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岩本副
議長 この際ひとつ申し上げてみたいと存じます。
渡米の人々お互いで、金をかけないで、しかもむずかしくなく、行
つてよさそうなことはや
つたらよいというものが多々あります。それは追
つて皆さんに御相談の結果、あらためて御
協議を願う場合があろうと存じますが、とりあえずそういう相談の
余地のない、時間嚴守の問題でございますが、時間の嚴守については
異議者のあるはずはないわけであります。ただいろいろな
事情から嚴守はしたけれ
ども、今までも理想通りには行かなか
つた。これが実情でございますが、このことはなにも
議論をしなくても御了承を願えると私は考えております。そこでしからばどういういうふうに嚴守するかということを御参考に申し上げたいと存じます。
カナダの
議会においては、これは非常にはつきりした
方法だと思います。これはきわめて少数のものを定足数としております。法律によ
つて必ず開会ができるという定足数を、たとえば下院が二百六十二名あるのに定足数は二十名でよろしいと法定しております。それから上院は百二名でございますが、十五名出席すれば開いてよろしいという定足数を法定しております。でありますから
カナダ議会においては、法定によ
つて必ず開会し得るという正直なきめ方をしております。それから
アメリカの
各州議会及び
連邦議会は、これは
日本と同じ
ように法律では三分の一であります。しかしながら実際の現状としては、三十人でも四十人でも、一時ときま
つた場合には、一時の針がまわ
つて来ますと、振鈴を一秒も待たずしていたしまして、入
つて来た者が三分の一どころではない、十分の一の場合もたびたび見ておりますけれ
ども、定足数不足を訴えて議席を遅らすという実情は
一つもありません。何日か見ましたけれ
ども、決してそういうことはございません。しかしそれは固く言えば法律違反でございます。違反でございますが、どういうものか知りませんけれ
ども、とにかくそれで行
つております。でありまするから重要議案のある場合において、党がまとまらぬというふうな場合には、特に今後といえ
どもやむを得ない場合もございまし
よう。そうしたときにはしかるべく
運営委員会等で御相談を願うのでありますが、たとえばき
よう見る
会議の状態のごときは、問題のものもそうたんとない
ようであります。また平素はおいてもそういう場合が多かろうと存じますが、この時間嚴守の問題は、法定数を得て開会することにお互い協力いたしまして、しからざる場合においても、若干のところは進めて行くという方向に御賛成を願いたいと思うのであります。