○菅家
委員 議事進行についてお願いいたしますが、先般来すべての資料の提出のことを各
委員から要求があ
つたのであります。ただいま資料を拜見したのでありますが、まことに不完全でありまして、真相糾明に非常に支障を来します。これは即刻明日までにこの資料の不備なる点、こちらの方で要求しておいた点の欠けている点の資料を取寄せていただきたい。それは、大体私
ども油糧
公団の経理というものが信頼できないというのが、全
委員の一致した意見でありまして、経理の
内容というものが、ある証憑は燒いてしま
つたと言い、帳簿も
はつきりしていないということから大きな疑問が抱かれておるわけであります。ところがこの提出になりましたものを見ましても、資料七、これを見ますると、
收入も支出も、全部月日も正当証書もありません。いつこれだけの金を拂
つたのだというような日付のないような資料をいただいても、これは真相糾明にはなりませんから、このすべての資料の
收入支出の年月日のある正当証書をただちに提出するようにお願いしたいと思います。
それからもう
一つお願いしておきます。大豆の
増産奬励金の領收書を全部今拜見しましたが、福島県は金をもら
つておりません。しかるにここに
署名捺印もなく、
收入印紙もなく、これは経理から言うと違反の領收書であります。五万円が
昭和二十四年の四月二十日に福島県大豆協会の
会長佐藤了壽が受取
つたことにな
つております。これは判もありませんし、印紙もありません。何人かが書いた領收書と思うのでありますが、これは速達をも
つて福島県大豆協会佐藤了壽君に、この五万円を受取
つたかどうか、受取
つたとすればこの五万円は何に使
つたかという詳細を、ただちに御照会願いたいと思います。
それからもう
一つは、この領收書にありまする
公団の方で立てかえたという金があ
つて、大豆協会に対して
公団がどこどこの立てかえ金というので、
油糧配給公団から大豆協会あての領收書があります。そうすると、油糧
公団が立てかえたとするならば、三十万円の金というものは、油糧
公団に対してそれぞれ立てかえたものの領收書というものかなければならない。ただこれは
北海道の大豆協会の
増産奬励費に立てかえた。立てかえ金の領收書というものはないと思います。
北海道の大豆協会から見ると、仮領收書になるべき
性質のものであ
つて、これに対するものは相当にここにあります。この辺に間違いとからくりが起きて来るのであります。六十四万五千六百十円を
北海道支部と東海支部に立てかえた。立てかえたならば、領收書というものは保存さるべきものであります。
北海道支部の五十万円、それから東海支部の十四万五千六百十円、これを見ましても、ただ支部活動費、そして大豆協会東海支部代理とありまして、不明な判が押してあります。こういう領收書というものは多くの場合ない。領收書としては不備であります。東海支部代理というのがあります。何人が代理したかということを明確にしていただきたい。これだけの大豆協会の領收書は、これは全部まだ計算してみませんが、計算してみればすぐわかるわけですが、大豆
増産奬励費の領收書は本部から出した
金額と合わなければならない。まずこれだけの分を至急調査していただきたいと思う。明日の
証人にこれを尋ねる上において必要なことであります。
もう
一つは、大豆
集荷督励費に関する和田博雄より松田総裁にあてた証書が出ておりますが、これではわれわれは真実を発見することができない。大豆
集荷督励費四百四十万円の支出明細については、これらのものはすべてのものがないと言う。どういうわけでないのであるか、これだけの金のものというものはなければならないのであります。かくのごときことによ
つて、われわれは真実の発見ができ得ないのであります。先ほど来わずかの時間に見たのでありますが、今見たところにおいては、それだけのものをひ
とつ至急とりそろえていただきたい。
もう
一つは、例の予算外支出の二千二百八十万円の明細書には備品というものがない。この前燒いてしま
つたけれ
ども、わかると言う。何と何と品物を
買つたということはわかると言う。ところがこれには備品は何品物があるかということが書かれておりません。それから相当大きな金が料理屋に行
つておる。だれ外何名として相当な
金額が出ております。これらも領收書なくして、これらの料理屋に拂
つたものであるかどうか。当然これらの領收書がなければならぬと思います。領收書なくして、みな拂
つた拂
つたとい
つて計算を出すということになりましたならば、われわれは信憑力を発見することができないのであります。これはひ
とつ至急事務当局においてそれらのものを、明日の
証人に必要なことと思いますから、取寄せるように
委員長にお願いいたしたい。