○門司
委員 この機会に
ちよつとお聞きしたいと思うのは、建設省
関係でありますが、今度の新しいシヤウプ勧告によ
つて、
災害に対しては
全額国庫によ
つてこれを
復旧するという形を一応打ち出しておりまするが、その場合政府の考えておりますことは、一箇所三十万円以上のものに対しては、
現地の公共団体がこれを
負担するということに
なつておると考えております。もしこうなりますると、一箇所三十万円であることのために、ごく貧弱な
町村において数箇所もこういう場所が出て参りますると、とうていその
負担に耐え切れないで、従
つて正面だけは、
災害復旧に対しては国庫が
全額補助するという、きわめて都合のいい、りつぱなことに
なつておりますけれ
ども、実際は市
町村が別に、
負担する。従来は十万円ぐらいというのでありましたが、こういう形で切り上げられて参りますと、実際は
災害復旧は市
町村では手に負えない結論になると思います。この点に関する建設省の御
意見を一応承
つておきたいと思うのであります。
それからもう
一つの点は、
河川法の
関係でありまするが、
災害を未然に防止するために、いろいろな施設が行われると思います。現在の
河川法によりますと、大体
災害を非常に大きく招くであろうという
河川が、国庫
河川として大体
査定されておる。その場合にその国庫
河川としての費用の分担
関係が、
一つの
河川の中央あるいはそれ以上のところくらいまでは、大体国庫が
負担する、国庫
河川の取扱いを受ける。さらにその上流は府県
河川として取扱いを受けている箇所があると私は思う。さらにその上の最も
災害に密接不可分に
関係があり、
災害の原因と目されておりまする地域になりますると、これは市
町村河川に相なることがあるのじやないかと思います。こう
なつて参りますと、
災害復旧とそれから
災害を予防するために一番重要な部面だけが、
地方公共団体にかけられておる。ところが
地方公共団体は、資力も非常に乏しいので、十分な施設をやることは非常に困難であります。それに対しまして、県あるいは県
関係以下くらいまでは、国の
補助金がきわめて少いのであります。それらのほんとうの、拔本的な
災害予防に対する施設というものは、現在の
河川法によりましては、私はその効果を上げるにきわめて簿い感じがするのであります。それで将来の
河川法の改正に対する御
意思がおありかどうかということであります。
それから次は、
災害予防の組合の方でありまするがこの組合は一体何をすればいいかということであります。私自身もこの水害予防の組合に
関係を持つ者でありまするが、具体的に申し上げますると、国庫
河川として改修を
行つております神奈川県の鶴見川の問題であります。鶴見川は、御
承知のように少し雨が降りましても、すぐ
被害を及ぼして、しかも場合によりますれば鉄道の幹線でありまする東海通線の交通を遮断する危險性を持
つておる
河川であることは御
承知の
通りであります。ところがここにもやはりその重要性を持
つておりますことのために、水害予防組合を設置いたしまして、水害予防のいろいろな運動を続けて参
つておるのであります。これの
負担は純然たる
一つの税金があるというような形の上において、おのおの受益者が
負担いたしておるのであります。またこれの
委員は、同
法案に基いて普通の選挙法によ
つてこの選挙が行われておる。こういう形の上で存立いたしておりますが、しかしその運動するところの効果並びに運動の過程においては、きわめて効果のないものでありまして、鶴見川
一つの問題をと
つてみましても、すでにとつくに完成年度は来ておりますが、いまだ完成する証拠だに見ることができない。この問題の障害に
なつておりますものは、御
承知のように東海道の鉄道であります。鶴見川の
ちようど鉄橋のかか
つておりますところが、新しい設計によりますならば鉄橋の位置をかえなければならないことに
なつておる。しかもその場合において、平坦線だけでなく、上に操車場に参ります高架線が
一つある。それらのことで
工事はきわめて困難であると思いますが、実際の問題として、この問題が終らなければ鶴見川の
災害の除去はできないのであります。にもかかわらず、依然としてこれだけができない、しかし政府は非常にたくさんの金を使いまして、鉄橋の上流並びに下流におきましては、大体堤防もほとんど完成に近いとい
つていいほどできておる。ただこの鉄道のところだけができていないために、依然として
災害を除去することができない
状態に相
なつておるのであります。この点に対して、建設
当局としてはいかにお考えに
なつておりますか。この三つの点に対する御答弁を煩わしたいと思うのであります。