○土井
委員 この問題に付しましていろいろ
議論がありましたが、先ほど篠田君が言
つておりました
ように、どうも
懲罰事犯としてただちに取上げてこれを
決定することには、なお時間を十分與える必要があると思います。私どもとしては、
徳田君が
考査特別委員長の部屋に行きまして言われた言葉の内容等について間違いないだろうと思いますが、院内において行動されたことについて、事いやしくも
懲罰に値する事項があれば、
懲罰に付することは言うまでもありませんが、公開の席上という
ようなところで
発言をし、あるいは行動が行われたという場合でないのであります。むしろ
委員長の部屋あたりで、先ほど言われておりました
ように、興奮のあまりというのでありますから、少し常軌を逸してお
つたのではないかと思います。興奮のあまり、ときどき議場においても、
委員会の場合でも、それぞれ暴言あるいはその他を吐かれる場合がありますが、これらはそれぞれ取消しをいたしますことによ
つて、大体の場合は了承されておるのであります。
議員の一身上の問題について
懲罰に付するという
ようなことは、なるべく慎重にこれを取扱うことが私は必要だと
考えております。本
委員会の席上でも、先ほども現にありました
ように、ああいう
ような無礼な言葉を発しても、本人が取消せば一応
了解されるのであります。そういう公開の席上でないところで、
徳田君が興奮のあまり
発言したことを取上げて論議するということは、できるだけ差控える方がいいと思います。しかしこれはそれぞれの
考えによ
つて決定されることでありますから、
提出されました
議員の方々に、どうしてくれということを申し上げる
権限は私ありませんが、少くとも
徳田君にも会
つて、当人が取消しをする。また言つたことが、事実であるとしても、いや興奮の結果言い過ぎたのであるからということで取消されれば、それで了承されることではないかと思います。また先ほど
鍛冶委員長の
報告、あるいは
答弁を聞いておりますと、直接
徳田君に会
つておられないらしい。
従つてひどい目にあわせるぞというのだから、どういう目にあわせられるかもしれないという恐怖もあるかもしれませんが、別に凶器を持
つておるわけでもないでし
ようから、一応
徳田君に会
つて、そういうことを言つたかどうか、また言つたとすれば取消すかどうか、そういうことをよくお
話合いを願いまして、なお頑強に取消す必要がないということであるなら、初めて
懲罰動議を
提出されることもいいと思います。しかし私はなるべく
議員の一身上の問題については、お互い慎重な態度をと
つて行きたいと
考えております。
従つて先ほど
提出者である
佐々木君は、
懲罰動議を撤回する意思はないということでありますが、なお調査の余裕がありますから、本日はこの
程度にしておきまして、調査の結果、さらに
次会において問題の処理
決定をする
ようにこの際お願いいたしたいと思います。