○
木村(忠)
政府委員 生活保護法の実際の
やり方及び現在の現況につきまして概略申し上げたいと思います。
生活保護法によ
つて保護いたしまする者は、御
承知の
通りに、
最低生活に必要な
経費を
收入として持ち得ない者に対しまして、その足りない
部分を
補つて最低生活を営ませるようにするというのが
建前でありまして、
生活保護法におきましては
生活に困窮したという状態にあります者に対して、一律に幾らかの
経費を給與する、
年金等を給與するというような形には
なつておらないのであります。従いまして
生活に困窮したという事態が起りましたならば、その者に対しまして、その者の
世帶におきます
最低生活計費がどの
程度になるかということを一定の
基準をも
つて算定いたしまして、その者の持
つておりますところのあらゆる
資産その他からいたしまする
収入等を見まして、それでも
つてまかなえる間におきましては、これに対しては
生活の
保護はしないという
建前に相
なつております。これは
生活扶助のみならず他の
扶助におきましてもやはり同様でありまして、一応
生活保護法におきます
保護を受けます場合には、その者の持
つておる
資産が
最低生活を営みますに必要な
限度までのものしか持
つておらず、そして
収入もそれに満たないという場合に限られることになるのであります。従いましてその点の
調査につきましては、できるだけ迅速にはやりまするけれども、一応正確なる
調査をいたさなければならないのでございます。これによりましてその人の
収入あるいは
資産の処分というものによりますところの
収入といつたものを
生計費から差引きまして、なおその者に対しますところの
扶養の
義務者等に対しまして
扶養ができるかどうかという点も
調査いたしまして、これについても適正なる
調査をいたしました上、なお足りない点につきましてこれに対して
扶助いたしておるようなわけであります。問題になりますのはその場合におきまして、
最低生活に必要なる
資産がどの
程度のものかという点が問題となるのであります。この点につきましてはその者の
更生に関連いたしまして、
更生をするにつきまして支障が起るということができるだけないように考慮をしなければならぬのでありますが、なお
一般のその周辺の
社会から見ましたところの
感情というものも十分に考慮いたさなければならぬわけであります。これらの点を考え合せまして、そのときの
情勢に応じた判断をくだすことにいたさなければならぬと思います。
保護法を
実施いたしました当初に比較いたしまして、最近におきましては相当この者が
更生いたしまするに必要なための
資産ということにつきましては、
余裕を持つようにいたしまして、ほんとうにどん底に落ちて、再び立ち上れないということのないようにいたさなければならぬと配慮いたしております。かようにいたしまして、どうしても足りないという分につきまして、これに対して援助をするということになるのであります。この点は
生活費におきましても
医療費につきましてもすべて同様でありまして、自分で出せる
限度におきましてはその者から出させるようにするという
建前をと
つておるわけでございます。
次に
生活保護におきますところの根本の原則として大きな問題に
なつておりますのは、
生活保護というものは
生活に困窮したということを
條件として
扶助をいたしておるのでありまして、その
生活が困窮いたした
原因がどういう
原因であるかということによりまして、
扶助に差別を設けないということが根本的な
建前に
なつておるのであります。従いまして
生活に困窮しております者には、あくまでもその
最低生活を営ませる
程度の
扶助はいたすのでありますけれども、この
生活の
基準というものについて、その困窮を来しました
原因によりまして差等をつけるということはいたさないわけであります。従いまして特殊の身分の者とか、あるいは特殊の者といつたものに対して特別な
扶助をするということはしない
建前をと
つておるわけであります。この点は相当受ける方の側からいたしますれば、
感情上いろいろな問題が起り得る
可能性を持つことと存じます。しかしながらあくまでも
生活保護というものが無差別平等という
建前に立
つております以上、この点はどうしてもやむを得ないというふうに考えるわけであります。
次に
生活保護の
実施の
やり方でございますが、これにつきましては大
部分の
経費を国で持つ、御
承知の
通り経費の八割は国で持
つております。従いまして
町村あるいは
府県の
財政の
状況に支配せられまして、この
扶助が適正に行われないことのないようにする必要がございますので、
生活保護法の
実施につきましては、国庫の
補助を
概算して、あらかじめ交付しておきまして、それが
町村に支給すべき月の前にその金が行くようにいたしておるのであります。
やり方といたしましては、厚生省といたしましては、各
府県から各
四半期ごとに必要といたしまする
経費の予想をとり、なおその前における支出の
実績をとりまして、これを勘案いたし、毎
四半期ごとに、その
四半期になる前に
概算をも
つてあらかじめ
補助金を交付いたしております。それによりまして、
都道府県は同じような
手続をもちまして、
市町村に
概算交付いたします。
従つて少くともこの
扶助をいたしまする月の初めには、その
月分の
前渡しができるというふうにいたしておるわけであります。これにつきましてぼ、たびたびこちらといたしましても、この点を厳密にいたすことが必要であると考えまして、昨年におきましては、これについての部内の
事務の
手続を嚴格にきめまして、これに準じて
都道府県におきましてもその
手続規程をつく
つて、これを厳守するということを定め、これを励行させるようにいたしておるのであります。当省の
生活保護事務の監査につきましても、この点につきましては特に嚴密に見ております。
市町村等におきまして金がないために、
つまり国の
補助が遅れるために、
生活扶助の
前渡しができないことのないように努めておる次第であります。
それからその
経費につきましては、今申しましたようにその
要求額と
実績との両方を考えまして、出すようにいたしておる次第であります。従いまして、
地方におきます需要をそのために圧縮するということはいたしていないのであります。実際にこれを出しまする場合におきましては、
年度初めに
——第一・
四半期、第二・
四半期という場合にはできるだけ
余裕を見まして
概算交付をいたしております。従いまして大体の
状況を見ますると、第一、
四半期、第二、
四半期におきましては、
地方においては
余裕ができる。しかし第三・
四半期、第四・
四半期でも
つて逐次これを締めて、
年度末に
予算を合せるようにいたしております。従いまして実際問題といたしまして、こちらからの
経費によりまして、
市町村が
財政上圧迫をこうむることがないように配慮いたしておるわけであります。
それから次に現在におきまする
生活保護の
実情が、どういうふうに
なつておるかということを
数字によりまして簡單に御説明いたしたいと思います。これにつきましてはお手元に
資料といたしまして、表を七表ばかり差上げておりまするから、これにつきまして一応御説明いたしたいと思います。
第一表は
生活保護法による被
保護人員であります。この被
保護人員は、一
齊調査——全国の被
保護者の一
齊調査を
実施いたしておりまするが、これに基きまして調製した
資料であります。私がたびたびこの席で申し上げておりまする要
保護者の
人員というものは、この
数字ではないのでありまして、従来出しておりましたものは、
法的扶助を受けておる者が現在どのくらいお
つて、その
扶助がどのくらいの金額に
なつておるかということを毎月調べておりますが、その調べによる
数字を毎度申し上げておるような次第であります。これには
生活保護法のみならず、
兒童福祉法でありますとか、その他の各種の
保護法によるいろいろな公的な
扶助を受けました者一切を含めた
数字が並べてございます。従いまして、
生活保護法によります
数字は、被
保護人員はそれよりは少いわけでございます。それが毎年一回
調査いたしております
数字がございますので、これを並べまして、
ごらんに入れたのであります。最初の
昭和二十一年六月と申しますのは、これは
生活保護法をこしらえますために、
予備調査といたしまして調べました
実情でございます。前に
昭和二十一年の初めに始めました
緊急生活援護、これの
実施の
状況を調べたものでございますが、このときにおきましては、ここにございます
通りに、
生活扶助は
居宅が二百九十一万三千九百、
収容が二万八千ということに
なつております。その次に、二十三年二月以降の、二十三年の二月と、二十四年の二月、二十四年の九月というものは、
生活保護法によります被
保護者の数を
全国一
齊調査した
数字でございます。この
数字は、二十三年の二月がここにございますように、
生活扶助が百七十一万、二十四年の三月が百四十五万五千、さらに二十四年の九月には百四十四万という
数字に
なつております。この
数字は、まだ二十四年九月の
調査が完全に
集計が終
つておりませんから、大体現在まで
集計が終りました
数字がこういうふうに
なつでおります。もちろんこれで大体間違いないと思いますけれども、この
数字につきましては、今後精密な表ができました上におきましては、変更があるかもしれませんが、一応こういうふうに
なつております。現在では、
生活扶助を受けております者が、
居宅が百四十四万、それから
収容が一万三千というような数に
なつております。これは一番最近の確かな
数字でございます。
それから、
医療の方は、
居宅の
生活扶助の方と違いまして、二十三年から二十四年と、だんだん逐次
増加の傾向にあります。
生活扶助の方はどちらかと申しますと、逐次整理されて参
つておる。ところが
医療の方におきましては逐次
増加しておるというような
実情でございます。特にここでちよつと申し上げておきたいと思いますのは、この
医療のところに
括弧して書いてあります
数字は、
括弧のない
数字の中の
数字でありまして、これは
生活扶助を受けております者が、あわせて
医療扶助を受けておるという
数字が再計されておるのが、この
括弧内の
数字でございます。従いましてその差額が、
医療扶助のみを單独で受けておる者の
数字でございます。ですから、このうちで併給いたされております者は、非常な
勢いでも
つてふえておりますけれども、單給されております者につきましては、その
増加の
勢いはそう著しくないという
状況にあることが見受けられます。
次は第二表でありますが、第二表は
生活保護法によります被
保護者世帶がどういう
世帶構成のものであるかという
実情を
ごらんに入れたものでございます。これは昨年の九月に
実施しました第三回の被
保護者の
実態調査の結果であります。これによりますと、
生活保護法に該当いたしております
世帶の非常に大きなものを占めておりますものが、「へ」にありますところの、
世帶の
生計の
中心となる者が女で、
老人または子供をかかえておるもの、いわゆる未
亡人世帶がこれに属するのでありますが、これが四〇・六%ということに
なつております。そのほかに「と」が、
世帶の
生計の
中心をなす者が女で、病者、弱者をかかえておるもの、これは必ずしも
未亡人ではないのでありますけれども、ほとんど
未亡人に準ずるというような
世帶であります。それから、その次の「ち」、
世帶の
生計の
中心をなす者が女で、不具、
廃疾者をかかえておるもの、これも「と」と同じようなものでありまして、これも同じように未
亡人世帶に準ずるものというふうに言
つてさしつかえないのではないかと思います。その次の「り」もやはり同様でありまして、「へ」から「り」までに該当しますものが、大体未
亡人世帶またはこれに準ずるものと考えてよいのではないかと思います。これは最近いろいろ
皆様方に御心配願
つておるのでありますが、このものが全体の四八・一%を占めております。これがその前の二十四年の二月の
調査におきまする、これに相当するものの
数字に比較いたしますると、その当時三七・七%を占めておりましたのでありますから、
比率からいたしますると、
この世帶のところが非常に重く
なつて来ておるということが見られるのであります。やはり実際に未
亡人世帶というものの
生活がむずかしいということがここでも明らかに看取されます。しかしその方に対しましては、逐次、何と言いまするか、
援護の手が十分伸びつつあるということが言えるのではないかというふうに考えております。それから、その次に
医療の
扶助は、
老人のみの
世帶というのが二一%三ということに
なつております。その次は、
生活の
中心をなす者が男であるけれども、病弱その他の理由によ
つて収入がない、あるいは
家族に
収入がない、そういつたようなもので、これが一〇%一、大体これだけのものが要
援護世帶の大
部分を占めておるというような
実情であります。実際に
失業が
原因、あるいは
失業に準ずるような
状況にあり、いわゆる潜在
失業的なものでございまするが、それが
原因と
なつておりまするものにつきましては、この全体から見ますると、わずかに一・七%というような
状況でありまして、
失業といつた面から
生活保護法というものが働きまする分野というものは、直接にはきわめて少いというような
実情であるということが、これに現われておるというふうに考えるのであります。従いまして、
失業問題がいろいろ問題に
なつて来まして、
生活保護法にただちに
影響が及んで来るということは、もう少し
情勢がかわりますれば、わかりませんけれども、現在のところはそう大きな
影響がここに及んで来るということは考えられないというふうに見られるのであります。
次に第三表でございまするが、この第三表は、
昭和二十三
年度の
状況でございまして、これは
生活扶助、
医療、
助産、
生業扶助といつたようなものがどういう振合いに
なつておるかということを見るのに御
参考になると思いまして、出したようなわけであります。これはそういう意味でも
つてごらんを願いたいと思
つております。
次は第四表であります。これは先ほど申し上げましたのと大体似たようなものでございますが、
生活保護法によりまするところの被
保護者がどういう
年齡階層の区分に
なつておるか、
一般人口の
年齡階層とどういうふうに違
つておるかということについて、御
参考になるかと考えるのであります。これで見ますると、
稼働年齡人口でありまするところの、つまり何と言いまするか、
一家の
生計を維持するといつた
程度の
年齡を大体二十六歳から六十歳までがそれに該当すると考えますれば、ここでは男が十万四千六百八十一で、女が三十三万四千四百四十という
状況であります。ここでは女の方がはるかに男よりも多い
部分を占めております。これが現在の日本の
実情をはつきり示しておるものであります。
生活保護法によりまする要
保護者というものは、
一家を維持する者が女であるという場合が最も多いことを明らかに示しているのであります。全体の
比率から申しますと、そういう女の方が二一・一%に対して、男の方は六・九%ということに相なるのであります。その点要
保護世帶の
状況というものがこれでわか
つて来る。いわゆる女子の
生活におきますところの
実情が、これで見られると思うのであります。
次は第四表でございます。これは今年の一月一日から
米価の
改訂に伴いまして、
改訂しております
扶助額であります。その一は
生活扶助でありますが、六
大都市において五
人世帶で五千四百七十円という
数字に
なつております。これがこの前の
基準によりますと、五千二百九十円という
数字に桁
なつておりますが、
米価の
改訂によりまして、この
程度の
増加に相
なつている
実情でございます。
それから
医療につきましては、一点
單価がこの表に書いてある
通りであります。
次の
助産であります。
助産につきましては、この四月から六
大都市が千八百円、それからその他の市も千八百円、
町村が千七百円
——ここで五百五十円、五百五十円、五百円というのが、そういうふうに上るように
予算で措置いたしております。
次に
葬祭扶助であります。
葬祭扶助は現在ではここにありますように、六
大都市が
大人千四百円以内、
小人が千円以内、その他の市が
大人が千三百円以内、
小人が九百円以内、
町村が
大人が千円以内、
小人が七百円以内ということに
なつておりますが、これも現在の
状況からいたしまして、
増額する必要があると考えられますので、
昭和二十五
年度の
予算からは、
單価が六
大都市においては、
大人が二千四百円以内、
小人が千九百円以内、その他の市及びそれと同じような事情にあるところにおきましては、
大人が二千二百円以内、
小人が千七百五十円以内、
町村におきましては
大人が千七百五十円以内、
小人が千三百五十円以内ということにいたしております。
その次の
生業扶助、これにつきましては、
就労助成は、
都道府県知事において
最高限度三千円以内までやることができるように、
昭和二十五
年度からいたしたいというふうに考えているのであります。これにつきましても、できるだけ適正な
やり方でやることにいたしまして、将来は必要な
生業扶助ができるようにいたしたいと思
つているわけであります。
次の第六表でございます。これは
一般の
生計費と
生活扶助の
基準額とを比較いたしたのであります。ここにありますのは、五
人世帶の
東京の例を
とつたのでありますが、ここにあります
通りに、
生活扶助の
基準額が五千三百七十円十三銭ということになります。
東京都の昨年の十一月におきまして、一一
世帶平均四・七六人といたしまして、そこの
生計費の
実情が一万三千八百八十四円三十二銭と
なつておりますので、これと比較いたしますと、
生活保護法の該当の
世帶におきましては、三八・七%というふうに
なつております。これを
昭和二十四年の五月におきます第十次
改訂のときの
状況と比較いたしますと、
CPSの
東京都の
数字は一万四千二百七十六円ということに
なつておりますので、そのときは五千二百何円に
なつておりますから、その
比率は三七・一%に
なつております。
従つて今度の
改訂によりまして、
一般の
世帶と比較いたしますと、その
状況はよく
なつて来ているということが言われるわけであります。これをその前の
昭和二十三年の十一月の第九次
改訂のときに比べますと、第九次
改訂のときには、
CPSが一万二千七百二十三円、被
保護世帶が四千五百二十円、つまりその
比率が三五・六%ということに
なつておりまして、
生活保護法による
扶助の
基準額と
一般生計費の関係は逐次改善せられつつあるということは、これで言い得るだろうと思います。これは
基準額でございますが、実際に支給せられましたものによ
つて生計費と比較いたしますと、昨年の九月における被
保護者の
生計の
実態調査をいたしましたが、その結果と比べてみますと、
東京においては
保護を受けました者が、実際の
生計費で平均五
人世帶で六千三百八十円ということに
なつております。これを
CPSと比較しますと、
東京におきましては四五・六%と
なつております。実際にはこういうふうにひどくない。これらについては
教育費の中に入
つているとか、あるいは
稼働年齡の人に対しては若干の
増額を認めるとか、その他いろいろな要素が加わりまして、実際の
生計費は
生活保護法の
基準額よりは若干高い。こういう
実情に
なつております。なお大阪と比べますと、大阪の
CPSの金額は低いのでございまして、
一般の
生計費の方が一万一千八百七十円ばかりに
なつております。そして大阪における
生活保護世帶の
実情が六千二百三十五円という
数字でございますので、その
比率は五二・四%に
なつております。大体このくらいのところが現在
生活保護世帶の
実情に相
なつているようなわけでございます。
次は第七表でございますが、これは被
保護世帶の
生計費と
生活扶助費との関係でありまして、一体
生活扶助費が被
保護世帶の
生計費の中でどれだけの
部分を占めているかということでございます。これはここにもありますように、
最低生活費の認定額が一
世帶当り三千百十九円八十六銭という平均に
なつております。これは実際に各
援護世帶の
世帶構成が大体二・何人、三人足らずでございますが、これに対して
収入認定額が千六百六十二円三十三銭、実際
扶助しております額が千四百七十六円八十九銭、これは全体のものを
集計いたしましたものの平均であります。
従つて最後の
比率のところが一〇〇%より少しふえることに
なつておりますが、これはそういう計算の上から出た誤差であるというふうに考えていいのじやないかと考えております。大体こういう状態でありまして、
生活扶助が要
援護世帶の
生計費の中で大体半分近くのところを占めているというのが
実情でございます。これはもちろん全部を
生活扶助でもら
つている者もございますし、一部
生活扶助でもら
つている者もありますが、それを全体を平均するとこのくらいになるのであります。この
生計費の割合はどちらかと申しますと、逐次
増加しつつあるというのが、現在の傾向ではないかと思います。正確な
調査としては、大体この前の
調査に比べますと約七〇%ばかり
扶助費の方の負担
部分がふえている
実情でございまして、逐次
増加しつつあるという傾向は見受けられると思
つております。
大体以上
生活保護におきます要
援護者がどういう
実情に
なつているかという点について御説明申し上げまして御
参考に供した次第であります。