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國務大臣(
小澤佐重喜君) 先ずこの
電信電話復興審議会並びにその他の
審議会と国会法の三十九條の問題でありますが、
最初我々といたしましては、これは法令に基いた委員だけが三十九條の適用を受けるものだという見解であ
つたのであります。例えば政令とか法令に基いて、そうして設立された委員会であれば、三十九條の承認を得なくちやならん、こういう見解で一応参
つたのであります。
従つて閣議の決定で、即ち法令の何ら枠内のものじやなくして、閣議の決定、或いは省議で決めたような委員会というものまでもこの三十九條に入るものではないという見解を採
つて参
つたのでありますが、その後第五国会においていろいろな御意見があ
つて、それはむしろ入るもんだという御意見があ
つたので、こういう問題について何も国会議員と対立する必要はないから、我々の解釈は何も変えるわけではないけれども、国会がそういう解釈を採るならばこれに対して喧嘩して行くものじやない、こういうことで、一応この委員の承認を求めたのですが、参議院で
審議未了に
なつたのです。
審議未了に
なつた以上は、同じような形で委員会を継続することは政府としても妥当じやないというので、
従つて国会議員というものは一切任命しないという態度に変
つて参
つたのです。
従つて今そこで千葉君がお述べに
なつたような、
内閣総理
大臣が委任し委嘱するのであるけれども、国会から
行つている人に対しては委嘱も何もなされておりません。ただ與党の人達が
行つて、その
審議会に対して関心を持つから出るという人は出て貰
つておりまするけれども、その閣議決定に基いた委任でもなんでもないのであります。であるから、
従つて三十九條には当て篏まらぬものである。オブザーバーというか、なんというか知らんけれども、とにかくそういう
審議会に関心を持つ、しかも與党の人達が
行つて研究したいという人がそこへ出席をしておりますけれども、委員そのものじやないのですから、
従つて三十九條に当て篏まるものではないと、こういうように
考えております。
それから民主団体の代表をなぜこの
審議会に入れなか
つたかという御
質問でありまするが、これにはまあこの委員会に拘らず、国会でも、殊に社会党、共産党に準ずる人の御意見としていろいろございます。いろいろございまするが、この委員会の
目的によ
つてはそういう方を入れた方がいい場合もあるのであります。しかしながらいわゆる管理
関係に属する委員会は必ずしもいわゆる労働組合の団体の代表、こういうようなものを入れなくてもその
目的は達成し得るのです。況んや
国家公務員法に基く組合
関係というものは、御
承知の
通り厚生福祉について自分達の要求するための団体でございまして、逓信行政なら逓信行政の一切に関與すると、こういうものではないのでございまするから、そういうふうに公務員法上の
一つの枠があ
つて設けられておる団体でありまするから、必ずしもこの管理団体にはその民主団体が入ることが適用とは私共は
考えておりません。併しながら先程も話した
通り、委員会の
内容が少くとも厚生福祉に関する委員会であるとか、厚生福祉をどうしようかというような、公務員法で認められた、
一つの研究
内容がそういうものであれば、やはりこれは入れることがむしろ妥当であるというような結論が出ると思うのであります。要はその委員会の
目的、委員会の中核となるものがどういうものであるかということを検討した上でやることが適当でありまして、
只今の
電信電話復興審議会というような問題は、全くこの管理若しくは行政、若くは政治面に関する問題でございまするので、どこまでも国会を中心とした
審議の進め方をして行くことが適当だと
考えております。
それから学識経験者の中、具体的に言うと
電信電話の経験のない人も
相当おるじやないかという話でありまするが、
電信電話の復興ということは、必ずしもこの
電信電話の知識経験だけではいかんのでありまして、むしろそういう復興をする場合における一体
経費はどうするのか、その財源はどうするのか、或いはこれに対する行政的措置をどうするかというような方面の知識と合わせて検討しなければ、本来の姿の
目的は達成できません。勿論專門的な技術、或いは專門的な事業に関する経験者というものの意見も必要でありまするが、一方広く眺めて、
日本の財政上どういう
方法によ
つてこの財源を得ようとか、或いは機構の改革ならばどういう改革が適当であるかといえば、これは
電信電話とは別個に、むしろその方の專門的な知識がある人も入ることがよりよくこの委員会の
目的を達成し得るもんだと、こういうような
考えでこの委員を任命したような次第であります。
それから逓信委員会で、国会の委員会と我々行政庁の者とはよく緊密な連絡協調を取
つて、逓信行政の発展に寄與しようというお約束を申上げたことは今千葉君のおつしやる
通りであります。
従つて私共はその線に添うて、例えば
法案が出た場合の、
電気通信省の三
法案もまだこれは未定稿だけれども、こういうような情勢にな
つておるから、どうぞ下調べをして御意見があれば御指示願いたいというようにや
つて来ております。成る程この
電信電話審議会についてはそういうこともしておりませんし、報告もしておりませんが、これはいわゆる閣議で決定した委員会でありまして、言わば政府の顧問的な、我々の知識でも十分であるが、我々も広く知識を得て、そうして過ちのない行政を施行しよういう
一つの顧問的な、諮問機関的な委員会でございまして、この委員会の決議を直ちに政府が採用するとも決ま
つておらないのであります。採用するや否やということは全く政府の自由でございまして、この委員会の決議に政府が拘束されるものではない、即ちこの委員会の意見を参考にして、
最後の行政が現われるのでありまして、私共の国会との連絡の
範囲は、少とも政府がこうせよという決意の
段階にまで行
つた連絡でなければ、或いはこういうことも
考えており、ああいうことも
考えておるというような、何人とも了解を得ないような、実現するかしないか分からないようなものを一々国会に出すとなると際限がないことになりまして、少くとも国会に出す場合には、大体政府の方針はこうなんだ、或いは各省との
関係或いは
関係方面との折衝で多少違うかも知れませんが、或る
程度の政府の決意、と申しましようか或いは決定と申しましようか、そういう大体の方針が付かんうちに委員会に持
つて来るようなことにな
つてしまえば
却つて問題になりますので、そういう場合には、問題によ
つては必らずしもそれをしない方がよいとまでは思いませんけれども、あやふやなものを持
つて来ては、
政府委員はどこにいるんだ、一体通信
大臣もどこにいるんだというような形になりますから、勢い或る
程度の確信と方針が決まりかか
つたという
程度のものを持
つて来ようというのであります。
従つて今の
電信電話委員会のごときは何らのまだ結論を得ておりません。五回も六回も開いておりまするけれども、ただ
電信電話の
現状というものを我々が
説明しておる
程度であ
つて、何ら結論に至
つておりませんから、やがてこの委員会あたりにこういう
考えを持ち出すというような見透しでも付きますれば、勿論政府でこれを採用する前にでも、国会の委員会にこれを御紹介しまして、これに対する国会の議員諸君の御意見を承
つて、更に次の
段階で政府の方針も決めるということになるのでありましようが、そういうような事情で、少くとも私は皆さんと連絡を取るということは固く約束しましたけれども、その連絡という
範囲は、今のように何もかにも思い着いたからさあ持
つて来るというのではなくて、或る
程度の政府の考が決
つたところで持
つて来て、そうして皆さまの御意見を承り、
最後に決定するというような
程度のものをここに持
つて来るというような事情にな
つておりますから、
余り固苦しくならず、それでは、委員会をいつ開いたから復興委員会のことを報告せよと言われれば、私の方で報告しますから、どうぞ
一つ余り席を改まらずに、こういう問題は千葉君も始終会う度にどんどん突込んで貰えば、できるだけ私の方で報告をする労を厭う者ではありません。