○岡(良)
委員 基本的人権の干渉となるかもしれませんが、しかし刑法上もやはり心身病弱者というような程度に取扱われる例が非常に多いわけであります。従
つてそういうような
中毒患者は当然なおしてやるように、強制的にでも、し向けることが、基本的人権の尊重になるわけですが、そういう形式論議ではありません。御
承知のように
麻薬中毒患者というものは、一度精神病院を訪れますと、ほとんど繰返し繰返し来るものであります。入院さして一時よくな
つても、うちへ帰れば意思が弱くな
つておりますから、すぐ再発して来るというようなことで、結局その当人なり、家族なりも負担に耐えられないというような
状況になりまして、とうとう
中毒患者が野放しになるというような実例は、非常に多いことだと私
どもは想像しておるのでありますが、何か国の方で、やはり
中毒患者に対しては、かりに少量を用いておる者ならば、多少の禁断症状はあ
つても、思い切
つてこれをやめさしてしまい、また相当大量に用いておる者ならば、禁断症状も考慮しつつ、とにかく
麻薬と縁を切らせる。そうして三月なり、半年なり、とにかく大体これならば再発をしないだろうという安心の行くところまで、療養さして、そうして社会に送り出してやるというくらいの
対策もあわせて行わないと、ただ
麻薬の行方ばかりを追いかけておるということだけでは、実際問題として
麻薬中毒患者の絶滅もできないということにな
つて、せつかくの
法律も空転する危険が非常に多いと思うのです。そういう点はどうですか。
麻薬課長あたりも具体的なお考えはありませんか。