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1950-04-15 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月十五日(土曜日) 午後二時四十分
開議
出席委員
委員長
小野瀬忠兵衞
君
理事
小川
平二君
理事
金光 義邦君
理事
多田
勇君
理事
永井
英修
君
理事
森 曉君
理事
勝間田清一
君
理事
笹山茂太郎
君
理事
米原
昶君
理事
高倉 定助君
田中不破
三君 森山 欽司君
竹山祐太郎
君
出席政府委員
経済安定政務次
官
西村
久之君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
食糧庁総務部
企画課長
)
安田善一郎
君 專 門 員
圓地與
四松君 專 門 員
菅田清治郎
君 ――――――――――――― 本日の
会議
に付した事件
事業者団体法
に関する件 請 願 一
北海道
の
家庭暖房用炭
に
特別価格設定
の請 願(
柄澤登志子
君外一名
紹介
)(第三七五 号) 二 同(
岡田春夫
君外一名
紹介
)(第三七六 号) 三
旅館宿泊料金
に対する
統制撤廃
の
請願
(畠
山鶴吉
君外二名
紹介
)(第五五五号) 四
旅館
における
主食取扱
に関する
請願
(小笠
原八十美
君外二名
紹介
)(第五五七号) 五 塗料の
統制撤廃
に関する
請願
(
佐藤榮作
君 紹令)(第九四一号) 六
国産油脂
の
統制撤廃
に関する
請願
(
佐藤榮
佃君
紹介
)(第一〇七〇号) 七
生鮮水産物
の
統制撤廃
に関する
請願
(小松 勇次君外二名
紹介
)(第一一四一号) 八
旅館
における
主食取扱
に関する
請願
(
小川
半次君
紹介
)(第一一五八号) 九
労務者用配給物資
に
特別価格設定
の
請願
(
田島ひで
君
紹介
)(第一三二一号) 一〇
労務用物資配給
に関する
請願
(
春日正一
君 外一名
紹介
)(第一六三六号) 一一
労務用配給物資
に
特別価格設定
の
請願
(門
司亮
君
紹介
)(第一八九五号) 一二
家賃値上げ反対
に関する
請願
(
砂聞一良
君 外二名
紹介
)(第二一六八号) 一三
発電用布油類増配
に関する
請願外
一件(佐 々
木秀世
君
紹介
)(第二九一号)
陳情書
一 まぐろ、ぶりの
統制撤廃
に関する
陳情書
(第四四号) 二
新聞用紙統制撤廃反対
の
陳情書
(第五七七号) 三 同外二件( 第五八九号) 四
新聞用紙統制撤廃反対
の
陳情書外
三件 (第六二〇号) 五
新聞用紙統制撤廃反対
の
陳情書
(第六八二号) 六
新聞用紙統制撤廃反対
の
陳情書外
七十二件 (第 七五四号) ―――――――――――――
小野瀬忠兵衞
1
○
小野瀬委員長
ただいまより
会議
を開きます。 これより本
委員会
に付託せられました
請願
の
審査
に入ります。本日
審査予定
の
請願
は十三件でありますが
日程
第一より第一〇までの
請願
については、すでに前回の
委員会
において
紹介議員
の
紹介説明
、
政府
の
意見
を聽取いたしておりますので、本日は
日程
第一一より第一三の三件について
審査
することといたします。 まず
日程
第一二、
家賃値上げ反対
に関する
請願
について
紹介議員
の
説明
を求めます。
米原昶
2
○
米原委員
紹介議員
が欠席しておりますから、かわ
つて
請願
の
趣旨
を申し上げます。
紹介議員
は
砂間一良
君、
立花敏男
君、
池田峯雄
君の三名で、
請願者
は
全日本借家人組合中央本部
の
平岡平吉
君外九千七百四十八名の
請願
であります。
請願
の
趣旨
は、最近
家賃
を
値上げ
する案が計画されていて、これは
物価庁長官
の
委任條項
にな
つて
おる。しかしながら現在の
社会情勢
は
賃金
の遅欠佛い、重税、
金詰まり等
で、非常に人民が苦しんでいる
状態
なので、
社会実情
に適応しないような
値上げ
が行われる場合には、非常に困るから、これをそういう
社会実情
に適応しない
値上げ
を阻止されるように
請願
するこういう簡單な
趣旨
であります。 ―――――――――――――
小野瀬忠兵衞
3
○
小野瀬委員長
次に
日程
第一一、
労務用配給物資
に
特別価格設定
の
請願
。
日程
第一三、
発電用石油類増配
に関する
請願
について
紹介議員
の
紹介説明
を求めます。
永井英修
4
○
永井
(英)
委員
紹介議員
の
門司亮
君がおられませんので、私がかわ
つて
御
説明
申し上げます。
請願者
は横浜市の
高木武三郎
君外四名であります。
請願
の
要旨
は、
労働者
に対する
生活物資
の
配給
は、
昭和
二十三年五月二十一日
経済安定本部訓令
第三十一号に基き、これに示されている
生産
の
増強
、
勤労意欲
の
向上
及び
勤労生活
の安定に資する
目的
のもとに実施されているのであるが、現下の
経済情勢
のもとにおいては、
労働者
にと
つて実質賃金
の裏づけとして切実な
影響
を持つものとな
つて
おります。ところがこの
配給価格
は、
数次
の改訂によ
つて
次第に
やみ物価
に接近した高いものとなり、
労働者
にと
つて
非常な
過重負担
とな
つて
おりますごとに
衣料品
においてはなはだしく、必要だが高いので買えないという
状態
で、やむを得ず
配給
を辞退する者の数も増加している
現状
でありますごの高
価格
は
実質賃金
の低下であり、
勤労生活
の安定に資するという
労務用物資配給
の
目的
を満たすことができないのみでなく、
労働者
に惡感情、不満を抱かせることとな
つて
、かえ
つて
その
目的
に反するものであります。
生産
をなすための
必需物資
であること、
勤労生活
の安定によ
つて生産意欲
を
向上
するための
配給
であること、
実質賃金
の
向上
、これらの点からして
良質品
を低廉な
価格
で
配給
することは、当然考慮されなければならないものと考えられますごとに
賃金
の遅欠佛い等の増加らつある現在の
社会情勢
のもとにおいては一層にその必要を強く感ずるものであります。酒、タバコは、
一般公定価
以下の
特別価格
をも
つて
配給
されているのであるから、
衣料品
その他についても、
生産
、
配給
の
径路方法
の
改善等
あらゆる面から検討して、右の
物資
と
同様特別価格
を
設定
されんことを切望する次第であります。 それから
日程
第一三の
発電用石油類増配
に関する
請願
であります。
紹介議員
は
佐々木秀世
君でありますが、おりませんので、私がかわ
つて
御
説明
申し上げます。
請願人
は
焼尻電気協同組合長武田幸吉
君であります。
請願
の
趣旨
は、
北海道西北部沖合漁業
の
振興
並びに交通の完備に伴い、
日本再建
の一端として、本島の
文化施設
、
産業
の
増産
を
目的
として、去る
昭和
二十三年三月に
電化施設
も
村民
の熱意により完成を見るに至りました。同年三月より送電いたしましたが、離島なるがゆえ、
内燃機
による
発電
のため
重油
の必要は申すに及ばないところであります。しかるに
重油
は必要量申請いたしても、その三分の一にも満たざる割当にて、終夜運転ほもとより、現在は夜間五時間の点燈だけで
産業増産
、
文化施設
も
村民
に満足を與えられず、種々の
影響
を来しておるような
状態
でありますので、
事情
御賢察の上、爾今
別紙使用量
の
増配方
何分の御高配願いたいのであります。
増配重
は
別紙
にありますので略します。
小野瀬忠兵衞
5
○
小野瀬委員長
ただいま
紹介説明
されました
請願
について
政府
の
参考意見
を求めます。
西村久之
6
○
西村
(久)
政府委員
まず
日程
第一二の
家賃値上げ反対
に関する
請願
について
政府
の所見を申し述べてみたいと思います。
請願者
の御
趣旨
は
政府
といたしましても了承するのでありますが、御承知の
通り
、
地方税制改正
に伴いまして、
固定資産税等税増牧等
の
関係
をも考慮に入れますならば、現在の
家賃
をそのままに存置することは、適当でなかろうと存ずるので、適正なるところまでは
家賃
を
値上げ
しなければならないではないか考えておるわけであります。ただ
請願者
の御
趣旨
の
通り
、不当な
値上げ
に対しましては、
請願
の
趣旨
に沿うように極力これを避ける
方針
をとりたい、かように考えております。
日程
第一一の
労務用
の
配給物資
に
特別価格
の
設定
をしてもらいたいという
請願
の御
趣意
でありますが、今日の
段階
におきましては、
労務者用
の
配給物資
に
特定価格
を設けるということは、
政府
として考えておらないのであります。
配給
の
統制
を撤廃いたします
関係
上、だんだん
労務用物資
もおのずから
自然価格
において
労務者
がすきに買われる
段階
に入りつつある今日、
特別価格
を
設定
することは好ましくない、かように考えておるからであります。
日程
第一三の
発電用石油類
の
増配
に関する
請願
でありますが、この
請願
の御
趣意
はもつともだと考えますが、
石油類
に関する件は、その
内容
がすこぶる複雑でありますので、
政府
といたしましては、つとめて
石油類
の
増配
をいたしまして、
請願
の
趣意
に沿うように努力いたしたい、かように考えております。
小野瀬忠兵衞
7
○
小野瀬委員長
ただいまの
政府当局
の
意見
に対し、質疑があればこれを許します。
多田勇
8
○
多田委員
委員長
、
請願
の
取扱い
について
動議
を提出いたします。本日の
請願日程
中、第三ないし第六、第八ないし第一三の各
請願
は、いずれもその
趣旨
において至当と認められ、
政府
において適当にその
処置
を講ずべきものと思われますので、いずれも
議院
の
会議
に付して
採択
の上、
内閣
に送付すべきものと議決し、
日程
第一、第二及び第七の
請願
は、
議院
の
会議
に付するを要しないものと議決せられんことを望みます。 なお
陳情書
の
取扱い
については、
委員長
に御一任されんことを望みます。
小野瀬忠兵衞
9
○
小野瀬委員長
ただいまの
多田委員
の
動議
に御
異議
ありませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野瀬忠兵衞
10
○
小野瀬委員長
御
異議
なしと認め、それでは本日の
請願日程
中、第三ないし第六、第八ないし第二二の各
請願
は、いずれも
議院
の
会議
に付して
採択
の上、
内閣
に送付すべきものと議決し、
日程
第一、第二及び第七の
請願
は、
議院
の
会議
に付するを要しないものと決定いたします。 なお
陳情書
は、いずれも
委員会
において了承ということに決定いたします。 さらに
請願
に関する
報告書
の作成その他については、
委員長
に御一任願いたいと存じます。
小野瀬忠兵衞
11
○
小野瀬委員長
それではこれより引続き、
事業者団体法
に関する小
委員長
の
報告
を聽取いたします。
多田委員
。
多田勇
12
○
多田委員
事業者国体法
に関する小
委員会
の
経過
を御報告申し上げます。 去る三月十四日の
経済安定委員会
において、
事業者団体法
に関する小
委員会
の設置が決定されましたが、小
委員会
のその後の
経過
について御報告申し上げます。
事業者国体法
に関する小
委員会
は、三月十四日に第一回の
懇談会
を開きまして、
団体法
の
改正
に関する
方針
を協議いたしました。その結果、一、
公正取引委員会
から今日まで同
委員会
が努力して参りました
改正案
に対する
経過
を聽取すること。二、
関係企業者
より
事情
を聽取することを決定いたしましたので、三月十六日には、まず
公正取引委員会
より実情を聽取いたしました。引続き三月二十三日には、
参考人
として
日本商工会議所常務理事
の
細野孝一
氏、
経済団体連合会
の
産業部長仲矢虎夫
氏を、三月二十八日には
中小企業連盟
の
常務理事稲川宮雄
氏を、三月三十日には
経済同友会
の
野田信夫
氏を招き、それぞれ
事業毒団体法
に関する
関係業界
の
意見
を聽取いたしました。これら各
参考人
の申し述べました
意見
の
要旨
は、大体次の
通り
であります。 まず
公正取引委員会
の
意見
の
要旨
を申し上げます。
事業者団体法
の
改正
については、
独禁法
の一部
改正
もあり、二十四年四月以来、数回にわた
つて
関係筋
と折衝し、十月に
最終意見
をとりまとめて提出しましたが、遂に未解決のまま今日に至
つて
おります。
改正案
の要点は、
団体法
の 一、
禁止行為
を明確にすること。 二、
適用除外
を認める
事業
を明らかにすること。の二点でありますが、これに対する
関係筋
の
見解
はおおむね次の諸点であります。 一、
団体法
を弱体化することはいけない。 二、
団体法
を弱めても、
独禁法
を強めるならよい。 三、
団体法
の形式をかえることは避けたい。 四、
団体法
の
適用範囲
を狭めることはよくない。 五、
私的団体
の
統制行為
はよくない。 六、
適用除外
は認めない。 七、結合による
弱体企業
を保護するとはいけない。 八、
外国貿易業者
の結合は
禁止
されている。 以上の考え方に基きまして、
恒久立法
としての
団体法
の変更は好ましくないが、
臨時立法
として取扱つたらとの
意見
でありましたが、その後の
正式回答
では、「
改正
は好ましくない」と示され、「
公正取引委員会
は法の
実施機関
であるから、
改正案
に關與することは賛成しがたい」「他の機関がやることはかまわない」との意向が明らかにされましたので、
公正取引委員会
としま、ては、その後
団体法
の
改正
については、見送りのまま今日に及んでいるというのであります。 次に、
日本商工会議所常務理事細野孝一
氏の
意見
の
要旨
を申し上げます。 第一に、
事業者団体法一般
については 一、第
二條
の
定義規定
は、
事業者団体
の
対象範囲
が必要以上に広汎に過ぎるため、
企業
の
合理化
及び
生産
の増強に
消極的影響
を及ぼすから
自由企業
、
自由競争下
の
経済秩序
に対する
法益侵害
の必然性ある
事業者団体
のみを対象とするよう
最小限度
に改めること。 二、第四條の
許容活動
の
規定
は全面的にこれを削除し、
禁止行為
以外はすべて
適法活動
とすること。 三、第四
條規定
の
全面削除
が困難な場合は、第八條から「第四條第一項各号に掲げる
許容活動
の
範囲
を越える
行為
または」の
事項
を削ること。 四、第
五條
第一項
禁止行為規定
中、左記各号を次のように改めること。 イ、第九
号後段
で、
株式
及び
社債
の
所有
は
禁止
されているが、
資産保全等
のため、他を支配ぜざる
範囲
内で
株式
及び
社債
を
所有
することは、これを認めること。 ロ、第十号で、
自然科学研究施設
の
所有
及び
経営
は
禁止
されているが、独禁並びに不当な
取引制限
を伴わない場合は、これを認めること。 ハ、第十号で
特許権
の
所有
、
支配等
が
禁止
されているが、
日本経済
の自立を早めるため、本
規定
を緩和すること。 ニ、第十二号により、
融資行為
が
禁止
されているが、融資並びに
連帯債務保証
をなし得るように緩和すること。 ホ、第十四号で
取引代理行為
が
禁止
されてるが、
代理人
となり、または
契約
をすること養強制的または半強制的にわたらざる場合は、これを認めるようにすること。 へ、第十五号で
集金行為
が
禁止
されているが、任意に委託を受けてなす
集金行為
はこれを認めること。 第二に
事業者団体法
上、
商工会議所
の
特例
については、
会議所
の
公共的性格
にかんがみ、次の
特例
を認められたいこと。 (一) 第
五條
(
禁止行為
)第一項中 イ、第六号で特定の
事業者
に対する
利益
または不
利益
の
供與行為
は
禁止
されているが、公正な手段で調査、選定、
推奨等
をする場合は、これを認めるよう改められたいこと。 ロ、第九
号前段
で、
営業施設
の
所有
、
経営
は
禁止
されているが、
商工会議所
が
附帯事業
として、営利を
目的
とせずに、
商工業
の
振興
並びに
一般市民
の利便のためにする
施設所有
及び
経営
する場合は認められたいこと。 ハ、第十六号で、紛争の仲裁もしくは解決の
行為
は
禁止
されているが、
商工会議所
が長く
仲裁機関
として業界の信頼により、公正な
取引
の運営に寄與した
歴史的使命等
にかんがみても
商工会議所
をして本
行為
をなし得るように
特例
を認められたいこと。 (ニ) 第六條(
適用除外団体
)第一項第四号中に、
社団法人
たる
商工会議所
を追加されたいこと、以上が
商工会議所
の
意見
でありました。 さらに、
経済団体連合会産業部長仲矢虎夫
氏の
意見要旨
について申し上げます。同氏は二つの場合にわけて
意見
を述べられました。その第一は、
団体法
の廃止が可能な場合であり、その場合には次の処置を望みたい。 (一)
団体法
は全面的に廃止すること。 (二)
独禁法
第四條(
共同行為禁止事項
)、第
五條
(
独禁団体
の
禁止事項
)及び第六條(
国際協定禁止事項
)のそれぞれに「但し、
公正取引委員会
が
国民経済的見地
から必要ありと認める場合はこの限りではない」との
但書
を加えること (三) 第六條については、
但書
を加えるよりも、「
輸出業法
」のごとき
特別法
を制定した方がもつと適切であること 第二は
団体法
の廃止が不可能な場合であり、その場合の要望は、 (一)
輸出ダンピング
の防止、
品質検査等
のため
輸出業法
を制定すること。 (二)
国内ダンピング防止
のため、
政府
が認めた
最低価格
以下に販売しないことの協定を認めること (三)
事業者団体法
第四條の
許容活動規定
を削ること。 (四)
事業者団体法
第
五條
第一項の
禁止行為
のうち第九号(
営業用施設
の
所有
、
経営
または
株式
、
社債
の
所有
)、第十一号(
特許権
の
所有
、支配又は
特許発明
の
実施許諾共同利用
の斡旋など)、第十二号(
構成事業費
その他の者に融資すること)、第十四号(
構成事業者
その他の者のため、
取引
の
代理人
となり、
取引
の
契約
をすること)、第十五号(同集会を行うと)に、それに関し、
公正取引委員会
の認可を受けて行う場合はこの限りではない」との
但書
を加えること というのであります。 さらに
中小企業連盟常務理事稻川宮雄
氏の
意見要旨
は次の
通り
であります。すなわち
事業者団体法
の適用について、
中小企業者
に対し特に考慮願いたい点は、 一、
団体法
には第四條の
許容活動條項
と、第
五條
の
禁止行為條項
とがあるが、これは第
五條
だけで十分であるから、第四條は残すとしても例示にとどめること 二、第
五條
の
禁止條項
はきびし過ぎるから
改正
を望みたい。たとえば
営業用施設
の
所有
、資材のあつせん、
集金等
は許すように
改正
してほしいこと 三、第
二條
が定義で
会社
を取締
つて
いるが、どの程度の
会社
がいけないのか、
独禁法
で取締れるのだから、
団体法
で
会社
もしばることはやめてほしいこと、 四、
中小企業
の
連合体
は
事業
が行えぬごとにな
つて
いるが、
連合体
にも
経済活動
を認めてほしいこと 五、
団体法
は
独禁法
の
補完立法
だが、
デフレ期
の濫売は
独禁法
でも取締れるが、
団体
で協定して
ダンピング
を防止する必要があるから、
中小企業者
の
団体
にはある程度協定させるようにしてほしいこと。 六、
団体法
第六條第一項第一号の
規定
を第二号に移してほしい。すなわち
中小企業協同組合法
は
農業協同組合法
とともに第二号に移すことが適当であるからである。というのであります。 最後に
経済同友会野田信夫
氏の
意見要旨
を申し上げますと、同氏は二つの面から
事業者団体法
を問題にしたい。すなわち、一、
日本経済
の立て直し、
振興
の面からと二、
日本産業
の更生の面からであると前提して、次のように申し述べられました。
事業者団体法
は
禁止行為
と
許容活動
とを並べているが、
独禁法
があれば、この法律は大体においてなくともよい。具体的に例示して
禁止行為
を
許容活動
とを並べて行くことは、
日本
の
産業
に惡い
影響
を伴う。すなわち、
禁止
の時も、
許容
の時も全面的にやられることになりおもしろくない。むしろ必要がある場合は部分的にとめればよい。 第
五條
の
禁止行為
中一号から四号までは、
独禁法
があれば当然のことであり、九号から十二号までは不当な
制限
であると思う。
活動行為
は自由にさせておいて、結果を見た上で、
公正取引委員会
が処置すべきものと思うごとに
中小企業
に公正な
競争條件
を整えてやるため、不当な
制限條項
はとりやめる必要があろ。現在の單位はあまりに小さ過ぎるし、
中小企業
の中堅どころは
除外例
に入
つて
いない点に問題がある。 さらに第
二條
の定義で、
事業毒団体
の意味を非常に広くと
つて
いる点に支障があり、これは営利を
目的
とするものに限りてよいと思う。 以上が小
委員会
において聽取いたしました各
参考人
の
意見
の
要旨
であります。 本
委員会
は以上申し述べました
参考意見
を参酌するとともに小
委員会
独自の
見解
に基いて、数次にわたり検討を重ね、その間
事業者団体法
はこれを廃止して、
独禁法
一本によるべきこと、あるいは
事業輩団体法
は全面的に
改正
すべしなどの論議も行われましたが、結局次のごとき結論に達しました。 すなわち
現行事業者団体法
は
日本経済民主化
の一環として、
統制団体
の転換に伴う措置を明らかにする必要から、一面また
独禁法
を裏づける役割もにな
つて
、共通の
利益
の増進を
目的
に含む
事業者
のあらゆる
結合形態
に対する
活動基準法
たる性格を持つものでありますが、第二国会において制定されました当時から、すでに
団体
の
活動
に
制限
を加えるものであるとの批判を受けていたものであります。加うるにその後本法の施行以来、
日本経済
の
民主化段階
の進行と、
日本経済
の
インフレ收束
に伴う
経済活動
上の諸困難は、
各種事業者
、ことに
中小企業形態
をとる
事業者
をして、独力による正しい
事業活動
の送
行能力
を阻害するの状況に立ち至らしめ、
事業者
が生きるために相協力して共同の措置をとることの必要をはげしく要請されるに至
つて
おるのであります。 このときにあたりまして、
事業者団体
の正当な
活動範囲
を定める
事業者団体法
の諸
條項
は、これら
事業者
の希望と意欲と必要とにこたえられない
事情
にあるのであります。さきに第五回国会に
おいで独禁法
が
改正
されましたときにおいても、それに関連しまして
団体法
の
改正
を要する
條項
もあつたのでありますが、これもそのままにな
つて
おるのが現状であります。このことは正しい
中小企業者
の
共同事業活動
を抑制する結果を生み出すばかりでなく、逆に
独禁法
において
禁止
している
私的独占
を容易にする事態を引起す素地を培養しているという結果をも生んでいるのであります。これは
日本経済民主化
のためにも好ましいことでないばかりでなく、
独禁法制定
の
精神
をよりよく生かし、
日本経済
の
民主化
をさらに意義あらしめるためにも望ましくないことなのであります。小
委員会
はかかる
見解
に基き、
独禁法制定
の
精神
をよりよく生かすとともに、
日本経済
の
民主化
に新たなる意義を加えるために、
事業者団体法
の
改正
を行うべしとの結論に達したのであります。 次に以上の
見解
に基いて、
事業者団体法
を
改正
するにあたりましては、その
改正方針
を次点に置いたのであります。すなわち全面的な
改正
はしばらく他の機会に譲ることとし、この際は当面必要な部分的、実際
的改正
を行い、
日本経済民主化
のために
独禁法
の
精神
を生かすことに努め、そのための
事業者活動
の
障害除却
に役立てることといたしたのであります。
従つて改正案
の重点は、
事業者団体法
の
具体的内容
を
規定
する第四條の
許容活動條項
と第
五條
の
禁止行為條項
と第六條の
適用除外団体
とに置いたのであります。すなわち 一、第四條の
許容活動條項
を
例示條項
に改め、これによ
つて
従来ややともすれば
禁止的規定
であると批判されがちな同條の
許容性格
を例示的に明らかにしたこと。 二、第
五條
の
禁止行為條項
は、整備の上緩和することとし、予防的、
準備的段階
にある
行為
は、これを
禁止行為
から除外したこと。 三、第六條の
適用除外団体條項
のほかに、新たに第六條の二を新設して、小規模な
適用除外会社
を認めることとしたこと。 以上三点に
改正
の重点を置いたのでありますごのほか
本條項
の
改正
に伴う必要な
條項
の整備を
行つたの
であります。 次に
改正草案
について申し上げます。お手元に配
つて
あります草案を朗読いたします。
事業者団体法
の一部を
改正
する草案
事業者団体法
(
昭和
二十三年法律百九十一号)の一部を次のように
改正
する。 第四條第一項中「に限り、これ」を削り、同項第三号中「第
五條
第三項の
規定
により、
自然科学
の
研究
を実施するための
施設
を
所有
し、又は
経営
することの認可を受けた場合において、当該」を「
自然科学
の
研究
を実施するための」に同項第四中「のみによ
つて
、行うこと」を「によ
つて
、行うこと」に、同項第十号中「
公正取引委員会
の認可した」を「
当該事業者団体
の
目的
を達成するために必要な」に改める。 同條第二項及び第三項を削る。 第
五條
第一項第二号中「第四條第一項各号の一に該当する」を「第四條の
規定
により
禁止
される」に、「第六條第一項各号の一に該当する
事項
を
内容
とする」を「第六條の
規定
により
禁止
される」に改め、同項第三号中若しくは拘束する虞があり、」を削り、「
統制
する虞がある
契約
」を「
統制
する
契約
」に、同項第四号中「決定し、その他対価に
影響
を與えるための
行為
をすること」を「決定すること」に、同項第五号及び第八号中「若しくは」を「又は」に、「
制限
し、又はその
制限
に着手すること」を「不当に
制限
すること」に、同項第六号中「
事業者
に
利益
」を「
事業者
に不当に
利益
」に改め、同項第九号を次のように改める。 九 資金の貸付、集金、
特許権
若しくは特許に関する権利の
所有
若しくは支配営業用の
施設
の
所有
若しくは
経営
又は
株式
(社員の持分を含む。以下同じ。)の
所有
により
構成事業者
その他の者の
事業活動
を不当に拘束すること。 同項第十号から第十二号までを削り、同項第十三号中配分その他」を配分、
取引
の代理その他」に改め、同号を第十号とし、同項第十四号から第十六号までを削る。 同項第十七号中「不当に」を「不当な手段により」に改め、同号を第十一号とし、同項第十八号を第十二号とする。 同條第三項から第五項までを削る。 第六條の次に次の
二條
を加える。 (
適用除外会社
) 第六條の二 この法律の
規定
は、
事業者団体
である
会社
であ
つて
、左の各号に掲げる要件を備えているものに対しては、これを適用しない。但し、第六條の三の
規定
は、この限りではない。 一
構成事業者
である株主又は社員が小規模の
事業者
であること。 二 商業、工業、金融業その他の
事業
を営むことにより
構成事業者
の
事業
の
経営
の
合理化
を
目的
とするものであること。 三 当該
会社
の
活動
が一定の
取引
分野における競争を実質的に
制限
する虞がないこと。 四 当該
会社
の成立によ
つて
私的独占
禁止
法第
二條
第五項に
規定
する不当な
事業
能力の較差が生ずることとなる虞がないこと。 五 当該
会社
の成立が
私的独占
禁止
法第
二條
第六項に
規定
する不公正な競争方法によるものでないこと、 2 左の各号の一に該当する
事業者
は、前項の
規定
の適用については、これを小規模の
事業者
とみなす。 一 商業又はサービス業を主たる
事業
とする
事業者
であ
つて
、常時使用する従業員の数が二十人を越えないもの。 二 前号に掲げる
事業
以外の
事業
を主たる
事業
とする
事業者
であ
つて
、常時使用する従業員の数が百人を越えないもの。 3
事業者団体
である
会社
であ
つて
、左の各号に掲げる要件を備えているものは、第一項第三号及び第四号に掲げる要件を備えているものとみなす。 一 当該
会社
の供給する商品又は役務の数量が国内において供給される同種又は類似の商品又は役務の総量の十分の一を越えないこと。 二 当該
会社
の供給する商品又は役務の数量が、当該
会社
が当該商品又は役務を供給している地方的市場において供給される同種又は類似の商品又は役務の総量の三分の一を越えないこと。 (
適用除外会社
の届出) 第六條の三 前條第一項に掲げる
会社
は、その成立の日又は同項に掲げろ
会社
に該当するに至つた日から三十日以内に、
公正取引委員会
規則の定めるところにより、文書をも
つて
その旨を
公正取引委員会
に届け出なければたらない。 2 前條第一項に掲げる
会社
が解散し、又は当該
会社
若しくは
構成事業者
の
事業
に関する
事項
に重要な変更を生じたときは、その解散又は変更の日から三十日以内に、
公正取引委員会
規則の定めるところにより、文書をも
つて
その旨を
公正取引委員会
に届け出なければならない。 第八條中「第四條第一項各号に掲げる
許容活動
の
範囲
を越える
行為
又は」を削る。 第九條第一項中「第四條第一項各号に掲げる
許容活動
の
範囲
を越えると認める場合又は」及び「第四條第一項各号に掲げる
許容活動
の
範囲
を越える疑のある
行為
又は」を削り、同條第二項及び第三項を削る。 第十一條中「犯罪」を「事件」に改める。 第十三條第一項中「、
自然科学
に関する
研究
を実施するための
施設
」を削り、「
社債
であ
つて
」を「
社債
のうち」に、「
特許権
は、」を「
特許権
であ
つて
、これらのものを
所有
経営
することにより、
構成事業者
その他の者の
事業活動
を不当に拘束するものは、」に改め、同條第三項から第五項までを削る。 同條第六項中「及び第三項の
規定
による届出があつた場合」及び「又は届出」を削り、同項を第三項とし、第七項を第四項とし、第八項中第三項及び」を創り、同項を第五項とする。 第十四條第一項中「三万円」を「三十万円」に、「ニ万円」を「二十万円」にそれぞれ改め、同項第二号中「第四十八條第三項」の下に、「第五十三條の三」を、同項第三号中「第三條」の下に「又は第六條の三」を加え、同項第四号中「第六項」を「第三項」に、「第七項」を「第四項」に改め、「科学に関する
研究
を実施するための
施設
、」を削り、同條第六項中「第九十七條、第九十八條及び第九十九條」を「第九十四條の二、第九十七條及び第九十八條」に改め、「第四十八條第三項」の下に「第五十三條の三」を加え、「第六十六條第一項」を削り、同項を第七項とし、同條第五項の次に次の一項を加える。 6 第九條第一項において準用する
私的独占
禁止
法第五十三條の二の
規定
により宣誓した
参考人
又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三箇月以上十年以下の懲役に処する。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律施行前にした
行為
に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 3 この法律施行の際現に
事業者団体法
第六條の二第一項の
規定
に掲げる
会社
であるもの(清算中の
会社
を除く。)は、この法律施行の日から三十日以内に同法第六條の三第一項の
規定
による届出をしなければならない。 4
事業者団体法
第十四條第一項第三号及び第二項から第五項まで並びに第十六條の
規定
は、前項の
規定
に違反し、届出を怠り、又は虚偽の届出をした者につき準用する。 以上が小
委員会
において到達した結論とも言うべき
改正草案
でありますが、これに対して各
委員
から特に強調されました一、二の問題点を申し上げますと、次の
通り
であります。 一、
団体法
の
改正
にあたり、特に第六條に
適用除外会社
を設けたことは、従来の
中小企業協同組合法
によろ組合育成
方針
と異なり、
会社
形態をも承認する二本建の
方針
がとられるようにも考えられるが、これは従来の政策の転換を意味するのかどうかの問題。 第二に協同
会社
を
適用除外
規定
に入れる問題。 一については
中小企業
の今日窮乏の現状よりいたしまして、当面の困窮打開のためにも、
会社
形態により
企業
の運営を容易にしてやることが必要であり、それがまた
企業
独占を制約するためにも必要でおるとの結論に達しました。 第二の問題につきましては、協同
会社
も
会社
として
規定
されるのでありますが、協同
会社
が
団体法
から
適用除外
されるためには、その性格を明瞭にすることがまず必要であります。そのためにばむしろ協同組合法のごとき法律を制定することが、協同
会社
を救済するための先決問題であるとの結論に達したのであります。 本
改正案
に対する各
委員
の要望は大体以上のごときものであります。以上小
委員会
の
経過
を御報告申し上げます。 ―――――――――――――
小野瀬忠兵衞
13
○
小野瀬委員長
事業者団体法
の一部を
改正
する
法律
案に対する質疑は次会に譲りまして、ただいまより飲食営業臨時規整法の一部を
改正
する
法律
案に対する修正案について、農林省の
企画課長
から
説明
を聽取したいと思います。 本日はこれから
懇談会
に入りますので、散会いたします。次会は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後三時十三分散会