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1949-11-24 第6回国会 参議院 通商産業委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十一月二十四日(木曜 日)
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
特別鉱害復旧臨時措置法案
(内閣送 付) ○
外国為替
及び
外国貿易管理法案
に関 する件
—————————————
午後一時五十二分開会
小畑哲夫
1
○
委員長
(
小畑哲夫
君) では
只今
より
委員会
を開きます。
速記
を止めて。 午後一時五十三分
速記中止
—————
・
—————
午後三時四分
速記開始
小畑哲夫
2
○
委員長
(
小畑哲夫
君) それでは
速記
を始めて。
結城安次
3
○
結城安次
君 私は、この間の御
説明
では、
鉱害
ということは、
濫掘
という言葉は如何か知らんが、
濫掘
しろという
差図
を受けてや
つた
鉱区
に限るように私は思いますが。
田口良明
4
○
政府委員
(
田口良明
君) それに限るということに前回も申上げました。
結城安次
5
○
結城安次
君 そうすると、第三條の第一項には、
昭和
十六年十二月である。先程御指摘の十二月八日というのは、必要なことだと私は思う。それで第二号の「国の
右炭増産
の
要請
に基いて」という。この
要請
というのは、少くとも第一回は、
昭和
二十年三月二十四日の
軍需省燃料局長
の
通達
が第一回だと思うが如何です。
田口良明
6
○
政府委員
(
田口良明
君) この提出いたしました
二つ
の
通牒
及び項目は、先程申上げましたように、この
通牒
が、全部を網羅しているのではなくて当時の
資料
が燒失したりなんかして、これが今回の
参考資料
として不十分であるということを申上げました。それででき得ればこの前のやつについても、十分そのときの
資料
を系統的に集めました
資料
を提出いたせばよいのでありますが、それが今
手許
にございませんから、そういうことをお断り申上げて置きました。 それからもう
一つ
の点の、
昭和
十六年の十二月からというふうに
規定
しておりまするのは、一応大
東亜戰争
と申しまするか、
米英
に対して
宣戰布告
の日が
昭和
十六年十二月八日であ
つた
と思いますが、これから
終戰
までというふうに大事を踏みまして、この
期間
を、十六年の十二月からというふうにいたしておりまするが、恐らくこの当時においては、余りそういうふうな
通牒
なり
指示
なりは出ていなか
つた
ろうと思うのです。従いまして、この殆んど
政府
の強硬な
指示
によ
つて
なされたということによる被害のみを、
特別鉱害
といたしておりますわけであります。この
期間
は私共も
ただ
大事を取
つて
の
期間
に過ぎないというふうに御了解願えれば結構だと思います。
結城安次
7
○
結城安次
君
只今
の御
説明
ではどうも私一向分らんのだが、戰が
始つた
場合、国を挙げてこれに協力するのは当り前で、そのために
損害
を受けたのは各
企業者
の損として負担すべきもので、
国家
が
要請
して、前もそのために
損害
があればこれを
補償
しようというのは、
昭和
二十年三月二十四日の
軍需省燃料局長
の
通達
が第一回じやないかと思うが、この中にこういうのがある。「
本件ニ関シテハ当局ニ於テ予テ法制局及大蔵省ト
鋭意打合ヲ
進メタル
結果
国家
総動員法ニ基ク土地工作物管理使用収用令ニ依
リ鉱業権者
ヲ
シテ土地及地上施設
ヲ
収用セシメ
之ガ為
鉱業権者
ノ蒙
ルベキ損失ハ防空法ニ基ク強制疎開
ノ
例ニ
準
ジ国家ヨリ
之ヲ
補償スル
」、これだけじやなか
つた
かと思うが、如何ですか。
田口良明
8
○
政府委員
(
田口良明
君) この文章で読みますると、
防空法
に基く
強制疎開
の例に
倣つて
というようなことがありますが、
石炭
の
不足
によ
つて
、当時戰力の増強に非常に支障を来たしたのは、
戰争
がますます苛烈にな
つて
参りました
終戰
の末期になればなる程多か
つた
ことは事実でありますが、
ただ
然らば
昭和
十六年の頃においてはどうであ
つた
かと申しますると、この当時におきましても依然として足りなか
つたの
は事実でありまして、何故そういうことを申しまするかと申しますると、
昭和
十四年の暮におきまして、これはまだ十六年には達しておりませんでしたが、例の
日発事件
というものがございまして、
石炭
が足りないために、
日発
の
石炭
を十分焚いて電力の
給供
をすることが十分できないというようなことがありましたが、これは
一つ
の一時的な問題ではありまするが、その後においても、当時
石炭
の
増産
の
要望
はますます高く、
昭和
十六年から七年のあたりにかけましても、国内において
各省共同現地調査会
というものを組織いたしまして、
石炭
の
増産
には非常に強硬な努力を
拂つて
お
つた
わけであります。
ただ
ここに、例えば
昭和
十九年の
上半期
なら
上半期
において、どういうふうな
政府
の
指示
がなされたかという、
一つ
のここに
資料
があるとよろしいのでありますけれども、それが
ただ
本日は間に合いかねたわけでありまするけれども、私は大体において刻々と
戰争
が苛烈になり、特に強行されたいということが、
政府
の方から
指示
、
命令
が出されたのは、主としてではありまするが、
昭和
十九年頃からと考えられるわけであります。
結城安次
9
○
結城安次
君
只今
の御
説明
どうも納得行かんのですが、我々がここで
国民
の税金から取
つた
ものを一
企業者
に支給しようという、この大事の金を使う場合、何ら
根拠
ない。
ただ
戰時中
こういう
命令
をしたからこれに
補償
する。
戰時中
特に努力さしたからやるのだということは成り立たんと思いますが、何らかの
根拠
があ
つて
、その
根拠
に基いて行くべきものと思う。それが
昭和
二十年の三月二十四日、これが
一つ
の
根拠
だと思う。
方々寄つて
、すべてのものを調査した結果、これによ
つて国家
からこれを
補償
するという
指示
を出して、これを
復旧
させる。若しこの前に更にこのような
指令
が出ておりますならば、それはよろしいのでございます。それはないという場合に、ないけれども、無理に掘らしたのだからこれには
補償
するものだということは、私はどうも納得行かない。
ただ
必要だからやらした、無理にやらしたということでは、どうもここで軽々に断定して、
補償
すべきものだという
根拠
にならんと思います。
田口良明
10
○
政府委員
(
田口良明
君) この第三條の第一項第一号から第三号までこの
特別鉱害
の認定を
規定
しておりますが、この今の時間の問題につきましては、若干
巾広
というような御意見もないわけではございませんが、
ただ
その
期間
内であるから必ずしも
特別鉱害
であるというようには断定しないのでありまして、むしろこの
期間
は大体においてどこを、どういう点を狙
つて
いるかと申しますると、
戰後
において又
相当増産
の
要望
によつと
増産
したというような事実が考えられるのであります。そういう点をはつきりせんがために、ここに
終戰
までということに
区切つたの
でありまして、それを更に第二号において、これが
範囲
を絞り上げておるわけであります。それは
採掘箇所
、或いは
採掘方法
というようなことによ
つて
、更に具体的にここにおいて絞り上げるという方針にな
つて
おるわけであります。尚第三号におきましては、それによ
つて
、今第一
号分
及び第二号において、大体この
特別鉱害
に認定される資格に入り得ましても、更に第三号におきましては、それが
復旧
可能であるかどうかという
適格性
と、それから
緊急性
をここで審査いたしまして、それによ
つて
初めて
特別鉱害
ということにここで認定される仕組にな
つて
おりまするので、むしろ私共はこの
期間
は若干
巾広
にして、段々第一号、第二号、第三号の順に嚴選されて行くというふうに考えているわけであります。
結城安次
11
○
結城安次
君 どうも今の
政府委員
私の質問に答えてくれないのです。私は
特別鉱害
、これを受くる
核体
、主体は何らかの法の
根拠
がなければできない筈だ。特別に
国家
から金を、
補償
を受けるというのは、これは一昨日あなたのおつしや
つた
特に
国家
から
指令
を出して、
濫掘
しろ、何らかの場合には
補償
しようという
特別通牒
が
行つた鉱区
に限るというふうに私は了解している。而もその通知は我々の受けた
資料
による
昭和
二十年三月二十四日が最初のように思われるが、これはどうですか。その前にないとするならばこれは
簡單
で、
ただ
あ
つたの
だけれども止めたというだけでは承服できないというのだが、どうなんですか。
田口良明
12
○
政府委員
(
田口良明
君) この
資料
について、非常にそういうふうな疑惑を持たれているということについては誠に遺憾に思うのでありますが、この
資料
は
ただ
ここに
只今手許
にある
資料
を
参考
の一端に差上げたいというのでございまして、この
資料
だけによ
つて
、
特別鉱害
の
濫掘
の
命令
は
ただ
この
二つ
の
資料
のみによ
つて
なされたのだということを、私は申上げようとしたのではなくして、
ただ沢山
のいろいろな
命令指示
その他の
方法
によ
つて
、当時の
政府
から
現地
に強行されたその
一つ
の事例として、ここに
資料
を提出したわけであります。でありまするから、これを見て直ちにこの
二つ
の
資料
の
命令
に基いたものだけを
特別鉱害
であるというふうに御了解して頂きますると、今度のこの
考え方
と可なり違
つて
おりまするので、その点誤解のないようにお含み置き願いたいと思います。
小畑哲夫
13
○
委員長
(
小畑哲夫
君) そこで
結城委員
の
お話
は、結局
鉱害
を認定するその基準の一
号期間
の問題を、もう少し確たる
資料
を全部集めて、その上でここを検討すべきじやないか、こういうことになると思うのであります。
従つて政府
の方においては、その
資料
をできるだけ
一つ
整えて御提出願いたいということにして、まあこのことについては……。
結城安次
14
○
結城安次
君 結構です。
小畑哲夫
15
○
委員長
(
小畑哲夫
君) こちらの
資料
について御
説明願
いましよう。
田口良明
16
○
政府委員
(
田口良明
君)
只今
お
手許
にお配りいたしました
配炭公団廃止
に至るまでの、特別の
鉱害賠償プール資金
の
炭鉱別配分表
、これは昨年の
閣議決定
に基きまして、
特別鉱害
の
復旧
に関する経費の問題をどうするかということになりましたときに、これを
鉱業権者
の
炭価
に織込みまして、例の十六円十一銭を取り立てるこことにいたしたのが、昨年の六月の二十三日の
炭価改正
のときに
指示
されたわけであります。それからすでに一年
有予
を経過したのでありまするが、この
配炭公団
の
廃止
が本年の九月十五日にな
つて
おりまするので、この間に
配炭公団
の
プール資金
の中から、それぞれ
特別鉱害
の
復旧
の
計画
に
従つて
、
復旧工事
をいたしましたその費用を各
炭鉱
に割振
つて
あるわけであります。それが九州及び山口を通じまして、合計七億二千二百八十万円。これが去る九月の十五日までの実績でございます。これはこの前に多分お
手許
に差上げてあるかと思いまするが、例の二十三年及び二十四年度の
特別鉱害
の
復旧計画
、これによりますと、二十三年度が全体で七億二千九百万円の
予算
であ
つた
わけであります。それから二十四年度が九億二千八百万円。この中で
国庫負担分
及び
公共団体負担分
がありまするが、
鉱業権者負担分
は二十三年度におきましては五億三千五百万円、二十四年度は
配炭公団
の
廃止
までの間に二億六千三万円円。合計いたしますると約七億九千万円になるわけでありまするが、この七億九千万円の
鉱業権者負担分
に大体見合
つて
おるわけであります。
ただ
七億九千万円に対して、本日のこの
資料
は七億二千万円
程度
ではないかという御疑念につきましては、一応
只今
申しました二十三年及び二十四年度はその
計画
でや
つて
おりまするが、
負担分
の方がまだ若干
公団
の方からの分が若干残
つて
おるように考えられますのは、恐らく五、六千万円というものは約
半月分
に当りますので、この九月十五日の後の九月末日までの
工事
の
実施分
について
不足
にな
つて
おるように考えられます。 以上本日お配りいたしました
資料
の一応の御
説明
を終ります。
小畑哲夫
17
○
委員長
(
小畑哲夫
君) お諮りいたします。
特別鉱害復旧臨時措置法案
の質疑は次回に続行することにいたしまして、明日
外国為替
及び
外国貿易管理法案
に対する安本と大蔵と、
通産
の
合同委員会
を開きますについて、この
法案
に対する
通産省側
の意見なり、御希望なりを
通商局
の方にお
聽きし
たいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小畑哲夫
18
○
委員長
(
小畑哲夫
君) ではさように
決定
して
通商局
の方に
一つ
御
説明
を願うことにいたします。
—————————————
小畑哲夫
19
○
委員長
(
小畑哲夫
君) では
通商局次長松尾
君から
お話
を承ります。
松尾泰一郎
20
○
説明員
(
松尾泰一郎
君)
外国為替
及び
外国貿易管理法案
の内容につきまして
簡單
に御
説明
申上げます。この
法律
はお
手許
にお配りしてありますこの
法案
でお分りの
通り
に、第一章から第九章までに分れております、それに
附則
も付いておりまして、
條文
の数にいたしまして七十三條と、それに
附則
が付くと相当厖大な
法律
にな
つて
おります。
通産省
の
部分
、主として第六章の
外国貿易
、第四十七條から第五十五條に
規定
されておるところでございます。尚第四章の
外国為替
の
集中
の中におきましても、一部
輸出為替
の
集中
なり、或いはその
輸出為替
に伴いまする
代金
の吸收等につきましては、第四章の
外国為替
の
集中
というところにも関連はいたしておりまするが、主として第六章の
外国貿易
というところが
通産省
に最も
関係
する
部分
でございます。そこで主として第三章
関係
につきまして御
説明
申上げます。 それでは二十三ページをお開き願いまして、第六章
外国貿易
以下のところを
簡單
に御
説明
申上げます。先ず第四十七條におきましては
輸出
の
原則
を謳
つて
おりまして、
輸出貿易
というものは元来自由であるべきのが
原則
ではなかろうかという
意味合
を以ちまして、「
貨物
の
輸出
は、この
法律
の
目的
に合致する限り、
最少限度
の
制限
の下に、許容されるものとする。」即ち規制を加えるのは
最少限度
の
制限
にしか過ぎないのであ
つて
、
原則
は自由なんだという
意味
で、第四十七條というものが
規定
されております。それから第四十八條は
特定
の
商品
を
輸出
する場合、或いは特殊の支拂條件になるような場合におきましては、
政令
の定
むるところによりまして通産大臣
の
承認
を受ける
義務
を課することができるということにな
つて
おるのであります。この
通産大臣
の
承認
で第二項に
規定
しておりまするように、「
国際收支
の均衡の維持並びに
外国貿易
及び
国民経済
の健全な発展に必要な
範囲
をこえてはならない。」ということでありまして、非常にこの
目的
の
範囲
内においてのみ、
通産大臣
の
承認
を課するという
制限
を附するという
意味合
でございます。現在のところこの
通産大臣
の
承認
にならんとしておりますのは、いずれこの本
法案
を正式に御
審議
を願いますときに、
政令案
の概要を御配付して、御
説明
することにな
つて
おるのではございまするが、現在のところ予想されておりまする
承認品目
といたしましては、
需給関係
の特に逼迫しておるような
商品
と、それから
日本
が現在特殊な
占領下
にありまする
関係
上、諸
外国
への
輸出
につきまして、特殊の配慮をしなければならない
商品
にだけ限定されておりまして、例えば主食糧、
石油類
、或いはカロリーの高い
石炭類
、或いは
鉄鉱石
なり、
銑鉄類
、その他
非鉄金属鉱石
、或いは
非鉄金属
の地金の一部、それから
機械類
のうちの特殊なもの、次は
車輌類
のうちの重要なもの、又は
船舶類
、次は
化学製品
のうちの基礎資材的なもの、次は
油脂類
、次は
肥料類
、次は電柱、枕木、
坑木等
の
木材関係
のもの、それから
一定期間
だけは生糸、絹織物も
承認品目
にする建前にな
つて
おります。その他のものは、例えば
贋造通貨
であるとか、
贋造紙幣
であるとか、或いは風俗を害するような
書籍類
、
書画類
、
麻薬類
とか、或いは武器、火薬その他の
爆発物
とか、或いは国宝なり
重要美術品
とかいう
種類
の、現在特殊の法規によ
つて許可
を要することとな
つて
おるものも、合せて
許可品目
に掲げられております。従いましてその他のものは
原則
としまして、現在のような
許可制
から外されて自由になるわけであります。ところが自由になると申しましても、
国際收支
の
関係
上、それらの
貨物
の
代金
を確保する観点からいたしまして、第四十九條におきまして、
通商産業大臣
は
命令
で定めるところによりまして、
輸出者
に対しまして、
貨物
の
代金
の支拂が
政令
で定める
方法
によ
つて
行われておるという旨を十分に
証明
を求められることにな
つて
おるのであります。これもその実態は
政令
の方に譲られておるのでございますが、大体その手続を
簡單
に申上げますと、先ず
輸出
しようといたす者は
輸出申告書
を
為替銀行
に持込みまして、
為替銀行
の
確認
を求めるわけであります。
為替銀行
といたしましては
輸出申告書
を
確認
する場合には、例えば
外国
の
買手先
から
インボカブル・L
・Cが来ておるとか、或いはオープン・アカウントの国に対しては向うからレート・オブ・オーソリテイーが来ておるとかね或いは
輸出
の前にもうすでに
代金
を受取
つて
おるか、おらんかというようなことを、
関係書類
を見て
確認
をするわけであります。そして
銀行
がその
輸出申告書
を見まして、それらの
代金
の
決済方法
が確保されておるということを
証明
されました場合におきましては、税関での
輸出通貨
は自由になるというふうな事柄を、この
命令
なり、この
政令
の定める
方法
によ
つて規定
をせんとしておるような次第であります。言換えてみますると、
輸出
は、第四十九條に言うような
支拂手段
が確保されておるという
為替銀行
の
証明
さへあれば、自由に
輸出
ができることになりまして、第四十八條で申しました
特定
の
商品
なり、又今第四十九條で御
説明
しました以外の
支拂方法
で
輸出
をするという場合にのみ、
承認
を受けなければならんということになるわけであります。 次の第五十條も
輸出
に関連する
規定
でございますが、
貨物
を
輸出
する者は、
当該貨物
の
最終仕向国
におきます不
公正競争
の禁止に関する
法令
を十分考慮した上でなければ
輸出
をしてはならないということ、これはいわば道徳的な
規定
であるわけでございますが、
戰前
から
日本品
が諸
外国
に
ダンピング
をするということで、いろいろ非難のありましたことは御存じの
通り
でありますが、
戰後
の
民間取引
におきましてはフロアー・
プライス制
、つまり
最低輸出価格制
を採用いたしまして、
ダンピング
を防いで参
つたの
でありますが、その制度が海外の諸事情の変転に即応しない。
却つて
それは
輸出
の阻碍になるというふうなことに相成りまして、去る十月の二十六日以降
最低輸出価格制
を
廃止
して現在に至
つて
おるのでありますが、その
廃止
に伴いまして又諸
外国
から
日本品
のダビングを危惧する批判も出ておるのでありますが、それらの諸
外国
の危惧に対応いたしまして、
日本側
といたしましては、
輸出
をする者が十分その
当該国
の
ダンピング防止法
の
法令
を十分考慮して、
輸出
をしておるのだという態勢を整え、又示す必要があります
関係
上、こういう
條項
を設けたような次第であります。 次に第五十
一條
は
船積
に対しまして、緊急の必要がありました場合に
船積
を差止める
規定
でございますが、これはここに書かれておりますように、特に緊急の必要があると認められる場合に限られるわけでありまして、例えば或る国が
為替
をリバリユーしたというふうな場合、先般
スターリング地域
が
為替
の切下げをいたしましたときも、数日間
船積
を差止めたのでありますが、その他
各国
との
決済協定
を
一定
の時期に整理する必要上、極く短時日の間、
船積
を差し止める必要が起るのであります。先般香港との
支拂協定
を整備するためにも、そういうことが行われたのでありますが、そういうふうな特殊の場合におきまして、一月以内の
期間
を
限つて貨物
の
船積
を差止めるということでありまして、
非常事態
に対応する
規定
でございます。 第五十
一條
までは
輸出
に関連する
規定
でありますが、次の第五十二條は
輸入
に関する
規定
でございます。
輸入
につきましては
輸出
と若干趣が違うのではございますが、
輸入
につきましてもできるだけ
民間
の創意、
工夫
でや
つて
頂くという
関係
から、
統制
も止むを得ずやるにいたしましても、その
やり方
についていろいろ
工夫
を加えなければなりません
関係
上、
外国為替予算
の
範囲
内で最も有利且つ有効な
貨物
の
輸入
を図りますために、
輸入者
に対しまして
政令
で定
むるところによりまして
、
輸入
の
承認
を受ける
義務
を課することができるということにいたしたのでございまして、
外国為替予算
につきましては、本法の第三章第十六條から、第二十條に
規定
をいたしておりますので、そこをちよつと振り返
つて
頂きたいのでございますが、十一頁の第三章
外国為替予算
というこの項でありますが、従来、
戰前
におきましても
輸入貨物
につきまして、
輸入
許可
なり、或いは
輸入為替
の
許可制
が布かれてお
つた
場合に、こういう
外貨予算
を作りまして、或る
程度
それを公表して、その公表された数量の
限度
内においては、或る
程度
自由に
取引
をして貰うというふうな
方法
は採られなか
つたの
でありますが、今回のこの
輸入
に関する
統制
の
方法
といたしましては、先ず
輸出
の
関係
、或いは
各国
との
通商協定
の
関係
、その他を勘案しまして、
外国為替予算
というものが
決定
をされるのであります。
外国為替予算
の
決定機関
といたしましては、この総則の第三條に書かれておりまする
閣僚審議会
というものが内閣に設置をせられまして、そこでこの
外国為替予算
というものが作られるのであります。その
外国為替予算
の
範囲
内におきまして、最も有利な、且つ最も有効な
貨物
を
輸入
をして貰うということになるわけでありますが、その
やり方
といたしまして現在考えられておりますところは、
政令
で主なることは
規定
されるのでございますが、これもいずれ
法案
を御
審議
願いますときに、
政令案
の
要網
を御
説明
申上げることに相成ろうと思うのでありますが、 〔
委員長退席
、
理事玉置吉之丞
君
委員長席
に着く〕 先ず
閣僚審議会
が作成をいたしました
外国為替予算
というもののうち……、これを全部公表するわけではございませんが、その場合々々に応じまして、
許可
なり
承認
の
申請
を認めるであろう
商品
につきまして、
部分
的な
外貨予算
というものを
通産省
が先ず公表することに相成るわけであります。
貨物
を
輸入
しようとする者は、この公表の
範囲
内におきまして、
為替銀行
に
輸入許可申請書
を出しまして、その
承認
を受けることになるわけであります。
外国為替銀行
は果してその
輸入
に必要な
外貨資金
があるか否かということにつきましては、
外国為替委員会
に
照会
いたしまして、その
承認
を受けました後に、
為替銀行
が
輸入承認書
を発行することに相成るわけであります。
外国為替委員会
がこの
為替銀行
から参ります
照会
に対しまして
承認
を與えますのは、
照会
の順序に
従つて
やるというふうな
考え方
をしておるのでありまして、これらの点を
政令
で定める予定にな
つて
おります。一口で申上げますと、そういう
種類
のものにつきましては、いわゆる早い者勝の
輸入
が認められることに相成るわけであります。それが
輸入
のまあ
原則
に相成るわけであります。 その
原則
に対しまして
一つ
の
例外
があるわけでありますが、それは
需給
の不拘衡な
物資
につきましては、早い者勝にやるということも許されませんので、それらの
需給
の不拘衡な
物資
につきましては、
閣僚審議会
におきまして、早い者勝でやらない、いわゆる
外貨資金
の
割当制
をやるべきであるという、
割当制
をやるべしと決めた
商品
につきましては、
通商産業大臣
が
物資
の
主務大臣
といろいろ協議の上、
需要者
なり又は
輸入業者
又は
販売業者
に対しまして、
外貨資金
の
割当
ということを行うのであります。その
外貨資金
の
割当
を行います場合は、
割当証明書
を交付いたしますので、
輸入者
はその
割当証明書
を添附して
為替銀行
に
輸入
の
許可申請
をいたしますれば、
原則
といたしましては、
為替銀行
は
為替委員会
に一々
照会
をするのでありますが、この場合におきましては、
照会
をする必要がなしに、
外貨資金
の
割当証明書
が添付されておれば、直ぐ
輸入
の
承認
をすることに相成るわけであります。これは
一つ
の
例外
に相成ろうかと思います。次に又
原則
が早い者勝の
輸入
に相成ります
関係
上、一人の
業者
が投機的に非常に多くの量のものを
輸入
許可申請
する場合も考えられますので、
品目
毎に一人の者が
一定
定
期間
内に
輸入
し得る
限度
というものを決めるわけであります。例えば或る
商品
については二〇%とか、或る
商品
については三〇%とかいうふうな
限度
を決めることになります。尚公表された以外の
地域
から、特殊の必要があ
つて輸入
をしなければならんというふうな場合には、これも
承認
を受ければそういうことが可能になる。 尚
輸入貨物
の
代金
の
決済方法
は、
為替委員会
の規則で決めることに相成るのでありますが、標準的な
決済方法
でなく特殊の
決済方法
で以て、
輸入貨物
の
代金
を決算するような場合におきましても、特別な
承認
を得るということになろうと思うのであります。尚その早い物勝の
輸入
を防ぎます。……。早い者勝の
商品
につきまして
輸入申請
の殺到を防ぎますために、 〔
理事玉置吉之丞
君退席、
委員長
着席〕 それと
輸入申請
をした者が
輸入
の実行を保証するという
意味合
からいたしまして、
輸入申請
をする者については
一定
限度
の担保を
国家
に提供をして頂くことに相成るわけであります。
條項
が飛びますが、第五十五條におきまして、担保の提供に関することを
規定
いたしておりますが、
貨物
を
輸入
しようと思う者は、
政令
の定めるところによりまして、当該
輸入
の実行を保証するために保証金云々を提供する
義務
を課されることがある、二項といたしましてその者が
当該貨物
を
輸入
しなか
つた
ときには、その担保物を国庫に帰属させることができるというふうな
規定
をしておるのでありますが、今申しますように、早い者勝の場合の
輸入申請
の殺到を防ぐと共に、
輸入
の実行を確保するために、そういう保証制度と言いますか、担保の提供をさせるというふうな仕組を考えておりまして、それらのことは何れも
政令
で以て
規定
する予定に相成
つて
おります。 尚第五十三條は、若しも
輸出
入
業者
がこの
法律
に基きます
命令
なり、或いは処分に違反した場合に、一年以内の
期間
を限りまして、
輸出
入を禁止することができるというふうなことを
規定
しております。 尚第五十四條は税関長に対する一部権限の委任と、その税関長を指揮監督することの
規定
でございまして、別段御
説明
申上げる必要もなかろうかと思います。 大体御
説明
申上げる点はその
程度
でございますが、要するに
輸出
につきましては、できるだけ自由な
方法
を採らんとしておりますし、
輸入
につきましても、
外貨資金
の
関係
上、一応
輸入
の
承認
ということが必要でありますが、それもできるだけ
為替銀行
の窓口で、自動的に事柄が運ぶように
規定
をせんといたしておるのでございます。
法案
に
規定
いたしますところは、非常に漠然として多くのものを
政令
に讓
つて
おりますが、大体以上で以て
説明
を終ります。
小畑哲夫
21
○
委員長
(
小畑哲夫
君) 尚質疑もあるだろうかと思いますが、何れ明日から合同審査にかかりますので、その時に讓りまして、本日尚後で請願、陳情の小
委員会
をお聞き願おうと思いますので、一応当
委員会
はこれにて散会したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小畑哲夫
22
○
委員長
(
小畑哲夫
君) それではこれにて散会いたします。 午後三時五十六分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
小畑 哲夫君 理事 島 清君 廣瀬與兵衞君 玉置吉之丞君 委員 栗山 良夫君 小杉 繁安君 境野 清雄君 阿竹齋次郎君 宇都宮 登君 鎌田 逸郎君 宿谷 榮一君 結城 安次君
政府委員
通商産業技官 (資源庁生産局 長) 田口 良明君
説明員
通商産業事務官 (
通商局
次長)
松尾泰一郎
君