○木下辰雄君
只今議題となりました漁業
法案並びに漁業法
施行法案に関しまして、水産委員会におきまする審議の
経過並びにその結果について御
報告いたします。
先ずこの両
法案の
提案の
理由を申上げます。御承知の
通り我が国の当面する最大の問題は、国民の各分野における民主化を達成し、その基盤の上に生産力を発展させ、日本経済の再建とその自主化を図ることであります。
我が国産業構成の基盤をなす漁業におきましても、速かに民主化を達成し、その基盤の上に生産力を発展させる必要のあることは勿論であります。然るに現行の漁業法は古い
法律でありまして、
明治三十四年に制定せられまして、三十六年に
実施せられたものでありまして、その間数回の
改正を経て今日に
至つたのであります。その内容の根本的欠陥といたしましては、個々の漁法権を中心に漁場の秩序が組み立てられているために、漁業生産に欠くべからざる事項、即ち第一、相当広い水面を單位とした総合的な計画性を持ち得ないこと、その第二、適当なる調整機構がなく、漁業権を物権とみなし、権利者に強力なる権力が與えられて、漁場の秩序が漁民の総意によ
つて民主的に運営せられておらぬ。これらのことであります。これらの事柄が漁業生産力の発展を阻害し、又漁村の封建制の基礎をなしているのであります。従
つて漁業生産力を発展させ、漁法の民主化を図るためには、この行詰つた漁場
関係を全面的に整理して、新たに漁業生産に関する基本制度を確立する必要があるのであります。この漁業制度改革を
実施するために、新たに漁業法及び漁業法
施行法を制定する必要があります。以上が政府の本
法案の
提案理由とな
つております。
次に
法案の重要なる内容について申上げます。
その第一は、沿岸漁場の全面的整理であります。即ち現行法による漁業権は二年以内に全部消滅させて、新たに計画的に新漁業権法免許を行うことにな
つております。而して消滅する漁業権には漁業権補償委員会の計画に基きまして、補償をすることにな
つております。その補償金額の算定方法は概る財産税の場合の評価方法に倣
つて定めた額で、その総額は大凡百七十億円を要するのであります。
第二は新漁業権の内容であります。即ち新漁業権は、共同漁業権、定置漁業権及び区画漁業権の三種に区分せられまして、又存続期間を短縮し、漁場の固定化を防ぎ、
事情の変化に応じまして最も合理的に漁場を利用し得るようにな
つております。
第三は漁業権の免許方法であります。即ち漁業権の免許は、都道府県知事が漁業調整委員会の意見を聞いて、水面の総合的高度利用の見地から事前に免許の内容を決めまして、
法律で定めた適格性と優先順位に従
つて免許することにな
つております。そうして従来のように行政庁が独断的に決定することを避けて、
法律の定めた基準に従
つて民主的に決定することとな
つております。
第四は漁業権の免許は誰にするかという問題であります。これは原則としてみずから漁業を営む者でありまして、漁業権の賃貸は禁止してあります。但し漁業権の性質上その行使に団体的規制が必要であるものは、自営でなくても一定の條件を備えた漁法協同組合に免許して、組合員各自が漁業を営み得るように措置されております。
第五は漁業調整委員会の制度を設けたことであります。漁場の総合的高度利用及び漁業に関する紛争の調整を図るために、民主的な機構として新たに漁業調整委員会を設けまして、行政庁が漁業の免許等重要な行政処分をなす場合には、この委員会の意見を聞かなければならぬことにいたし、更に漁業調整上必要な指示をするという広汎な権限を與えております。この調整委員会は海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び中央漁業調整審議会の三段階にな
つております。又瀬戸内海に関しましては、漁業の複雑性に鑑みまして、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会を置くことに相成り、又瀬戸内海の資源維持と漁業調整のために瀬戸内海漁業調整事務局を設置することにな
つております。而して河川におきましては、漁業調整委員会の代りに内水面漁業管理委員会を置くことに相成
つております。
以上がこの
法案の重要なる内容であります。
元来この
法律案は水産業協同組合法と同時に制定せらるべき性質のものであります。むしろそれに先んじて制定せらるべき性質のものでありますが、非常に遅れまして、漸く前第五国会の末期、即ち本年の五月七日に政府から
提案せられまして、
衆議院先議、参議院は予備審査と相成りましたが、会期が短
かく、到底この重要
法案を会期中に審議終了することが困難でありましたので、両院とも院議を以て継続審議をいたすことに相成
つたのであります。
この漁業
法案は十章、百七十
五條、又漁業法
施行法案は二十六條より成
つておりまして、以上述べました
通り、現行法とは根本的に相違いたしておりまするので、委員会といたしましては、第五国会から本日まで引続き委員会を開くこと三十四回、打合会及び懇談会を開くこと六回に及び、その間各委員は地方に出張いたしまして実情を
調査し、或いは漁業者の意見を聽取して、
法案審議に資したのであります。更に、本月の十四、十五の両日に本案の公聽会を開きまして、二十二人の公述人から
法案の各般に亘る意見を聞きました上、愼重審議の結果、六十項目の亘る修正條項を決定いたしたのであります。これは現在の状態として
改正し得る最大限度であると私共信じております、これを直ちに
関係筋の了解をも得まして、参議院水産委員会としての態度を決定いたして、そうして
衆議院から
法案の回付されるのを待機してお
つたのであります。ところが
衆議院におきましては、これまでの行きがかりを一掃して、参議院水産委員会の修正案に全面的に同調することに相成
つたのであります。私共
衆議院の水産委員会に対しまして心から敬意を表するのであります。そうして昨日この修正案を可決いたしまして本院に回付されましたのであります。よ
つて委員会といたしましては、本日本案に対する最後の委員会を開きまして、直ちに
討論、採決の結果、多数を以て
衆議院から回付されました修正案をそのまま可決いたしたのであります。
本案に対する委員と政府当局との質疑応答、その他委員会の
経過、或いは公聽会における公述人の述べられました事柄につきましては、速記録によ
つて御了承願いたいと思います。又本
法案の修正は、目下設立されつつありまする漁業協同組合の育成強化に主眼を置いて修正いたしたのでありまして、六十項目に及んであります。この外に各委員から切実なる修正
要望も沢山ありましたが、これらは他日に考慮することといたしたのであります。この修正項目を一々ここで御説明申上げることは省略さして頂きまして、
議員各位に配付いたされました書類によ
つて御承知をお願いいたしたいと存じます。
以上御
報告いたします。(
拍手)