○植田
政府委員 建設省
関係につきましては、
予算に計上せられた年間の
予算額が五百十二億ございまして、公共
事業費では一番大きいと考えております。この
支払い促進につきましては、私ども真劍に考えているわけでございますが、ただいままで農林省
関係で御
説明がありましたことについて、全般の
関係で、特に建設省を例にとりましてもう少し詳しく申し上げてみたいと存じます。
安本の認証は先ほど安定本部の方からお話がありましたように、従来、年四回でありましたのが、今度は年二回に
なつたわけでございます。しかしながら
会計法の面から申しますと、
会計法は依然として年四回でございます。
従つて、二回でわけた
工事を、また四つに割
つてみなければならぬ、こういう問題があるわけであります。ただいままで公共
事業費の配分につきましてや
つておるやり方を申し上げますと、当初私ども公共
事業費の配分につきまして準備いたしました書類は、年二回という方針が確定いたさない前に準備いたしておりましたので、ただいま配布を準備しておる資料といたしましては、年四回の認証として計上しましたものが、ただいま手続中でございます。残りました年二回の認証との間の差額は、これから
支出負担行為で
会計法上の手続
支出負担行為計画、
支払い計画の変更という形で、この第一・四半期でまた追加して配布するということになるわけでございます。たとえば例を申し上げますと、河川の
工事でございますが、河川
工事は年間として約百十七億予定されているわけでございます。ただ先般の閣議において年二回の認証、但しこれは五割々々にはならない。前半は六割で、後半は四割、こういう算定をいたすことにな
つております。
従つて六割と申しますと、河川
関係で約七十億が前半につくということになりまして、残りが
会計法上の第三、第四ということになるわけでございます。上半期につきました七十億という
予算を、
会計法上ではどういうことにいたすかといいますと、上半期の七十億というものは、
会計法の第一・四半期の
支出負担行為計画、その
範囲だけは
契約してよろしいという
金額になるわけでございます。七十億の中のどれだけが
予算として配布されるかというとは、大蔵省の
支払い計画によ
つてきま
つて来るわけでございます。従いまして、河川は六割でございますが、都市計画とか住宅になりますと、これは五割という率に下りますし、また一番問題になるところの地方の土木災害の復旧補助でございますが、これになりますと、八割を上半期で
支出負担行為計画がつくということにな
つておりますから、相当大きな
金額になるわけでございます。これが上半期全部に
支出負担行為としてつきましたものが、上半期に完全に
支払い計画がつくということになりますと、建設省だけで三百六十二億という金が、
支出負担行為計画としてついて来るわけでございますが、これは国の財政の立場から相当の制約があり、また相当御検討の上で大蔵省か組まるべきものであると、かように考えております。これが上半期分でございます。上半期の全般の計画は、大蔵省には提出いたしておりませんで、ただいまのところ従来の第一・四半期に当るものを手続中でございます。この方で申しますと、河川、砂防、道路、都市計画、住宅、
官庁営繕というようにございますが、これは従来通り、年間
予算の四分の一ということで
計算いたしております。また災害復旧の方は二分の一、五割ということで
計算いたしております。従いまして災害復旧でございますと、一応五割として計上しましたものに、近いうちにもう三割つけ加えて八割の
支出負担行為計画にこれを改訂しなければならぬわけでございます。ただいままで進捗しております従来の四半期分として計上いたしました
金額が、約百九十三億になりますが、この方の安本の手続、大蔵省の手続についてただいまから申し上げますと、これにつきましては、先ほど安本からお話がありました資材
関係につきましては実は——資材
関係と申しましても機械でございます。土木機械の
購入、整備の方の金でございますが、この
関係について安定本部の方で若干検討中のようでございますが、その他につきましては、今月初めから順次認証が進んで参
つております。認証が済むのを待たないで、私ども安本と大蔵省の並行審査という建前から書類を出しておりますので、
会計法上の手続といたしまして、私どもの手元から書類を先週末に大蔵省に届けております。従いまして残る問題は、大蔵省ではその書類を審査されまして、それに対してどの程度の
支払い計画をつけるかということにかかるわけでございます。
支払い計画の方針さえきまれば、ただちに
補助金は各地方庁に流すことができる、かように考えております。