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1950-02-02 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年二月二日(木曜日) 午後一時四十五分
開議
出席委員
委員長
堀川
恭平君
理事
青柳
一郎君
理事
中川
俊思君
理事
金塚 孝君
理事
苅田アサノ
君
理事
金子與重郎
君 今泉 貞雄君
幡谷仙次郎
君
丸山
直友君 亘 四郎君 堤 ツルヨ君
委員外
の
出席者
厚生事務官
菅野
周光
君 厚 生 技 官
里見
卓郎君 專 門 員 川井
章知
君 專 門 員
引地亮太郎
君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
厚生行政
に関する件
委員派遣承認申請
に関する件 —
——
——
——
——
——
——
堀川恭平
1
○
堀川委員長
これより
会議
を聞きます。 本日はまず、
前回
の
委員会
において
中川委員
より、
委員派遣承認申請
に関する動議が提出されておりますので、本件に関して御
協議
を願いたいと存ずるのであります。 本
委員派遣承認申請
の件につきましては、
前回
から御
協議
を願
つて
おりまして、本
委員会
といたしましては、
前回
の
委員会
で大体御
承認
になるような御
協議
でありましたので、私といたしましては、この
承認申請
をいたすことにしてはどうか、かように考えるのでありますか、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
2
○
堀川委員長
御
異議
ないようでありますので、さよう決定いたすことにいたします。 次に、
委員派遣承認申請書
の作成に関しまして、
派遣委員
の氏名やら、あるいは日時やら、いろいろな問題がありますので、議長と打合せもいたしたいと存じますが、その
申請書
は
委員長
に一任していただければけつこうだと思いますが、いかがでありましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
3
○
堀川委員長
それではさよう決定いたします。 —
——
——
——
——
——
——
堀川恭平
4
○
堀川委員長
それでは次に、
厚生行政
に関する件を議題といたしまして、今会期中に提出される予定にな
つて
おりまする
法律案
の
説明
に関して、
関係当局
より
説明
を聴取することにいたしたいと存じます。
公衆衛生局長
が
GHQ
の方へ
行つて
おられますから、
栄養士法
の一部
改正
、それから
性病予防法
の一部
改正
の
法律案
の原案につきまして、
庶務課長
の
菅野説明員
に
説明
していただくことにいたします。
菅野周光
5
○
菅野説明員
私、
公衆衛生局庶務課長菅野
でございます。最初は、
栄養士法
の一部を
改正
する
法律案
であります。これはきわめて技術的な
改正
でございまして、現在
栄養士
は
知事
の
免許
を受けて
栄養士
になるというの
建前
にな
つて
おりまして、その方法に
二つ
ございまして、
一つ
は
養成学校
を卒業したものが
免許
を受ける。もう
一つ
は
養成学校
に入らないで
修業
をいたしまして、その所要の
修業年限
を修了いたしますと
免許
を受けてなる。この
二つ
の
ルート
があるのでございます。その
二つ
の
ルート
のそれぞれの必要な
年限
というのが現在一年にな
つて
おります。これを
栄養士
の素養、資質の向上をはからなければならないという従来の実際に行いました実績にかんがみまして、二年に延ばして、
教課内容
の充実と
年限
の延長によ
つて
十分な
修業
を積ませるということが、この
改正案
の
一つ
の
眼目
でございます。もう
一つ
は同じねらいではございますが、その
栄養士
の
試験
をするために
審査会
を置きまして、その
試験
の
審査
の適正をはかろうというねらいで、
審査会
の
設置
を
規定
いたしたいということが第二の
眼目
であります。一応
簡單
でございますが
説明
は大体このくらいで……。
堀川恭平
6
○
堀川委員長
もう
一つ
の方も
一緒
に
説明
されて……。
菅野周光
7
○
菅野説明員
それでは次に第三の
改正法律案
であります。これは
保健所
を
政令
の定めます約三十の市に置くということにすでにな
つて
おりまして、その
保健所
を設けたる
市長
に対して、現在すでに
次官通牒
をもちまして
権限
、
事務
を行わせるという
建前
にしておりますが、これが
法律
的に若干
疑義
があるという点からいたしまして、その
市長
の
権限
を
はつ
きりと
法律
で定めまして、基礎を與えるという必要からして、それに
関係
いたしますいろいろな
性病予防法
、その他いろいろな
衛生関係法規
を、いわば機械的に
改正
して行く必要があるということでございます。従いましてその
事務
をその市が行いますについて、いろいろと
費用
の
関係
が出て参ります。第二の
改正
の
眼目
といたしまして、その
費用
の負担につきまして国とか
都道府県
、それからその市のそれぞれの
関係
を
規定
いたしまして、その市に対する国の補助を
はつ
きりと
法律
に書く。
関係法律
と申しますのは、
性病予防法
、
癩予防法
、
トラホーム予防法
、
寄生虫予防法
、
伝染病予防法
、
旅館業法
、
興行場法
、
公衆浴場法
、
理容師法
、墓地、
埋葬等
に関する
法律
、
食品衛生法
、
屠場法
、へい
獣処理場等
に関する
法律
、
医療法
、あん摩、あり、きゆう、
柔道整復等営業法
、こういうふうに十五の
関係法律
の、それぞれのいわば機械的な
改正
と申してもようございますが、その
改正
でございます。今申し上げましたように、第一は市の
権限
を
はつ
きり書くということでございます。第二が
費用
の点について
規定
を設けるということでございます。それから第三には、これは直接
関係
のない而もございますが、従来の古い
法律
の
用語
と現在の
用語
に改める必要があるというので、
たこ
えば
行政官庁
とかそういうことを現在の
用語
に直すというのもあわせてこの際やらしていただきたいというここでございます。それから第四は、
たこ
えば
屠場法
なんかにおきまして、屠
畜検査員
の
主体
が
はつ
きりしていなか
つた
、そうい
つた
若干
法律
の不備と申しますか、あいまいなことをこの際新に
規定
を設けようということも今日まれております。第五に、同じように
はつ
きりさせるという意味で
監視員
の
設置
ということも
地長
の
権限
として
はつ
きり
法律
に書かなくてはならぬということで、これも
規定
を設ける。ただいま申し上げました第四と第五とは
法律
で新たに
はつ
きりとした
規定
を設けるというための
改正
、こうい
つた
五つ
ほどの性質の
改正
の
規定
を持
つて
いるわけでございます。 この
保健所
につきましては、従来
都通府県
と
一緒
に、
五つ
の
都市
をその
設置主体
といたしてや
つて
来ておるのでございますけれども、その実施の状況、必要さということにかんがみまして、
都市
のうち入口とか
経済力
とか、その他いろいろな点から見まして適当だと思われる二十五市を選びまして、これに対しても
保健所
を設けることができるということにいたしまして、それぞれ
都道府県立
、市立と差なく、同じように
保健所
に対しまして、
責任
のある
地方
の
衛生行政
の
担当機関
ということにさせることにしてあるわけでございます。従いましてこれらの
都市
に対しましても、
保健所
を通じて従来
都道府県知事
の
権限
に属していた
衛生行政
の
事務
の一部を実施させるということにして、その
地方衛生行政機構
の第一線の整備をはかるということ、それから
都道府県
と市との間の
責任
の
範囲
を服らかにする、そうして
厚生行政事務
の重複を避ける
衛生行政事務
の
高率化
をはかろうということにしたわけでございます。この点に関しましては
先ほど
も申し上げましたように、
次官通牒
で実際にや
つて
お
つたの
でございますけれども、いろいろと
法律
上の
疑義
、それから
先ほど
から申し上げましたようなあいまいな点について
はつ
きりとした
規定
を設けなければならぬ。いろいろな古い
用語
を直さなければならぬ。こうい
つた
面を
はつ
きりとこの際直すということでございます。多少繰返した形になりますけれども、そういう
趣旨
でございます。
一つ一つ
の
條文
について申し上げますと非常に機械的なことで、あつちこつち入りくんでおりますので、一応
趣旨
を御
説明
申し上げまして、あとは御
質問
によりましてお答えを申し上げたいと思います。
堀川恭平
8
○
堀川委員長
何か御質疑ありますか。
——
それでは次の
麻薬取締法
の一部を
改正
する
法律案
もついでに
説明
していただくことにいたします。
麻薬課長
の
里見説明員
にお願いいたします。
里見卓郎
9
○
里見説明員
麻薬課長
の
里見
であります。
麻薬取締法改正案
につきまして、
改正
の要旨を御説申し上げます。 従来
麻薬
の
取締り
につきましては、各
都道府県
にそれぞれ
麻薬取締り
に專従する
吏員
を置きまして、それが
麻薬取締法
によりまして
取締り
を実施して来てお
つた
わけであります。ところが
法律
の上におきましては、
犯罪捜査
の面において
厚生大臣
の直接の
指揮命令
を受けるということにな
つて
おります。ところがこの
吏員
が
都道府県知事
のもとにおける
吏員
であります
関係
上、その
知事
の
指揮命令
も受けなければならぬ。自分が
吏員
であ
つて
、また一方
厚生大臣
の
指揮命令
を受ける、こういうように二本建に
なつ
でお
つた関係
で、必ずしもこれがうまく
行つて
ないという場合があ
つたの
であります。そこで今後この
麻薬
の
取締り
を大体国でも
つて
一貫した
方針
によ
つて
行うというので、これをすべて国の
事務
とし、
従つて
この
吏員
を全部
官吏
でも
つて
充てよう、こういうのが今度の
取締法改正
の
要点
であります。これにつきましては
国際関係
がありまして、一九三一年のジュネーブにおきます
麻薬
の
製造制限
及び
分配取締り
に関する條約というのがありまして、これにわが国も批准しておりますが、この條約の中で、
締約国
は
麻薬
の
取締り
のために特別の
機関
を設けるべしということがあります。この特別の
機関
と申しますのは、文字通り国の
機関
ということにはならないのでありますが、
條文
の
趣旨
から見て、これは当然国の
機関
であるということを意味していることは明らかであります。最近
国際連合
からの
各種
のレポートを見ましても、英、米、仏その他
各国
ともすべてが特別の
国家機関
を設けておるということを報じておるのであります。将来
日本
が
講和條
約後、また
国連
に加入の機会がありました後は、必ずこの
麻薬
の
行政
について
国連
から
各種
の指令かあ
つた
り、あるいは
各種
の報告もしなければならぬということも予想されるわけであります。そういう
関係
から
国内
の
態勢
を整えておくことが必要であろうと考えられます。それで
麻薬
の
取締り
を国の
機関
によ
つて
やるということをぜひここで考えなければならぬ。またもう
一つ関係方面
の意向でありますが、こういう案に対しまして、
GHQ
の
方面
では非常に積極的にこれを指示しておるのであります。戰前において御承知の通り、
日本
が非常に
麻薬
についての不名誉なことをしておりまして、国際的にそういう不名誉な点において有名であ
つたの
でありますが、今後少くとも
麻薬
の
行政
においては
十分りつぱな成績
をあけて行き、しかもこの
記政機構
も
各国
と同じような
機構
でも
つて
や
つて
行けるようにぜひや
つた
らどうかということを強力に示唆されたわけであります。そして
講和会議
に備えまして
国内態勢
を整えておくことが非常にこの際必要であろうということも、強力に向うから話があ
つた
次第であります。以上のような理由でこの
麻薬取締法
を一部
改正
しまして、すべて国の
機関
でも
つて
、国の一貫した
方針
によ
つて麻薬
の
取締り
を行おうというのがこの
改正
の
要点
であります。
従つて改正
の
法律
の案としましては、今までの
取締法
の中にありますところの
都道府県知事
の
権限
をすべて
厚生大臣
に移しているということと、それに
従つて
おりますところの
吏員
の
権限
もすべて
麻薬取締官
であります
官吏
に切りかわる。そういうことがこの
條文
上の
改正
にな
つて
おります。以上であります。
堀川恭平
10
○
堀川委員長
今
説明
のありました三つの法案に対して、御
質問
がございましたらお願いいたします。
丸山直友
11
○
丸山委員
ちよつとお伺いいたしますが、
厚生大臣
に移すというのはよくわかりますし、その必要のあることもわかりますが、実際上の手続ということになりますと、どんなことになりましようか。今まで
府県知事
に届出ていたものを今度は
厚生大臣
に届出なければならないのですが、直接当事者から
厚生大臣
に届出るのですか。
事務
上の順序ばどうですか。
里見卓郎
12
○
里見説明員
これは現在各
都道府県
に
吏員
がおりますが、それと同じような
官吏
をその
府県軍位
に駐在させまして、その駐在している
取締官
を通しまして
厚生大臣
に報告する、そういうようにしたいと思います。
丸山直友
13
○
丸山委員
その
取締官
は各
都道府県
の
県庁所在地
に置くのでありますか。
里見卓郎
14
○
里見説明員
大
体現在郷道府県庁
の場所におりますか、そこにおります
駐在取締官
を通しまして
厚生大臣
に報告させるのであります。
丸山直友
15
○
丸山委員
各
都道府県
に散在する
保健所
は……。
里見卓郎
16
○
里見説明員
保健所
を経由して書類を通している場合はありますが、
取締り機関
としては
保健所
は使
つて
おりません。
免許証
の下付とか、
麻薬
の
購入取引用紙
の受拂いというものは、
保健所
を使
つて
いるところが県によ
つて
はあります。北海道でありますとか、
新潟
のように非常に
県庁
から遠隔の土地にありまして、
保健所
を
使つた方
が非常に便利であるためにそういうようなことをや
つて
いる所もあります。
丸山直友
17
○
丸山委員
従来の例によりますと、場合によ
つて検査官
のようなことまでも
保健所
の所員がや
つて
いる実例を私は見ておりますが……。
里見卓郎
18
○
里見説明員
今まで
麻薬
については、そういう
権限
を
保健所
に與えておらないのであります。
丸山直友
19
○
丸山委員
與えてなか
つた
ものがや
つて
お
つた
事実があ
つたの
ですがね。
里見卓郎
20
○
里見説明員
私の方は
取締員
を任命しまして、それが
司法警察権
を持
つて
お
つて
、それに全部やらしてお
つたの
であります。
青柳一郎
21
○
青柳委員
政令
で定める市の
市長
に、新しく
都道府県知事
の
権限
が移るのでありますが、いかなる
権限
が移るか、もう一ぺんお知らせを願いたい。 もう
一つ
は
政令
で定める市といいますのは、今お話があ
つた
ようでありますが、これもどういう市を
政令
できめるかという点をお知らせ願いたいと思います。これを見てもちよつとわからないのです。
菅野周光
22
○
菅野説明員
第一の御
質問
でございますが、数は非常に多うございます。
性病予防法
におきましては、はなはだこれは準備が足りませんで恐れ入りましたが、のちほど整理して
一覧表
をお手元に差上げますが、たとえて申しますと、医者が
性病患者
を診断して
都道府県
に届出しなければならないというときに、郵道府県というものが
市長
に届けるというようにかわるとい
つた
、ごく
簡單
な例でございますけれども、そういうようにかわ
つて
おります。 第二の御
質問
でございますが、具体的に例を申し上げますと、
杉幌
とか、小樽、函館、仙台、横浜、川崎、横須賀、
新潟
、金沢、岐阜、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、尼ケ崎、姫路、和歌山、広島、呉、下関、福岡、小倉、八幡、大牟田、長崎、佐世保、熊本、鹿児島、こうい
つた
市でございます。
青柳一郎
23
○
青柳委員
やはり基準がございますか。
菅野周光
24
○
菅野説明員
これは人口は一応十五万を線といたしております。それ以上の所ということでございます。
青柳一郎
25
○
青柳委員
そういたしますと、
従前保健所
を通じて
都道府県
の
知事
に届出などをや
つたの
を、今度は
都道府県知事
まで行かなくとも、
保健所單位
で処理できる、そういうことになるのですか。
菅野周光
26
○
菅野説明員
保健所單位
というのは、結局その
保健所
は市の
保健所
でございますが、
市長
ということでございます。
都道府県知事
ではなくして、今度は
市長
というふうになるわけでございます。
青柳一郎
27
○
青柳委員
どうも勉強が少し足らぬのですが、そうこう
保健所
の
管轄区域
は市内だけなんですか。
菅野周光
28
○
菅野説明員
政令
で定められました市の
保健所
は、その市の
範囲
内でやるのであります。
堀川恭平
29
○
堀川委員長
ほかに何かありませんか。
——
それではもう一度
はつ
きりしたデータをもらうことにいたしまして、皆さんでひとつ御研究願うておきたいと思いますが、それでよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
30
○
堀川委員長
では、本日はこの程度で散会いたします。 午後二時十三分散会