○
説明員(
佐久間彊君) 第五條は、
会議の
組織を
規定いたしておるのでございまして、
会議の
組織は五人の
委員から成
つております。で、この五人の者は
内閣総理大臣が両議院の同意を経て任命することといたしておるのでございます。尚第二項には、その五人の
委員のうちの三人は、それぞれその各号に掲げたものでなければならないように
規定をいたしております。これは
シヤウプの
報告書の中にも同樣の
趣旨が示してありますが、
政府といたしましても、それを採りまして、やはりこの三人の者を
委員の中に含むように
規定をいたしておるのであります。ただ
シヤウプの
報告書には、両議院の同意を経るように
規定はいたしてないのでございますが、重要な
委員でございますので、その任命の手続を愼重にいたしますために、両議院の同意を経ることにしてあるのであります。尚三人の中の残りの二名につきましては、何も
規定はございませんが、これは
内閣が両議院の御意向も伺いまして、広く適任者を選ぼうという
趣旨でございます。
第六條は
会議の議長の
規定でございます。これは改めて御
説明することがございません。
第七條は
会議の議事の運営についての
規定でございます。
第一項は
委員が四人以上出席しなければ聞くことができないといたしておりまして、過半数よりも重い定足数を決めておりますが、これはこの
会議の
委員が常勤を
建前といたしておりますし、且つ人数も少いので、四人以上ということにいたしたのであります。第二項は、改めて御
説明申上げる必要はないと存じます。第三項は、ここに揚げてありますものの外は、必要な
事項は
会議が自主的に決定をするというような
建前にしておるのでございます。
第
八條は
会議の議事をや
つて参ります上の
権限を
規定したのでございますが、その
権限といたしまして、第三條の
計画の
調査立案に関し必要があるときは、参考人の出頭及び
意見を求める、或いは
関係行政機関、若しくは
地方公共団体等に対して記録の
提出を求めることができるという
権限を
規定をしておるのでございます。この中で
地方公共団体等としてございますのは、
地方公共団体、或いはこれらに類する公共的な
団体、或いは
地方公共団体の地方の連合
組織、そういうようなものも含める
意味でございます。第二項では、その参考人に対しまする旅費と日当の
規定でございますが、これは
内閣総理大臣が大蔵大臣と協議して定めるというのは、この旅費及び日当を具体的に幾らに決めるかということは、距離の遠近、或いはその人の地位によりそれぞれ違
つて参りますので、それでこれは
予算と密接な関連がございますので、この
委員会の
予算につきましての主管大臣である
内閣総理大臣が大蔵大臣と協議をして定めるということにいたしておるのでございます。
第九條及び第十條並びに第十
一條は、
会議が五人の
委員の下で、どういうような
組織で補助をして参るかということについての
規定でございます。第九條は、その
一つの專門調査員でございます。專門調査員はこの
会議の
任務の特殊性に鑑みまして、いろいろ專門的に調査をする
事項が沢山あろうと予想されますので、かような
任務をいたさせますために、專門調査員二十人以内を置くことにいたしておるのでございます。專門調査員は学識経験のある者の中から、
会議の
推薦に基いて、
内閣総理大臣が任命をすることにいたしておるのでありますが、特に
会議の自主性を重んじますために、
内閣総理大臣の任命の前提として
会議の
推薦を必要とすることといたしておるのでございます。尚專門調査員は広く適任者を得る
建前からいたしまして、常勤でも非常勤でもよいということにいたしておるのでございます。
第十條はこの五人の
委員を補助いたしますもう
一つのものといたしまして、
事務局を置くことにしてある、その
規定でございます。
事務局と專門調査員とが五人の
委員の下に並んでおりまして、專門的な
事項を調査をして五人の
委員の補助をするのが專門調査員であり、その他の一般の
事務を処理されますのがこの
事務局でございます。
事務局は
事務局長以下、その他の職員が置かれることになるのでございます。尚この職員につきましては、附則の第四項におきまして差当り
行政機関職員定員法の一部を改正いたしまして、新給与実施本部の廃止に伴いまして六人減員となります、その六人をこちらに廻すようにいたしておるわけでございます。それから
事務局の内部
組織は議長が定めることにいたしておりますが、これは普通の外局でありますと、外局の長が定めるように
国家行政組織法の中には
規定がございますが、この第
八條の
機関につきましてはかような
規定がございませんので、
会議の自主性を尊重いたしまして、議長が定めることにいたしておるのでございます。
第十
一條は
関係行政機関、或いは
地方公共団体との連絡に当るものについての
規定でございます。專門調査員と
事務局とを置きましても、更にこの
会議をいたします
調査立案の対象となります
事務が非常に広汎でありますので、
関係行政機関或いは
地方公共団体と連絡を密接にしてやる必要があろうと
考えますので、
会議は
関係行政機関或いは
地方公共団体の長に対しまして、それぞれその部下の職員の中から
会議と当該
行政機関又は
地方公共団体との間の連絡に当る者の指名を求めることができることとしているのであります。これは
会議が任命をいたすのではございませんので、
会議といたしましては、
関係行政機関の長なり
地方公共団体の長なりに、
会議との間の連絡に当る連絡者を指名してくれということを請求する
権限を認めてあるのであります。この連絡員に指名されました者は第二項で、当該
行政機関又は
地方公共団体の所掌する
事務に関し、資料の
提出その他
会議と
関係行政機関又は
地方公共団体との間の連絡に当ることといたしておるものでございます。
附則の第一項は、この
法律の施行期日の
規定でございますが、公布の日から施行することといたしております。
第二項は
総理府設置法の一部改正でございますが、「第十條中「第十六條」を「第十五條」に改める」とございますのは、これは直接
調査委員会議との
関係はございませんが、現在の
総理府設置法の第十條中の第十六條とありますのが、立法の誤りでございましたのでこの機会にこれを訂正するということにいたしたのでございます。「第十六條の次に次の
一條を加える」といたしまして第十六條の二を置きましたのは、先程も申上げました
総理府設置法第十六條と申しますのが
日本学術会議の
規定でございますが、その次にこれを加えることにいたしてあるのでございます。
第三項の特別職の職員の給与に関する
法律の一部を改正する
規定でございますが、これは特別職の職員の給与に関する
法律を今
国会に提案して御審議を願
つておるのでございますが、新たに地方行政
調査委員会議長及び
委員を特別職として加えることになりましたので、それの給与を
規定いたす必要から所要の改正を加えたのでございます。「第
一條第十一号の次に次の一号を加える」というのは第
一條で特別職を列挙してあります中に、地方行政
調査委員会議の議長及び
委員を加えたのであります。別表は金額何円ということで
規定をしている表でございますが、議長は衆議院及び参議院の
事務総長並の枠の中に入れる改正でございます。これは三万四百円でございます。それから
委員の方は全国選挙管理
委員会の
委員と同じ枠の中に入れております。これは二万四千円でございます。それで議長の方が全国選挙管理
委員会の
委員長並にいたしますと、これはもう一段階上になりまして国務大臣同様の三万二千円になるのでございますが、これは今後かような
委員会の
委員長というようなものは国務大臣と同列にすることは成るべく控えたいという方針で一段下の方にしてあるのでございます。
第四項は先程御
説明申上げましたように、この
臨時国会におきまして取敢えず所要の職員を置かなくちやならないというわけで、新規の増員は避けたいという
政府の御方針でありますので、取敢えず新給与実施本部の減員分をこちらに廻すための改正でございます。