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關谷委員 この
港湾法は、すでに一年有半にわた
つて論議が尽されておりますけれども、ことに閉会まぎわに押し迫
つてから上程いたされておりますために、各
條項につきまして一々
論議をいたしておりました場合には、とうては
審議は尽されないのであります。
審議未了になることは間違いないのであります。現在の
状態から申しまして、どうしても残りの今期のうちに
衆参両院とも通過せしめなければならない。
従つてこの点から申しますると、
質問も詳細にわた
つてすることができ得ないのであります。
従つて私は総体的な
質問を試みたいと思います。
大体この
法案は飛躍的なものであります。そこに何と申しまするか、従来の官僚と
地方自治との間に非常なる争い、摩擦が起
つておるのは、
現実の事実であります。そうしてその
ような紛争が起きておりますために、非常にこの
港湾法というものが
論議せられることになるのでありますが、その上におきまして
関係方面におきましても、セクシヨンの中におきましていろいろ
意見の食い違いがある。これがなお一層この
港湾法というものに複雑さを増しておるという
ような
状態でありまするが、この間
調停のできた――サゼスチヨノに基きまして、
現実にこの
港湾法と申しますか、
管理主体等を急速に
設立せしめて、現存接収されておりまするもの等は返還をするというふうに言われておりますので、早急にこれを返還してもらうという
ような方向に持
つて行かなければならないと思います。
そこで私のお尋ねをいたしたいのは、まず第一番に、どうしても
管理主体を
設立せし
むることを第一義としなければならないのであります。その
形態が第四條によりまする
港務局、あるいは第三十三條によりまする
地方公共団体の
管理者をつくる、いずれにいたしましても、これをさつそくつくり得る
ようにしなければならないのであります。なおまた、ただらにこの大きいものをつくりましても、これに対しましては非常なる
経費がいるのでありまして、収支が相伴わないがために、勢いポート・チャージが値上げされるという
ような問題にもぶつか
つて来るのでありまして、最初におきましては小さいものをつく
つて、順次充実するというふうなことに運んで行くことが、最も
現実性を帯びておるものではないか、この
ように
考えられます。なおもう
一つ考えなければならないことは、国が有する
施設にいたしましても、これは無償讓渡ではないのでありまして、
公共団体が
負担をいたしました
費用の範囲内で、これを無償讓渡すると法文の一部に書いてあるのであります。またこの第四條によりまして、数箇の
公共団体が
港務局をつくるといたしまする場合に、今まで
各日治体が
経費の
負担をして、
港湾施設その他をつく
つて来たのでありまするが、その
港務局に対して無償讓渡できるものであるかという
ようなことを
考えました場合に、昨日の
参考人あたりの
意見でも、決してさ
ように単純には渡さないのであります。たとい
設立ができたといたしましても、将来におきまして、こういうふうなことで禍根は残
つて来るのであります。
この
ようなことを考慮いたしまする場合に、当初の
設立は、各
自治体の自由なる意思によ
つて、その
貞治体に最も適合したものをつくらさなければならないのであります。この
公共団体は三つありまして従来
経費を投じたもの、あるいは現在完了しておるもの、あるいは将来の
計画として
港湾区域に編入し
ようとする
地先面を持
つておるもの、この三つが同じ
ような権利を持
つておる場合に、とうてい話の
まとまりようはないのでありまして、これらを
協議の上でつくれと言うたところでとうていつくり得るものではないのであります。第四條は、当局におきましては、
港務局の
設立は決して
認可制でな請い、
許可制はやめたのだ、こういうふうに申しておりますけれども、決してさ
ようではないのであります。表面はまことに
許可制ではないのでありますけれども、
区域の問題につきましては
認可制であります。この
法務局設立につきまして最も
論議せられまするものは
港湾の
区域であります。この困難な
区域について、これが
認可制でありまする以上、四條全部が
認可制であるのと同様のものであると、私たちは
考えざるを得ないのであります。この点は、昨日の五大都市の代表並びに
地方港湾の代表者が参考人に出まして述べた
意見もその
通りでありまして、昨日
港湾代表者から出ました
通りに、各
自治体で思い思いにこれを
設立する過程において、何ら
認可、許可ということなくして
設立する
ように修正すべきが、妥当であると私は
考えておるものであります。昨日――本日も見えておりまするが、兵庫県の副知事が言われておりました
ように、一市
町村の
管理主体は、その構想がまことに小さくなり、かつまた
負担にたえないから、大なる建設面の発展等は望み得られないであろうという御
意見がありまして、この点ごもつともの
ようではありまするけれども、
現実には従来の五大港あたりにおきましては、市と国との
負担であ
つて、県は
現実の
負担をしておらない実情から見まして、この主張は私にはらよつと不審の点があるのであります。なおまた業者の方の参考人の
意見といたしましては、この
港湾の取扱いはあくまでも全国が統一さるべきであ
つて、
手続あるいは料金等が同一であるべきを主張いたしまして、各
港湾の
管理主体を
自治的な各自々々の
運営にまかしてお
つたのでは、たいへんであるというふうな
意見もありましたけれども、料金の異なる点という
ようなことは、現在におきましても、入港料その他におきましては、それぞれその
地方々々の港によりまして、その特色を生かして、料金も違
つております。この料金等におきましては、公聴全等におきまして引下げ得る
手続等もあるのでありまして、これが業者の言う
ように一律にしなければならないというふうなことも、私たちはあながち真主面に受取り得ざるものとも
考えるのでありますが、なおまたこの
法案の中におきましては、帳簿の記載方式等に至るまでも統一する
ようなことにな
つておみのでありまして、決してこの
管理主体を自由に般置せしめましたからと申しまして、業者が非常な不便に遭遇するというふうなことは、私たちは
考えておらないのであります。よ
つてこの際どういたしましても、第四條、
従つて第三十三條もそうな
つて来るのでありますが、その條文中において
認可、許可ということは、
区域その他を問わず一切を要せざる
ように修正をして、すみやかに
設立をせしむることが第一義と
考えるのでありまして、私はその点だけはどうしてもこの線に沿
つて修正しなければならないと
考えておるのでありまするが、この修正ということに関しまして、当局はこれに応ずる意思あわやいなや、この点をはつきりと伺
つておきたいと思います。