○岡(延)
委員 文化財保護
法案について、
委員長が来て御了解を求めるのが至当でございますが、私が
文部の
理事をいたしておりますので、便宜上かわ
つて御説明申し上げます。実は文化財保護
法案の中に、百三十一條でございますが、「
地方税法の一部を次の
ように改正する。」云々という規定がございまして、
地方税法に
関連性をも
つておるのであります。御
承知の
通りこの
法案は、第五回に衆、参両院の
文部委員会において緊密な連絡をとりつつや
つたのでありますが、一年半も経て、まだ通過しないという状態であります。これがために国宝の新しい指定は停止されておるということにな
つておりますので、この際百三十一條というものを削
つて通過せしめたい。またその結果として別にはなはだしい不都合もないという
文部当局の御
意向もありますので、至急これを成立せしめたい。百三十一條を削るということに
文部委員会において
決定し、その
決定に対しては
参議院もその
通りのむとい
つた態勢を整えて待機しておる
ような状態であります。百三十一條を削るということに対するオーケーもただいま参
つたそうでありますから、これは
文部委員会独自の
決定でもでき得るものであろうと思いますけれ
ども、この前からそういういきさつがございましたので、どうか御了承をお願いしたいと思います。