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土橋委員 秋山総裁の費目流用の
申請については、それは行政
事項である。ところがたしか一月二十八日の
参議院の政府
委員室における大蔵大臣との会談によると、今の場合、
国会へ上程する場合は、
予算上資金上実際面において支出不可能だという
内容は、支出
予算によ
つてやることが不可能な場合をさすのであると言明されておる。ところが秋山総裁の話の
内容は、タバコ專売公社にあ
つては、昭和二十四年度の流用課目、さらに
予算が大体四十億七千百万円もあるのであります。そういう
説明の中から、当然公社としては、ただ大蔵大臣が行政的措置を講じてくれれば、一億二千八百万円のこの
裁定の趣旨に沿つた給料は支給される、金は出せる。こういうことを明確に承知して
申請しておるものに対して、大蔵大臣の答弁は、今も申し上げましたように、
予算外支出、特に追加的な
予算の場合のみに限
つて、その公社内における問題については、それは私に
権限があるのだ、私の
権限で裁量できるという
説明を加えておる。その大蔵大臣の
権限で裁量できるものを、あえて
国会へ上程する必要はないのでないかというのが、公社の労働組合側の
主張である。また秋山総裁の
主張であると思う。
従つてわれわれは、当然大蔵大臣の独自の
権限で、公社内のその流用費目の
裁定については、当然行政的措置を講じて、その許可をすべきであると思う。そういう政府部内のことを、
国会の
審議にかけるということは、非常に私は権識を欠いておると思う。国鉄の場合の例をとるまでもないのでありますが、これは当然大蔵大臣の
権限内において、一億二千八百万円の流用を認めるべきである。この点いま一回
官房長官にお尋ねしておきたい。