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1950-02-24 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十四日(金曜日) 午前十一時二十五分
開議
出席委員
委員長
堀川
恭平
君
理事
青柳
一郎
君
理事
大石
武一
君
理事
田中 重彌君
理事
中川
俊思君
理事
苅田アサノ
君 今泉 貞雄君 丸山 直友君 亘
四郎
君 堤
ツルヨ
君
渡部
義通
君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 林
讓治
君
出席政府委員
厚生事務官
(
薬務局長事務
代理)
星野毅
子郎君
厚生事務官
(
社会局長
)
木村忠二郎
君
委員外
の
出席者
専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君 ――
―――――――――――
二月二十日
栄養士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 四九号)(予)
性病予防法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第五〇号)(予) 同月十三日 皇居前広場の
管理権移譲
並びにその
保存事業国
庫補助
の
請願
(
星島二郎
君外一名
紹介
)(第七 三二号) 同月十六日
遺族
の
援護対策確立
に関する
請願
(
逢澤寛
君紹 介)(第七五七号) 同(
大村清一
君
紹介
)(第七六七号) 同外五件(
逢澤寛
君
紹介
)(第七七九号) 同(
西村直己
君
紹介
)(第八二六号) 同(
苅田アサノ
君
紹介
)(第八二七号) 同(
星島二郎
君
紹介
)(第八二八号) 同(
橋本龍伍
君外六名
紹介
)(第八二九号) 同外三件(
犬養健
君
紹介
)(第八三〇号)
健康保険制度改善
並びに
外来結核患者
の
保護
に 関する
請願
(
神山茂夫
君
紹介
)(第七八五号)
遺族年金制度創設
の
請願
(
北澤直吉
君
紹介
)( 第八〇三号)
結核予防対策費補助金交付
の
請願
(
江崎真澄
君
紹介
)(第八四七号) 同月二十日
遺族
の
援護対策確立
に関する
請願
(
大村清一
君
紹介
)(第八五七号) 同外一件(
若林義孝
君
紹介
)(第八五八号) 同外七件(
逢澤寛
君
紹介
)(第九二二号) 同外四件(
橋本龍伍
君
紹介
)(第九二三号) 同(
星島二郎
君外五名
紹介
)(第九二四号)
国民健康保険制度改善
に関する
請願
(
森戸辰男
君
紹介
)(第八六三号) 同(
栗山長次郎
君
紹介
)(第八六四号) 同(
青柳一郎
君
紹介
)(第八六五号) 同(
畠山鶴吉
君
紹介
)(第八六六号) 同(
河原伊三郎
君外一名
紹介
)(第八六七号) 同(
白井佐吉
君
紹介
)(第八六八号) 同(
内藤隆
君
紹介
)(第九一〇号) 同(
尾関義一
君外一名
紹介
)(第九一一号) 同(
大石武一
君
紹介
)(第九一二号) 同(
永田節
君
紹介
)(第九一三号) 同(
岡西明貞
君
紹介
)(第九一四号) 同(
山本猛夫
君
紹介
)(第九一五号) 同(
塩田賀四郎
君
紹介
)(第九一六号) 同(
山口六郎次
君
紹介
)(第九一七号) 同(
川端佳夫
君
紹介
)(第九一八号) 同(
川崎秀二
君
紹介
)(第九一九号) 同(
天野久
君
紹介
)(第九二〇号)
財団法人日本製鉄八幡共済組合年金受給者
の年
金増額
に関する
請願
(
西村榮一
君
紹介
)(第八 八三号) 沼部村
授産場
の
施設拡充
に関する
請願
(
庄司一
郎君
紹介
)(第九〇二号) 同月二十三日
健康保険法
及び
厚生年金保険法
の一部
改正
に関 する
請願
(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第九六八号)
結核療養所
の
病床増設
に関する
請願
(
柄澤登志
子君外一名
紹介
)(第九八三号) 老人の
福祉
に関する
法律制定
の
請願
(
中川俊思
君
紹介
)(第九九四号)
遺族
の
援護対策確立
に関する
請願外
一件(
橋本
龍伍
君
紹介
)(第一〇二六号) 同外五件(
逢澤寛
君
紹介
)(第一〇五〇号) 同(
大村清一
君
紹介
)(第一〇八三号)
社会保険行政職員
の
身分
を
地方自治体
に切替の
請願外
二件(
門司亮
君
紹介
)(第一〇二七号) 同外五件(
青柳一郎
君
紹介
)(第一〇二八号) 同(
堀川恭平
君
紹介
)(第一〇五四号) 同(
渡部義通
君外一名
紹介
)(第一〇八四号) 同(
川崎秀二
君
紹介
)(第一〇八五号)
芸北公園
を準
国立公園
に
指定
の
請願
(
山本久雄
君
紹介
)(第一〇四四号)
保健婦等
の
既得権者
に対する
国家試験制度廃止
に関する
請願
(
岡良一
君外四名
紹介
)(第一〇 六一号)
引揚医師
の
国家試験受験回数制限緩和
に関する
請願
(
大野伴睦
君
紹介
)(第一〇七一号)
健康保険法改正
に関する
請願
(
前田正男
君外二 名
紹介
)(第一〇八〇号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十八日
国民健康保険法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第四一三号)
国民健康保険制度刷新
に関する
陳情書
(第四一四号)
国民健康保険事業
に対する
国庫補助増額
の
陳情
書(第四一 五号)
国民健康保険法
の
強化刷新
に関する
陳情書
(第四一六号)
国民健康保険事業
に対する
国庫補助増額
の
陳情
書(第四一 七号)
遺族
の
援護強化
に関する
陳情書
(第四二八号)
渥美半島
を
国際観光地
として
指定
の
陳情書
(第四三四号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
麻薬取締法
及び
大麻取締法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第二二号)(予)
栄養士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 四九号)(予)
性病予防法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第五〇号)(予)
生活保護法
に関する件 ――
―――――――――――
堀川恭平
1
○
堀川委員長
これより
会議
を開きます。 まず
麻薬取締法
及び
大麻取締法
の一部を
改正
する
法律案
、
栄養士法
の一部を
改正
する
法律案
及び
性病予防法等
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
といたしまして、
審議
に入ることにいたします。まず
政府
の
提案理由
の
説明
を求めることにいたします。
林厚生大臣
。 —————————————
林讓治
2
○林国務大臣 ただいま
議題
となりました
麻薬取締法
及び
大麻取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、簡単に御
説明
を申し上げます。 現在
麻薬
及び
大麻
の
取締り
は、各
都道府県
の
吏員
の中から
厚生大臣
が任命した
麻薬取締員
に
司法警察権
を与えまして、これが
取締り
を行
つて
来たのでありますが、これが欠陥といたしましては、
身分関係
は
都道府県知事
に属し、捜査の指揮の
権限
は
厚生大臣
に属しております
関係
上、国の一貫いたしました
取締行政
を行うことが困難な状況にあ
つたの
であります。今回の
改正
によりまして、国の一貫した
行政
、すなわち官吏としてこの
麻薬取締行政
を行わんとするものであります。 以上
改正
の
大要
を御
説明
申し上げたのでありますが、何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決せられんことを、希望してやみません。 次に
栄養士法
の一部を
改正
する
法律案提案
の
理由
を御
説明
いたします。 今回
改正
しようといたします第一の点は、
栄養士養成施設
の
修業年限
及び
栄養士試験
の
受験資格
として必要な
見習期間
を二年以上とすることであります。これは
現行制度
によりますと、
栄養士
の
資格
を得るには、
厚生大臣
の
指定
いたしました
栄養士養成施設
において一年以上
栄養士たる
に必要な知識及び技能を修得するか、または一年以上
栄養士
の実務の
見習
をした後、
厚生大臣
の行う
栄養士試験
に合格しなければならないことに
なつ
ておりますが、
施行
の経験によりまして、さらにこの
修業年限
及び
見習期間
を延長し、
栄養士
の資質の向上をはかることが必要と認められるに
至つた
からであります。 第二の点は、
栄養士試験審査会
に関する
規定
を設けることであります。これは
栄養士
、
試験
の公正を期するために必要と認められるからであります。以上が
栄養士法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及び
改正
の要点であります。何とぞ御
審議
の上、御可決あらんことをお願ひ申し上げます。 次に
性病予防法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を
説明
いたします。 わが国の
公衆衛生
は、終戦後著しい発達を示して参
つたの
でありますが、
昭和
二十二年の
保健所法
の
改正
によりまして、
保健所
は従来行
つて
いた
指導業務
のほかに、
衛生
に関する
行政事務
をもあわせ行うようになりまして、
地方第一線
における
公衆衛生
問題につきましては、
保健所
が責任をも
つて
目下着々その成果をあげるよう努力いたしているわけであります。これらの
保健所
は、
都道府県
並びに
政令
で定めた三十の市がこれを設置しておりまして、かつ
保健所法
の
規定
により、
都道府県知事
またはこれらの市の
市長
の
衛生事務
に関する
権限
を
保健所
に
委任
することによりまして、
保健所
を
中心
とした
衛生行政
を実施している次第であります。しかるに近来の
衛生関係
の
法律
におきましては、これら
市長
の
権限
につきましては、ほとんど
規定
するところがありませんので、現在は
地方自治法
の
規定
によりまして、
都道府県知事
の
衛生事務
に関する
権限
の一部を、これらの市の
市長
に
委任
することといたしましてその
委任
の
範囲
を
厚生次官通牒
をも
つて
示して来たのであります。しかしながらかかる措置によるのみでは、なお
行政事務
を行う
吏員
の
身分
、
権限委任
に伴う
費用負担
の
関係等
につきまして種々不便がありますので、これを
法律
で明瞭に
規定
することといたしまして、
性病予防法
外十四件の
法律
を
改正
することとしたのであります。 次にこの
法案
の
内容
につきまして、その
大要
を申し上げますと、第一に従来
都道府県知事
の
権限
に属する
衛生業務
のうち、全
県的考慮
を要するもの、その他特殊なもの以外はこれを
政令
で定める市につきましては、その
市長
をして行わしめることとして各
法律
についてそれぞれの
事項
を
規定
いたしましたこと。 第二の
政令
で定める市の
市長
は、その
事務
を行うために、市の
吏員
の中から
食品衛生監視員
、
環境衛生監視員
、屠
畜検査員等
の
職員
を任命し得ることといたしましたこと。 第三にこれらの
市長
の行う
事務
につきましてその市が
費用
を
負担
したときは、
国庫
よりその市に対して
負担金
を与えるようにいたしましたこと。 第四にこれらの
法律
中の「
行政官庁
」「
地方長官
」等の
用語
を
現行
の
用語
に改めましたことであります。 以上の
改正
によりまして、これらの市についての
都道府県市
間の
事務
の
範囲
及び
市長
の行う
事務
に伴う
費用負担
、並びに
手数料収入
の
関係
を明瞭にさせ、これらの
衛生行政
の一層の進達を期しておる次第であります。 以上がこの
法案
の骨子でございますが、何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。 なお詳細のことにつきましては、
政府委員
並びに
説明員
より御
説明
申し上げることといたします。
堀川恭平
3
○
堀川委員長
ただいま
議題
と
なつ
ておりますこの
三つ
の
法律案
に対しまし て、これらの
質疑
は、ただいま
三木局長
もおられませんから、次の
委員会
にまわすことにいたしまして、本日は他の件を
審議
することにいたします。 それでは
木村社会局長
より発言を求めておられますから、これを許します。
木村忠二郎
4
○
木村
(忠)
政府委員
この前の
国会
におきまして、
国会側
から
提案
になりまして通過を見ました
身体障害者福祉法
は、昨年の十二月二十六日の
法律
第二百八十三号をもちまして公布になり、本年の四月一日から
施行
に相なることに
なつ
ておりますが、これが
政令
につきましては、一応御報告申し上げておくのが筋だと考えまするので、この
政令
の
内容
につきまして申し上げておきたいと存ずるのであります。 この
法律
は、ほとんど必要な
事項
を
法律
をも
つて
規定
いたしておりますので、
政令
におきまして
規定
いたしますることは、きわめて形式的なものだけに相
なつ
ております。
政令
で
規定
しなければなりませんことは、法の第六条の
審議会
に関する
事項
、それから法の二十五条の
身体障害者
がつくりました
物品
を
政府
その他
公共団体
におきまして購入いたすことに関しまする
事項
、及び
費用負担
の
関係
の
規定
でございます。それでこれらは
一つ
の
政令
にいたすのが当然なのでありますけれ
ども
、実は
身体障害者福祉審議会
というものができませんと、他の
政令
ができないという
関係
に
なつ
ておりますので、
身体障害者福祉審議会
の
政令
と、その他の
政令
の
二つ
の
政令
といたしたいと考えております。
身体障害者福祉審議会
の
政令
は、法の第六条の
審議会そのもの
の
任期
と、
委員
の
任期
それから
審議会
の
組織
に関する
規定
でありまして、
任期
につきましては通常の例によりまして二年、
組織
につきましては
会長
とか副
会長
を置く
規定
、その
招集期日
、
招集
の仕方、議事の開き方、それから
委員
の数の中で
官公吏
の数の割合を制限する
規定
、次に
身体障害者
の
障害
の
程度
に関する
審査
をいたしまする
審査部会
という特別の
部会
をつくる
規定
が、法の第六条の第六項に
規定
してあるのでございます。これらの
組織
の
規定
を必要といたしますので、この
規定
を設けることにいたしたのであります。 それから次にその他の部分につきましても、
政令
といたしましては、
身体障害者
のつくりました一定の品物を国、
公共団体
が
購買
いたしまする場合におきまして、どの
程度
の
身体障害者
に特典を与えるかをいうこと、それからどういう
物品
について
購買
しなければならぬことにするかということ、この
二つ
が
中心
でありまして、もう
一つ
は
購買
に関しまする
事項
を
審議
いたしまする
購買審議会
の
組織等
の
規定
、それから
最後
に
費用
の
負担
に関する
規定
であります。
身体障害者
の
範囲
につきましては、お手元に配付してあると思いますが、
別表
をもちまして、相当
範囲
は広くいたしておるのであります。法の方の
別表
にあります
身体障害
の
範囲
のうちで、症状の高い者をある
程度
選んでありますが、われわれといたしましては、この
購買義務
を国に負わせる者の
範囲
をできるだけ広くしておくことが適当であると考えられますので、ある
程度
広い
範囲
のものを
規定
いたしております。しかし
身体障害者福祉法
の
適用
を受けます者全部をこれに当てはめるということは適当でありませんので、そのうちでやはりある
程度
普通の
仕事
につき得る
可能性
の多い者につきましては、これを削除するというような方針を
とつ
ております。それから
購買
を認めることのできる
物品
につきましては、いろいろのものが考えられますけれ
ども
、とりあえず現在奨励されておりますものが、ほおき、
はたき等
でありますので、これに近いところのモツプとか、
掃除ブラシ
、それから非常に簡単にできるところの封筒というようなものを一応考えてみたわけであります。
身体障害者
のつくりますもので、
官公署
に使いますに適当なものが、ございましたならば、逐次つけ加えるようにいたして参りたいと考えております。その他の
規定
は、大体従来の各種の法令にあります例によりまして
規定
した形式的なものであります。 —————————————
堀川恭平
5
○
堀川委員長
次に
生活保護法
に関する件を
議題
といたします。
質疑
をいたすことにいたします。
苅田アサノ
君。
苅田アサノ
6
○
苅田委員
局長
に対して、この前の
委員会
でも
つて
御答弁願われなかつたことで、次に材料を揃えて来て、ここで御
説明
をお願いしたいと申したことが三点ほどあつたと思いますが、それにつきまして、きよう御答弁がいただけますか。すなわち
一つ
は、
民生委員
の
指導事務強化
の
経費
というものの中に、
民生委員
の
指導
の
経費
というものと、
民生委員
の活動の
経費
というものがあるわけで、この
二つ
がどういう配分に
なつ
ておるかということ。それから
民生委員連盟
に委託されたお金はどういうふうに使われておるかということが一点。それから二十五
年度
に
改正
になります
生活保護費
の新しい
基準
についての御
説明
をお願いしたいのが第二点。それから
失業者
の
調べ
。この
三つ
でございます。
木村忠二郎
7
○
木村
(忠)
政府委員
民生委員指導
に関する
経費
でございますが、昨
年度
とかわ
つて
おりますのは、昨
年度
は
民生委員
に関する
経費
は全部
国庫補助
であつたものが、二十五
年度
は
平衡交付金
をも
つて
支弁する方に入りましたので、
厚生省
の予算からは一応落ちておるわけであります。従いまして、総額におきましては、昨
年度
とほとんど
内容
においてはかわりはないというふうに御了承願いたいと思います。ただ
民生委員連盟
に委託いたします
経費
の中では一応削減いたしまして、
明年度
は本
年度
より少くなる。や
つて
おりますことは「
民生時報
」という
民生委員
の
指導
のための雑誌を委託しております。もう
一つ
は、
民生委員
がいろいろ
職務
上必要な
事項
を記入いたしたり、あるいは
職務
上必要な
事項
を記入してあります
民生委員手帳
を委託しております。委託しておりますのはこの
二つ
だけでありまして、他の
仕事
は委託しておりません。 それから次は
失業者
の数でございますが、現在どのくらい
失業者
が実際におるかという数を測定する方法は、きわめて困難でございまして、御承知の通りにいろいろな
統計
を用いまして
失業者
の数をはかるように
労働省
といたしましてもしておりますし、また
総理府
といたしましても
統計
をつく
つて
おるのでございますが、現在最もよりどころになります
統計
は、
総理府
の
統計局
から出しておりますところの
労働力
の
調査報告
でございます。これによりますと、
失業者
の数は最近におきましては大体三十万から四十万前後の間を上下いたしております。そのうちで完全な就業を希望する者の数は、さらに五、六万
少い数
ということに相
なつ
ております。そのほかに
失業者数
を推定する
一つ
の
資料
としては、
労働省
の
職業安定所
に参りまする
求職者
のうちで就職することのできない者がどのくらいあるかという数でございますが、この数は毎月やはり六十万前後ということに相
なつ
ておりますので、大体現在
労働省
といたしましては、五十万ないし六十万の
失業者
があるというふうに考えておられるようでございます。そしてこの
失業者
の
増加
の
傾向
というものは、現在のところ、
総理府
の方の
統計
から見まするものは、さして
増加
の
傾向
にあるとは見受けられない。上つたり下つたりしておりまして、
増加
するような
傾向
はまだ出ていないようでございます。それから
職業安定所
の方の未
就職者
の方は、逐次
増加
いたしてくるという
傾向
にあるようでございます。それからもう
一つ
、
生活保護法
の
適用
を受けておりまする者のうちで、
失業
が
原因
にな
つて生活保護
を受けるに至
つて
おるという者の数は、顕著なる
増加
を示しておりません。しかもその数は
割台
からいたしましてきわめて少いので、ございまして、
生活保護法
によりまする
保護
を受けておりまする
世帯
の総数が四十四万六千ばかりございまするが、そのうちで約八千
世帯
が、
本人
が
失業
かあるいは
本人
が適当でない
職業
についておるために
収入
がきわめて少いというような
原因
でも
つて生活保護
法の
適用
を受けなければならぬという状態に
なつ
ておる者の数でございます。 それから、
昭和
二十五
年度
の
生活保護費
の
基準
はどのくらいに
なつ
ておるかということにつきましては、まだ確とした
数字
が出ておりません。一応私
ども
の目標といたしましては、この前に
お話
申し上げました
内容
でも
つて
、最近のいろいろな物価の指数というようなものを調査いたしまして、的確なものをつくりたいというふうに考えておりますけれ
ども
、
財務当局あたり
との折衝はまだ始ま
つて
おりませんので、正式には幾らになるかということは決定いたしておりません。
苅田アサノ
8
○
苅田委員
第一番の
民生委員
の
指導事務強化
の
経費
につきましては、この前お願いしておきましたように、実数をあげて御
説明
が願いたかつたわけであります。特にこの
民生委員連盟
に委託した
仕事
のために、二十四
年度
あるいは二十三
年度
にどれだけの
経費
が出ておるかということ、それから今
年度
はそのためにどれだけのものを見込んでおるかということを、実際の
数字
をあげて御
説明
が願いたかつたわけなんです。ただいまではそれはできないでございましようか。
木村忠二郎
9
○
木村
(忠)
政府委員
二十四
年度
に約千五百万円が出ております。
明年度
も大体そのくらいの
数字
でございます。
苅田アサノ
10
○
苅田委員
そうしますと、ただいま御
説明
になりました「
民生委員手帳
」と「
民生時報
」は本
年度
どれだけのものが配付されたか、
部数
をお知らせ願いたい。
木村忠二郎
11
○
木村
(忠)
政府委員
いずれも約十四万、
民生委員
の数より若干余分に見て刷
つて
ございます。
苅田アサノ
12
○
苅田委員
その
数字
について多少疑義があるのです。というのは、私
ども
の
調べ
によりますと、今
局長
がおつしやつた
数字
よりはるかに
少い数
字に
なつ
ておるのですが、十四万冊確かに刷
つて
おるという、はつきりした
証挺
があれば、その点をお聞きしたい。
木村忠二郎
13
○
木村
(忠)
政府委員
私の方としましては、
民生委員連盟
でも
つて
はたしてどのくらい刷
つて
おるかということにつきましては、現実に
連盟
の方で印刷しておりますものの
契約等
について完全に
調べ
ておりまするから、
数字
は十四万、あるいは少し欠けておるかもしれませんが、
民生委員
の数が十二万五千でございますから、十二万五千から十四万の間、それくらいのものを出しておるとかたく信じております。
苅田アサノ
14
○
苅田委員
ただいまの
局長
の
お話
は間違いないと思いますけれ
ども
、私の方に入
つて
おる情報では、非常にその
部数
が少いのです。
民生委員連盟
の監督は
厚生省
がやるのだと思いますので、一応その点について
民生委員連盟
がそういうものについて
政府
から
とつ
た金を正確に使
つて
おるか、
保険局
の方にその
資料
があれば、どういうものによ
つて
この
数字
が違
つて
いないと御確認に
なつ
ておるか、それだけお伺いしておきたいと思います。
木村忠二郎
15
○
木村
(忠)
政府委員
こまかいどういう
資料
があるということは私存じませんけれ
ども
、つくりまして全部送
つて
おりますから、送
つた方
で受取
つて
おらないという証拠があればあるいは受取
つて
いないかもしれません。ただ問題は、刷
つて
おりますものを
町村
に送りまして、
町村
で
民生委員
にわけてもら
つて
おりますので、
町村当局
が怠慢で
民生委員
さんの手に渡らぬというのがないとも言いかねます。実際に
調べ
るには
印刷所
を
調べ
ればすぐわかることであります。
苅田アサノ
16
○
苅田委員
その
印刷所
はどこですか。
木村忠二郎
17
○
木村
(忠)
政府委員
そこまで覚えておりません。
苅田アサノ
18
○
苅田委員
この問題につきましては、さらに私の方でも
調べ
まして、あらためて御質問することにいたします。 次に、
生活保護法
のこまかい
基準等
については、まだ全部決定していないというふうな
お話
だ
つたの
ですが、
生活保護法
は等七
国会
に上程されることに
なつ
ておるわけです。これは確かに今度の
国会
に上程されますかどうか。もしされるとすれば、大体いつごろ
委員会
にまわる予定で交渉をなさ
つて
おいでになりますかをお聞きしたい。
木村忠二郎
19
○
木村
(忠)
政府委員
ちよ
つと
速記
をとめてもらいたいのですが……
堀川恭平
20
○
堀川委員長
ちよ
つと
速記
をとめて…… 〔
速記中止
〕
堀川恭平
21
○
堀川委員長
速記
を始めて……
苅田アサノ
22
○
苅田委員
それでは
内容
のことにつきましてはそのときに伺います。 ただこの際お願いしておきたいことがあります。
生活保護法
の
改正
をやることは、
一般
の
生活
が窮迫しておる現在におきましては、非常に大きな意味を持
つて
おると思います。
理事会
の方でもこの
法案
の
改正
に際しては、
一般
の
人たち
からの意見を聞く
公聴会
を持ちたいという大体の意向に
なつ
ておりますので、その
手続
に要する
日にち
と、この
委員会
でそれが十分
審議
される
日にち等
を見込んで、
厚生省
の方でもぜひ間に合うようにその
手続
をや
つて
いただくことをお願いしたいと思います。 それから、ただいまこの
厚生委員会
の方にいろいろ
請願
が出おりますが、
請願
はいつも
最後
のときに十把一からげと
なつ
てしまうのです。それでまだあまり
法案
が出ていないうちにこれを
審議
していただきたい。特に民自党の
青柳委員
やその他各派の
人たち
から出ております
社会保険事業
に従事する
職員
の
身分
を
地方自治体
に委譲する件というふうなもの、これは
期日
も迫
つて
おり非常に心配しておる向きもありますので、特に早く
審議
していただきたいと考えるのであります。おそらく他の
紹介議員
も同様のお考えだろうと思いますので、この点をとりはから
つて
いただきたい。
堀川恭平
23
○
堀川委員長
請願
の件は今
請願
を整理しておりますから、だんだんにや
つて
行こうと思
つて
おります。それから先般の旧海軍の
共済組合
の
年金
の件ですが、あれも向うの
委員会
へ話したところ、
委員会
は承知なさるのですが、どうも
手続
がぐあいが悪い。そこでこの
委員会
で採択してもらうことにして、もう一ぺん
議題
に上せて大蔵省から出て来て、これに対してはつきりした返答をする、こういうことでありますので、その
請願
もまたやりたいと思
つて
おりますから、そのときに一緒に何ぼかに切
つて
請願
をやりたい、かように考えております。
青柳一郎
24
○
青柳委員
この
生活保護法
の
審議
がもうじき開始されると思うのですが、その前に
生活
保護
の最近の状況はどうふうであるかということを一ぺん承
つて
おきたいと思う。と申しますのは、いろいろ質問など問いおりますと、
生活
保護
のやり方についてまだ理解されていない方々が大分ある。そういう理解を与えるという意味で、最近の実情を知
つて
いることが
生活保護法
の
審議
に非常に有益だと思うからであります。どうぞそういうふうにこの次最初におとりはからい願いますと、議事進行もうまく行くのではないかと思います。
堀川恭平
25
○
堀川委員長
かしこまりました。 それでは本日の午前中はこの
程度
で、暫時休憩することにいたします。 午後零時三分休憩 ————◇————— 午後一時三十分
開議
〔以下筆記〕
堀川恭平
26
○
堀川委員長
休憩前に引続きまして再開いたします。これより引揚者の
生活
援護に関して協議懇談いたしたいと思います。これより懇談に入ります。 〔午後一時三十一分懇談に入る〕 ————◇————— 〔午後二時二十九分懇談終る〕 —————————————
堀川恭平
27
○
堀川委員長
これにて懇談を終ります。次会は二十七日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時一黒十分散会