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大池事務総長 それから次に
衆議院規則改正の件でございますが、これはきわめて簡單なことでありまして、お手元に衆議院
規則中改正案というものを
出してあります。これは御
承知の
通り、地方財政
委員会が今度生れたのであります。それと電波監理
委員会というものが前
国会ででき上つたのでありますが、これは單純なる諮問機関でありませんで、行政権を持
つておりますから、この地方財政
委員会の所管
事項並びに電波監理
委員会の所管
事項に対して、行政監督の面から、衆議院といたしましては、どの
委員会にその所管
事項を持
つて行くかということであります。独立の機関として出発しない前には、内閣
委員会の所管に全部いたしておつたのでありますが、独立性を持つた後においては、どこへ持
つて行くかということを考えたのであります。これはいろいろ御
意見もあろうと思いますが、事務的に考えて地方財政
委員会は地方行政
委員会に持
つて行つた方がよくはないかということで、衆議院要覧の百五ページの第九十二條第三号の3を4、4を5とし、同号の2の次に次のように加える、3地方財政
委員会の所管に属する
事項。その次に同條第十四号に次のように加える、2電波監理
委員会の所管に属する
事項、こう持
つて行つたらどうか、こういうことであります。
第二は法規的にお考えを
願つて、適当の機会に
規則を改正していただきたいと思
つておることであります。この際ただ一つ将来の問題として
各派でお考え願いたいと思いますのは、北海道開発庁というのができております。これについは官制上よく調べてみますと、行政権を持
つておる。
従つて北海道開発庁の問題をどこで取扱うかということを、私の方としては案をお
出しする
状態に至
つておりませんが、お考えおきを願いたいと思います。現在のままでは内閣
委員会へ参りますが、内閣
委員会か建設
委員会かということは、議論の余地があります。首都建設
委員会、これは行政権を持
つております。首都建設法に基いて、
予算ができたときに初めてでき上ることになりますが、まだ
予算が十分でき上
つておらない
関係から出発しておりませんから、将来の問題となります。北海道開発庁の
委員会並びに首都建設
委員会の問題は、御研究のほどをお願いしておきます。それ以外に国土開発
審議会と、地方行政調査
会議、文化財の
委員会、こういうものが考えられます。この三
委員会とも行政権がございません。
従つて所管
事項としての
関係はございませんが、文化財の
委員会は当然文部省の外局でありますので、文部
委員会の
関係にな
つております。国土開発
審議会の方は、單純なる諮問機関でありますので、これも内閣
委員会にな
つております。地方行政調査
会議というのは、全然行政権がありませんので、やはり内閣所管の一つの諮問機関であります。ただいま申し上げました北海道開発庁と、首都建設
委員会の二つが将来の問題にな
つて参りますから、よろしく御協議願いたいと思います。