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小山政府委員 先日お
手元に「
標準世帶における
飲食物費」という
資料を差上げまして、今日またこのほかに「
生活扶助費基準額比較表」を差上げましたが、この
二つにつきまして、簡單に御
説明を申し上げます。「
標準世帶における
飲食物費」というのは
苅田委員の御要求によりまして、現在の
生活扶助費基準額に組まれておりまする
飲食物費で実際上どういつた
献立ができるのか、これをひとつつく
つて出せという
お話で出したわけでありますが、ごらん願えばおわかりの
通り、かなりの
内容のものにな
つております。魚はもちろんのこと、祝祭日には肉も食べることができるという
程度のものでありまして、まずこの
程度の
食事内容であれば、現在の
国民生活の
水準か申しまして、まずまず妥当なところであろうと思われる
程度の
食事内容になり得るわけであります。それから今日お配りいたしました「
生活扶助費基準額比較表」は現在の
生活扶助費基準額と、この
法律施行とともに
改訂しようとして計画しておりまする
基準額との
内容を比較したものでございます。総額におきましては、わずか二百三十円
程度の増額をなし得る
程度のものでありますが、
内容から言いますると、
経済情勢がかわ
つて参りましたために、かなり
改善をされております。
まず
飲食物費から申し上げますと、現在の
基準に組まれておりまする
飲食物の
内容と同じものを、より少い
価格で攝取できるというようにな
つて参ります理由は、ことしの四月一日から
調味料の
配給が非常に増加いたしまして、これまで一日当りにいたしまして、五
人世帶で九十四
カロリーしか攝取できませんでしたものが、百七十四
カロリー攝取できるように好転するのであります。このことはどういうことになるかと申しますと、
調味料が
正規の
配給ルートを通じて配られますものが多くなるということは、それだけ非
配給というような形でとらなければならぬ
栄養量を節約できる。
つまり高い金を出して買わなければならぬものを減らして、安い金で同じ
内容のものを買うことができる、こういうことなのでありまして、同じ
食事内容を維持いたしましても、なおかつ二百八十八円九十二銭、
つまりおよそ二百九十円
程度の金を節減できるわけであります。今回の計画におきましては、この節減できました二百九十円
程度のものと、
基準額の絶対額における
増加金額等、あげて
飲食物費以外のものの
内容改善に向けているのであります。
このうちまず処置しなければなりませんものは、第十次の
基準額、すなわち現行の
基準額をきめました以後におきまして、
公定価格もしくは
価格の
引上げに
なつたものが若干ございます。一番顯著な例としては、
電燈料等があるわけでありますが、この種の
価格もしくは
公定価格の
引上げになりましたものをまず処置いたしますために、全体を通じまして百四十七円八十五銭が必要でございますので、まずこれに充てます。次に現在の
基準額に組まれておりますものであまりに数量の少な過ぎるものがございます。たとえば
住居費におきまする皿のごとき、また
保健衛生費における石けんのごときものがその代表的なものでありますが、これらをそこに書いてありますような
内容にふくらましますために要しまするものが百七円八十三銭、これだけを使いまして、なお残ります二百六十五円十銭というものを、今まで
基準の中に組み込まれていなかつたものの
購入に充るようにするのが、今回の
内容であります。
住居費について申し上げますと、たとえばコンロでありますとか、あるいは
洗桶、ざる、こういうようなものはこれに当ると思います。
被服の項に、おきましては。
パンツ、
ズロース、じ
ゆばんといつたような
肌着類が、今回新たにつけ加えられるものになるわけであります。この種のものが新たにつけ加えられましたおもなものであります。
このような
方法によりまして
飲食物以外のものについて今回の
基準改訂を機として五百二十円七十一銭というものを増額することができる見込みであります。従いましてこれまで当国会における
説明におきましても、
生活扶助費基準額における
エンゲル係数は八一ないし八二であるということを申し上げてお
つたのでありますが、
改訂されました
基準額におきましては著しく
内容が好転いたしまして、
エンゲル係数、
つまり全体の
金額において占める
飲食物費の割合は七五%に減少するのであります。以上がお
手元に配付いたしました
資料の概略の
説明でございます。