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1949-11-29 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月二十九日(火曜 日)    午前十時四十七分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○都府県農地部廃止反対等に関する請  願(第十一号) ○盲人の安全交通に関する請願(第十  六号) ○鹿兒島市営電車軌道敷設費起債許可  に関する請願(第二十号) ○都府県農地部廃止反対に関する請願  (第八十号)(第八十一号)(八十  二号)(第八十三号)(八十四号) ○警察法改正等に関する請願(第百九  号) ○警察制度改革強化に関する請願(  第百十三号) ○町村吏員恩給費負担等に関する法  律制定請願(第百三十六号) ○福島県下地方公務員寒冷地手当支  給の請願(第百四十二号) ○都府県農地部廃止反対に関する請願  (第百五十七号) ○対面交通制施行反対に関する請願(  第二百六号) ○都府県農地部廃止に関する請願(第  二百四十号) ○戸籍事務を国の委任事務として地方  財政法に明示の請願(第二百五十一  号) ○町村吏員恩給費負担等に関する法  律制定請願(第二百五十二号) ○国会議員選挙執行費全額国庫負担に  関する請願(第二百五十三号) ○町村吏員恩給費負担等に関する法  律制定請願(第二百九十六号) ○地方配付税繰入率復活に関する請願  (第二百九十七号) ○町村吏員恩給費負担等に関する法  律制定請願(第三百九号) ○地方配付税繰入率復活に関する請願  (第三百二十一号) ○町村吏員恩給費負担等に関する法  律制定請願(第三百三十号) ○地方配付税減額反対に関する請願  (第三百三十八号) ○市民税異議申立処理に関する請願  (第三百四十一号) ○起債大幅許可償還期限延長等に  関する請願(第三百四十二号) ○消防団員災害補償制度の設定に関  する請願(第三百四十四号) ○都府県農地部廃止反対に関する請願  (第三百四十五号) ○戸籍事務費全額国庫補助に関する請  願(第三百五十号) ○市町村独立税税目拡充に関する請  願(第三百五十一号) ○昭和二十三年法律第百七十九号附則  中一部改正に関する請願(第三百五  十二号) ○住民税賦課期日変更および賦課方  法簡素化に関する請願(第三百五十  七号) ○地方自治法同時選挙改正に関する  請願(第三百五十八号) ○地方自治法第五章第二節中一部改正  に関する請願(第三百六十号) ○法定外独立税行為税としての養ほ  う税廃止に関する請願(第三百六十  七号) ○戸籍事務費全額国庫補助に関する請  願(第三百七十五号) ○町村吏員恩給組合に対する国庫補助  増額請願(第三百七十九号) ○法令の制定に際し権限地方長官に  委譲方考慮請願(第三百八十一号  ) ○遺失物法中第十五條改正に関する請  願(第三百八十五号) ○地方配付税繰入率復活に関する請願  (第四百三十一号) ○医業に対する特別所得税撤廃請願  (第四百五十一号) ○需給調整規則により交付する登録票  交付手数料免除等請願(第四百六  十三号) ○蹴上発電所の京都市復元に関する請  願(第四百九十五号) ○地方配付税繰入率復活に関する請願  (第五百三号) ○町村吏員恩給費負担等に関する法  律制定請願(第五百四号) ○府県に対する国庫支出金算定基準  適正の請願(第五百四十一号) ○接收土地家屋の地租、家屋税減免に  関する請願(第五百七十五号) ○都府県農地部廃止反対に関する請願  (第五百七十七号) ○医業に対する特別所得税撤廃請願  (第五百八十八号) ○原始産業事業税撤廃に関する請願  (第六百五十号) ○治安維持に関する請願(第六百五十  七号) ○地方税制改正に関する陳情(第二十  五号) ○電気、ガス料金引上是正に関する  陳情(第二十六号) ○復興都市計画事業地元負担金起債  認可に関する陳情(第三十一号) ○自治体消防機構強化および経費国庫  補助に関する陳情(第三十五号) ○地方税制改革に関する陳情(第四十  三号) ○地方自治法第百九十六條改正に関す  る陳情(第五十二号) ○町村吏員恩給費負担等に関する法  律制定陳情(第六十七号) ○飮食営業臨時規正法中一部改正に関  する陳情(第八十五号) ○地方自治法中一部改正に関する陳情  (第八十七号) ○遊興飮食税免税点設置に関する陳  情(第九十五号) ○地方配付税法特例に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今から地方行政委員会開会いたします。  初めに本委員会に付託になつております請願及び陳情議題といたします。速記を止めて。    午前十時四十八分速記中止    ━━━━━━━━━━    午後零時四十二分速記開始
  3. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて。それでは休憩いたします。    午後零時四十三分休憩    ━━━━━━━━━━    午後一時四十八分開会
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  午前には請願陳情のうち、治安関係消防交通関係についてお願いいたしました。  次に地方税関係請願陳情の御審議をお願いいたします。  先ず請願二百九十七、三百二十一、三百三十八、四百三十一、五百三、地方配付税繰入率復活に関する件、これを議題といたします。
  5. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 請願二百九十七号は、長野県の堀内浩一君外二万八千六百二十五名からの請願でありまして、紹介議員米倉龍也議員内容は、政府地方配付税法所定の繰入率を減額する由であるが、これは危局に直面している地方財政を破綻に導くものであるから、地方財政の安定を図るため、従来通りの三三・一四%余の率によつて地方配付税を配付せられたい、以下五件とも同様の趣旨であります。
  6. 荻田保

    政府委員荻田保君) 本年度当初予算におきまして、配付税の繰入率が半減いたしましたことは、地方財政にとりまして非常に苦痛を与えておりますので、請願のようなことが起るわけであります。政府もこれに鑑みまして、今回補正予算におきまして、全額復活ということはできませんでしたけれども、九十億円程度増額することにいたしまして、予算案及び法律案の御審議をお願いしております。
  7. 藤井新一

    藤井新一君 政府委員に聞きますが、半減というのは従来は何億円ぐらいございましたか。
  8. 荻田保

    政府委員荻田保君) 現在の国の予算に見積つてあります所得税法人税につきまして、法定の三三・一四%をかけますと、確か一千億以上の配付税の額になると思います。
  9. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると大体三百億円ぐらいな見込ですか。
  10. 荻田保

    政府委員荻田保君) そうです。四百億ぐらい……
  11. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 政府委員ちよつと伺いますが、これは今度平衡交付金になるから、これは、その趣旨はこうであるけれども、あれに変るから、これはどうも止むを得ませんな。こういうわけですな。
  12. 荻田保

    政府委員荻田保君) はあ、今年だけでございます。
  13. 藤井新一

    藤井新一君 今年の四半期の問題ですか。
  14. 荻田保

    政府委員荻田保君) はあ、今後の問題です。
  15. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 この請願趣旨はよく分るのですが、現に本委員会地方配付税法特例に関する法律の一部を改正する法律案も出ておりまして今審議しておるのですから、その趣旨は分りますけれども、今法案審議いたしておりまして、現に九十億の増額なつたのですから、新たにシヤウプ勧告従つて平衡交付金になるのですから、趣旨はいいと思いますけれども、今法案審議している一方にこれを採択するということも変だと思うのでありますので、留保がいいのじやないかと思うのであります。
  16. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 西郷君から留保意見が出ましたが御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。留保にいたします。  次は三百四十一号、市民税異議申立処理に関する請願
  18. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 請願三百四十一号は、三重県宇治山田市の市議会議長小久保久吉君からの請願でございます。紹介議員木下辰雄議員請願内容は、現在市民税異議申立及び決定は、地方税法第二十一條規定によつて市長権限に属しておりますが、個人賦課額市議会議決で決定している点に鑑みまして、これについての異議申立及びその議決権は、当然市議会に与えらるべきものと思われますから、異議申立処理については、市長市議会に諮つてこれを決定するように、地方税法第二十一條改正して頂きたいという趣旨でございます。
  19. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を伺います。
  20. 荻田保

    政府委員荻田保君) 地方税法第二十一條で、地方税賦課におきまする違法又は錯誤がありましたときの異議申立規定があるわけでございますが、これはすべて條例で決まりましたものを市町村長が決定いたしました場合は、これに対しまして、異議をそのまま、やはりその決定した市町村長異議申立をするという趣旨市町村長の採決になつておりますが、確かにこの陳情にありますような市町村民税に関しましては、その賦課額につきまして、條例で以て議会議決を要するということになつておるものがあります場合には、陳情のような欠点があるわけでございまして、考えなければならないと思いますが、ただ来年度以降は市町村民税も全般的に改正になりまして、そのようなことが起りませんので、差当りその必要は先ずないかと思つております。今までも、市町村民税創設以来一応それでやつておりますので、殊に明年以降大きな改革が加えられますので、今直ちにその改正をする必要もないと思つております。
  21. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 これも今政府委員説明を了とするのですが、シヤウプ勧告に従いまして、地方税改革等も来議会審議することになりますから、それと睨み合せまして留保がいいのじやないかと思います。
  22. 藤井新一

    藤井新一君 その前に政府委員に聽きますが、不平を言う、抗議を申入れするというのは誰ですか、市町村長に不服のある者は抗議を入れるというのは市会が入れるのですか。誰が抗議を提出するのですか今までは……
  23. 荻田保

    政府委員荻田保君) この賦課を受けた者でありますから、つまり納税者個人々々であります。
  24. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今西郷委員から留保然るべしとの御意見が出ましたが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それじや留保に決定いたしました。  次は三百五十一号市町村独立税税目拡充に関する請願
  26. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 請願三百五十一号は、請願者紹介議員共に前の件と同じであります。  内容現行地方税法第百三條によれば、市町村税として課し得る税目は九種に限られているため、その中が極めて狹く、従つて財源調達の上からいろいろの税率を考えて見ても、いずれも法定外独立税として課さなければならないのであつて、その賦課相当愼重を要することになりまするので、課税上適当とする税種のすべてはこれを法定種目として列挙して、その選択市町村の任意に委して貰つて課税の彈力性を維持するように法規の改正を願いたい、こういう趣旨でございます。
  27. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 荻田政府委員説明を求めます。
  28. 荻田保

    政府委員荻田保君) 現行制度におきましては、法定課目は課けなければいけない、普通特別の事情のあるものを除きましては、課けなければいけないと標準的な税は考えておりますので、その市町村選択によりまして、課税しないというようなものは、ここは掲げておらないわけでありまして、そういうものは法定外独立税として所定の手続を取つて課税さすことになつております。これにつきましても亦シヤウプ勧告が出ましたので、来年度以降大きな改正を行うことになりまするが、まあ今度の改革では市町村財源法定課目だけで四百億増税になりまするので、法定外独立税というようなものはだんだん少くて済むのじやないか、又現在法定課目として掲げられておるものでも税の理論から言いまして、如何かと思われるものもございますので、これも相当削減いたしたいと、こういうような方向で検討中でございます。
  29. 藤井新一

    藤井新一君 これも前の請願と同様に留保して頂きます。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは留保に決定いたします。  次は三百五十七号住民税賦課期日変更及び賦課方法改正に関する請願
  31. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これも請願者紹介議員共に前同様でございます。  請願内容は、住民税賦課期日である八月一日は、その徴收期日事業税その他とダブツて徴税上非常に困難でありまするから、これを六月一日に変更して、その支障を除いて頂きたい、又現在の実情では住民税の調査に多数の吏員が数ケ月も連続して従事する必要があるわけであつて、而も課税内容にも無理があるから賦課方法を成るべく簡素化して頂きたいという趣旨でございます。
  32. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員説明を求めます。
  33. 荻田保

    政府委員荻田保君) この税につきましてもやはりシヤウプ勧告が出まして大巾に改革になりますので目下具体案を研究中でございます。大体納期はやはり六月一日にいたしたいと思います。それから徴税方法につきましても、專ら国税所得税の基礎になつ所得額というものをとるようになりますので、賦課方法もその意味においては簡素化されることになります。
  34. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。
  35. 三木治朗

    三木治朗君 大体今の部長のお話だとその請願趣旨を入れてもよいように思うのですが如何ですか。
  36. 荻田保

    政府委員荻田保君) 大体請願趣旨に副つた改正になつております。
  37. 三木治朗

    三木治朗君 それなら採択することにしたら如何ですか。
  38. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 三木君から採択したらという御意見がありますが、採択することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは採択して内閣に送付することに決定いたします。  三百六十七、法定外独立税行為税としての養ほう税廃止に関する請願
  40. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これは社団法人日本養ほう協会長の加村正直君からの請願でありまして、紹介議員は河井彌八議員請願趣旨は我が国では氣候の関係で、北海道の花は九州の花より約十五週間遅れて咲くので專ら養蜂を営んでおるもの、養蜂の專業家はこの花を追つてみつばちと共に移動して経営している。然るに最近花の期間だけあるところに入り込む入地するみつばちに対して、各町村では法定外独立税行為税として養ほう、はちを養う税を一群当り三百円前後も課税しておるのである。花の咲く期間はちを飛ばせてはちみつを生産しても町村農作物増收には役立つているが、害は全然与えていない。みつばちを輸送中鉄道、水害等の事故で一時荷下して、はちを飛ばせても課税されるので、養蜂家は非常に困つておる。そこで是非空間農業発達のため速かに法定外独立税行為税としての養ほう税を廃止して頂きたい、こういう趣旨でございます。
  41. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  42. 荻田保

    政府委員荻田保君) 現在御承知のように市町村財政が困つておりますので法定外独立税としまして、いろいろな税をやつております。養ほうの税もその中の一つでございます。今度やはりシヤウプ勧告によりまして市町村税が強化されることになりますればこのような法定外独立税までとらなくても済む、又仮りにいろいろな税をとるといたしましても、今の賦課方法につきましては、確かに一群その中に留まりますと全額とられるというようなことになりますから、そういう点につきましても、仮りに許可するといたしましても、考慮することにいたしたいと思います。
  43. 藤井新一

    藤井新一君 これは採択した方がよいと思う。
  44. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 藤井委員より採択した方がよくはないかという御動議が出ました。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  45. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択と決定いたしまして、内閣に送付することに決定いたします。  請願陳情の御審議は一応ここで中止いたします。   —————————————
  46. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に地方配付税特例に関する法律の一部を改正する法律案の本審査に移ります。御質疑のある方は御質疑を願います。
  47. 三木治朗

    三木治朗君 この地方配付税特例に関する法律の一部を改正する法律案、これは非常に結構なものと思つておるのでありますが、聞くところによるとこれは増額されたようであるが、地方に貸付けてある金が十何億かあるということですが、その貸付けた金額をこのうちから返さなければならんというように聞いておるのでありますが、この点、一つ政府委員からどういう関係になつておりますか伺いたいと思います。
  48. 荻田保

    政府委員荻田保君) 御承知のように二十二年度におきまして給与改訂のありましたとき、地方団体職員費財源がございませんので、五十一億七千九百五十万円の貸付金地方にいたしたのであります。そうしましてその金は二十三年度、二十四年度、二十五年度と三ヶ年間に三分の一づつ国庫に返すことになつておつたのであります。ところが昨年補正予算が作りました際に、地方団体財源に裕りが、あるといとような計算の下に、二十四年度及び二十五年度に返すべきものを、二十三年度に繰上げて返して貰いたいという趣旨によりまして、その総額国庫の歳入の方に充てたのであります。ところが、地方財政は期待された程裕りがあるものではございませんでしたので、自然それを返すものはなかつたのであります。勿論これははつきりと三ヶ年間になつておるのでありますから、これを繰上げて返すことにつきましては、地方団体の合意を要するのでありますが、それに応じなかつたものが、全部であつたわけであります。従いまして昨年は十八億しか返つていないのであります。そういう状況でございましたので、二十四年度の当初予算を作りますときに、丁度二十三年度補正予算も平行して作りました関係上、二十三年度総額を計上する以上、二十四年度予算には一銭も計上されていなかつたのであります。ところが今申しましたように二十三年度には返すものがありませんでしたので、年度割に従いまして、二十四年度において十八億五千四百二十八万二千円国庫に返す義務を地方団体に負つておるわけであります。それが当初予算に出ませんでしたので、この補正予算編成に当りましてこの額を計上したわけであります。これによりまして地方団体法律で当然返すべき期限が来ておるものは返さなければならないのでありますが、なかなか現在の地方財政状態も十分でございませんので、これを償還するということについては、いろいろ困難な問題等も起ると思われますので、今後これが償還につきましては、仮りに今回の予算には出ましたけれども、十分愼重方法を講じたいと考えております。
  49. 三木治朗

    三木治朗君 只今お話ですと大体この配付税増額しても尚、且市町村が非常に苦しくて返すことのできない場合もあり得るわけですね。
  50. 荻田保

    政府委員荻田保君) やはりその金をすらつと返せないところが相当あるであろうと思います。そういうところについては、十分の措置を考えたいと思つております。
  51. 三木治朗

    三木治朗君 そうすると差引いて天引きで取つてしまうというようなことは絶対ないわけですか。
  52. 荻田保

    政府委員荻田保君) 配付税予算に入れております通り、又配付税法の示す通り、これは地方団体に交付いたします。従いまして金を返すということについて全然関係はございません。
  53. 鈴木直人

    鈴木直人君 この配付税増額して、そうして国家としては地方財政に許すということは、非常に必要なことだと思つておるのであつて、これには賛成いたしますが、私常識的に見たところによりますと、最近地方公共団体相当自主性自立性というものを獲得して、後の財政的なやり方について常識的に見ておりますと、内務省が相当地方に対する監督権を持つて、そうしていわゆる監督指導の強い権限の下に、地方財政が運営されていたときと比較しますと、相当放慢なやり方になつておるように考えられるのであります。勿論従来のやり方、いわゆる官僚的な強い監督地方自治団体にして、一にも二にも監視つき事業なり財政をやりくりして行くということはこれは封建的なものであり、又官僚政治の思想であるからいけないと思います。従つて現在取りつつあるように本当に自主性自立性地方に与えて、地方団体自身がその持つ自立性によつて、強くみずからを顧みて、そうして県民、市町村民のためにその財政を有効に使うということが、これが本当の民主々義でありまするけれども、現在の段階においては、強く監督してそうして自由に跳び廻ることができるようになつたという反動かも知れませんがこの自主性にやや欠ける点があるのではないかということを感じておるのです。従つて今後はこれは監督ということは勿論できないわけでありまするが、我々はこの配付税増額してそうして財源を付与するということについては、大いに賛成であり、努力をしますけれども、この金というものは、やはり国民の何といいますか、所得からいわゆる取上げられた尊い金でありまするから、これを本当に使う場合においては、本当に引締つてその地方団体のために最も有効に、合理的にこれを使つて、そうしてその配付税の効果が十二分に民衆のために活用されるように、私は十分期待しておるわけであります。そうしてこういう熱望にも拘わりませず、先程申しましたように、その使い方においてやや放漫になつておるということを感じておる一人でありまするからして、何とかそういうような気分を、関係市町村方面にも反省させ得るような、何か手を打ちたい、これは何も政府に言うということが果していいかどうか知らんけれども、何とかしてこの貴い金を有効に使つて貰うように、まあ考えつつ、この九十億の増加ということを私は賛成をしているわけなんです。従つてこれは質問でもないわけであつて、むしろこれは討論の間において申上げるような事柄であると思いまするけれども、私のこういう考え方に対して、政府としては、現在の財政地方自治団体がやり繰りをしておる状況を見た場合に、どういうふうに感じられているか、これを一応聞いて見たいと思う。
  54. 荻田保

    政府委員荻田保君) おつしやいましたことは、我々としても極めて同感でございまして、いやしくも冗費使用というようなことがあつてはいけないのでございますが、ただ現状の認識の問題といたしましては、地方団体財政自体が、非常に冗費が多い、紊乱しておると、こういうことは我々としまして言うのは、少し言い過ぎじやないか、勿論中にはいろいろ無駄な費用を使つている裕りのある財政をやつておるというところも中にはございますが、総体的に考えた場合に、地方財政だけが国家財政に較べて紊乱しておると、こういうことは言えないと思います。併し勿論一つでも冗費使用がありましてはいけないことでございますから、我々として十分注意したいと思います。それを注意するにつきまして昔みたようなむしろ我々の方から監督するというような立場は、成るべく避けたいと思つております。最小限度地方自治法におきましても、財政監督する権限が我々に認められておりまするが、従いましてこの通り実行しなければならないのでありまするが、なかなか人数等事務能力等の問題からいたしまして、そこまでもできないようになつておりまするので、機会あるごとに地方団体首脳部お話し申上げ、自粛自戒をお願いしておるわけであります。まあ理想としましては、地方団体の中にも監査委員とかその他種種民主的な、みずから監査するという方法が設けられておるのでありまするから、これによりまして各地方団体みずからの自覚によりまして、財政の引締めが行われることを、我々としては望んでおるわけでございます。
  55. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記ちよつと止めて……    〔速記中止
  56. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
  57. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 先程三木委員なり、或は岡田委員からいわれた地方公共団体が国に返さなければならん資金の問題なんですが、これは非常に私は地方財政が苦しいとき、今ここで僅かに九十億を増額しますが、元々の予定のやはり百三十余億円というものが不足しておる状況から見まして、至急にこれを回收するようなことになりますれば、有名無実になりますから今の政府の答弁もありましたが、私は更に念を押したいのは自治庁におきましても、地方財政の困窮の実状をよく把握して本来ならば八百億の配付税で、この九十億以上の金が必要なところを、僅か九十億今度は出すのですが、まだそれでも当初の八百億に比べれば非常に足りないのですから、そういう点を考慮しての運営の上なんですが、少くとも地方によつては還せるものなら還すでしようけれども、年度末を前に控えて非常に苦しいのじやないかと思いますから、九十億の配付税が建設的に使えるように、さつき三木さんの心配されたように配付税で相殺されるようなことであつては全く救済にならないのですから、そういう実情をよく呑み込まられて配付税と相殺するようなことがないように私は念のために更に要望して置きます。
  58. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この十八億五千四百万ですか、これは二十四年度分だけですね。
  59. 荻田保

    政府委員荻田保君) そうです。
  60. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 二十五年度分はまだ計上されていない。
  61. 荻田保

    政府委員荻田保君) いないです。
  62. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 昨年三年分を補つておるものまで二十三年度で全部還すということは、無理だということをこの委員会で随分お話をしたのですけれどもやはり無理だつたのですね。
  63. 荻田保

    政府委員荻田保君) さようでございます。
  64. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この点は余程将来愼んで貰いたい、約束は約束なんだから簡單にやめては困る……ほかに御質疑ございませんか。別に御発言もございませんようですから質疑はつきたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
  66. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 本法案につきましては、法案としては簡單な法案でありますが、内容地方財政に関することで極めて重要なことであります。元々今回のこの配付税改正案によりまして九十億を更に増額することになつておりますが、実際は配付税法定の三三・一四貰うべきところが、この前の改正によりましてそれが非常に半減されまして、そうして困つておる矢先に僅かではありますが、九十億でも増額されることは、地方財政の上に貢献するところが多いと思いますけれども、この九十億の増額によりましても、まだまだ地方財政の当初予算に比べますと非常に不足があるのでありますから私はこの法案趣旨に対しては賛成なんでありますけれども、この際要望して置きたいことは、地方配付税法定率が決まつてつても、池田大蔵大臣のこの前の説明によりますれば、国家財政と睨み合せると止むを得ないから切つたというお話でありますけれども、やはりそういうような国家財政の窮乏ということも分りますけれども、地方財政も同等の意味におきまして、尚且つ新憲法下地方公共団体の育成という点から行くならば、單に世間で言われますように、国家財政の犠牲を一方的に地方財政が負担したようなことのないように、私はこの法案の際に来年度におきまして、二十五年度における地方財政に代わるべき平衡交付金の際に、地方自治庁に要望する点は、配付税の場合におけるがごときことがないように、即ち平衡交付金の査定に当りまして、大蔵省が国家財政の方に重きを置いて、それを非常に削減するようなことがあれば、地方配付税の場合におけると同樣に、地方財政に又々非常に期待を裏切るようなことになります。延いてはシヤウプ使節団の勧告にも相反するようなことがあつてはならんと思いますので、政府側におきましても、この際国家財政地方財政を同等に考えて、前の地方配付税の場合におけるような、国家財政の犠牲を地方財政が負担するような現実の段階に立ち至らんように努力するように希望いたしまして、本法案につきましては原案に賛成いたします。
  67. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御発言ございませんか……外に御発言もないようでございますから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。速記を止めて下さい。    〔速記中止
  69. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて。  地方配付税法特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。地方配付税特例に関する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。    〔総員起立〕
  70. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告については委員長より予め結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。本院規則第七十一條により委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされる方は順次御署名を願います。    多数意見者署名      鈴木 直人  三木 治朗      島村 軍次  鈴木 順一      林屋亀次郎  西郷吉之助      藤井 新一  岡田喜久治
  72. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御署名洩れはございませんか……御署名洩れないと認めます。   —————————————
  73. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に中止前に引続きまして、請願陳情の御審議を願います。地方税に関するまで四百五十一、五百八十八。
  74. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 只今請願二件は医業者等に対する特別所得税撤廃請願であります。現在医師、獸医師、助産婦等の事業に対しては、所得税の外に更に附加価値税が課税せられておりますために、負担が著しく重くなつて、生活の脅威となつておりまするから、かくては国民保健の向上、畜産の振興、増産への協力等に重大なる悪影響を及ぼす虞れがおるので、速かに医業に対する附加価値税、或いは特別所得税その他これに類する課税は全廃して頂きたいという趣旨でございます。
  75. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  76. 荻田保

    政府委員荻田保君) 御承知のようにシヤウプ勧告によりましてこの事業税特別所得税は大きく変るわけでございまして、その際医師、獸医師業に対するところの事業税の中に入れるかどうかという問題でございますが、やはりこのように財政一般に苦しいときには止むを得ず残すよりいたし方がないと考えております。但しその方法が附加価値というようなことになりまして、課率も百分の四前後になりますれば現在の負担に較べますと医業に対します負担は相当軽くなると期待しております。
  77. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御質疑ありますか。
  78. 藤井新一

    藤井新一君 提案者は誰ですか。
  79. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 宮崎県の医師会長の平島今朝義外三名となつております。
  80. 藤井新一

    藤井新一君 留保
  81. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 藤井君から留保の御意見が出ましたが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では留保に決定いたします。  次は五百七十五号、接收土地家屋の地租、家屋税減免に関する件。
  83. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これは福岡地区接收家屋組合内三瀬幸三郎君からの請願でございまして、紹介議員は野野俊作、團伊能、矢野酉雄、三人でございます。  内容といたしましては福岡地区における土地家屋の接收は、所有者の承諾如何に拘わらず一方的に決定せられた上に、その造作改変取除等についても、又所有者を無視して自由に施行せられたにも拘わらず、課税上の対象としては所有権を自由に行使できる一般土地家屋と何ら異るところがなく、処理されているのは極めて不合理と思われるから、接收土地家屋の地租、家屋税等は減免して頂きたい、かような趣旨でございます。
  84. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  85. 荻田保

    政府委員荻田保君) 接收家屋の所有者に対しましては誠にお気の毒なことでありまするが、ただこれに対しましても地代家賃が支拂われておりますし、而も地代家賃は一般の民間の地代家賃と同様に、地租家屋税の引上分はすべて考慮することになつておりますので、現在これを減免するというようなことは考えておりません。但し実際の扱いといたしました地租家屋税が上りましてから、引上げがありました後で、地代家賃の改訂をすることが非常に遅れておりますので、この点誠に申訳ないのでありまするが、これに対しましては特別調達庁の方と連絡を取りまして、遅れずに地代家賃の改訂をするように万全の措置を講じたいと思います。
  86. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 この請願は私は誠に当然の請願だと思うのです。実は私もこの前或る参議院議員の方からこうういう御相談を受けた。この場合と同じですが、非常に現在家屋の不足の折から又自分の家屋を他に建てることもなかなか困難の際に、自分の取つて置きの戰災の免れた家屋を接收されて、これを接收されたから止むを得ず明渡すわけです。そのためにそれに入つておられた人は他に家を借りたり、非常な苦労をしている。そうしてその接收家屋はこれに書いております通り、やはりそれを保持して行く上には、外の者が利用しておるに拘わらず火災保險料等を支拂わなければならない。そういうものを拂いますと、実際接收されている人は、私の聞いた場合なんかは実に善良な意味において止むを得ずやつておられて、結局火災保險料その他税金等を差引いて赤字が出る。而も自分は小さな家を借りて住まつて行かなければならん、そういうようなことを聞きますと、誠にその事情は了とすべきものがありまして、政府側としても接收家屋に対しましては、この請願通りのことを今少しくよく特別に考える必要があると思うのです。誠にこういう際は止むを得ず明渡すのです。所有者はそのために非常に困り、自分は実際住まつてないで他にいて苦労して住まつておる。その上に、火災保險を掛けなければならん、赤字を負担して行かなければならん。国家として当然それをやらなければならんと私は思うのです。これは自分の自由意思でやつたのでなく、国家的命名でやつて、そうして赤字を出すというような場合には、そういうふうなことは誠に今日新憲法下の時代において、自分の家屋を接收されて置いて、その赤字を負担して行かなければならん、誠に私は不合理と思うのです。政府におきましては、殊にこういう問題につきましては單に形式的に考えないで、こういう場合は実際この趣旨が気の毒であつて、これを何とかしなければならん立場にあるのですから、これはやはり従来やつてなくても自治委員会等におかけになつて、何とかこれは何も貸しておるのだから儲けさして呉れというのでなくて、最少限度でやつて呉れ、そういうふうな自分の所有権を保持するということはこれは当然の権利なのですから、そういうところはもう少し政府側において愛情を持つて考えないと、今までやつてなかつたから、それはそういう規定はありませんから御免蒙りますでは、余りに旧官僚的なやり方であるのですから、実際こういう特別な事情があつて非常に困つておる人が多い。これは今までやつておらなかつただけで、今まで気が付かなかつただけで泣寢入りの人が沢山あるわけです。そういう現状で非常に困つておる人が沢山いるのですから、政府側に特に御配慮があつて今法的に何とかできるような手を是非打つて頂きたい。この請願には非常に同情もし、これは是非措置しなければならんという考えを持つております。
  87. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 西郷君から採択し内閣に送付すべきものとの御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではさように決定いたします。  次は六百五十号、原始産業事業税撤廃に関する件。
  89. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これは宮崎県議会議長甲斐善平君からの請願でございまして、紹介者は水久保甚作、竹下豐次、両議員であります。  請願趣旨といたしましては、シヤウプ勧告によれば、農業及び畜産業に対しては事業税を廃止し、他は現行通り若しくは軽減税率を適用するか、又は特別の取扱をすることを勧告されているが、勧告書の中には「日本の畜産業、漁業及び林産業の事業活動については十分な研究をしていないから確たる意見を述べることができない」とある点に鑑み、これらの実施に当つては十分考究の上、現行第二種事業税課税対象になつている他の原始産業に対しても、農業同様事業税を免除せられたいという趣旨でございます。
  90. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  91. 荻田保

    政府委員荻田保君) このシヤウプ勧告によります事業税を実現するにつきまして考究中でございますが、大体請願趣旨と同じようなことを考えております。原始産業につきましては成るべく課税の範囲も少く、又税率等も安くいたしたいと考えております。
  92. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今これはまあ政府の今の御説明を伺つたのですが、これは大いにやつて頂いて然るべきだと思うのですがどうですか。
  93. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 西郷君から採択の動議が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  94. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは採択し内閣に送付を要するものと決定いたします。  次は陳情でございまして、陳情二十五、地方税制改革に関する件、
  95. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 陳情の二十五号は、愛知県一宮市議会議長中西竹太君からでございます。内容は「シヤウプ勧告案に依れば、入場税、事業税遊興飮食税等の附加税が廃止され、地租、家屋税および住民税等が残される由であるが、入場税および事業税、附加税は都市の枢要な財源で、これを廃止することは、都市の財政に重大な脅威を与え、殊に入場税附加税は、自治体警察費の維持に重要な財源であるから、これらを市町村独立税として委讓せられたい」という趣旨でございます。    〔「保留にした方がよい」と呼ぶ者あり〕
  96. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 留保の御意見でありますが……    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 留保に決定いたします。陳情二十六、電気、ガス料金の引上げ是正に関する件。
  98. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これも前の件と同じく、同じ人からの陳情でございます。内容は「今般の地方税法改正により、電気およびガス会社に対して、收入金額の百分の一を課税し、会社側ではこれを消費者に負担させるため料金引上げを決定したが、このような不当なすみやかに是正するため、地方税法改正せられたい。」という意味の陳情でございます。
  99. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  100. 荻田保

    政府委員荻田保君) これは本年初め、通常国会において成立いたしました、地方税法改正案によりまして、電気、ガス供給事業等に対しましては、純益に課税せずに総收入金額に関して課税することになりましたから、そういう問題が起つたのだと思いますが、附加価値税といたしまして、これはシヤウプ勧告によりまして、やはり附加価値税によつて同じように課税標準として課税を続けて行きたいと考えます。    〔「留保」呼ぶ者あり〕
  101. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 留保に決定して御異議ございませんか。さように決定いたします。陳情四十三、地方税制改革に関する件。
  102. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 陳情の四十三号は京都府会議長岩本義徳君からのものでございます。内容は「シヤウプ税制使節団の日本税制報告書に表明されている市町村自治体の税体系は、安定性、彈力性があり、かつ徴税の確保に堅実性があるので、昭和二十五年の財政計画も容易にたてられるが、これに反し流通税体系である都道府県自治体の税体系は、現在の社会情勢上合理的運営を期すことに困難が予想され府県財政の前途はまことに憂慮すべきものであるから、地方税法改正に当つては、(一)附加価値税の課税標準算定方法を詳細に法定し税制運営の簡素化を図ること、(二)電気ガス税、自動車税等を全額府県税とすること等の処置を採られたい。」との趣旨でございます。
  103. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  104. 荻田保

    政府委員荻田保君) たしかに陳情の言いますように、府県の税が安定性がなくて相当浮動的なものであるということは認められますのでありますが、先ず大きな大系といたしまして、これよりいたし方がないと考えております。が中に書いてありました付加価値税の定め方につきましては、陳情の御趣旨と同じような方針でありまして疑問の余地の起らないようにいたしたいと思います。それから電気ガス税につきましては、今考究中でございますが、大体電気税は道府県税として残したい。ガス税だけを市町村税にいたしたいと思つております。
  105. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 やはり前と同じように、政府が考究中でありますから、留保で宜しくはありませんか。
  106. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 西郷君から留保意見が出ましたが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ではさよう決定いたします。次は九十五、遊興飮食税免税点設置に関する件。
  108. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件は岩手県盛岡市の岩手県外食券食堂商業協同組合理事長川村松助君からの陳情でございます。内容は従来遊興飮食税は外食券によつて所定価格の場合に限り非課税であり、その他は惣菜、紅茶等にも二割という全く無謀な課税であるが、伝えられる明年度改正案も又従来と大差ない模様であるから、酒類を提供し得る料亭、料理店等は除外して、外食券食堂及び純喫茶店における食事百円までは免税とするように、本税の免税点を設置せられたいという趣旨でございます。
  109. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  110. 荻田保

    政府委員荻田保君) 遊興飮食税の課率等に非常に重いことは考えております。今度改正の際はこの軽減を考えたいと考えておりますので……ただ陳情にありますように、免税点を設けることは本税の性質上到底実行不可能と思いますので、一般的に課税率を引下げるように努めたいと思います。
  111. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 前通り留保に扱つてはどうですか。
  112. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では同じく留保に扱つて異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  113. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ではさよう決定いたします。  次は地方財政関係請願第二十号鹿兒島市営電車軌道敷設費起債許可に関する件。
  114. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これは鹿兒島議会議長岩切重秀君からの請願でございます。紹介は前之園喜一郎議員内容といたしましては、古今未曾有の戰災を蒙つて旧市街地の九割以上を燒失した鹿兒島市の新らしい理想都市の建設計画として、現在の旅客專用駅である鹿兒島駅を西鹿兒島駅に変更し、将来鹿兒島駅は單なる貨物駅とし、新たに西鹿兒島駅が本市の表玄関となり、あらゆる交通網の起点とするようにこの度同市議会において愼重に調査研究の結果、この事業費三千万円を本市の現財政の実情に鑑み、起債に求めるように議決をしたが、政府においては起債不許可の方針と承わるが、本市都市計画事業の動脈たる交通事業の成否は一に起債による外途がないのであるから、是非とも本事業に対する費用の起債を許可して頂くようにお願いしたいという趣旨でございます。
  115. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  116. 荻田保

    政府委員荻田保君) この軌道事業のごとき公営事業に対しまして起債を認めるということは趣旨としまして、我々も賛成でございまするが、何分にも現在起債総額が非常に小さいものでありまするので、請願の例につきましては許可できなかつたものと思つておりますが、将来起債総額につきましてゆとりのあります場合には十分考えたいと考えております。
  117. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 これは郷里の事情で私もこの必要性は請願趣旨を待つまでもなく分るのですが、政府起債の枠ということもありまして、そういうふうな点から許可にならなかつたと思うのですが、将来ということでしたが、将来という漠然のことではなくて、金額にしても大した金額でもないのですから、来年度あたりには是非一つその枠に入れるように政府一つ御勘案願いたいと思います。そういうような意味で、これは各員にお願いして、是非御採択賜わらんことを切望いたします。
  118. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今西郷委員から採択の動議が出ましたが御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択に決定して内閣に送付を要するものと決定をいたします。  次は百三十六、二百五十二、二百九十六、三百九、三百三十、三百七十九、五百四並びに陳情の六十七、これはいずれも同一のものでありまして、町村吏員恩給費の負担に関する法律制定の件。
  120. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 只今請願七件、陳情一件は長野県諏訪郡湖南村長藤森實郎君その他からの請願でございまして、内容国家公務員に対する恩給は、昨年七月から平均二十倍に増額されたのであるが、これに対応して町村吏員の恩給も、同様に昨年七月から増額できるように、町村吏員恩給費負担等に関する法律制定して頂きたいという趣旨でございます。
  121. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  122. 荻田保

    政府委員荻田保君) 町村吏員の恩給費に対しまする国庫補助金が未だ財源上の措置が済んでおりませんために、延び延びになつていたことは、非常に相済まなく思つておりますが、今回配付税の九十億の増加を機会にこのような増加されました財源によつて然るべく措置されることを我々としては考えております。ただこれもはつきりした負担法に改めるというようなことは今回出ましたシヤウプ勧告趣旨にも合いませんので、これはやはり将来とも一般財源として十分こういうものの負担できるだけのものを与えて行きたいという方向において解決したいと考えております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  123. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択の御意見が出ましたが、これは如何でしようか。趣旨は誠に御尤もなんですが法律制定の件ですから、国会が扱つてもよいのだという意味で留保にして置いたら……    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  124. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では留保に決定いたします。  次は第百四十二号福島県下地方公務員寒冷地手当支給の件。
  125. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件は、請願者は福島県議会議長大竹作摩君、紹介は橋本萬右衞門議員内容地方公務員の現行給与は、国家公務員に準じて支給されておるに拘わらず、寒冷地手当や石炭手当は国家公務員のみに支給されて、県職員並びに教職員に支給されていない。これは不合理であるから地方公務員に対しても、国家公務員同様に寒冷地手当及び石炭手当を支給せられたいという趣旨でございます。
  126. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  127. 荻田保

    政府委員荻田保君) この請願趣旨ちよつと分らないのでございますが、我々といたしましては、地方職員に対しましても国家公務員と同等の石炭手当、寒冷地手当を支給いたしたいと考えております。その財源につきましても、今回の配付税増額等によるものと考えております。
  128. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 請願趣旨がはつきりしないので何ですが、これは実際はそういうことになつておるのじやないですか、要望事項のようにするのが普通でしよう。請願趣旨がおかしい。
  129. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これは想像ですが、福島県だけはやつていないのじやないですか。必要がないというので……恐らくそうだと思います。これは福島県だけですから……    〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  130. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これは留保に決定いたします。  次は戸籍事務を国の委任事務として地方財政法に明示の請願、二百五十一号、三百五十号、三百七十五号の請願であります。
  131. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 只今の件は、戸籍事務を国の委任事務として地方財政法に明示して頂きたいという趣旨のものでございます。地方財政は今や全く行詰り状態になつておる。各市町村においては、この状態を切り拔けるためにあらゆる努力をしておるが、この際地方財政の円滑な運営を期するためには、戸籍事務が国の委任事務であるということを地方財政法に明示して頂きたいと、かような趣旨のものであります。
  132. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  133. 荻田保

    政府委員荻田保君) 現在の地方財政法の趣旨からいたしますと、今の請願のようなことが言えると思いますか、これもシヤウプ勧告が出まして、全然そのような方針が変わることになります。来年度以降その方向によつて解決いたしたいと思つておりますので、今改正する必要もないと考えております。
  134. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 不採択でよいわけですな。
  135. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 不採択の動議が西郷君から出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは不採択に決定いたします。  二百五十三号、国会議員選挙執行資金額国庫負担に関する件
  137. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件は福島市選挙管理委員会内紺野重吉君からの提出であります。紹介は橋本萬右衞門議員内容は、国会議員の選挙に関する費用は、衆議院議員選挙法施行令並に選挙運動特例法によつて国の負担とされ、地方公共団体は、地方財政法によつて経費負担の義務を負わない旨が規定されておるのであるが、国の支出は必要な最少限にもみたず、結局地方団体の負担になる実情であるから、選挙執行費は、啓発宣伝等の経費も含めて、全額を国庫負担とせられたいという趣旨のものでございます。
  138. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員説明並びに意見を求めます。
  139. 荻田保

    政府委員荻田保君) 前回の本年の一月の衆議院総選挙におきまして、地方の選挙費が不足いたしましたので、これを償うために今度の補正予算に一億七千八百余万円を計上されておりますので、これによりまして大体既往の不足分は補うことができると思います。将来の問題といたしましては、シヤウプ勧告趣旨に副いまして必ずこのような経費が確保されるような方法を講じて行きたいと考えております。
  140. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) どういうふうにですか。
  141. 荻田保

    政府委員荻田保君) 将来この一般の選挙人名薄とか経営的な経費、これは大体一般財源、従いまして一般国庫納付金の配付基準というような中に入れて行きたいと思います。臨時の個々の場合はシヤウプ勧告趣旨と何と申しますか、はつきり抵触するというわけではありませんけれども、全額補助というような形で、つまり事務を委任するというような趣旨でなくて、何と申しますか、国庫の事務を委託して請負という趣旨でございますが、全額を出してやりまして従いましてその全額の出し方を補助金というような方法にしますか、国費の直接配当というようなことにいたしますか、いずれにいたしましてもかような費用は全額国庫負担という恰好でもつて行きたいと思います。
  142. 林屋亀次郎

    ○林屋亀次郎君 採択ですね。
  143. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 林屋君から採択の御意見がございましたが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  144. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では採択に決定いたします。  三百四十二、起債大幅許可償還期限延長等に関する件。
  145. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件は宇治山田市議会議長小久保久吉君からの請願でございます。紹介議員は木下辰雄君、請願の趣言は「地方財源がこ渇している現在では、地方公共団体事業はそのほとんどを国費または県費の補助あるいは、起債によるほかはないのであるが、最近予金部を始めとし融資資金はとみにその幅を縮少し利率を引き上げかつ償還期間が短縮せられたので地方自治体の財政は破たん一歩前にあるから、都市の急速な復興と地方財政安定のため起債大幅許可償還期限の延長ならびに利率の引き下げを」して頂きたいという趣旨でございます。
  146. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員説明並びに意見を求めます。
  147. 荻田保

    政府委員荻田保君) 起債の許可の増額の拡張につきましては、このような時代でございますから、そう無制限に拡張することはできませんが、来年度は或る程度増額することができるだろうと考えております。それから預金部資金の年限及び利率の問題でございますが、これは直接我々の関係ではございませんが、大体預金部の方としましても来年度相当償還期限も延長されまた利率も或る程度引き下げることができるというような見通しを立てておるようであります。
  148. 林屋亀次郎

    ○林屋亀次郎君 採択ですな。
  149. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 村屋君から採択の動議が出ましたが御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  150. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 前のと一緒に内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  151. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そう決定いたします。  次は四百六十三、需給調整規則により交付する登録票交付手数料免除等請願
  152. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件は長崎県五市水産物食料品商業協同組合連合会長の小野原榮一君からの請願でございます。紹介者は藤野繁雄議員であります。内容は「昭和二十三年総理庁令第五十号の一部改正に準拠して、長崎県では規則第三十九号をもつてみそ、しよう油、アミノサン、砂糖等需給調整規則により交付する登録票交付手数料徴收規則の公布をみたが、本規則は地方公共団体が中央の指令に追従して地方中小企業体の実情を無視してなされたもので、常日頃から所得税の過重にあえいでいる末端小売登録店にとつて、はなはだしい負担となるから、総理庁令第十五号を全面的に改正するか、もしくは負担区分の調整を計られたいと」いう趣旨でございます。
  153. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員説明意見を求めます。
  154. 荻田保

    政府委員荻田保君) このような統制令によりまする登録等に関しましては、経費を要しまするので、国費を以て支弁すべきものではございまするが、何分にも財政上かようなこともできませんので、止むを得ず手数料を取つてその財源に充てるものでございます。勿論手数料を廃止することは結構なのでありまするが、そうかと申しまして、直ちにその財源国庫で出すこともできませんので、差当りはそのままにいたして置きたいと考えております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  155. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  156. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは採択に決定いたします。次は五百四十一、府県に対する国庫支出金算定基準適正の件、
  157. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件の請願者は宮崎県議会議長甲斐善平君、紹介議員は竹下豐次君、水久保甚作君の両議員でございます。請願内容は「府県に対する国庫支出金等の算定基準については、その基準が法定されているものを除き、各省において單に内規等により算定されるもののうちには、府県内の市町村のみを單位として配分される場合があるので、宮崎県のように面積は十四位にありながら市町村数は最下位にある県においては極めて不利であるから、算定基準は府県内の市町村数のみによらず各県の特殊事情に応ずるよう基準の適正化を図つて頂きたいかような趣旨に相成つております。
  158. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員説明並びに意見を求めます。
  159. 荻田保

    政府委員荻田保君) 地方財政法によりまして、負担金補助金の経費基準は地方のその経費を賄うに十分なものでなければならんのでございまして、各省補助金負担金を出します場合には、その趣旨を我々といたしましても度々注意いたしておるのでありますが、なかなか実行できていないところがありまするので、かような陳情が起つたんだと思いまするが、今後ともかようなことに努力いたしたいと思います。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  160. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では採択に決定いたします。次は陳情第三十一、復興都市計画事業地元負担金起債認可に関する件、
  161. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 陳情第三十一号は、愛知県一宮市議会議長中西竹太君からのものでございます。内容といたしましては「戰災都市は、非戰災都市に比して財政の面から非常に困窮しているにもかかわらず、従来認められていた復興都市計画事業の地元負担金の起債が、本年度から取止めとなつたことは事業の遂行に重大な支障を与えるから、従来通り起債を認めて」欲しいという趣旨のものでございます。
  162. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。
  163. 荻田保

    政府委員荻田保君) 今年度、この公共事業費に、国から公共事業費の補助金を出します地方負担分に対する起債も、従来のように全額を認めることはできません。起債総額が少くなりましたので、従いまして、一応各団体に対しまする増額の割当だけいたしまして、その範囲において、適当な事業を各団体にみずから選択させております。従いまして、そういうところで、一宮ですか、その方を選ばなかつたから、まあ復興事業に対して、負担金起債が認められなかつたということになるのだろうと思いまするが、この点は性質上いけないので、できませんので枠の拡張さえあれば差支ないのであります。そこでよけいなことでございますが、今回補正予算で五億円ばかり地方の戰災復興に対しまする補助金が認められておりまするので、これに見合うものが、これは年度途中でございますが、これは全額認めて行きたいと考えております。    〔「採択」と呼ぶものあり〕
  164. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択に決定いたします。内閣へ送付することにいたします。  次は安本、来ておられますか。陳情八五号飮食営業臨時規正法中一部改正に関する件
  165. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これは岩手県盛岡市の、岩手県外食券食堂商業協同組合理事長川村松助君からの陳情でございます。内容といたしまして、「現在の外食券食堂は、利用者にとつて不便が多いから、一つ麺類外食券食堂を廃止し、他は同業者間の協定に委すこと、二つ主食持参者からは、外食券提出を不用とする等、飮食営業臨時規正法改正せられたいと」いう趣旨のものでございます。
  166. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 説明員の意見を求めます。
  167. 鈴木俊一

    説明員(鈴木俊一君) 担当政府委員が不在のため、私から代つて申上げます。  政府といたしましては、大いに賛成はいたしまするが、対司令部関係等もございますので、ここではつきり言明することはできませんが、御賛同を得たあかつきにおいてはですね、御趣旨に副つて努力するつもりでおります。    〔「採択」と呼ぶものあり〕
  168. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択の動議が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  169. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では採択に決定いたします。内閣に送付することにいたします。  次は地方自治に関する陳情請願をお願いいたします。請願十一号、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、百五十七、二百四十、三百四十五、五百七十七、同じ内容でございまして、都府県農地部廃止反対に関する件、これは説明を申上げるまでもなく、農地部の廃止ということは、なくなつたのでありますから、これは不採択ですか、反対だから留保ですね。    〔「採択の必要がないということならば不採択でいいのじやないですか」と呼ぶ者あり〕
  170. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) いいですね、じや不採択に決定いたします。  次は三百五十二、昭和二十三年法律第百七十九号附則中一部改正に関する件
  171. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 三百五十二、これは宇治山田市議会議長小久保久吉君からの請願でございます。紹介議員木下辰雄議員内容といたしまして従来各市において行われた帰属投票、帰属投票の実情に鑑み、地方民主化に逆行するように結果の招来と、これに伴う幾多悲劇の発生と防止するため昭和二十三年七月二十日、法律第百七十九号、というのは地方自治法の一部改正であります。その附則の第二條中第二項の「三分の一」を「二分の一」に、第五項の有効投票の「過半数」を「三分の二以上」に、又投票総数が有権者数の「四分の三」以上なければ無効とする、このように改正せられたい。本改正法律施行前において従前の第二條第五項により帰属投票を行つたものについては、改正後の法定数なきものは無効とするか、再投票の途を開くようにして頂きたい。かような内容のものでございます。
  172. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員意見を求めます。G・H・Qに鈴木政府委員が参つたそうでありますから、長野行政課長が変つて……
  173. 長野士郎

    説明員(長野士郎君) 只今の附則第二條の問題は、これはいずれもそれぞれ理由を以ちまして、このような訴願陳情が非常に多いわけであります。只今請願はまあ分離に余り反対しない方の立場からの請願のように考えられます。ただ政府も今度改正法案を出しましたときに、この附則第二條をどういうふうに扱うかということについて、種々論議いたしましたが、これをやはり国会の御認定に俟つべきだというので、改正法案としては何も形をつけないで、仮に提出しておるわけでありますが、今の請願だけの問題から申しますと、有効署名数の「三分の一」を「二分の一」にしろとか、或いは投票は「過半数」を「三分の二以上」にしろというような問題は、やはり趣旨からいたしまして、直接選挙その他の趣旨と大体見合つたものでありますし、有権者の署名の二分の一をすでにとつてしまうということになりますと、最早投票を俟たなくとも賛成者が住民の過半数を持つておるということで、この「二分の一」にするというようなものは、勿論それ自体としてちよつと投票を、後の投票というものは必要でなくなるような結果も生じますので、これは適当ではないのではないかとこのように思います。次に有効投票の過半数は三分の二にする、或いは投票総数が有権者数の四分の三以上なければならないというようなことも、投票の純粹の理論上からもやはり有効投票の過半数というものが順当ではないかとこのように思います。
  174. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 尚申上げますがこの地方自治法の附則の改正につきまして、諸々から委員長宛に陳情書が出ております。これは只今地方自治法の一部の改正につきまして、衆議院の方でも修正するや否やということで大分問題になつておりますから、留保如何かと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  175. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では留保にいたします。  三百五十八号、地方自治法同時選挙改正に関する請願
  176. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 三百五十八号は宇治山田市議会議長小久保久吉君からの請願であります。紹介議員木下辰雄君。請願趣旨は、同時選挙という制度がありますが、それは昭和二十三年の秋、行われた靜岡県の清水、富士宮両市において執行された県及び市教育委員の同時選挙の実例から見ると無効投票が多数に上り、開票事務も煩雜になり理想的な方法とは言えないから、もつと簡畧で合理的に諸手続が行われるように地方自治法中の関係部分を改正せられたいという趣旨のものでございます。地方自治法を見ますと、その第二十五條に「都道府県の議会議員の選挙と都道府県知事の選挙又は市町村議会議員の選挙と市町村長の選挙は、これを同時に行うことができる。」その他にもございますが、それが一番主な関係の條文と認められます。
  177. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 説明員の意見を求めます。
  178. 長野士郎

    説明員(長野士郎君) 同時選挙は只今請願にございますように、地方自治法には、地方議員等につきましては、それぞれ同時選挙の規定もございますし、教育員会法にもその規定を引張つてありますので、同時にできることになつております。更に地方自治法では住民の一般投票、リコール投票も同時に行うことができるということになつておりますが、この同時選挙は非常に手続的にも煩雜であつて、且つそのために無効投票が多くなるということでございますが、この点につきまして、種々問題があるということは承知しております。選挙の規定につきましては、両議院に選挙に関する委員会もありますので、そちらの方でこれらの一連の関係の研究を頂いておると思いまして、只今地方自治法改正には、これは何らその規定の部分に触れなかつたのでありますが、これは将来再検討する必要がある事項であると考えております。
  179. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この地方自治法中の選挙制度につきまして、これは国会の方におきまして、国会議員の選挙その他と一緒にして選挙基本法案なるものを作るべく今努力いたしております。そういう関係から留保したらどうかと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  180. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 留保に決定いたします。   —————————————  次に三百六十号、地方自治法第五章第二節中一部改正に関する件。
  181. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 請願第三百六十号、これも同じく宇治山田市議会議長からの請願でございます。紹介議員は木下辰雄君。内容は、地方自治法第五章第二節と申しますのは直接請求に関する規定のうちで、第二節は解散及び解職の請求に関する規定でございます。その第五章第二節のうち解散及び解職の請求は有権者総数の三分の一以上の連署を要することに規定されておりますが、これを二分の一以上と改正せられたいという趣旨でございます。
  182. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 説明員の御意見を求めます。
  183. 長野士郎

    説明員(長野士郎君) これは先程の附則の問題についてこのような趣旨がありましたのと同様でございますが、やはり只今の解散解職の投票の効果は過半数によつて決することになつておりますので、その前の請求の手続によつて二分の一以上の署名を求めるということにいたしますのは理論上非常に不適当であると考えます。(「留保」と呼ぶ者あり)
  184. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 留保に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  185. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では留保に決定いたします。  次は三百八十一、法令の制定に際し権限地方長官に委讓方考慮の件。
  186. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件は盛岡正議会議長からの請願でございます。紹介議員は川村松助議員内容は現在の法令は殆んど五大都市を中心に制定されているために、地方の中小都市の実情に副わない点が少くないから、将来法令の制定に当つては、地方の実情に副うように、一部の権限地方長官に委讓するように考慮せられたいと、こういう趣旨に相成つております。
  187. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  188. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択いたします。  次は陳情五十二号地方自治法第百九十六條改正に関する件。
  189. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 陳情五十二号は愛知県一宮市議会議長中西竹太君からのものでございます。即ち地方自治法第百九十六條第一項によりますと監査委員は普通地方公共団体の長が議会の同意を得て、議員及び学識経験を有する者の中から各各同数を選任しなければならないと規定されているが議員から選任する者については、議会において議員の互選で行わなくてはならんように法の規定改正せられたいという趣旨に相成つております。
  190. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 説明員の意見を求めます。
  191. 長野士郎

    説明員(長野士郎君) この陳情にございますように、只今の制度といたしましては、監査委員は学識経験者及び議員から同数を選任するということになつておりますが、陳情趣旨はその議員の方から出る監査委員については、議会における議員の互選にしたらどうかということであると思います。監査委員は御承知のように地方団体の執行機関が会計とかその他業務執行をいたします場合に、予算、会計、出納の執行状況というものを監査いたしまして、事務の公正、能率的な運営を図るという意味における一つの監査機能を持つているわけでありまするが、これはどちらかと言いますと、やはり独立的な執行機関という形になつておりますので、現在その任命につきましては、特別な職種でもありますし、地方団体の長と、議会とがその選任に参加をしておるという恰好になつているわけでありまして、現在の実際議会外から選ばれます方々についての選任手続につきましても、大体議会の意向に基いてやつております実情でありますので、このように改正をしなければ趣旨が徹底しないということは先ず考えられないと、このように考えております。
  192. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 留保ですよ。
  193. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 西郷君から留保の御意見が出ましたが御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  194. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 最後は陳情八十七号、地方自治法中一部改正に関する件。
  195. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件は大阪市役所内大阪市監査委員議会内、北浦純一君からの陳情でございます。内容は現行地方自治法においては、大都市における監査委員制度は任意機関としている外、委員会又は委員の権限に層する事務については、いわゆる機関委任の事務については監査できないことになつている等各種不合理な点が多い。大都市の事務事業はその規模並びに財政等において都道府県と異なることがないばかりでなく、機関委任の事務は地方公共団体の利害に重大な関係を有する等の点に鑑み、地方自治法中の改正に際しては、監査委員制度に関する部分を改正せられたいという趣旨のものでございます。
  196. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 説明員の意見を求めます。
  197. 長野士郎

    説明員(長野士郎君) この大阪市の陳情でございまするが、御承知のように監査委員制度については、地方自治法改正いたしますために次第にその数が殖えて参つておるような状況でございます。その中に入つておりまする機関委任の事務について、監査をさすかどうかという問題は、現在機関委任の事務につきましては国の会計検査院なり、各省大臣が非常に監査をいたしておりまして、実は現状でもそれらの監査が輻輳いたしております関係上、非常に現実としては、その応接に相当な時間をとられておる恰好になつております。又かたがた監査制度というものはいわゆる自治監査でございましてて、国の権限に属するものをやつております面には及ばない。自分のものについてのみ監査をやるという仕組になつておりますので、この点については尚検討する余地があるのではないかと思います。  次に現在の市についての監査委員は、條令によつて設けることができるという規定になつているので、大きによろしくないという趣旨かと思いますが、これは現在の地方自治法規定の立て方が、都道府県と市町村というふうに、大都市町村までも含めた規定になつておりますので、まあ設けることができるというふうな規定を置いてあるわけでございます。
  198. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 これは留保にしましよう。
  199. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これは同様地方自治法の一部改正を今我々審議している最中ですから留保いたしたいと存じます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  200. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) じや留保に決定いたします。これで陳情請願の本委員会に付託になりましたものは全部御審議を終つたのでございます。  尚只今衆議院の地方行政委員会の方から連絡がございまして、これは刷物でも廻つておりますが、衆議院議員の上林山榮吉君ほか十名から「地方財政法等の一部を改正する法律案」の提出がありまして、今衆議院では地方行政委員会におきまして審議をいたしておるわけであります。その内容は御覧の通り、第五国会におきまして「地方財政法の一部を改正する法律案」のときに、この委員会におきまして修正をいたしました、当せん金附証票の発売をこの前は五大都市に許すことに当委員会で発議しましていたしたのでありますが、それを「戰災による財政上の特別の必要を勘案して内閣総理大臣が指定する市」に改めるということになるようにしたい、こういう意味で、今日委員会を上げて、本会議に緊急上程して、そうして通したいという、それで参議院の方におきましてもよろしくお願いしたいと言つて参りました。でいずれこれは明日御審議を願わなきやならんと存じております。御覧置を願いたいと存じます。  それでは明日十時から開会いたすことにいたしまして、地方自治法の一部改正法律案ほか一件がまだ予備審査でございます。それから今の「地方財政法等の一部を改正する法律案」、これを御審議願うことにいたしたいと思います。じや今日はこれで散会いたします。    午後三時三十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            岡田喜久治君            鈴木 順一君    委員            三木 治朗君            藤井 新一君            林屋亀次郎君            西郷吉之助君            島村 軍次君            鈴木 直人君            太田 敏兄君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    総理府事務官    (地方自治庁連    絡行政部長)  鈴木 俊一君    総理府事務官    (地方自治庁財    政部長)    荻田  保君    国家消防庁長官 新井 茂司君   事務局側    常任委員会專門    員       福永與一郎君   説明員    総理府事務官    (地方自治庁連    絡行政部行政課    長)      長野 士郎君