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大池事務総長 田中議員から私に対しての御質問でございまするが、一応ただいまの民自党から提案されました
法案を受理することについて、一事不再議の原則等も
十分考慮をいたしたのであります。一事不再議の原則は、前会にも申し上げました
通り、従来の
議院法時代においては、明らかに規定上これを拒否する文面もあ
つたのでありますが、今回の
国会法は、これは淺沼さんの
委員長当時のことで御存じと思いますが、われわれ
事務局の側においては、従来の一事不再議の原則を規定した法文を入れてお
つたのであります。しかしながら、
関係方面の御意向等によ
つて、この文面は削除をいたされて、法文上は一事再議が直接にいかぬという規定はございませんが、
会議体という
国会運営の大原則からみて、一事不再議の原則そのものは生きておるということは、われわれ当然であろうと考えておる次第であります。ところが、ただいま出されました
法案は、昨日不成立になりました
法案との比較において、昨日不成立になりました
法案は、現在生きておる
政府職員の新
給與実施に関する
法律そのものを一箇年さらにそのままの
状態に延長しようという案であ
つたのでありまして、これが否決にな
つたのでありますから、今回の案も、そのままの
法案というものをそつくり出されたことであるならば、当然きのうときようの
状態において、ただ現実の
事情の違いというものは、昨日まではその
法律が効力を持
つておつた、今日はそういう
法律がないという
事態の非常な大きな変化がありますが、それ以外に、法文そのものの内容においては、まつたく同一のものと考えざるを得ないのであります。今回出ましたものは、すでにお
手元にあります
通り、
政府職員の新
給與実施に関する
法律という名前とは全然違
つて、新たな
一般職の
職員の
給與に関する
法律案という表題にな
つておりまして、しかも第一條を見ましても、すでに不要と
なつたものはこれを削除いたしております。第一條の中において二行ほど削除されております。それから第二條の中で、すでに不要に
なつたものを整理をして削除してあります。また六條においても、後段を全部削除しております。つまり、四十九銭未満のものはこれを切捨てて、五十銭以上を一円として計算するという点は削除されております。また第十條は全部削除され、
従つて第十一條も削除されております。それに、あとから、それ以外に重要なものといたしましては、現在の二十六條の点も削除、二十七條も削除、さらに三十一條までの法文を整理いたしまして、そういう諸法文の削除に伴う附則が八項目でき上
つておりまして、しかもこれに付属されております別表の六までありましたものを、五、六を削除し、四までにいたしております。
従つて内容上、従来の法文とは全然違うということのために、全然前のものと同一形態のものとは認められないのでありまして、ただいま
田中君から、従来そういう先例があるかという御質問でありますが、従来の法においては、一事不再議の原則が確立しておる次第でありますが、選挙法の別表において、選挙区ごとにを、選挙区別にと、別とごとの字の違いで、これを別案として取扱つた事例もありますので、すでに内容がこれだけ変更したものを同一のものであるというわけには
事務的には困難であるということにな
つておるのであります。