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多田委員 事業者国体法に関する小
委員会の経過を御報告申し上げます。
去る三月十四日の
経済安定委員会において、
事業者団体法に関する小
委員会の設置が決定されましたが、小
委員会のその後の経過について御報告申し上げます。
事業者国体法に関する小
委員会は、三月十四日に第一回の懇談会を開きまして、
団体法の改正に関する方針を協議いたしました。その結果、一、
公正取引委員会から今日まで同
委員会が努力して参りました
改正案に対する経過を聽取すること。二、
関係企業者より事情を聽取することを決定いたしましたので、三月十六日には、まず
公正取引委員会より実情を聽取いたしました。引続き三月二十三日には、参考人として
日本商工会議所常務理事の
細野孝一氏、
経済団体連合会の
産業部長仲矢虎夫氏を、三月二十八日には
中小企業連盟の
常務理事稲川宮雄氏を、三月三十日には
経済同友会の
野田信夫氏を招き、それぞれ
事業毒団体法に関する
関係業界の意見を聽取いたしました。これら各参考人の申し述べました意見の要旨は、大体次の通りであります。
まず
公正取引委員会の意見の要旨を申し上げます。
事業者団体法の改正については、
独禁法の一部改正もあり、二十四年四月以来、数回にわたつて関係筋と折衝し、十月に
最終意見をとりまとめて提出しましたが、遂に未解決のまま今日に至つております。
改正案の要点は、
団体法の
一、
禁止行為を明確にすること。
二、
適用除外を認める事業を明らかにすること。の二点でありますが、これに対する関係筋の見解はおおむね次の諸点であります。
一、
団体法を弱体化することはいけない。
二、
団体法を弱めても、
独禁法を強めるならよい。
三、
団体法の形式をかえることは避けたい。
四、
団体法の
適用範囲を狭めることはよくない。
五、
私的団体の
統制行為はよくない。
六、
適用除外は認めない。
七、結合による
弱体企業を保護するとはいけない。
八、
外国貿易業者の結合は禁止されている。
以上の考え方に基きまして、
恒久立法としての
団体法の変更は好ましくないが、
臨時立法として取扱つたらとの意見でありましたが、その後の
正式回答では、「改正は好ましくない」と示され、「
公正取引委員会は法の
実施機関であるから、
改正案に關與することは賛成しがたい」「他の機関がやることはかまわない」との意向が明らかにされましたので、
公正取引委員会としま、ては、その後
団体法の改正については、見送りのまま今日に及んでいるというのであります。
次に、
日本商工会議所常務理事細野孝一氏の意見の要旨を申し上げます。
第一に、
事業者団体法一般については
一、第二條の
定義規定は、
事業者団体の
対象範囲が必要以上に広汎に過ぎるため、企業の合理化及び生産の増強に
消極的影響を及ぼすから
自由企業、
自由競争下の
経済秩序に対する
法益侵害の必然性ある
事業者団体のみを対象とするよう
最小限度に改めること。
二、第四條の
許容活動の規定は全面的にこれを削除し、
禁止行為以外はすべて
適法活動とすること。
三、第四條規定の
全面削除が困難な場合は、第八條から「第四條第一項各号に掲げる
許容活動の範囲を越える行為または」の事項を削ること。
四、第五條第一項
禁止行為規定中、左記各号を次のように改めること。
イ、第九号後段で、株式及び社債の所有は禁止されているが、
資産保全等のため、他を支配ぜざる範囲内で株式及び社債を所有することは、これを認めること。
ロ、第十号で、
自然科学研究施設の所有及び経営は禁止されているが、独禁並びに不当な
取引制限を伴わない場合は、これを認めること。
ハ、第十号で特許権の所有、支配等が禁止されているが、
日本経済の自立を早めるため、本規定を緩和すること。
ニ、第十二号により、
融資行為が禁止されているが、融資並びに
連帯債務保証をなし得るように緩和すること。
ホ、第十四号で
取引代理行為が禁止されてるが、代理人となり、または契約をすること養強制的または半強制的にわたらざる場合は、これを認めるようにすること。
へ、第十五号で
集金行為が禁止されているが、任意に委託を受けてなす
集金行為はこれを認めること。
第二に
事業者団体法上、
商工会議所の特例については、会議所の
公共的性格にかんがみ、次の特例を認められたいこと。
(一) 第五條(
禁止行為)第一項中
イ、第六号で特定の
事業者に対する利益または不利益の
供與行為は禁止されているが、公正な手段で調査、選定、推奨等をする場合は、これを認めるよう改められたいこと。
ロ、第九号前段で、
営業施設の所有、経営は禁止されているが、
商工会議所が
附帯事業として、営利を目的とせずに、商工業の振興並びに
一般市民の利便のためにする
施設所有及び経営する場合は認められたいこと。
ハ、第十六号で、紛争の仲裁もしくは解決の行為は禁止されているが、
商工会議所が長く
仲裁機関として業界の信頼により、公正な取引の運営に寄與した
歴史的使命等にかんがみても
商工会議所をして本行為をなし得るように特例を認められたいこと。
(ニ) 第六條(
適用除外団体)第一項第四号中に、
社団法人たる
商工会議所を追加されたいこと、以上が
商工会議所の意見でありました。
さらに、
経済団体連合会産業部長仲矢虎夫氏の
意見要旨について申し上げます。同氏は二つの場合にわけて意見を述べられました。その第一は、
団体法の廃止が可能な場合であり、その場合には次の処置を望みたい。
(一)
団体法は全面的に廃止すること。
(二)
独禁法第四條(
共同行為禁止事項)、第五條(
独禁団体の
禁止事項)及び第六條(
国際協定禁止事項)のそれぞれに「但し、
公正取引委員会が
国民経済的見地から必要ありと認める場合はこの限りではない」との但書を加えること
(三) 第六條については、但書を加えるよりも、「
輸出業法」のごとき特別法を制定した方がもつと適切であること
第二は
団体法の廃止が不可能な場合であり、その場合の要望は、
(一)
輸出ダンピングの防止、
品質検査等のため
輸出業法を制定すること。
(二)
国内ダンピング防止のため、政府が認めた
最低価格以下に販売しないことの協定を認めること
(三)
事業者団体法第四條の
許容活動規定を削ること。
(四)
事業者団体法第五條第一項の
禁止行為のうち第九号(
営業用施設の所有、経営または株式、社債の所有)、第十一号(特許権の所有、支配又は
特許発明の
実施許諾共同利用の斡旋など)、第十二号(
構成事業費その他の者に融資すること)、第十四号(
構成事業者その他の者のため、取引の代理人となり、取引の契約をすること)、第十五号(同集会を行うと)に、それに関し、
公正取引委員会の認可を受けて行う場合はこの限りではない」との但書を加えること
というのであります。
さらに
中小企業連盟常務理事稻川宮雄氏の
意見要旨は次の通りであります。すなわち
事業者団体法の適用について、
中小企業者に対し特に考慮願いたい点は、
一、
団体法には第四條の
許容活動條項と、第五條の
禁止行為條項とがあるが、これは第五條だけで十分であるから、第四條は残すとしても例示にとどめること
二、第五條の
禁止條項はきびし過ぎるから改正を望みたい。たとえば
営業用施設の所有、資材のあつせん、集金等は許すように改正してほしいこと
三、第二條が定義で会社を取締つているが、どの程度の会社がいけないのか、
独禁法で取締れるのだから、
団体法で会社もしばることはやめてほしいこと、
四、
中小企業の連合体は事業が行えぬごとになつているが、連合体にも
経済活動を認めてほしいこと
五、
団体法は
独禁法の
補完立法だが、
デフレ期の濫売は
独禁法でも取締れるが、団体で協定して
ダンピングを防止する必要があるから、
中小企業者の団体にはある程度協定させるようにしてほしいこと。
六、
団体法第六條第一項第一号の規定を第二号に移してほしい。すなわち
中小企業協同組合法は
農業協同組合法とともに第二号に移すことが適当であるからである。というのであります。
最後に
経済同友会野田信夫氏の
意見要旨を申し上げますと、同氏は二つの面から
事業者団体法を問題にしたい。すなわち、一、
日本経済の立て直し、振興の面からと二、
日本産業の更生の面からであると前提して、次のように申し述べられました。
事業者団体法は
禁止行為と
許容活動とを並べているが、
独禁法があれば、この法律は大体においてなくともよい。具体的に例示して
禁止行為を
許容活動とを並べて行くことは、日本の産業に惡い影響を伴う。すなわち、禁止の時も、許容の時も全面的にやられることになりおもしろくない。むしろ必要がある場合は部分的にとめればよい。
第五條の
禁止行為中一号から四号までは、
独禁法があれば当然のことであり、九号から十二号までは不当な制限であると思う。
活動行為は自由にさせておいて、結果を見た上で、
公正取引委員会が処置すべきものと思うごとに
中小企業に公正な
競争條件を整えてやるため、不当な
制限條項はとりやめる必要があろ。現在の單位はあまりに小さ過ぎるし、
中小企業の中堅どころは除外例に入つていない点に問題がある。
さらに第二條の定義で、
事業毒団体の意味を非常に広くとつている点に支障があり、これは営利を目的とするものに限りてよいと思う。
以上が小
委員会において聽取いたしました各参考人の意見の要旨であります。
本
委員会は以上申し述べました
参考意見を参酌するとともに小
委員会独自の見解に基いて、数次にわたり検討を重ね、その間
事業者団体法はこれを廃止して、
独禁法一本によるべきこと、あるいは
事業輩団体法は全面的に改正すべしなどの論議も行われましたが、結局次のごとき結論に達しました。
すなわち
現行事業者団体法は
日本経済民主化の一環として、
統制団体の転換に伴う措置を明らかにする必要から、一面また
独禁法を裏づける役割もになつて、共通の利益の増進を目的に含む
事業者のあらゆる
結合形態に対する
活動基準法たる性格を持つものでありますが、第二国会において制定されました当時から、すでに団体の活動に制限を加えるものであるとの批判を受けていたものであります。加うるにその後本法の施行以来、
日本経済の
民主化段階の進行と、
日本経済の
インフレ收束に伴う
経済活動上の諸困難は、
各種事業者、ことに
中小企業形態をとる
事業者をして、独力による正しい
事業活動の送行能力を阻害するの状況に立ち至らしめ、
事業者が生きるために相協力して共同の措置をとることの必要をはげしく要請されるに至つておるのであります。
このときにあたりまして、
事業者団体の正当な
活動範囲を定める
事業者団体法の諸條項は、これら
事業者の希望と意欲と必要とにこたえられない事情にあるのであります。さきに第五回国会に
おいで独禁法が改正されましたときにおいても、それに関連しまして
団体法の改正を要する條項もあつたのでありますが、これもそのままになつておるのが現状であります。このことは正しい
中小企業者の
共同事業活動を抑制する結果を生み出すばかりでなく、逆に
独禁法において禁止している
私的独占を容易にする事態を引起す素地を培養しているという結果をも生んでいるのであります。これは
日本経済民主化のためにも好ましいことでないばかりでなく、
独禁法制定の精神をよりよく生かし、
日本経済の民主化をさらに意義あらしめるためにも望ましくないことなのであります。小
委員会はかかる見解に基き、
独禁法制定の精神をよりよく生かすとともに、
日本経済の民主化に新たなる意義を加えるために、
事業者団体法の改正を行うべしとの結論に達したのであります。
次に以上の見解に基いて、
事業者団体法を改正するにあたりましては、その
改正方針を次点に置いたのであります。すなわち全面的な改正はしばらく他の機会に譲ることとし、この際は当面必要な部分的、実際的改正を行い、
日本経済民主化のために
独禁法の精神を生かすことに努め、そのための
事業者活動の
障害除却に役立てることといたしたのであります。
従つて改正案の重点は、
事業者団体法の
具体的内容を規定する第四條の
許容活動條項と第五條の
禁止行為條項と第六條の
適用除外団体とに置いたのであります。すなわち
一、第四條の
許容活動條項を
例示條項に改め、これによつて従来ややともすれば
禁止的規定であると批判されがちな同條の
許容性格を例示的に明らかにしたこと。
二、第五條の
禁止行為條項は、整備の上緩和することとし、予防的、
準備的段階にある行為は、これを
禁止行為から除外したこと。
三、第六條の
適用除外団体條項のほかに、新たに第六條の二を新設して、小規模な
適用除外会社を認めることとしたこと。
以上三点に改正の重点を置いたのでありますごのほか本條項の改正に伴う必要な條項の整備を
行つたのであります。
次に
改正草案について申し上げます。お手元に配つてあります草案を朗読いたします。
事業者団体法の一部を改正する草案
事業者団体法(昭和二十三年法律百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「に限り、これ」を削り、同項第三号中「第五條第三項の規定により、
自然科学の研究を実施するための施設を所有し、又は経営することの認可を受けた場合において、当該」を「
自然科学の研究を実施するための」に同項第四中「のみによつて、行うこと」を「によつて、行うこと」に、同項第十号中「
公正取引委員会の認可した」を「
当該事業者団体の目的を達成するために必要な」に改める。
同條第二項及び第三項を削る。
第五條第一項第二号中「第四條第一項各号の一に該当する」を「第四條の規定により禁止される」に、「第六條第一項各号の一に該当する事項を内容とする」を「第六條の規定により禁止される」に改め、同項第三号中若しくは拘束する虞があり、」を削り、「統制する虞がある契約」を「統制する契約」に、同項第四号中「決定し、その他対価に影響を與えるための行為をすること」を「決定すること」に、同項第五号及び第八号中「若しくは」を「又は」に、「制限し、又はその制限に着手すること」を「不当に制限すること」に、同項第六号中「
事業者に利益」を「
事業者に不当に利益」に改め、同項第九号を次のように改める。
九 資金の貸付、集金、特許権若しくは特許に関する権利の所有若しくは支配営業用の施設の所有若しくは経営又は株式(社員の持分を含む。以下同じ。)の所有により
構成事業者その他の者の
事業活動を不当に拘束すること。
同項第十号から第十二号までを削り、同項第十三号中配分その他」を配分、取引の代理その他」に改め、同号を第十号とし、同項第十四号から第十六号までを削る。
同項第十七号中「不当に」を「不当な手段により」に改め、同号を第十一号とし、同項第十八号を第十二号とする。
同條第三項から第五項までを削る。
第六條の次に次の二條を加える。
(
適用除外会社)
第六條の二 この法律の規定は、
事業者団体である会社であつて、左の各号に掲げる要件を備えているものに対しては、これを適用しない。但し、第六條の三の規定は、この限りではない。
一
構成事業者である株主又は社員が小規模の
事業者であること。
二 商業、工業、金融業その他の事業を営むことにより
構成事業者の事業の経営の合理化を目的とするものであること。
三 当該会社の活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限する虞がないこと。
四 当該会社の成立によつて
私的独占禁止法第二條第五項に規定する不当な事業能力の較差が生ずることとなる虞がないこと。
五 当該会社の成立が
私的独占禁止法第二條第六項に規定する不公正な競争方法によるものでないこと、
2 左の各号の一に該当する
事業者は、前項の規定の適用については、これを小規模の
事業者とみなす。
一 商業又はサービス業を主たる事業とする
事業者であつて、常時使用する従業員の数が二十人を越えないもの。
二 前号に掲げる事業以外の事業を主たる事業とする
事業者であつて、常時使用する従業員の数が百人を越えないもの。
3
事業者団体である会社であつて、左の各号に掲げる要件を備えているものは、第一項第三号及び第四号に掲げる要件を備えているものとみなす。
一 当該会社の供給する商品又は役務の数量が国内において供給される同種又は類似の商品又は役務の総量の十分の一を越えないこと。
二 当該会社の供給する商品又は役務の数量が、当該会社が当該商品又は役務を供給している地方的市場において供給される同種又は類似の商品又は役務の総量の三分の一を越えないこと。
(
適用除外会社の届出)
第六條の三 前條第一項に掲げる会社は、その成立の日又は同項に掲げろ会社に該当するに至つた日から三十日以内に、
公正取引委員会規則の定めるところにより、文書をもつてその旨を
公正取引委員会に届け出なければたらない。
2 前條第一項に掲げる会社が解散し、又は当該会社若しくは
構成事業者の事業に関する事項に重要な変更を生じたときは、その解散又は変更の日から三十日以内に、
公正取引委員会規則の定めるところにより、文書をもつてその旨を
公正取引委員会に届け出なければならない。
第八條中「第四條第一項各号に掲げる
許容活動の範囲を越える行為又は」を削る。
第九條第一項中「第四條第一項各号に掲げる
許容活動の範囲を越えると認める場合又は」及び「第四條第一項各号に掲げる
許容活動の範囲を越える疑のある行為又は」を削り、同條第二項及び第三項を削る。
第十一條中「犯罪」を「事件」に改める。
第十三條第一項中「、
自然科学に関する研究を実施するための施設」を削り、「社債であつて」を「社債のうち」に、「特許権は、」を「特許権であつて、これらのものを所有経営することにより、
構成事業者その他の者の
事業活動を不当に拘束するものは、」に改め、同條第三項から第五項までを削る。
同條第六項中「及び第三項の規定による届出があつた場合」及び「又は届出」を削り、同項を第三項とし、第七項を第四項とし、第八項中第三項及び」を創り、同項を第五項とする。
第十四條第一項中「三万円」を「三十万円」に、「ニ万円」を「二十万円」にそれぞれ改め、同項第二号中「第四十八條第三項」の下に、「第五十三條の三」を、同項第三号中「第三條」の下に「又は第六條の三」を加え、同項第四号中「第六項」を「第三項」に、「第七項」を「第四項」に改め、「科学に関する研究を実施するための施設、」を削り、同條第六項中「第九十七條、第九十八條及び第九十九條」を「第九十四條の二、第九十七條及び第九十八條」に改め、「第四十八條第三項」の下に「第五十三條の三」を加え、「第六十六條第一項」を削り、同項を第七項とし、同條第五項の次に次の一項を加える。
6 第九條第一項において準用する
私的独占禁止法第五十三條の二の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三箇月以上十年以下の懲役に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この法律施行の際現に
事業者団体法第六條の二第一項の規定に掲げる会社であるもの(清算中の会社を除く。)は、この法律施行の日から三十日以内に同法第六條の三第一項の規定による届出をしなければならない。
4
事業者団体法第十四條第一項第三号及び第二項から第五項まで並びに第十六條の規定は、前項の規定に違反し、届出を怠り、又は虚偽の届出をした者につき準用する。
以上が小
委員会において到達した結論とも言うべき
改正草案でありますが、これに対して各委員から特に強調されました一、二の問題点を申し上げますと、次の通りであります。
一、
団体法の改正にあたり、特に第六條に
適用除外会社を設けたことは、従来の
中小企業協同組合法によろ組合育成方針と異なり、会社形態をも承認する二本建の方針がとられるようにも考えられるが、これは従来の政策の転換を意味するのかどうかの問題。
第二に協同会社を
適用除外規定に入れる問題。
一については
中小企業の今日窮乏の現状よりいたしまして、当面の困窮打開のためにも、会社形態により企業の運営を容易にしてやることが必要であり、それがまた企業独占を制約するためにも必要でおるとの結論に達しました。
第二の問題につきましては、協同会社も会社として規定されるのでありますが、協同会社が
団体法から
適用除外されるためには、その性格を明瞭にすることがまず必要であります。そのためにばむしろ協同組合法のごとき法律を制定することが、協同会社を救済するための先決問題であるとの結論に達したのであります。
本
改正案に対する各委員の要望は大体以上のごときものであります。以上小
委員会の経過を御報告申し上げます。
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