○
神山委員 実は
事務総長の手元にも私の
申出が記録として残
つておると思いますが、專売局の
公共企業体労働関係法に対する
裁定の
処理についてでありますが、これは
休会中に提出されましたために、
運営委員会にかけることなしに
労働委員会にすぐまわ
つておるわけであります。しかしこれには二つの重大な疑義がある。第一の点は、ま
つたく同名のいわゆる
主文と言われるものの法案が、これによ
つて二つ出ておるということであります。
従つてこの
主文のかわらない限り、当然一事不再議の原則によ
つて審議すべきでないということが第一であります。第二には、この
裁定の中には十六條二項及び一項に関係して、われわれが取扱うべき
事項でないということが明記されておる。すなわち予算上、資金上、公団において
処理ができるという
意味のことが書かれておるわけであります。
従つてこれを
国会が
処理することについては、これは
議長の職権でありましようが、正式に
国会がこれを取上げるかどうかという問題については、当然
運営委員会で論議しなければならない。この点は
倉石君が見えられておるが、
労働委員会の
理事会でも申し上げており、この点は
議長に対して
申出しておるわけであります。しかし問題をきようがんがん言いますと、当然
社会党その他の方々も同調されることでありましようけれども、この前の
裁定問題と同じように時間を食うことになると思いますので、この点を次の
運営委員会において論議することにして、きようは本日の
日程に入られることにして
けつこうであると思いますが、私が出してあるこの問題は、明日十分御考慮の上に、事を
処理していただかないと、かえ
つて事態を紛糾すると思う。次にはこの前の
国鉄裁定の問題を
処理した
議事録の問題でありますが、というよりも、
衆議院公報の第十八号、十二月二十一日号の
議事経過の中にある問題であります。これもきようここで論議しようという
意味でなく、次の
議題にしたいと思うので
お話しておるのでありますが、
文書はこういうことにな
つておるのであります。「右の件は、
議事日程に追加し、
労働委員長の
報告があ
つて質疑及び討論の後、
委員長報告の
通り、
公共企業体仲裁委員会の
裁定中、十五億五百万円以内の支出を除き残余につき
承認すべきものでないと決した。」こういうように
議事経過の中に書いてある。これは私たちがこの議案を
取扱つた場合に、
不承認の
承認を求めるというふうに問題を出されておる。ここで増田君がどう
言つた、
運輸相がどう
言つたという問題でなくして、これは
労働委員会における提案の
趣旨弁明の中に出ておる。
参議院における各
国務大臣の説明の中にもその
趣旨が
はつきり出ておる。それにもかかわらず、
承認すべきものでないと決定したということを
文書にして残すことについて、大きな問題があると思う。事実にも反しておる。この点に対しては、
事務当局側において
事情その他を調べられて、訂正する必要があると思う。この問題もきようはせつかく
吉田総理が張切
つておられましようから、
各党も重大な時期の
施政演説でありますから、
日程通りやらせたいと思
つておるときでありますので、これを次の
議会運営委員会の
議題にしていただくということにしまして、きようは他に問題がなければ、できるだけ本
会議を一時に開くように、そのために
議事を円満に運営されるように希望しておきます。