわれわれは考えております。しかしこの問題はまだ研究中でありまして、なるべく実態に即応いたしましたような取扱いをするのが適当ではないか。こういうふうに考えております。     —————————————
  59. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に元へもどりまして、日程第一七、北海道の寒冷地手当に関する請願議題といたします。土橋一吉君。
  60. 土橋一吉

    土橋委員 本請願を御説明申し上げますと、御承知のように北海道は、日本の中におきましても特に寒冷地として、冬期の間においては、他の府県に比較いたしまして、非常に煖房用の燃料であるとか、あるいはその設備とか、あるいは越冬のために、食料としては特に野菜、あるいは寒冷地特有の被服等が必要であります。しかるに現在実施せられておりまする給與の面を見ますならば、このようなものに即応するだけの給與支給されておりませんので、ぜひともこの寒冷地における生計上、ただいま申し上げましたような煖房用の燃料、あるいはその設備、あるいは越冬の特に野菜等の貯蓄、あるいは寒冷地特有の被服等について——毎年々々この問題につきましては、政府側あるいは官庁側と労働組合側において、団体交渉の点においてもいろいろの論議があるのであります。でありますから本委員会におかれましては、この請願趣旨はきわめて妥当であるとわれわれ考えおりますので、御採択のほどを切にお願いいたします。なおそのようなものの現実の支給方法等につきましては、寒冷地手当審議委員会というようなものを設置いたしまして、そうして適当な措置を講ずるとともに、そういう委員会で十分審議をいたしました内容が、予算措置に講ぜられるように、これを制度化するように、切にお願いするものであります。
  61. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 なお関連いたしまして、日程第三五及び三六の石炭手当増額請願議題といたしまして、紹介議員説明を伺いたいと思います。土橋一吉君。
  62. 土橋一吉

    土橋委員 この請願趣旨は、昭和二十四年度法律第二百号、総理府令第二十八号による石炭手当と、実際必要量、家族持ち五トン、独身者二トン、炭価としては四千五百円との差額を、すみやかに支給せられたい、こういう内容なのであります。御案内のように北海道の冬は、十月から始まるのであります。そうして翌年の五月あるいは六月に終るような状態で、実際的には七箇月の長期間を、零下二十数度の酷寒の地に、雪に暮れ、雪に明けるというのが現状でございます。その越冬に要する費用は莫大なものでありまして、このことは北海道在勤者にとつては、まことに看過できない重大な問題でありますので、他の地方と違つて特殊な事情があるのであります。総理府令第二十八号の規定によりますと、八級炭の二千七百円が、現実に浩つていないものであります。なお二千七百円で販売をされております石炭は、燃えないものが多いのでありまして、八級炭とは異なる低品位の石炭であります。八級炭の燃えるものは、市場価格四千円から五千円が実情でございます。また一世帶三トン支給が、実際所要量平均五トンとは、たいへんにかけ離れたものであります。しかも二千七百円から税金を引かれますと、一世帶の購入量はニトンそこそこにすぎないのであります。そもそも石炭手当ての二〇%の税金と、一部内拂い金利子は、政府においてこれはぜひとも負担をしていただきたい。その理由といたしましては総理府の第二十八号の規定で支給されておりました石炭代二千七百円は、このうちから税金を拂わなければならないのであります。六千三百七円べースによつて生活をしております公務員の負担といたしましては、石炭手当から税金をとることは、あまりにも実情を知らないものではなかろうか、このように考えられるのであります。なお石炭手当が現地において支給せられる以前に、すでに冬が参つてしまうのでありますので、各職員取扱い上、内金拂いにより燃料費をまかなつて参りましたが、それには利子をつけられまして、はなはだ困窮をしているのであります。でありますので、当然このような制度の欠陥がもたらしておりますところの遅延の分についても、十分考慮をお願いしたいわけであります。こういうもつともな趣旨請願でありますので、ぜひとも本委員会におかれましては、十分御理解願いましてこの請願趣旨は御採択くださるように、切にお願いするものであります。
  63. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 本件に関しまして、政府側意見を聽取いたします。
  64. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 寒冷地並びに石炭手当につきましては、本年度におきましても、石炭の市場価格というようなものを十分研究いたしまして、また積雪の度合、あるいは零度線というようなものを研究いたしまして、昨年よりも一層合理的なものを勧告いたすべく、現在準備を進めているような次第でございます。
  65. 土橋一吉

    土橋委員 ただいま請願内容で申し上げておりますように、たとえば八級炭の支給をするという内容が規定してございましても、実際に当地において支給されるものが、非常に文書に書いてあります内容のものとは違いまして、八級炭のものを購入しようという場合には、かりに政府で二千七百円程度で販売されるとしておりましても、現実の市場価格は四千円から五千円もするという実情があるのでございます。また二千七百円の石炭手当に税金をかけるというような問題につきまして、この請願の第一項の基本的な線が出ておりますが、こういう点について、どういうふうに御配慮になつておりますか。
  66. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 人事院といたしましては、当初三千三百二十一円九十銭というトン当りの価格で勧告いたしたのであります。そして二千七百円というのは、大蔵省におかれまして、いろいろ当時の状況と、あるいは配炭公団におきまして滯貨があるということ、それから値下りがあるのじやないかということを勘案されまして、この二千七百円という数字をおきめになつたのであります。われわれといたしましては、現在におきましても、三千三百二十一円九十銭というものが、全体を通じて見れば、むしろよかつたのではないかというふうに考えております。しかしながらわれわれから政府にいたしますのは、勧告まででありまして、実際にやられますのは内閣でやられますから、この点はわれわれとして何とも申し上げられないのでございます。     —————————————
  67. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第六七、公務員の昇給に関する請願文書表第六一六号、加藤充君外一名紹介議題といたします。
  68. 土橋一吉

    土橋委員 ただいまの請願は、職階級頭打ちの号俸是正に関する請願でございまするが、御承知のように、昭和二十三年十二月より実施されました現行六千三百七円ベースの切りかえのときに、職階級強化のために、三十年も勤務した者でもそれぞれの職になければ給與は頭打ちとなつている状態であります。経済的にも精神的にも多大の打撃を公務員諸君は受けている現状でございまするが、それよりもなおさらその事業に及ぼす影響も非常に甚大なるものがあるのでありまするので、この頭打ちというものをすみやかに是正を願いまして、号俸あるいは級を繰上げまして、適当な本人の給與に相当する金額が支給せられませんと、單に個人的な生活の問題のみならず、業務に影響するところが甚大でございます。国会におきましても、このように働いている者の現状をよく考えられまして、三千七百円ベースの一律昇給によるところの号俸是正をすみやかに実施せられまして、公務員諸君が十分に職場において働き得るような体制にお願いしたいということが、本請願趣旨でありますので、委員の諸君におかれましても、もつともな請願趣旨を御了承願いまして、御採択をお願いする次第であります。
  69. 瀧本忠男

    瀧本政府委員 ただいまのお話の頭打ちの問題でございますが、頭打ちの問題は、何とか解決いたしたいというふうにわれわれ考えておりますが、かりに職階制に基く給與準則というようなものが行われるという段階になりましても、なおかつ現在あるいは今後の日本の給與水準というものを考えてみますときに、やはり何らかの形において頭打ちの問題が解決されるのが、好ましいのではないかというように考えております。このことは職階制に基く給與準則を考えます際にはもちろん、それ以前におきましても、われわれは機会をとらえてその解決をはかりたい。こういうふうに考えております。     —————————————
  70. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第六八、公務員超過勤務手当完全支給請願文書表第六一七号、加藤充君外一名紹介日程第八一及び第二一六はこれと同趣旨でありますので一括議題といたします。
  71. 土橋一吉

    土橋委員 本請願趣旨は、超過勤務手当の完全支給という内容でございまするが、とりわけ大阪地方におきましては、戰災からの復興のために、取扱い物数は従来に比をみないほどの多数のものが激増しておるのであります。特に今回の人員の整理のために、現在の人員ではとうてい業務を維持することのできない状態にありまするので、現在の人員で健康を無視した超過勤務が、随所に行われているのであります。これは特に郵政関係等をながめてみましても、電気通信関係をながめて参りましても、一様にこのようなことが言えるのであります。このような当然支拂いしなければならない超過勤務手当を、管理者、特にこれは郵政あるいは電気通信の部局におきまする局課長等は、予算の不足を理由にいたしまして、一方的に支拂いをいたしておらないのであります。特に最近現われておりまする傾向では、請負制度等によりまして、この超過勤務手当支給を拒否するという態度が、明確に出ておらないわけであります。これは單に労働の強化ではございませんで、本人の健康なり業務に至大な影響を持つておりますので、管理者の方におきましても、予算がないから業務を放任するという態度ではなくして、やはり政府の適切な予算を組み入れまして、その業務を続行すると同時に、市民諸君の御要求にこたえるという態度が必要でないかと思う次第であります。そこで業務の重要性から考えましても、超過勤務を続けることについても、十分な超過勤務手当支給するという技術的な内容と、予算の十分な組入れをとることが必要だということが、本請願趣旨でありますので、ぜひとも本委員会において本請願内容を御採択くださることを、われわれは切にお願いをする次第であります。     —————————————
  72. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程第七、生理休暇に関する請願文書表第七四号、門司亮紹介、及び同趣旨日程第七〇を一括議題といたします。
  73. 土橋一吉

    土橋委員 生理休暇に関する本請願は、御承知のように現在の郵政にいたしましても、電気通信省の官署にいたしましても、何らの衛生設備を持つていないものが多いのであります。中には若干そのような設備をしておるものもあるやに見ておりまするが、しかし大多数のものは、そういう設備もまたそういう薬品類というものも持つていないところが多い現状であります。しかもこういう職場で働いております。従業員諸君は、非常に多忙であることは言をまたないのでございまして、また職場で人事院規則によつて認められておりまするところの二日の生理休暇をすら返上して、働かなければならないのでございます。これは四月の末から九月までに行われた行政整理による人員の不足から、休むことそれ自身もできないような状態に相なつております。他人の仕事を分担するために、同僚の仕事が非常に煩雑となり、また非常に輻湊をいたしておるのであります。それに加えまして上役から注意をされるために、生理休暇を実際にとつている人は、その従業員諸君のうちの一〇%にも足らない状態で、生理休暇がむりむりと蓄積せられまして、将来結婚をする若い婦人や、あるいは現在結婚中の婦人の母体を破壊して行く状態が、非常に統計的にも現われておりますが、実際の職場の仕事の上にも現われている状態であります。こういう状態は黙過できない事態でありまするので、今後ぜひとも生理休暇が少くとも認められておりまする範囲は、当然これが支給せられるような方法を講じていただきたいというのが本請願趣旨でありまするので、なおいろいろな資料を説明申し上げたいのでございますが、根本的な本請願趣旨は、このような内容を持つておるものでありますので、特に請願が例をあげておりますることは、生理休暇が三日を認められて、六月現在におきましては全国二千五百七十一名の調査資料によりますると、一といたしまして、生理日数の三日以上八日まである人が九五%もいるのでございます。二といたしまして、生理休暇必要日数三日、四日、五日、これは七三%程度要求しておるのであります。三番目といたしまして、生理休暇に医学的に苦痛を訴えている人、また苦痛を伴つている人も、一〇〇%を越えておるという状況でございます。その他衛生設備を整えてほしいという声が上げられております。その第一に希望する点が、設備の完備であります。それによつて生理休暇も解消されるという、技術的な点が考えられるのであります。なお最小限度三日の生理休暇を要請いたしておりますが、各人によつては日数等がおのおの異なつておりますので、少くとも希望の多い三日を、ぜひ生理休暇の有給休暇として支給せられることを、特に本委員会におきましてお願いをする次第であります。     —————————————
  74. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 次に日程一三六、公務員不当解雇に関する請願文書表第二八一六号を議題といたします。紹介議員説明を求めます。土橋一吉君。
  75. 土橋一吉

    土橋委員 ただいま請願をしようというのは、不当解雇取消に関するものでございますが、これは価格調整公団におきまして起つた事件でざいまして、特にその幹部諸君が価格調整公団の理事長であります石井茂樹君に対しまして、公団内におきます上級幹部諸君のいろいろな不正事件があつたので、その不正事件の摘発をいたしましたところ、これが石井理事長以下幹部諸君の逆鱗に触れまして解雇せられた。こういう内容を持つておるのでありまして、特に昭和二十四年八月三十一日高橋支部長、及び同支部の三十七名のうち歩藤、櫻井、大内三氏を加えた十三名に解雇の通知を出したのであります。この不正事件の概要は、同公団におきましては随所に現われている問題でございまして、内容につきまして詳しく説明することは一応省略いたしますが、このような真に公団のために不正をなくし、民主的な方法で公団の運用をはかろうとしております労働組合側の主張を圧殺いたしまして、さらにそのような不正を摘発する者を解雇するというような不都合な事態が出ておりますので、これはぜひとも人事院におかれましても十分調査をせられまして、不当な解雇をしないように、原職に復職をさせるような措置か講ぜられることが至当であろうと思うのであります。  なお不正の内容につきましては、すみやかに司直の手によりまして、これを十分審査せられまして、嚴重な方法によつてこの内容が裁判せられ、あるいは審理せられることを要求するものでございますが、問題の不当解雇者をただちに復職をさせてもらいたいというのが、本請願のおもな理由でありますので、この請願もぜひとも委員諸君の十分な御理解と御支援によつた採択せられんことを、切にお願いるものであります。
  76. 藤枝泉介

    藤枝委員長代理 残余の請願につきましては、紹介議員がお見えになりませんので、その審査は後日に延期いたしたいと思います。  本日はこの程度にとどめまして、次会は公報をもつてお知らせすることにいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時十五分散会