○岡元義人君 では事務次官、政務次官の質問は見えたときまで一応留保させて頂きまして、二、三の点に亘
つてちよつと
政府当局に伺
つておきたいことがあるのです。
先ず第一番にこの
法案が議院提案として
只今大体審議され、当第六国会において通過の大体見通しを前にいたしまして、我々が最も懸念いたしますのはこの法がどのように
運用されるかという事であろうと思うのであります。然るに承わるところによりますれば、
予算措置については、当初我々が
考えておりましたところの幾分の一にも過ぎない
予算しか
裏付けされていないということを知つたのでありますが、大蔵
当局に対しまして、先ずこの
法案がそれだけの
予算措置によ
つて本当に
運営ができると
思つておられるかおられたいか、この点を
一つ具体的に説明して頂きたい。自信があるのかないのか、どういう、いわゆる
考え方からそれだけの
裏付をぼ認められたのか、その点を
一つ大蔵
当局から聞いてみたいと思うのであります。
その次に
社会局長に伺いたいのですが、今までこの
法案で一番問題と
なりますのは、大体
身体障害者が徒らに
保護を受けるという事はみずから好んでおるところではないのでありまして、総則の第二条に
規定されております
通りに、とにかく障害を克服して何とか自分の力で経済的な活動をばやりたいというのが、障害者の本当の気持であろうと思うのであります。さすれば問題と
なりますのは、障害者が本当に一般の人と同じような活動のできる状態へ持
つて行くということが一番大事でありまして、その点等について先ず問題と
なりますのはその補装具であります。これは先程
山下委員からもしばしば御質問がありましたが、一体日本の義肢等につきまてどの
程度まで研究が進められ、又この
法案によりますと
地方自治体の財源を以て作るようになるのでありますが、その
地方自治体が製作その他に関しまする
一つの基本というものをば厚生省は一応
考えておるのか、どういうものを作らせるのか、まちまちに作らせるつもりか。それとも
予算措置の
数字の中には昨日ございませんでしたが、中央において何か義肢が研究されておる機関が別に設けてあるのか。又外国等におきましてはすでに義肢を以てピアノも弾ければタイプも打てるという段階に到達しておる。併し実際に日本の義肢がどの
程度まで研究されておるのか、この
機会に明らかにしておいて頂きたいと思います。そうして今後の方針を、いわゆる義肢等についてどのように出行えておられるかということを明らかにして頂きたい。
それから先ずこの
法案を早速
運営するにつきまして問題と
なつて来るのは、二十二条以下二十六条の間の今後の障害者が
更生する上において与えられました特権をば、早速身分らの
権利として要望して来る事は明らかであります。併しながら昨日黒木
厚生課長の説明を聴いておりますと、大体この
法案と並行して厚生資金法…或いは名前が違つたかも分りませんが、これは我々議員としても厚生資金法というものを
考えておりまして検討しておつたのでありますが、これと並行してそううものを勘案した上でこの
法案というものが成り立つというような前提の下にお
考えに
なつておつたのではないかという気を深くするのであります。併しそれは見込みがなかつた、そこで厚生資金の
制度、それから
国民金融公庫の方に話合がついておる、こういうふうに御説明があつたのであります。併し実際に
国民金融公庫が
一つのバンク・システムに則
つて運営がなされておる今日、又地区的にもその財源の乏しいところから、都市
中心主義に
運営されておるところの
国民金融公庫が、果して昨日の黒木課長が説明されるようないわゆる法の
裏付として本当に役立つということは、甚だ疑問を持たざるを得ないのであります。又厚生資金の
制度にいたしましても、一万五千円という事が限度と
なつておりますが、而も厳格に申しますならば、厚生資金の
制度については尚大蔵
当局自体が、いわゆる引揚者というものを前提とした
一つの生業資金としてこれをば一線を画しておるのであります。それは
運用の面に上
つて或いは幾分かは利用ができるかも分りませんが、併しこの
法案の内容に
なつております煙草販売をやるといたしましても、
地方の最低のところで四万円の運転資金がなければ煙草小
売店はできないのであります。そういう見地からこの
法案が空文に終るということを懸念いたしますので、もつと具体的に、どれだけの確信を以てこの二十二条以下をば
運用されるという自信を持
つておられるか、明確に
一つして頂きたいと思うのであります。尚
国民金融公庫から
最上理事が見えておるようでありますから、この
身体障害者福祉法に対してどれだけの
運用の方便をば
考えておられるか、これを明らかにして頂きたい。
それからも、
一つ、これは
社会局長にお伺いしますが、この
身体障害者福祉法案が通過いたしましたしいたしますならば、先程
山下委員から
生活保護法との関連について質問がございましたけれども、私は重ねて未復員者給与法と恩給年金との間にどのような関連性が生じて来るかという事について、
政府当局がどういう見觧を持
つておるか、この点を
一つ聞きたいのであります。例えば先程の御回答には、優先という言葉で以て
一つの説明がございまじたが、未復員者給与法との
関係等においては、非常にデリケートな問題が生じて来るということが一応
考えられますので、その点についての
運用等についてはどのように解釈をしておられるか、これを
一つ明らかにしておいて頂きたいと思うのであります。
それからもう
一つ地方自治体の問題といたしまして、相当のこういう財源的に、殆んど
地方自治体にこの障害者
福祉法の財源を求めなければならないというようなふうに
なつておるようでありますが、これに対して
地方自治庁当局の準備は十分にできておるのか、実際にこれだけの
予算措置が可能であるのか。この点について一点伺
つておきたい。
もう
一つは、現在までに
地方自治体等におきまして、
身体障害者に対する
恩典がどの
程度まで今認められておるか。例えば自動車の運転手の免許にいたしましても、最近はいわゆる盲者でない外の者については相当の範囲まで許されて参りました。その外にもどんな特典が現在許されて来つつあるか、その点等について我々が知らないところを
一つこの
機会に教えて貰いたいと思うのであります。以上お答えをばお願いしたいと思います。