○安田
説明員 食糧庁長官が参りましてただいままでの経過の御報告を申し上げるべきところでありますが、
ちよつと司令部へ参りましたので、私がかわつて参りましたのをお許し願いたいと思います。
飲食営業臨時規整法につきましては、かねてから本
委員会におきまして始終御
審議をいただきまして、また御
審議以上の特段の御発意その他の御盡力をお願いいたしておりますことを厚く御糺申し上げますが、過般来本
国会におきまして、
政府案といたしまして従来の
法律の効力を一年延長いたします点と。いもの統制の解除がありまして、その分につきまして、同
法案におきましては指定主食と
規定いたしておりますが、その範囲の緩和についての二点につきまして、現行法を修正いたしますことの御
提案を申し上げておるのであります。その御
審議にあたりまして、主としてさらに二点の再修正の御
意見がある旨を承つておるのでありますが、申し上げる必要もないことと思いますが、念のために申し上げますと、
一つは飲食営業者が委託加工をすることを禁止いたしておりますのを、そうでなしに緩和いたしますことと、もう
一つは旅等へ米その他の主食を、族行者、消費者が持込みまして、それを料理し、提供すること、こ
れをまた制限いたしておりますのを緩和解除いたしますこと、その二点について御
提案があるようであります。私
どもも
関係の者といたしまして行政庁の
立場から司令部にその間の消息を
連絡をいたしまして、また御意思のあるところもその
意味において
連絡を申し上げたのであります。
実情の経過をあるいはそのまま申し上げて悪いのかもしれませんが、申し上げますと、司令部の方からの
連絡がございまして、多少こちらの
意見も聞かれましたが、
意見は別段に申し上げず、
国会の
審議の問題だというふうにだけしか申し上げておらないのであります。しかし御
提案はおそらく
実情に合わない点と、食糧事情が緩和いたしておるので、本法そのものがもう必要がないとか、あるいはもつと緩和してもよいではないかという基本事情の御認識から出ておるのではないかということを、向うに私
どもの理解した範囲において言つてみたのであります。その結果種種の経過はございますが、
結論的に申し上げますと、飲食営業臨時規整法については、大体においてさらに一年効力を延長することを日本
政府においても努力するように、
国会においてもそのように御
審議をお願いするように
連絡をしたらどうかということがありました。しかし御
提案の趣旨もあり、ただいまございました基本事情の点もありまして、飲食営業臨時規整法の私
ども業務用と申しておりますが、業務用の主食の割当をある
程度したらどうだろう、こういう話が進んでおるのであります。この点につきましては目下
法案については、外食券食堂と旅館と麺類外食券食堂という三種類だけにつきまして、外食券を利用して家庭配給を受けない、そうした場合にだけ主食をその三種類の営業者から提供を受ける。その業者がまた主食の割当を受ける、こういうふうに
なつておるのが
制度の建前でありますが、業務用の割当を認めますと、割当を受けるものは食糧管理法の統制を受けまして割当を受けますけれ
ども、それを加工調理いたしましてお客に提供する場合には、自由になる性質のものであります。その範囲を認め得るものは数量におきまして月大体約二万トンぐらい、全国の一日分くらいと思つております。私
どもの見解を申し上げますと、一般消費者に対するあるいは労働者配給、労務加配等の食糧の配給
関係からいたしまして、米はこれに配給をいたしたくない、米以外のものをしたいと思つておるのであります。それに伴いまして、三、四点の
法案の
改正を要するのであります。その
意味はこの
委員会で御
提案になりましたものを司令部が通しますと、あの
法律はなかなか守られおらないのでありますけれ
ども、一層守られなくなるので、委託加工の営業を認めることと、持込みの委託加工を認めることは司令部としては拒否いたしたい。そういう趣旨からいたしまして、そのかわりというのじやないかもしれませんが、業務用を認め、食糧事情に合せるように、その業務用の原料を料理にして自由に食べさせるようにというような経過であるのであります。二、二日中にこの
法案の
意見を――
法案的にもまとめまして、もしお許し願いましたならば、
委員会からの御
提案なり御了承なりをお願いするとか、
政府がどういう措置をとるとかいうことを御研究くだされたい。また司令部の係の意向をそのまま申し上げるとよろしくないかもしれませんが、お伝えいたしますと、御
提案の二点の再修正の箇所は、御
提案にならないように、あるいは御
提案くださつても向うは承認する気がないということを申しておるのであります。長くなりましたが大体この
程度であります。